土地の境界線とは?売却時の調べ方や測量費用を解説します!

2025-05-24

土地売却





土地の売却を検討している際、まず頭を悩ませるのが「土地の境界線」ではないでしょうか。隣地との明確な境目が分からない、図面と現況が異なるなど、境界に関する問題は売却トラブルに発展するケースも少なくありません。

そこで今回は、土地の境界線とは何かという基本的な知識から、売却時に必要となる境界線の調べ方、そして境界確定測量にかかる費用までを詳しく解説します。


不動産売却・土地売却をお考えの方は、ぜひこの記事を参考にしてくださいね。





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土地の境界線とは

土地の境界線には、大きく分けて2つの種類があります。これらを理解することが、土地の境界問題を解決する上で非常に重要です。


1. 筆界(公法上の境界)

筆界とは、登記簿に記録されている一筆の土地の範囲を区画する線であり、公法上の概念です。

これは法務局に備え付けられている公図や地籍測量図に表示されており、過去の測量や分筆の経緯によって定められています。筆界は、土地の所有権の範囲を示すものであり、たとえ隣地所有者との間で合意があったとしても、勝手に変更することはできません。筆界の特定は、法務局の筆界特定制度を利用するか、土地家屋調査士による筆界特定の調査によって行われます。

筆界が持つ最も重要な特徴は、その「不変性」です。一度定められた筆界は、たとえ時間の経過によって現地の状況が変化したり、隣地との間で認識のズレが生じたりしても、原則としてその位置が変更されることはありません。これは、土地の所有権という公的な権利を明確にするために不可欠な要素です。

しかし、筆界は必ずしも現地に杭やフェンスなどで明示されているわけではありません。特に古い土地の場合、公図の精度が低かったり、測量が行われていなかったりすることもあり、現地の状況と筆界の位置が一致しないケースも少なくありません。このような場合、筆界の特定には専門的な知識と技術が必要となります。



2. 所有権界(私法上の境界)

所有権界とは、民法上の所有権の及ぶ範囲を示す線であり、当事者間の合意によって定まる私法上の概念です。これは、現地のブロック塀やフェンス、水路などが所有権界として認識されていることが多いです。所有権界は、隣地所有者との合意があれば変更が可能であり、時効取得によって所有権界が変動することもあります。

所有権界は、日常生活において最も意識される境界線と言えるでしょう。例えば、隣家との間にブロック塀がある場合、そのブロック塀の真ん中が所有権界であると認識されているケースが多くあります。しかし、この所有権界はあくまで当事者間の合意に基づいているため、将来的に隣地所有者が変わったり、認識のズレが生じたりするとトラブルの原因になることがあります。

また、所有権界は筆界と一致するとは限りません。例えば、隣地の所有者が誤って自分の敷地内に塀を築いてしまい、それが長年放置されて時効取得が成立した場合、筆界と所有権界が異なる状態になります。土地の売買においては、この所有権界が筆界と一致しているかどうかが非常に重要なポイントとなります。













土地売却時の境界線の調べ方

土地を売却する際には、買主に対して土地の範囲を明確に示す責任があります。そのため、事前に境界線の状況をしっかりと確認しておくことが不可欠です。


1. 境界標の確認

最も手軽で基本的な確認方法は、現地の境界標(境界杭)を探すことです。境界標には、石、コンクリート、プラスチック、金属など様々な素材があり、十字の刻みやプレートが埋め込まれていることが多いです。これらは、土地の四隅や曲がり角、隣地との境目などに設置されています。

しかし、境界標は長年の間に土に埋もれてしまったり、破損したり、あるいは故意に移動させられたりしていることもあります。また、そもそも境界標が設置されていない土地も少なくありません。そのため、境界標の有無だけで境界線を確定することはできません。



2. 測量図の確認

法務局には、その土地に関する様々な図面が保管されています。これらの図面を確認することで、筆界の位置を把握することができます。

  • 地積測量図: 土地の形状、面積、隣地との境界線が詳細に記載された図面です。地積測量図が備え付けられている土地は、測量が行われ、筆界が確定している可能性が高いです。しかし、古い地積測量図の場合、測量精度が現在とは異なる場合があるため注意が必要です。

  • 公図: 法務局に備え付けられている地図で、土地の区画や形状が簡易的に描かれています。明治時代の地租改正事業時に作成されたものが多く、測量精度が低いため、現地の状況と大きく異なる場合があります。公図はあくまで参考として利用し、これだけで境界線を確定することはできません。

  • 建物図面・各階平面図: 建物が建っている土地の場合、建物図面や各階平面図に敷地境界線が記載されていることがあります。特に、建物の配置が境界線に近接している場合、これらの図面も参考になることがあります。

これらの図面は、最寄りの法務局で閲覧・取得することができます。登記情報提供サービスを利用すれば、オンラインで取得することも可能です。



3. 確定測量図の有無の確認

過去に「境界確定測量」が行われている場合、その土地には「確定測量図」が存在します。確定測量図は、隣地所有者との立会いのもと、双方の合意を得て境界線を確定した上で作成された最も信頼性の高い測量図です。確定測量図がある場合、土地の境界が明確であるため、売却時のトラブルを大幅に減らすことができます。

