相続時に固定資産税がかからない土地とは?税金や活用方法もご紹介!

2023-05-07

相続

この記事でわかること
●国や地方自治体が所有している土地や課税標準額が30万円未満の土地は原則非課税
●固定資産税がかからない土地であっても相続税が発生する
●不要な土地であれば売却して現金化したり相続放棄したりして手放すのが◎

土地を所有すると、毎年送られてくる固定資産税評価額に応じた固定資産税を支払うというのが一般的ですがなかには非課税となる土地も存在するのです。
土地を相続するかしないかで迷われている方はまず、固定資産税の対象になるかどうかや、控除が使えるかを調べてみるといいかもしれません。
今回は「不動産のみらい」が、相続時に固定資産税のかからない土地とはどのようなものなのか、相続税の有無や活用方法を解説します。
葛飾区・足立区を中心に城東エリアで不動産売却をお考えの方はぜひご覧ください。

 相続時に固定資産税がかからない土地とは? 
不動産相続時に固定資産税がかからない土地は主に以下の4つになります。

・課税標準額が30万円未満の場合
・国や地方自治体が所有している土地の場合
・地方税法で指定されている場合
・公共の道路に面している場合
1つずつ説明していきます

課税標準額が30万円以下の場合

相続時に固定資産税がかからない土地としてまず挙げられるのが、課税標準額(税金を算出するための指標)が30万円未満の場合です。
固定資産税には免税点(課税評価額が低い場合に固定資産税の納付が免除される制度)というものがあり、課税評価額が基準を下回る土地は非課税となります。
この免税点の基準は不動産の種類によって、下記のように定められています。

  • 土地の課税評価額:30万円未満
  • 建物の課税評価額:20万円未満

注意点として、同じ市区町村に所有している不動産がいくつかある場合は、合計の課税評価額で判断されるのでよく確認しましょう。
たとえば、東京都葛飾区で課税評価額が15万円と25万円の土地を所有している場合、課税評価額の合計は40万円になるので固定資産税を払う必要があります。
しかし、同じ東京都でも複数の区にそれぞれの土地がある場合は、免税点の範囲内となるので非課税です。

国や地方自治体が所有している場合

相続時に固定資産税がかからない土地として、国や地方自治体が所有している場合も挙げられます。
国や地方自治体が所有している土地とは、公立の学校・公園・市役所・病院などです。
所有者が個人ではなく、国や地方自治体となるため課税されませんが個人で相続することはめったにないのでご紹介にとどめておきます。

地方税法で指定されている場合

地方税法で指定されている場合も、相続時に固定資産税がかからない土地となります。
こちらもご紹介として、該当するのは下記のような不動産です。

・墓地

・国有林

・公共の保有林

公共の道路に面している場合

通行などで日々たくさんの方が利用するような土地は、公共の土地と見なされるのが一般的という考えから、公共の道路に面しており、不特定多数が利用している場合(私道を含む)も、相続時に固定資産税がかからない土地となります。
国や地方自治体が所有者ではないものの、公的性質が高い土地は非課税となることが多いでしょう。
このように、相続時に固定資産税がかからない土地は複数あります。該当する場合があるかもしれないので相続の可能性がある方は1度調べてみるといいかもしれません。

こちらの記事も読まれています|不動産売却時に発生する税金の種類とは?譲渡所得税の節税方法も解説!

 固定資産税のかからない土地にも相続税がかかる 

「固定資産税がかからない土地だから、相続税もかからないのでは?」とお考えの方も多いのではないでしょうか。
しかし、固定資産税がかからない土地であっても相続税が発生しますので注意が必要です。
相続の際は2種類の税金が発生する

土地を相続する場合、下記のような2種類の税金がかかります。

  • 相続税:相続した財産に対して課税される税金
  • 登録免許税(国税):相続登記の手続きに必要な税金


上記の税金は、固定資産税がかかる土地・かからない土地関係なく発生するので固定資産税とは別のものとして考えましょう。それぞれ詳しく説明していきます。

相続税

相続税は遺産を相続した際、相続人や受遺者に課税される税金です。
土地の相続では、価格によって下記のとおり税率が異なります。

  • 1,000万円以下:税率10%・控除額なし
  • 3,000万円以下:15%・控除額50万円
  • 5,000万円以下:20%・控除額200万円
  • 1億円以下:30%・控除額700万円

