不動産売却する時の残置物はどうする?事前に押さえておきたいポイントも解説

2025-04-17



不動産の売却を検討している皆様にとって、物件に残された「残置物」の扱いは、スムーズな取引を進める上で非常に重要なポイントとなります。「前の住人が置いていった家具や家電はどうすればいいの?」「残置物があると売却価格に影響が出るの?」といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。


そこで今回は、不動産のみらい」が葛飾区・足立区を中心に、城東エリアの方に、不動産売却における残置物の定義から、残置物が原因で起こりうるトラブル、残置物がある場合の売却方法、そして事前に押さえておきたい重要なポイントまでを徹底的に解説します。
残置物に関する不安を解消し、安心して不動産売却を進めるための知識を身につけることができるでしょう。


不動産売却をお考えの方は、ぜひこの記事を参考にしてくださいね。





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不動産売却にあたっての基本|残置物とは?
まず、不動産売却における「残置物」とは具体的に何を指すのでしょうか。一般的に、前の居住者が引っ越しの際に置いていった家具、家電、日用品、庭木など、建物や土地に残された動産のことを指します。これらの残置物は、売買契約の対象となる不動産そのものではなく、付随物として扱われることが一般的です。

具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

家具: ソファ、ベッド、テーブル、椅子、棚、タンスなど
家電: 冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビ、電子レンジ、照明器具など
日用品: カーテン、じゅうたん、食器、衣類、書籍、雑貨など
設備: 給湯器、風呂釜、換気扇など(これらは建物の一部とみなされる場合もあります)
屋外の物: 庭木、物置、ガーデニング用品、放置された車両など

これらの残置物の扱いは、売買契約の内容によって大きく左右されます。売買契約書に「現状渡し」と記載されている場合、買主はこれらの残置物がある状態で物件を引き継ぐことになります。しかし、買主が残置物の撤去を希望する場合や、売主が残置物を撤去する義務を負う場合もあります。

残置物の存在は、買主にとって不要なものであれば処分費用や手間が発生するため、売買交渉において重要な要素となることがあります。売主としては、残置物の適切な処理を検討することが、スムーズな売却へと繋がる第一歩と言えるでしょう。










不動産売却での残置物によるトラブル
不動産売却において、残置物の扱いはしばしばトラブルの原因となります。事前にしっかりと取り決めをしておかないと、売却後になって思わぬ問題が発生する可能性があります。ここでは、残置物によって起こりうる代表的なトラブルとその背景について解説します。


引き渡し後の残置物発覚
最も多いトラブルの一つが、物件の引き渡し後に買主が予期せぬ残置物を発見するケースです。売買契約時には残置物の存在が告知されていなかったり、認識の齟齬があったりする場合に起こります。買主としては、不要な残置物の処分費用や手間を強いられることになり、売主に対して不満や損害賠償を求める可能性があります。













残置物の撤去費用を巡るトラブル
売買契約で売主が残置物を撤去することになった場合でも、撤去費用の負担を巡ってトラブルになることがあります。「どこまでの物を撤去するのか」「撤去費用は誰が負担するのか」といった点が曖昧なままだと、後々になって揉める原因となります。特に、大量の残置物がある場合や、特殊な処分が必要な物(例えば、粗大ゴミなど)が含まれている場合は、高額な撤去費用が発生する可能性があり、注意が必要です。

残置物の所有権を巡るトラブル
残置物の所有権が誰にあるのかが不明確な場合もトラブルに発展する可能性があります。例えば、前の居住者が知人に譲ったはずの物が残っていたり、共有名義の物件で一方の所有者が置いていった物が残っていたりするケースです。所有権が曖昧な場合、勝手に処分することができず、法的な問題に発展する可能性もあります。

残置物による物件価値の低下
買主にとって、不要な残置物が残っている物件は魅力に欠ける場合があります。特に、状態の悪い家具や家電、大量のゴミなどが放置されている場合、物件の印象が悪くなり、購入意欲を低下させる可能性があります。その結果、売却価格の減額を要求されたり、売却自体が難航したりすることも考えられます。

残置物撤去の遅延によるトラブル
売主が残置物を撤去する約束をしたにもかかわらず、期日までに撤去が完了しない場合、引き渡しが遅延したり、契約解除に至ったりする可能性があります。買主は、新居への引っ越しや入居のスケジュールを立てているため、遅延は大きな迷惑となります。

