相続は、故人の意志と法律に基づいて行われますが、中でも遺留分の概念は特に重要です。遺留分とは、法律によって保護された相続人の最低限受け取るべき財産の割合のことで、故人の遺言によっても侵すことができない権利です。
この制度は、特に配偶者や子どもなどの経済的保護を目的としていますが、遺留分の計算方法、対象者、侵害請求権の行使などには複雑です。
そこで今回は、「不動産のみらい」が葛飾区・足立区を中心に、城東エリアの方に、遺留分に関する基礎知識から、対象者の権利、計算方法、侵害時の請求方法、そして遺留分を巡る問題とその対策に至るまでを、初心者にもわかりやすく解説します。 相続でお悩みの方はぜひこの記事を参考にしてみてください。
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遺留分とは何か?
遺留分は、相続人である配偶者や子供などが、被相続人の財産について、最低限受け取ることができる権利のことです。たとえ遺言で財産を全て他人へ譲渡されたとしても、遺留分だけは必ず受け取ることができるという、相続人にとって非常に重要な制度です。
なぜ遺留分が必要なのか?
遺留分制度が存在する理由は、以下の点が挙げられます。
家族の生活保障: 配偶者や子供など、被相続人と緊密な関係にあった相続人の生活を保障するため。
相続人の保護: 遺言によって相続人が不当に不利な扱いを受けるのを防ぐため。
社会的な安定: 相続を巡る争いを防ぎ、社会的な安定を図るため。
遺留分を受けることができる相続人
配偶者: 結婚している配偶者全てが遺留分を受ける権利を持ちます。再婚や事実婚の有無は関係ありません。
子: 直系卑属(子、孫など)が遺留分の対象となります。養子も含まれます。
直系尊属: 直系尊属(父母、祖父母など)が遺留分の対象となります。ただし、子の存在下では、通常、直系尊属の遺留分は認められません。
遺留分を受けることができない相続人
兄弟姉妹: 兄弟姉妹は、原則として遺留分を受ける権利はありません。
配偶者の親族: 配偶者の両親や兄弟姉妹も、遺留分を受ける権利はありません。
養子縁組を解消された者: 養子縁組を解消された者は、原則として遺留分を受ける権利を失います。
遺留分の対象となる財産
遺留分の対象となる財産は、被相続人の全ての財産が原則として対象となります。具体的には、以下のものが挙げられます。
不動産: 土地、建物など
動産: 車、家具、預金など
債権: 金銭債権、株式など
知的財産権: 特許権、著作権など
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遺留分の割合は?
遺留分の割合について詳しく解説します
遺留分の割合は、相続人の種類や人数によって異なります。一般的には、以下のようになります。
遺留分の割合の基礎
法定相続分との関係: 遺留分は、法定相続分の一定割合と定められています。法定相続分とは、法律で定められた相続人の相続割合のことです。
割合の基準: 遺留分の割合は、基本的に法定相続分の2分の1です。ただし、相続人が直系尊属(父母、祖父母など)のみの場合は、法定相続分の3分の1となります。
具体的な割合の例
配偶者と子が2人の場合: 配偶者は相続財産の2分の1、子はそれぞれ4分の1の遺留分を請求できます。
子が3人の場合: 各子は相続財産の6分の1の遺留分を請求できます。
遺留分の計算に必要なもの
遺留分の計算を行うためには、以下の情報が必要です。
被相続人の財産総額: 不動産、預金、債権など、被相続人が相続開始時に所有していた全ての財産の合計額です。
債務総額: 被相続人が相続開始時に負っていた借金などの債務の合計額です。
相続人: 被相続人の配偶者、子、直系尊属など、遺留分を受ける権利を持つ人全員です。
各相続人の法定相続分: 各相続人が法定相続法に基づいて相続する割合です。
遺留分の割合: 各相続人が請求できる遺留分の割合です。
遺留分の計算手順
純粋な財産の算出: 被相続人の財産総額から債務総額を差し引くことで、純粋な財産を算出します。
各相続人の遺留分額の算出: 純粋な財産に、各相続人の遺留分の割合を掛け合わせることで、各相続人の遺留分額を算出します。
具体的な計算例
例:
被相続人の財産: 不動産1億円、預金5000万円、債権1000万円
債務: 3000万円
相続人: 配偶者と子が2人
法定相続分: 配偶者が1/2、子がそれぞれ1/4
計算:
純粋な財産: 1億円 + 5000万円 + 1000万円 - 3000万円 = 1億3000万円
各相続人の遺留分額:
配偶者: 1億3000万円 × 1/2 × 1/2 = 3250万円
子一人: 1億3000万円 × 1/2 × 1/4 = 1625万円
上記の場合、配偶者は3250万円、子はそれぞれ1625万円の遺留分を請求することができます。
遺留分の計算における注意点
特別受益: 生前贈与など、相続開始前に相続人が取得した財産は、遺留分の計算に影響を与える場合があります。
遺留分減額請求: 特段の事情がある場合、裁判所が遺留分の額を減額することがあります。
遺留分の放棄: 遺留分は、原則として放棄することができます。ただし、相続開始前に放棄する必要があるなど、一定の制限があります。
遺留分侵害額請求権とは?
遺留分侵害額請求権とは、遺言や生前の贈与などによって、法定相続人が本来受け取れるはずの遺留分を侵害された場合に、その侵害された部分を取り戻すことができる権利のことです。
なぜこの権利があるのか?
家族の生活保障: 法定相続人には、最低限の生活を保障するための権利が与えられています。
相続の公平性: 相続において、全ての法定相続人が平等に扱われるべきという考えに基づいています。
遺留分侵害が発生するケース
遺言で全てを他人に譲渡した場合: 法定相続人が全く財産を受け取れない場合。
生前に財産を大幅に贈与した場合: 相続開始時点での財産が少なく、法定相続人の遺留分に満たない場合。
**特定の相続人に過度に財産を与えた場合:**他の相続人の遺留分が侵害される場合。
遺留分侵害額請求の手続き
請求対象者の特定: 遺留分を侵害した相手(通常は受遺者や受贈者)を特定します。
侵害額の算定: 遺留分と実際に受け取った財産の差額を算出します。
請求: 裁判所に対して、侵害額の支払いを請求します。
請求できる期間
遺留分侵害額請求権には、時効があります。
相続開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈のあったことを知ったときから1年
相続開始のときから10年
この期間を過ぎると、原則として請求できなくなります。
遺留分侵害額請求のメリットとデメリット
メリット
法的に保障された権利: 法律で認められた権利なので、正当な請求であれば認められる可能性が高いです。
不当な利益の回復: 遺言や贈与によって不当に利益を得た相手から、正当な財産を取り戻すことができます。
デメリット
時間と費用がかかる: 訴訟になれば、時間と費用がかかります。
家族関係が悪化する可能性: 家族間の争いに発展する可能性があります。
遺留分侵害額請求を検討する際の注意点
専門家への相談: 遺留分に関する法律は複雑ですので、弁護士などの専門家にご相談ください。
時効の厳守: 請求期間を過ぎてしまうと、権利を失う可能性があります。
家族との話し合い: 可能であれば、家族と話し合い、円満な解決を目指しましょう。
まとめ
遺留分の割合は、相続人の種類や人数によって異なります。遺言で財産を全て他人に譲渡されたとしても、遺留分だけは必ず受け取ることができるという、相続人にとって非常に重要な制度です。
遺留分に関する手続きは複雑であり、専門的な知識が必要となる場合があります。相続が発生した際には、弁護士などの専門家にご相談することをおすすめします。