相続人不在⁉その不動産を売却する方法は?

2024-11-11

相続





空き家や住民がいなくなったマンションなど、相続人がいない不動産は家族間の問題にとどまらず、周辺住民にも悪影響を及ぼす社会問題として注目されています。
相続人不在の不動産は、生前に被相続人の世話をしていた内縁の妻や親せきなど、特別な縁故がある方々は相続財産を受け取れる可能性があり、相続人不在の不動産を適切に管理・清算するために重要なのが「相続財産清算人」という制度です。
そこで今回は、不動産のみらい」が葛飾区・足立区を中心に、城東エリアの方に、「相続財産清算人」制度を活用して、相続人不在の不動産を売却する方法や、相続人不在の不動産を生み出さないための対策について詳しく解説していきます。

相続不動産、相続人不在でお困りの方はぜひこの記事を参考にしてみてくださいね!



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相続人不在の不動産は増え続けている
近年、少子高齢化や核家族化が進み、相続人がいない不動産が増加傾向にあります。相続人がいない不動産は、放置されると様々な問題を引き起こす可能性があり、社会的な課題となっています。

相続人不在とはどのような状況?
相続人不在とは、被相続人が亡くなった後、法定相続人がいない、または相続を放棄したなどの理由で、相続人がいない状態を指します。

法定相続人がいない場合: 配偶者、子、父母などの法定相続人がいない場合。
相続を放棄した場合: 法定相続人が相続を放棄した場合。
相続人が不明な場合: 相続人の所在が分からない場合。



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相続人不在の不動産の行き先は?
相続人不在の不動産は、放置されると以下のような問題が発生する可能性があります。

所有者不明土地の増加: 長期にわたって放置されると、所有者が不明な土地となり、地域の開発やインフラ整備の妨げになる可能性があります。
固定資産税の滞納: 固定資産税が滞納となり、地方自治体の財政に悪影響を与える可能性があります。
近隣住民への迷惑: 不法侵入やゴミの不法投棄など、近隣住民に迷惑をかける可能性があります。



相続人不在で選任される「相続財産清算人」
相続財産清算人とは?
相続人がいない場合、または相続人全員が相続を放棄した場合に、相続財産を管理し、清算する役割を担うのが「相続財産清算人」です。家庭裁判所が選任し、法律に基づいて手続きを進めます。

相続財産清算人の役割
相続財産の管理: 不動産、預金、債権など、相続財産全てを管理します。
債権者への対応: 相続人の代わりに、相続財産から債権者への支払いをします。
相続財産の処分: 不動産売却などの処分を行い、現金化します。
残余財産の処理: 債務の弁済や費用を支払った後、残った財産は国庫に帰属させます。


相続財産清算人が選任されるケース
相続人がいない場合: 法定相続人がいない、または全員が死亡した場合など。
相続人全員が相続を放棄した場合: 法定相続人が全員、相続を放棄した場合。
相続人が不明な場合: 相続人の所在が分からない場合。


相続財産清算人の選任手続き
申立て: 相続人、債権者、または利害関係人が家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てます。
選任決定: 家庭裁判所は、申立ての内容を審査し、適切な人物を相続財産清算人に選任します。
財産目録の作成: 選任された相続財産清算人は、相続財産の一覧を作成します。
債権者の届出: 債権者は、相続財産清算人に対して債権の申出を行います。
財産の処分: 不動産売却など、相続財産の処分を行います。
残余財産の処理: 残余財産は、国庫に帰属させます。



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相続人不在の不動産を売却する流れ
相続財産管理人の選任: 家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てます。
財産の調査: 相続財産清算人は、相続財産の範囲や内容を調査します。
売却方法の決定: 公売、競売、任意売却など、売却方法を決定します。
売却手続き: 不動産会社に仲介を依頼し、売却手続きを進めます。
売却代金の分配: 売却代金は、債権の弁済や相続財産管理人の報酬などに充当され、残余があれば国庫に帰属します。


相続人不在の不動産を生まないための対策
遺言の作成: 遺言を作成することで、自分の財産をどのように処分したいかを明確にできます。
相続人への周知: 相続人へ財産に関する情報を伝えておくことで、相続手続きがスムーズに進みやすくなります。
定期的な財産見直し: 定期的に財産状況を見直し、必要に応じて相続対策を見直すことが重要です。



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まとめ
相続人不在の不動産は、放置すると様々な問題を引き起こす可能性があるため、適切な手続きを行い、速やかに処分することが重要です。相続人不在の不動産の売却は、専門的な知識が必要となるため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。


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