2022-11-07
まずは故人の死後7日以内に、死亡届と死亡診断書を役所に提出しましょう。
遺言状がある場合はそれに沿って手続きを進め、遺言状がない場合は相続人を確認し、複数人いる場合は遺産分割協議をおこなう必要があります。
相続登記とは、不動産の名義を亡くなった方から相続人に変更することをいいます。
相続登記をおこなわずに放置すると、不動産は相続人同士の共有財産とみなされ、以下のような状況に陥る可能性があるので注意が必要です。
1.
名義が亡くなった方のままなので売却できない
2.
相続人のうちの誰かが自分の持ち分の登記を勝手におこない売却してしまう
3.
相続人が亡くなった場合さらに相続人が増えるので売却する際に全員の同意を得るのが困難になる
空き家を放置すると建物が傷み、不動産の価値が下がるデメリットもあり、固定資産税などの税金を払い続ける必要もあります。
近隣の方からも防犯、防火の観点からもなぜか弊社にも相談がくることも多いです。
手間が増えてしまう前に、不動産を相続したらまずは相続登記をおこない、スムーズに処理するようにしましょう。
弊社では提携司法書士のご紹介やご依頼ができますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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