不動産相続での必要な手続きや遺産分割の方法

2023-04-10

相続


不動産売却は何度も経験することではありません。それに加えて相続の手続きとなるとわからないことが多く、お困りの方も多いのではないでしょうか?
「あの時こうしておけば」と後悔しないためにも相続不動産を売却するときの大まかな流れを理解しておきましょう。

土地や不動産を含んだ相続の場合、以下の流れで手続きを進めていきます。

1.死亡届の提出
2.戸籍謄本の取得
(3.相続放棄)
4.純確定申告
5.遺産分割協議書の作成
6.相続税の申告と納付

この間に、遺言書の有無や、遺産の債務の確認をしたりと限られた期間に様々なことをする必要があります。
相続は段取りが半分以上といっても過言ではありません。実際相続の手続きをする際に落ち着いて対処出来るように、今回の記事を読んで不動産相続の流れをつかんでおきましょう。

 土地・不動産相続でやるべきことの優先順位 

1.今すぐやるべきこと
  • 死亡届の提出(7日以内)
  • 遺言書の有無を確認
2.早期に始めた方がいいこと
  • 戸籍謄本の取得(被相続と相続人全員)
  • (相続放棄)
  • 準確定申告
3.随時行うべきもの
  • 遺産分割協議書の作成(相続人全員の自筆の署名と実印の押印が必要)
  • 必要書類の取得
  • 相続税の申告と納付

3か月以内
4か月以内
10か月以内

相続開始を知った日から3か月以内にすること

相続が発生したとき、1つ目に相続税にかかわる期限が訪れるのは相続放棄の期限です。相続放棄とは、相続の権利を全て放棄する場合に行う手続きです。

相続開始を知った日から4か月以内にすること

2つ目に訪れる期限は準確定申告となります。
準確定申告とは、被相続人(他界した人)が他界した年の1月1日から他界した日までの所得の確定申告をすることです。これは全員に必要な手続きではなく被相続人がアパート経営や個人事業等を行っており、確定申告をしていた場合に行う必要があります。

相続開始を知った日から10か月以内にすること

3つ目に訪れる期限は相続税の申告と納付です。相続税は納税義務がある人とない人がいるので該当するか確認の上、該当した場合には期限を守って納税しましょう。

相続税の納税義務があるかどうかはコチラの記事をご覧ください|相続税は全員納めるの?

不動産相続で必要な書類

土地・不動産相続では、何をするにあたっても書類が必要になってきます。

遺言書がある場合は、遺言通りに遺産を分配できますが無い場合はまず相続人は誰なのかを調べることから始めます。
相続する権利を持っている人は誰なのかを確定するために相続人全員の戸籍謄本が必要になります。

被相続人については出生から死亡までのすべての戸籍謄本が必要になりますから、転居を繰り返していたような場合は集めるのに時間が掛かる場合があるので余裕をもって進めましょう。

その他に不動産相続で必要となる主な書類をまとめて紹介します。

遺言書がない場合の不動産相続で必要になる書類

  • 相続人全員の戸籍謄本(被相続人死亡日以降のもの)
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時まで一連の全ての戸籍謄本)
  • 被相続人の住民票の除票(本籍の記載のあるもの)
  • 遺産分割協議書
  • 不動産の登記事項証明書
  • 不動産を相続する相続人の住民票
  • 不動産の固定資産評価証明書

不動産相続の手続きのほとんどが、書類をそろえることといっても過言ではありませんので、用意する書類が多いですがしっかりと確認しながら揃え忘れがないようにしましょう。

上記の書類がすべて入手出来たら、不動産登記の変更を法務局に申請します。
不動産登記には専用の申請書が必要です。
主な申請書の種類や作成方法については、法務局のホームページで確認できます。


 遺産分割をする場合 

遺産の分割方法には、「遺言書による分割」と「遺産分割協議による分割」の2種類があります。

遺言書がある場合はその内容通りに遺産を分割していきます。遺言書がない場合は遺産分割協議を行いその内容を基に遺産分割協議書を作成します。

遺産分割には4つの方法がありますが、いずれも相続人全員の同意が必要になり、1度決めてしまうと変更が難しいためしっかりと話し合いましょう。

遺産分割方法1.現物分割

現物分割は、土地・不動産を複数に分割して、それぞれを現物で相続する方法です。
土地だけの相続の場合、分割後も普通に利用可能な面積があるのであれば検討の価値はあるでしょう。しかし、もともと狭い土地や建物が建っている土地、家の相続などでは物理的に分割が難しいのでむいていないでしょう。

遺産分割方法2.代償分割

代償分割は、一部の相続人が不動産を相続し、他の相続人に土地代を現金で支払うという方法です。
土地や不動産を分割し難い事情がある場合や、その家に住んでいる人がいる場合など家を残したい場合や相続人の中に現物よりも現金で相続したいという方がいる場合に有効な選択肢となります。

遺産分割方法3.換価分割

換価分割は、相続した不動産を売却し得られた代金を複数の相続人で分割する方法です。
不動産現物のままでは難しかった分割でも、現金化してしまえば分割するのは簡単になります。換価分割の場合は、不動産の買い手が見つかり、相続人全員が納得する金額で売却できることが前提となりますが、その不動産に相続人の誰かが居住するといった利用予定がないのであれば、有力な選択肢となるでしょう。

遺産分割方法4.共有

複数の相続人の共有名義のままにして不動産を相続する方法もあります。
相続人の共有状態で相続しますので、相続人間で揉めないようであれば、検討できるでしょう。
ただし、後になって不動産を売却する場合に共有名義人全員の同意が必要となるといった理由からトラブルになる可能性があるのは注意が必要です。

 まとめ 

今回は相続時の手続きや、遺産分割の方法をお伝えしました。

相続や不動産売却は手続きや用意する書類が多くて大変ですが、流れを理解してスムーズに手続きを進めていきましょう。

私たち不動産のみらいは葛飾区、足立区を中心に城東エリアの方の不動産売却のご相談を24時間受け付けております。
お気軽に無料査定をご利用ください。

査定依頼はコチラまでお気軽にお問い合わせください。

弊社へのお問い合わせはこちら


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

03-6662-5981

営業時間
10:00~17:00
定休日
火曜日・水曜日

関連記事

売却査定

お問い合わせ