相続未登記のまま不動産売却はできる?注意点や解決策などを解説!




「親から実家を受け継いだけど、名義変更の手続きをしていない…」「相続した土地があるけれど、登記が昔のままになっている」といったお悩みをお持ちの方はいませんか?このような「相続未登記」の状態の不動産は、いざ売却しようとした時に思わぬ壁にぶつかることがあります。

結論から申し上げると、相続登記が完了していない不動産をそのまま売却することは、原則としてできません。
不動産を売却する際には、所有権を売主から買主へ移転させる「所有権移転登記」が必要となります。この登記を行うためには、まず現在の登記名義人から、実際に不動産を相続した人への「相続登記」が完了している必要があるからです。

しかし、なぜ相続登記がされないまま放置されてしまうのでしょうか?その背景には、登記手続きの複雑さや費用、相続人同士の話し合いがまとまらないといった様々な要因が考えられます。そして、未登記のまま放置しておくことによって、将来的に思わぬトラブルに巻き込まれるリスクも潜んでいます。


そこで今回は、不動産のみらい」が葛飾区・足立区を中心に、城東エリアの方に、相続未登記の不動産売却にまつわる疑問を徹底解説します。相続登記をしていない土地は売れるのか、相続未登記が招くトラブルの例、そして具体的な解決策と必要書類まで、順を追って詳しくご説明します。


不動産売却・不動産相続をして売却をお考えの方は、ぜひこの記事を参考にしてくださいね。





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相続登記をしていない土地は売れるのか?
前述の通り、「相続登記をしていない土地を、現在の登記名義人から直接第三者へ売却する」ことはできません。不動産を売却する際には、その不動産の所有者が誰であるかを明確にする必要があります。

不動産の所有者を公に示すのが「登記」です。登記簿謄本(登記事項証明書)には、その不動産の所有者や所在地、面積などの情報が記載されています。相続が発生しても、相続登記をしない限り、登記簿上の所有者は亡くなった被相続人のままです。

この状態で買主が現れても、売主(相続人)が法的にその不動産の所有者であると証明できないため、所有権移転登記を行うことができません。つまり、売買契約自体は締結できたとしても、最終的な不動産売却の手続きを進めることができないのです。

売却を希望するのであれば、まずは相続人全員の合意のもと、不動産を相続した方へ所有権を移転する「相続登記」を完了させる必要があります。相続登記が完了し、登記簿上の所有者が現在の売主(相続人)に名義変更されて初めて、買主への所有権移転登記が可能となり、不動産の売却が実現します。

「でも、相続人が複数いる場合はどうすればいいの?」と思われるかもしれません。例えば、相続人が兄弟姉妹で複数いる場合でも、誰か一人が代表して相続登記を行うことは可能です。ただし、その後の売却には、原則として相続人全員の同意が必要となります。遺産分割協議書を作成し、誰が不動産を相続するのか、その後の売却益をどのように分配するのかなどを明確にしておくことが重要です。











相続未登記が招くトラブルの例
相続未登記のまま不動産を放置することは、将来的に様々なトラブルを引き起こす可能性があります。ここでは、具体的なトラブルの例をいくつかご紹介します。

1. 不動産を売却できない・担保にできない
最も直接的な問題は、前述の通り、不動産を売却することができない点です。急に現金が必要になった場合や、住み替えなどで不動産を処分したいと思っても、相続登記が済んでいなければ手続きを進めることができません。また、不動産を担保にして融資を受けたい場合も、金融機関は登記名義が被相続人のままだと融資を断るケースがほとんどです。

2. 相続人が増え、手続きが複雑化する
相続登記をしないまま時間が経過すると、新たな相続が発生し、相続人の数が増えてしまうことがあります。例えば、不動産を相続した人が亡くなり、その子供たちがさらに相続人となるケースです。このように相続が重なると、関係する相続人の数が雪だるま式に増えていき、全員の確認や連絡、印鑑の取得などが非常に困難になります。一人でも連絡が取れない、あるいは協力が得られない相続人がいると、相続登記を進めることができなくなってしまう可能性があります。

3. 遺産分割協議が難航する
相続登記の放置は、将来の遺産分割協議を難航させる原因にもなり得ます。相続発生時は比較的スムーズに話し合いが進んだとしても、数年、数十年と時間が経つうちに、相続人同士の関係性が希薄になったり、考え方が変化したりすることはよくあります。また、相続人の代替わりによって、元の相続の経緯を知らない人が話し合いに参加することになり、意見の対立が生じやすくなることも考えられます。

4. 固定資産税の負担が続く
登記簿上の所有者は被相続人のままでも、固定資産税は実際に不動産を占有・管理している相続人に対して課税されることが一般的です。しかし、納税義務者が明確でないと、誰が固定資産税を負担するのかで揉める原因になります。また、税金滞納による差押えのリスクもゼロではありません。

5. 不動産の管理が困難になる
所有者が不明確な不動産は、適切な管理が行き届かなくなりがちです。老朽化が進んで近隣に迷惑をかけたり、不法投棄の対象になったりする可能性もあります。例えば、空き家になった実家が管理されずに荒廃し、自治体から「特定空き家」に指定されてしまうようなケースも考えられます。

6. 相続人以外の第三者に不動産が渡ってしまう可能性
これは稀なケースですが、登記されていないことにつけ込んで、悪意のある第三者が不正に登記をしようと試みる可能性も否定できません。また、相続人の債務問題などから、不動産が差押えの対象となるリスクも考えられます。

