
不動産を相続した時は、専門的な知識が必要になるためその道のプロ(専門家)に相談するようにしましょう!
そこで今回は、「不動産のみらい」が葛飾区・足立区を中心に、城東エリアの方に、不動産を相続した時の相談先や相談した方がいいことをご紹介していきます。
不動産を相続した時のため、もしくは相続した方はこの記事を参考にしてみてくださいね!
【不動産を相続した時に相談すべき3つのこと】
不動産を相続した時、専門家に相談したいのが、「遺産分割の方法」「名義変更の手続き」「相続税の算出」のことだと思います。
スムーズに相談できるように基礎知識を入れておきましょう。
遺産分割の方法
遺産分割とは→被相続人の遺言がない場合に、もともとの被相続人の財産を各相続人で分けること
具体的な方法としては、「遺産分割協議」「遺産分割調停」「遺産分割審判」といった方法があり、「遺産分割協議」は話し合いで取り決めをし、「遺産分割調停」は家庭裁判所で調停委員に間を取り持ってもらい、話し合いでで分割を決めるます。
「遺産分割審判」は家庭裁判所で裁判官の指示のもと分割をします。
基本的には、まずは話し合いをし、そこでまとまらないに遺産分割調停、それでもだめなら遺産分割審判という流れになります。
名義変更
不動産を相続した場合、名義変更手続き(相続登記)をしなければなりません。
相続登記をやらないと、不動産売却が難しくなり、後々権利関係が複雑になってトラブルになる可能性があります。
ちなみに、2024年4/1~相続登記が義務化されるため、自分が所有権を取得したことを知ってから3年以内に手続きをしてください。
相続税の算出
財産を相続した場合、相続税が発生することがあります。
算出の流れはコチラです↓
- ①課税価格の合計額 ー 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)で課税遺産総額を算出
- ②課税遺産総額を法定相続分であん分
- ③あん分した金額に所定の税率をかける
- ④③で計算した金額を合計した後で、実際に相続する割合で再度あん分する
- ⑤あん分した金額から各種税額控除を差し引いた額が各人の納付税額となる
【不動産を相続した時の相談先4選~専門家~】
相続した不動産でお困りのことがある場合、無料相談の一つに「日本司法支援センター 法テラス」があります。
相談内容によって相談先が変わるので、事前に相談事例から相談窓口を確認しておきましょう。
遺言書の作成・相続のトラブルなら「弁護士」に
弁護士は法律のプロです。
遺言書の作成を検討中の方は、弁護士に相談しましょう!
相続をした際に他の相続人と揉めた場合も弁護士に相談したら代理人として対応してくれます。
不動産の名義変更なら「司法書士」に
不動産の名義変更(不動産登記)はご自身でもできますが、手続きが複雑で一定時間や労力を使うで専門家の司法書士にお願いするのがいいでしょう。
無料相談先の各都道府県の司法書士会に相談するのもアリ◎
税に関する事なら「税理士」に
所得税の算出は、簡単ではないです。
相続税の計算や申告、生前贈与の方法などでお困りなら、税理士に相談しましょう!
司法書士同様に、税理士も無料相談窓口が各都道府県にあります。
相談先で迷ったら「取引金融機関」に
相談不動産全般のお悩みで相談先がわからない時は、取引のある金融機関に相談してみるといいでしょう。
銀行には、各専門家との繋がりがあるため、相談先のアドバイスをしてくれるかもしれません。
ただし、相談先を紹介してくれるだけなので、法律などの具体的アドバイスはしてもらえません。
また、銀行に相談すると亡くなった方の口座が凍結されるので、以降の引き出しができなくなるので注意しましょう。
【不動産相続の相談料の相場は?】
相続財産が不動産・預金・株券(評価総額5,000万円)で、典型的な遺言書を作るとしたら、公正証書遺言作成手数料は10万円~20万円ぐらいです。
法律相談に関しては、1時間5,000円~1万円程度で、初回相談は無料のところがほとんどです。
司法書士に依頼する不動産登記に関しては、数によっても変わりますが、5万円~10万円が目安になります。
相続する財産の総額が5,000万円以内の場合、税理士に相続税申告をお願いしたら25万円~50万円ほどかかるでしょう。
【相談前にチェックしておきたい3選】
1.遺言書の有無
遺言書があるかないかで相続の手続きが変わります。
被相続人から遺言書の存在を聞かされてなくても本棚や金庫、神棚や仏壇の中など可能性がありそうなところは探しておきましょう。
2.相続人
遺産分割協議は、原則相続人全員で行わなければなりません。
あらかじめ、相続人が誰なのかをはっきりさせる必要があります。
被相続人の配偶者も他界していて、相続人が自分と兄弟姉妹しかいないと思っていたとしても隠し子がいたなんてことも少なくはありません。
被相続人の出生まで遡って、戸籍謄本を確認するために、司法書士に相続人調査に依頼するのも可能です。
3.相続する資産状況・査定額
遺産分割協議や、相続税申告の要否を確認するのに、相続する資産状況や査定額の確認もしましょう。権利証(登記識別情報通知)や直近の納税通知書が見つかれば、所有不動産の概要を把握できます。
【まとめ】
いかがでしたか?
相続不動産っでお困りのことがあったら、その道のプロ、専門家に相談しましょう!
私たち不動産のみらいは葛飾区、足立区を中心に城東エリアの方の不動産売却のご相談を24時間受け付けております。
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