相続をするか迷われている場合や相続税が心配な場合は、固定資産税評価額などで相続する土地にどのくらいの価値があるのか、どれくらい相続税を払う必要があるのか

や控除は使えるのかをあらかじめ確認しておくのがおすすめです。
また、原則として相続税は現金一括払いとなります。
そのため、税務署に足を運んだり金融機関の窓口で支払う方法が良いとされています。

登録免許税

登録免許税とは、被相続人から遺産を相続した際に発生する土地や建物の名義変更(所有権移転)をおこなうときに必要な国税です。
登録免許税は固定資産評価額×0.4%で簡単に求められるので、相続時の登録免許税がいくらかかるのか知りたい方は算出なさってください。

相続税の申告は全員必要なわけではない

固定資産税がかからない土地を含め、相続した遺産の総額が、相続税の基礎控除額を超えた場合は申告が必要です。ですので申告するか否かは先に基礎控除額を算出する必要があります。
相続税における基礎控除額は、下記の計算方法で算出できます。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
たとえば法定相続人が5人いらっしゃる場合、3,000万円+(600万円×5人)で、基礎控除額は6,000万円となります。

こちらの記事も読まれています|相続税は全員納めるの?

 固定資産税がかからない土地を相続した際の活用方法 

最後に、固定資産税がかからない土地を相続した際の、活用方法をご紹介します。

1.土地を不動産売却して現金化する

活用方法としてまず挙げられるのが、不動産売却して現金化することです。
相続後に土地を活用する予定がない場合、売却して現金化すれば管理コストもかかりませんし一石二鳥となります。
中には「固定資産税がかからない土地だから、とりあえず所有する」という方法もありますが、数年後に評価額の見直しがあるため、突然課税対象となってしまうこともあるので使用予定がない場合は不動産売却するのがいいかもしれません。
そのため、不要な土地を相続した際は早めに売却するほうが得策といえるでしょう。
しかし、不動産売却にはある程度時間がかかるため、面倒に感じられる方も多いのではないでしょうか。不動産売却に時間をかけるのが難しいという方は不動産会社に直性買い取ってもらう方法もあります。
不動産会社による買取であれば、仲介手数料もかからないうえに、一般的な売却に比べて早急に、具体的には早くて3日、遅くても10日ほどで現金化してもらえるのが一般的です。買取の場合は一般の不動産売却よりは安い価格での取引になってしまいますが手間がかかるのが厳しい方にはお勧めです。

2.太陽光発電システムを設置する

太陽光発電システムを設置するのも、固定資産税がかからない土地を相続した際の活用方法のひとつです。
広い土地や見晴らし・日当たりの良い土地など、効率的にエネルギーを生みそうな場合は設置を検討してみると良いでしょう。
メリットは、エネルギーを生み出す上に、不動産売却のように買い手を探したり、集客する必要がないため、田舎など過疎地域でもおこないやすいところです。管理の手間もあまりかからないので、始めやすい活用方法といえますね。

3.相続放棄

相続税を支払うのが嫌な場合や、相続する意思のない場合には相続放棄で土地を手放すのも、活用方法のひとつといえます。
相続放棄には特に条件もなく、被相続人の持つ土地が不要だと判断できれば、相続せずに相続放棄を選択することが可能です。
相続放棄では、下記の書類が必要となります。

  • 相続放棄の申述書
  • 被相続人の除籍謄本
  • 申述人の戸籍謄本
  • 住民票の附票


相続放棄の申述書は、家庭裁判所のホームページから取得が可能です。
必要事項を記入し、家庭裁判所へ提出しましょう。
後日、受理通知書が届けば相続放棄が成立します。

4.寄付
固定資産税がかからない土地を相続した際は、法人や自治体などに寄付も検討してみると良いかもしれません。
しかし、所有すると管理コストなどが発生するため、寄付を受け入れていないケースもありますし、その土地を必要としていないと寄付は難しいので、必ず譲渡できるとは限りません。
団体が受け入れてくれない場合は、相続した土地の隣地を所有している方や、近隣に住む方に相談するのもひとつの手です。
ご自身にとっては不要な土地であっても、誰かが必要としているかもしれません。
こちらの記事も読まれています|不動産相続での必要な手続きや遺産分割の方法

 まとめ 
固定資産税がかからない土地とはどのようなものなのか、相続税の有無や活用方法を解説しました。

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