このように、相続未登記は単に「名義変更していないだけ」という軽い問題ではありません。時間とともにリスクは増大し、将来的な後悔に繋がりかねないため、早期の対応が重要です。













相続未登記の解決策と必要書類
相続未登記の不動産を売却するためには、まず相続登記を完了させる必要があります。ここでは、具体的な解決策と、それに必要な主な書類について解説します。

1. 遺産分割協議の実施
相続人が複数いる場合、誰がどの財産を相続するかを決める「遺産分割協議」が必要です。これは相続人全員で行い、協議がまとまったら「遺産分割協議書」を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印を押印します。この遺産分割協議書が、相続登記の重要な添付書類となります。

もし、遺言書がある場合は、原則として遺言書の内容に従って相続手続きを進めます。遺言書で不動産の相続人が指定されていれば、遺産分割協議は不要となる場合が多いです。

2. 必要書類の収集
相続登記には、様々な書類が必要となります。主な必要書類は以下の通りです。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本含む):被相続人のすべての相続人を確定するために必要です。
被相続人の住民票の除票または戸籍の附票:被相続人の最後の住所と本籍地を確認します。登記簿上の住所と一致しているか確認するためにも必要です。
相続人全員の戸籍謄本:相続人が誰であるかを証明します。
相続人全員の住民票:登記後に不動産を取得する相続人の住所を確認します。
不動産を相続する相続人の印鑑証明書:遺産分割協議書に押印した実印が本人のものであることを証明します。
固定資産評価証明書:相続登記の登録免許税を計算するために必要です。不動産の所在地の市町村役場で取得します。
不動産の登記簿謄本(登記事項証明書):現在の登記名義人や不動産の情報を確認します。法務局で取得します。
遺産分割協議書(相続人が複数いる場合):相続人全員の署名・実印が押印されたもの。
遺言書(遺言書がある場合):公正証書遺言や自筆証書遺言など。自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要です。
これらの書類は、相続人の数や状況によって追加で必要になるものもあります。また、戸籍謄本などは過去に遡って何通も必要になる場合があり、収集に時間と手間がかかることがあります。

3. 相続登記申請
必要書類がすべて揃ったら、不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記を申請します。申請書には、不動産の表示や申請人(不動産を相続する人)、登録免許税額などを記載します。

登録免許税は、不動産の固定資産評価額に所定の税率をかけて算出されます。相続による移転登記の場合の税率は、固定資産評価額の0.4%です。

4. 登記完了・売却手続きへ
無事に相続登記が完了すると、登記簿上の所有者が相続人の名義に変更されます。これで、売主が法的に不動産の所有者であることが証明され、買主への所有権移転登記が可能となります。

売却手続きを進める際には、不動産会社に仲介を依頼するのが一般的です。相続登記が完了していることを伝え、売却価格の査定、販売活動、買主との交渉、売買契約の締結、そして最終的な所有権移転登記まで、不動産会社がサポートしてくれます。













専門家への相談を検討する
相続登記は、法的な知識が必要となり、手続きも複雑です。特に、相続人が多数いる場合や、連絡が取りにくい相続人がいる場合、また被相続人の戸籍を遡って取得するのが難しい場合などは、自力で手続きを進めるのが困難になることがあります。

このような場合、司法書士や弁護士といった専門家へ相談することをおすすめします。

司法書士:不動産の登記手続きの専門家です。相続登記に必要な書類の収集から、申請書の作成、法務局への申請まで、一連の手続きを代行してくれます。
弁護士:相続人同士で遺産分割協議がまとまらない場合など、法的な紛争解決が必要な場合に相談できます。遺産分割調停や審判の代理人となることも可能です。
専門家に依頼することで、手続きのミスを防ぎ、時間と手間を大幅に削減することができます。また、複雑なケースでも安心して手続きを進められるというメリットがあります。相談料や報酬はかかりますが、その費用を上回るメリットがある場合も多いでしょう。







まとめ
相続未登記の不動産は、売却を希望してもそのままでは手続きを進めることができません。不動産を売却するためには、まず相続登記を完了させ、登記簿上の所有者を現在の相続人の名義に変更する必要があります。

相続未登記の状態を放置すると、将来的に相続人が増え、手続きが複雑化したり、遺産分割協議が難航したりするなど、様々なトラブルに発展するリスクが高まります。また、固定資産税の負担が曖昧になる、不動産の管理が困難になる、といった問題も生じかねません。

これらの問題を解決し、スムーズに不動産を売却するためには、以下のステップを踏むことが重要です。

遺産分割協議の実施(遺言書がない場合):相続人全員で誰が不動産を相続するかを話し合い、遺産分割協議書を作成します。
必要書類の収集:被相続人や相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書など、多岐にわたる書類を集めます。
相続登記申請:法務局に相続登記を申請し、所有権を相続人の名義へ移転させます。
売却手続きへ:相続登記が完了したら、不動産会社に依頼するなどして売却手続きを進めます。
相続登記は専門的な知識と多くの書類が必要となるため、ご自身での手続きが難しいと感じる場合は、司法書士や弁護士といった専門家に相談することをおすすめします。専門家は、必要な書類の収集から申請手続きまでをサポートしてくれるため、時間と手間を削減し、スムーズに手続きを進めることができます。

相続は誰にでも起こりうるものです。もし、ご自身が相続未登記の不動産を所有している場合は、この記事を参考に、できるだけ早めに手続きを進めることを強くお勧めします。適切な対応を取ることで、将来的なトラブルを未然に防ぎ、安心して不動産の売却を進めることができるでしょう。



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