相続した不動産の売却方法 相続登記からの流れ

2022-11-07

相続

直近でも相談を受けた相続不動産の売却について参考になれば幸いです。
トラブルになる前事前に手続き方法や注意点を把握して
動産却ミッション」
  S  F   B
「SFB」とでも名付けましょうか

SFB Mission1
死亡届の提出・遺言の確認

まずは故人の死後7日以内に、死亡届と死亡診断書を役所に提出しましょう。
遺言状がある場合はそれに沿って手続きを進め、遺言状がない場合は相続人を確認し、複数人いる場合は遺産分割協議をおこなう必要があります。

SFB Mission2
不動産の名義変更(相続登記)

相続登記とは、不動産の名義を亡くなった方から相続人に変更することをいいます。
相続登記をおこなわずに放置すると、不動産は相続人同士の共有財産とみなされ、以下のような状況に陥る可能性があるので注意が必要です。

1.               名義が亡くなった方のままなので売却できない

2.               相続人のうちの誰かが自分の持ち分の登記を勝手におこない売却してしまう

3.               相続人が亡くなった場合さらに相続人が増えるので売却する際に全員の同意を得るのが困難になる


空き家を放置すると建物が傷み、不動産の価値が下がるデメリットもあり、固定資産税などの税金を払い続ける必要もあります。

近隣の方からも防犯、防火の観点からもなぜか弊社にも相談がくることも多いです。
手間が増えてしまう前に、不動産を相続したらまずは相続登記をおこない、スムーズに処理するようにしましょう。
弊社では提携司法書士のご紹介やご依頼ができますので、ぜひお気軽にご相談ください。


SFB Mission3
不動産の売却
信頼できる地域の不動産屋さんに相談するのがおススメです。
「不動産は地のもの」地元の方での成約が大半を占めます。
そうなると地元密着の不動産屋が圧倒的に有利な事も多いです。
相続にはさまざまな手続きが必要となるので、事前に流れを理解してスムーズに売却を進めましょう。
弊社は万全のサポート体制を整えご相談お待ちしております。

-ご相談はコチラ-

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

03-6662-5981

営業時間
10:00~17:00
定休日
火曜日・水曜日

関連記事

売却査定

お問い合わせ