「親が自宅で孤独死したけれど、売却するときに買主へ伝える必要がある?」
「特殊清掃をした家は、必ず事故物件になる?」
「3年以上経過していれば、告知しなくてもよい?」
足立区・葛飾区で、孤独死があった家や相続した実家の売却を検討されている方から、このようなご相談をいただくことがあります。
中古不動産売却専門「不動産のみらい」では、新たに【孤独死があった家の告知義務は?売却時の3年ルール・特殊清掃・説明範囲を徹底解説】を公開しました。
結論からお伝えすると、孤独死があった家でも、すべてのケースで告知義務が生じるわけではありません。
国土交通省のガイドラインでは、病死や老衰などの自然死は、原則として告知不要とされています。
ただし、発見が遅れて特殊清掃等が行われた場合や、自死・他殺などの事案では、原則として告知が必要です。
また、買主から死亡事案について質問された場合には、把握している事実を適切に伝える必要があります。
不動産売買では、「3年経てば告知不要」という一律のルールはありません。
国土交通省のガイドラインにある概ね3年という考え方は、一定の賃貸借取引についてのものです。
売買では、死亡事案の内容や買主の判断への影響などを踏まえ、個別に判断する必要があります。
「5年経ったから大丈夫」「10年経ったから説明不要」と自己判断するのは避けましょう。
特殊清掃やリフォームを行って室内がきれいになっても、死亡事案に関する告知が必ず不要になるわけではありません。
また、建物を解体して土地として売却する場合も、告知の必要性を個別に確認することが大切です。
売却前に高額な清掃費用や解体費用をかける前に、まずは不動産会社へ相談することをおすすめします。
不動産のみらいは、これまで1,000件以上の不動産売買取引に携わってきました。
私たちが大切にしているのは、単に買主を見つけることではありません。
告知事項、建物の状態、相続関係、契約条件、引渡し時の取り決めまで丁寧に確認し、引渡し後のトラブルをできる限り防ぐことです。
「他社で売却が難しいと言われた」
「告知義務があるので買取しかできないと言われた」
「遺品整理が終わっていない」
そのような物件でも、仲介と買取の両方を含め、売却の可能性を検討します。
・孤独死があった家の告知義務
・病死や老衰の場合の取扱い
・特殊清掃が行われた場合の告知
・売買における3年ルールの誤解
・告知せずに売却した場合のリスク
・建物解体後の告知の考え方
・孤独死物件の仲介と買取の違い
・足立区・葛飾区での売却時の注意点
詳しくは、新着ブログ「孤独死があった家の告知義務は?」をご覧ください。
「親が孤独死した家を売りたい」
「告知義務があるのかわからない」
「正直に説明すると売れなくなるのではないか」
そんな不安をお持ちの方も、まずはご相談ください。
不動産のみらいでは、これまでの売買取引1,000件以上の経験を活かし、売主様のお気持ちに配慮しながら、適切な告知と売却方法をご提案します。
売却するかどうか決めていない段階でも構いません。
足立区・葛飾区の中古不動産売却、孤独死物件、事故物件、相続不動産の売却は「不動産のみらい」へ。
【無料売却相談・査定】
https://www.fudosan-mirai.com/assessment/
孤独死があった家の告知義務は?売却時の3年ルール・特殊清掃・...
孤独死があった家の告知義務は?売却時の3年ルール・特殊清掃・説明範囲を徹底解説【足立区・葛飾区】「親が自宅で孤独死した家を売りたいけれど、買主に伝える必要はある?」「病死や老衰でも事故物件になる?」「...
「一人暮らしの父が自宅で亡くなった」
「母が孤独死した実家を相続したけれど、売却できるのかわからない」
「遺品整理や特殊清掃が終わっていない」
このようなお悩みを抱えていませんか?