これらのトラブルを避けるためには、売買契約締結前に売主と買主の間で残置物の範囲、撤去の有無、費用負担などについて明確に合意し、契約書に明記しておくことが非常に重要です。














残置物ありでの不動産売却の方法
残置物がある不動産を売却する方法はいくつか存在します。それぞれの方法にはメリットとデメリットがあるため、自身の状況や希望に合わせて適切な方法を選択することが重要です。

現状渡しで売却する
残置物をそのままの状態で買主に引き渡す方法です。この方法は、売主にとって残置物の撤去費用や手間を省けるというメリットがあります。しかし、買主にとっては不要な残置物の処分費用や手間がかかるため、売却価格が相場よりも低くなる可能性があります。また、買主が残置物の存在を嫌がり、購入を見送るケースも考えられます。

現状渡しを選択する場合は、売買契約書に「残置物あり」であることを明確に記載し、買主に対して残置物の種類や状態を事前に告知することが重要です。これにより、引き渡し後のトラブルを未然に防ぐことができます。


残置物を一部撤去して売却する
売主が買主にとって明らかに不要と思われるものや、状態の悪いものなどを事前に撤去し、一部の家具や家電を残した状態で売却する方法です。例えば、まだ使える家電や家具を残すことで、買主の初期費用を抑えることができ、物件の魅力を高める効果が期待できます。

この場合、どこまでの物を撤去し、何を残すのかを事前に買主と協議し、合意を得ておくことが重要です。撤去範囲や費用負担についても明確にしておく必要があります。


残置物をすべて撤去して売却する
売主が物件内の残置物をすべて撤去し、空っぽの状態で買主に引き渡す方法です。この方法は、買主にとって余計な手間や費用がかからないため、最もスムーズな売却が期待できます。特に、買主がリフォームや建て替えを検討している場合や、すぐに生活を始めたいと考えている場合には、空室の状態が好まれます。

ただし、売主は残置物の撤去費用や手間を負担する必要があります。撤去費用は、残置物の量や種類によって大きく変動するため、事前に見積もりを取っておくことが重要です。


不動産業者に残置物の処理を依頼する
不動産業者によっては、残置物の撤去や処分を代行してくれるサービスを提供している場合があります。専門業者と提携していることが多く、効率的かつ適切に処理してもらえるというメリットがあります。ただし、仲介手数料とは別に費用が発生するため、事前に見積もりを確認することが重要です。


買取業者に売却する
不動産買取業者は、一般の買主とは異なり、物件の状態に関わらず買い取ってくれる場合があります。残置物がある状態でもそのまま買い取ってくれることが多いため、すぐに現金化したい場合や、残置物の処理が難しい場合に有効な手段です。ただし、買取価格は一般の仲介による売却よりも低くなる傾向があります。

どの方法を選択するにしても、事前に不動産業者とよく相談し、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、自身の状況に最適な方法を選ぶことが大切です。また、売買契約書には残置物の扱いについて明確に記載し、買主との間で認識の齟齬がないようにすることが、トラブルを避けるための重要なポイントとなります。





まとめ
不動産売却における残置物の扱いは、単に不要物を処分するだけの問題ではありません。売買契約のスムーズな進行、買主との信頼関係の構築、そして最終的な売却価格にまで影響を及ぼす、非常に重要な要素です。

本記事で解説したように、残置物の定義を正しく理解し、売買契約前にその範囲や処理方法について明確な合意を得ることは、将来的なトラブルを回避するための第一歩です。現状渡し、一部撤去、全撤去といった売却方法の選択肢を理解し、それぞれのメリット・デメリットを比較検討することが、自身の状況に最適な判断へと繋がります。

また、残置物の処理費用や、それが物件の魅力や売却価格に与える影響も考慮に入れる必要があります。必要に応じて不動産業者をはじめとする専門家のサポートを受けながら、慎重に計画を進めることが肝要です。

不動産売却は、多くの人にとって一大イベントです。残置物という細部にまで目を配り、適切な対応を行うことで、あなたの不動産売却が円滑に進み、満足のいく結果が得られることを心より願っています。事前の準備と正しい知識が、成功への確実な道しるべとなるでしょう。


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