確定測量図は、土地家屋調査士が作成し、隣地所有者の署名押印がされているのが一般的です。もし確定測量図がある場合は、それを大切に保管し、売却時に買主に提示できるように準備しておきましょう。



4. 隣地所有者への聞き取り

隣地所有者との良好な関係は、境界問題の解決に不可欠です。可能であれば、隣地所有者に境界線の認識について尋ねてみましょう。もし、隣地所有者が境界標や過去の測量について詳しい情報を持っている場合、問題解決の糸口となることがあります。ただし、隣地所有者との認識が異なる場合は、専門家である土地家屋調査士に相談することが賢明です。













境界確定測量にかかる費用

上記の調べ方で境界線が不明確である場合や、売却時に買主から境界確定を求められた場合、境界確定測量を行う必要が出てきます。境界確定測量とは、土地家屋調査士が隣地所有者との立会いのもと、公法上の境界(筆界)を確定させる測量のことです。この測量には、専門的な知識と多くの工程が必要となるため、それなりの費用がかかります。


1. 測量費用の内訳

境界確定測量にかかる費用は、主に以下の要素によって構成されます。

  • 現地調査費: 土地の状況、隣接地の状況、既存の資料(公図、旧測量図など)の確認にかかる費用です。

  • 測量作業費: 実際に現地で測量機器を用いて距離や角度を測定する費用です。土地の広さ、形状、高低差、障害物の有無などによって作業量が変動します。

  • 資料調査費: 法務局、市町村役場などで公図、地積測量図、建築確認図面などの公的資料を収集・分析する費用です。

  • 隣地立会費: 隣地所有者との境界立会い調整、境界確認書への署名捺印を得るための費用です。立会いの回数や、隣地所有者の数が多い場合、費用が増加する傾向があります。

  • 図面作成費: 測量結果に基づいて、境界確定測量図を作成する費用です。この図面には、土地の面積、形状、境界標の位置、隣地所有者の署名押印などが記載されます。

  • 筆界特定申請費(必要な場合): 隣地との間で筆界について争いがある場合、法務局の筆界特定制度を利用することがあります。その際の申請費用や、それに伴う追加の調査費用などが含まれます。

  • 交通費・事務手数料: 測量士の現地への移動費用や、各種申請・手続きにかかる事務手数料などです。


2. 費用相場

境界確定測量にかかる費用は、土地の広さ、形状、隣接地の数、既存の資料の有無、隣地所有者との交渉の難易度などによって大きく異なります。一般的な相場としては、30万円から80万円程度が目安とされています。しかし、以下のようなケースでは、さらに費用が高くなる可能性があります。


  • 土地が広い場合: 測量範囲が広くなるため、費用が増加します。

  • 土地の形状が複雑な場合: 四角形ではなく、多角形や不整形な土地の場合、測量作業が複雑になり費用がかさみます。

  • 隣接する土地の数が多い場合: 隣地所有者との立会いの数が多くなり、調整に時間がかかるため費用が増加します。

  • 隣地所有者との交渉が難航する場合: 境界の認識に大きなずれがある場合や、連絡が取れない場合など、解決までに時間と手間がかかることで費用が高くなります。

  • 既存の測量図がない、または古い場合: ゼロからの測量が必要となるため、費用が高くなります。

  • 傾斜地や高低差が大きい土地: 測量作業が困難になるため、費用が増加します。

複数の土地家屋調査士から見積もりを取り、費用だけでなく、実績や対応の丁寧さなども考慮して依頼先を選ぶことが重要です。



3. 費用負担者

境界確定測量の費用負担は、売主と買主のどちらが負担するか、あるいは折半するかは、ケースバイケースで交渉によって決まります。

  • 売主負担: 売却をスムーズに進めるために、売主が全額負担するケースが一般的です。境界が明確であることは、買主にとって大きな安心材料となるため、売主が負担することで売却が有利に進むことがあります。

  • 売主・買主折半: 売主と買主が費用を折半するケースもあります。特に、売買契約の条件として境界確定が盛り込まれている場合や、買主側も境界の明確化を強く希望している場合に多く見られます。

  • 買主負担: 非常に稀ですが、買主がどうしてもその土地を購入したい場合や、売買価格に境界確定費用が織り込まれている場合など、買主が負担することもあります。

最終的には、売主と買主の合意によって決定されますが、一般的には売主が負担することで、売却を円滑に進めやすくなります。















まとめ

土地の売却において、境界線の問題は非常に重要です。曖昧な境界線は、売却後のトラブルの原因となるだけでなく、買主の購入意欲を低下させる可能性もあります。

土地の境界線には、公法上の筆界と私法上の所有権界があることを理解し、売却前には必ず境界標の確認、測量図の確認、そして可能であれば隣地所有者への聞き取りを行うようにしましょう。もし境界線が不明確な場合は、境界確定測量を行うことを検討してください。

境界確定測量には費用がかかりますが、明確な境界線を提示することで、買主への安心感を提供し、スムーズな売却へと繋げることができます。土地売却を成功させるためには、事前に境界線を明確にし、トラブルのない取引を目指しましょう。不安な点があれば、不動産会社や土地家屋調査士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが賢明です。


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