足立区・葛飾区の中古不動産売却専門「不動産のみらい」では、新たに【親が孤独死した家は売れる?相続・告知義務・遺品整理・売却方法を徹底解説】を公開しました。
結論からお伝えすると、親が孤独死した家でも売却できる可能性はあります。
また、孤独死があったという事実だけで、必ず事故物件になるわけではありません。
売却価格や売却方法は、亡くなった状況、特殊清掃の有無、建物の状態、立地条件などによって異なります。
国土交通省のガイドラインでは、病死や老衰などの自然死は原則として告知不要とされています。
ただし、発見まで時間がかかり、特殊清掃等が行われた場合には別途判断が必要です。
「3年経てば告知不要」という基準は一定の賃貸借取引に関するもので、不動産売買に一律適用されるものではありません。
適切な告知を行うことが、引渡し後のトラブルを防ぐうえでも重要です。
親御様の遺品整理が終わっていない状態でも、査定や売却相談を始められる場合があります。
売却方法には、現状のまま仲介で売却する方法、清掃・修繕後に売却する方法、解体して土地として売却する方法、不動産会社による買取などがあります。
高額な清掃費用や解体費用をかける前に、まずは売却の可能性を確認することが大切です。
なお、相続放棄を検討している場合は、財産を処分する前に専門家へ相談しましょう。
不動産のみらいは、これまで1,000件以上の不動産売買取引に携わってきました。
孤独死物件や事故物件など、売却に不安のある不動産についても、告知事項、建物の状態、相続関係、契約条件を丁寧に確認し、引渡し後のトラブルをできる限り防ぐことを大切にしています。
他社で売却が難しいと言われた物件も、諦める前にご相談ください。
・親が孤独死した家は事故物件になるのか
・孤独死物件の告知義務と3年ルール
・遺品整理・特殊清掃前の売却方法
・孤独死物件の売却価格と査定の考え方
・仲介と買取の違い
・相続登記や相続放棄の注意点
・相続空き家の3,000万円特別控除
・足立区・葛飾区での売却時の注意点
詳しくは新着ブログ「親が孤独死した家は売れる?」をご覧ください。
親御様を亡くされた直後に、実家の売却を決断するのは簡単ではありません。
「まだ片付けていない」「売るかどうか決めていない」という段階でも大丈夫です。
ご家族のお気持ちに配慮しながら、適切な売却方法を一緒に考えます。
足立区・葛飾区の孤独死物件・相続空き家・事故物件の売却は、中古不動産売却専門「不動産のみらい」へ。
【無料売却相談・査定】
https://www.fudosan-mirai.com/assessment/
親が孤独死した家は売れる?相続・告知義務・遺品整理・売却方法...
親が孤独死した家は売れる?相続・告知義務・遺品整理・売却方法を徹底解説【足立区・葛飾区】「一人暮らしの父が自宅で亡くなり、実家を相続することになった」「母が亡くなってから時間が経って発見された。家を売...
「一人暮らしの親が自宅で亡くなり、実家を相続することになった」
「孤独死があった家は事故物件として扱われる?」
「特殊清掃や遺品整理が終わっていなくても売却できる?」
このようなお悩みを抱えていませんか?
足立区・葛飾区の中古不動産売却専門「不動産のみらい」では、新たに【孤独死があった家の売却完全ガイド】を公開しました。
結論からお伝えすると、孤独死があった家でも売却できる可能性はあります。
また、孤独死という事実だけで、必ず事故物件になるわけではありません。
売却価格や売却方法は、亡くなった状況、特殊清掃の有無、建物の状態、立地条件などによって異なります。
国土交通省のガイドラインでは、病死や老衰などの自然死は原則として告知不要とされています。
ただし、発見まで時間がかかり、特殊清掃等が行われた場合などは、別途判断が必要です。
「3年経てば告知不要」という基準は一定の賃貸借取引に関するもので、不動産売買に一律適用されるものではありません。
孤独死があった住宅には、現状のまま仲介で売却する方法、清掃・修繕後に売却する方法、解体して土地として売却する方法、不動産会社による買取などがあります。
高額な特殊清掃や解体工事を依頼する前に、まず売却の可能性を確認することが大切です。
相続登記や遺品整理が終わっていない段階でも、査定や売却相談を始められる場合があります。
不動産のみらいは、これまで1,000件以上の不動産売買取引に携わってきました。
孤独死物件や事故物件など、売却に不安がある不動産についても、告知事項、建物の状態、契約条件などを丁寧に確認し、引渡し後のトラブルをできる限り防ぐことを大切にしています。
他社で売却が難しいと言われた物件も、諦める前にご相談ください。
・孤独死があった家は事故物件になるのか
・孤独死物件の告知義務と3年ルール
・特殊清掃が必要な家の売却方法
・孤独死物件の売却価格と査定の考え方
・仲介と買取のメリット・デメリット
・遺品整理や相続登記が終わっていない場合の対応
・相続した空き家の3,000万円特別控除
・足立区・葛飾区で孤独死物件を売却する際の注意点
詳しくは新着ブログ「孤独死があった家の売却完全ガイド」をご覧ください。
「まだ片付けていない」「売るかどうか決めていない」という段階でも大丈夫です。
孤独死があった家、相続した実家、事故物件、再建築不可物件など、売却が難しい不動産についてもお気軽にご相談ください。
足立区・葛飾区の中古不動産売却専門「不動産のみらい」が、売買1,000件以上の経験を活かしてお手伝いします。
【無料売却相談・査定】
https://www.fudosan-mirai.com/assessment/






査定は無料です。
今すぐ売却の予定がない方でも参考として査定依頼をしていただければと思います。
査定した価格を参考にしてご売却の意思を固めることもできますので、お気軽にご相談ください。
大きく分けて2種類の査定方法があります。
机上査定(簡易査定)・・・査定にかかる時間は数時間から1日程度。遅くても翌日には査定結果がわかります。
訪問査定(詳細査定)・・・訪問査定には1週間程度時間がかかります。
平均的には3~4ヵ月で売っている人が多いです。
ただ、「依頼前のリサーチ期間」「売買契約が成立してから引渡しまでの期間」も含めると、半年前後を想定しておくのが現実的です。スケジュールに余裕を持ってできるだけ早く行動を起こすことが重要です。
「仲介手数料」や「抵当権抹消費用」「契約印紙代」等がかかります。
また、売却によって利益が出ると「譲渡所得税」「住民税」がかかります。
この5つが不動産売却に伴って発生する費用です。
はじめまして。【みらい株式会社】代表の堀 宏匡です。この度は弊社ホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。 弊社がある足立区綾瀬は足立区と葛飾区の境にお店があります。お店を中心としたエリアの戸建て・マンション・土地・アパートの売買仲介・不動産買取に特化した不動産会社です。不動産には、皆様それぞれの想いや願いがたくさん詰まっており、その想い叶えるべく最善のサポートをさせていただきます。 社名の【みらい】のとおり、不動産・顧客・地域・私達の未来を考え、安心・安全・満足を得ていただけるよう努めてまいりたいと存じます。皆様のお悩みやお困りごとを少しでも解決できるよう誠心誠意尽くしたいと思いますので、ご相談がございましたらお気軽にお声がけくださいませ。
売却でのお手伝いありがとうございました。当初は一括査定で何社...
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「買取」とは、直接不動産会社に物件を買い取ってもらう売却である一方で、
「仲介」とは、不動産会社に買主を見つけてもらい、その買主に物件を売却をする手法です。
仲介の場合は、買主は個人であるため、購入希望者を探さなければなりません。
また、仲介では買主を探す期間を考慮した時期(通常3ヵ月程度)に契約へ至ることを想定した査定価格をご提案しますが、
買主である個人の動向、不動産の立地などの条件や状態(破損、汚損など)によっては、3ヶ月以上の期間を要することは決して珍しいことではなく、長い場合で1年以上経過することもあります。
購入希望者が見つかった場合でも、契約を進めるためには、
買主との契約条件の認識のすりあわせや引渡し期限などの諸条件の調整が必要となるため、売主のご意向だけでは契約を進めることが難しいのが現状です。
加えて、契約を締結した後も最終的に売却手続きが完了するまでは、通常2~3ヵ月必要となります。
そのため「仲介」の場合は、不動産を現金化できるまで、一定の売却手続期間が必要となるのです。
一方で、買取の場合は、不動産会社が買主となるため購入希望者を探す必要はありません。
なので、仲介の場合で必要とされる購入希望者を探す期間が発生しないことに加えて、不動産会社が直接売主と調整を行うので売主のご意向に沿った期間で売却手続きが完了できます。
査定は無料です。
今すぐ売却の予定がない方でも参考として査定依頼をしていただければと思います。
査定した価格を参考にしてご売却の意思を固めることもできますので、お気軽にご相談ください。
契約書に貼付する印紙代(※売却価格によって変動)や抵当権抹消の手続きにかかる費用や、
登記上の住所が現住所と異なる場合は、数万円程度の登記費用が発生いたします。
買取りは不動産会社がお客様から直接物件を買取りますので、購入希望者を探す必要がなく、すぐ現金化できます。
一方で、仲介とはお客様にかわって不動産会社が販売広告活動を行い、買主を見つけ売却を行いますので、購入希望者を探す期間が必要となるだけでなく、購入希望者からの内見対応なども行う必要があります。
引き渡しの時期はお客様のご都合に合わせて行わせていただきますので、売却が決まったからといってすぐに引越しの準備に取り掛かる必要はありません。
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足立区・葛飾区に特化した豊富な買い手ネットワークを活かし、 不動産売却から成約までをスムーズに進行。 長期化するリスクを軽減します。
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