人生で最も高い買い物が「マイホーム」だと言われています。
マイホーム購入時には、多額の資金が必要になるため、ほとんどの方が住宅ローンを組むかと思います。
そこで今回は、「不動産のみらい」が葛飾区・足立区を中心に、城東エリアの方に、住宅ローン控除とはなにか、その適用期間とやり方を解説していきます。 マイホーム購入を検討中の方は、ぜひこの記事を参考にしてみてくださいね♪
【住宅ローン控除とは?】
住宅ローン控除は、マイホーム購入やリフォームするために住宅ローンを組んだ人の税金を優遇する制度のこと。正式には、『住宅借入金等特別控除』といい、住宅ローン減税と呼ばれることもあります。
2021年までの住宅ローン控除は、住宅ローン残高(最大4,000万円)×1%【改正後は0.7%】の金額を所得税から最大400万円、10年間に渡り差し引くことができました。
所得税から控除ができない分は、住民税から控除することができます。(最大97,500円が上限)
2019年10月の消費税引き上げに伴い控除期間が13年間に延長される特例も導入されました。これにより、10年目までは、最大400万円、プラス11年~13年目の3年間で最大80万円まで控除が可能になります。
ただし、自分の所得税・住民税の範囲までしか戻ってきません。
40万円フルで控除を受けられる人はあまり多くないです。
ですが、長くに渡り税金を大幅に安くできる制度になっています。
この制度は、2021年末で終了予定でしたが、2022年度の税制改正により2025年末までに延長されました。
年末時点のローン残高の0.7%を控除できる
2022年1月から2025年12月末までに住み始める場合、住宅ローン控除を適用できると、年末時点の住宅ローン残高×0.7%が所得税から控除されます。
例えば、年末時点の残債が2,000万円の場合、控除額は2,000万円×0.7%=14万円
控除期間は最長13年
改正前は原則10年間で、所定の要件を満たして特例措置を適用した場合に限り13年まで延長されてましたが、改正後は次のようになります。
・新築住宅、買取再販住宅→13年
・既存住宅(中古住宅等)→10年
買取再販住宅とは…不動産業者が個人などから買取、リフォームまたはリノベーションなど一定の増改築された住宅のこと
【住宅ローン控除の適用要件】
住宅ローン控除を受けるためには、所定の要件を満たした上で購入した住宅に2022年1/1~2025年12/31までに入居する必要があります。
新築住宅を購入した場合の要件
・住宅を購入してから6か月以内に居住すること
・住宅ローン控除を受ける年の12/31まで引き続き居住すること
・住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
・床面積が50㎡以上かつ、2分の1以上が居住用であること
・返済期間が10年以上である一定の借入金または債務を借り入れてる
・居住年およびその前後2年の計5年間、譲渡所得の課税の特例を受けてない(2020年4/1以降の譲渡の場合、居住年およびその2年前、3年後の計6年)
・購入時及び購入後も引き続き生計を一にする家族または特別な関係にある人から取得した住宅でないこと
・贈与によって取得した住宅ではないこと
基本的に、住宅ローン控除の対象となるのは、床面積が50㎡以上の住宅です。
ただ、住宅ローン控除を受ける年の合計取得金額が1,000万円以下であり、2023年12/31以前に建築確認を受けてる場合は40㎡以上50㎡未満の住宅も対象になります。
対象になる一定の借り入れ金または、債務とは、金融機関が取り扱う住宅ローンだけでなく住宅金融支援機構や地方公共団体などからの借入も該当します。
ただし、親族や友人からの借入、勤務先からの無利子または、金利0.2%未満の借入は対象外になります。
買取再販住宅を購入した場合
・宅地建物引取業者から取得した住宅であること
・宅地建物引取業者が住宅を取得し、リフォーム工事を行って再販するまでの期間が2年以内であること
・取得時において、新築日から数えて10年が経過した住宅であること
・建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20%以上であること
・増築や改築、バリアフリー改修、省エネ改修などの控除の対象となるリフォーム工事がされていて、かつ工事費用が一定金額を超えていること
・建築後使用されたことがある住宅であり、かつ以下のどちらかに該当するもの
◎1982年(昭和57年)1/1以降に建築されたもの
◎地盤に対する安全性に係る一定の基準に適合しているもの
既存住宅(中古住宅)を購入した場合
中古住宅を購入した場合、新築住宅の要件に加え以下のA、Bのどちらかを満たす必要があり、建築後に使用されたことがある住宅が対象になります。
A.1982年(昭和57年)1/1以降に建築されたもの
B.地盤に対する安全性に係る一定の基準に適合しているもの
リフォームや増築の場合
リフォームや増築、改築で住宅ローン控除を受ける場合、新築住宅の要件に加え以下の要件を満たす必要があります。
・増築や改築、バリアフリー改修、省エネ改修などの控除の対象となる増改築が行われていること
・自己が所有し、かつ自己の住居用に供する家屋についておこなう増改築であること
・増改築の工事に要した費用の額が100万円を超えていて、その2分の1以上の額が自分自身が住んでいる部分の工事費用であること
【住宅ローン控除の申告のやり方】
初年度は確定申告の手続きが必要
住宅ローン控除を初めて受けるときは、確定申告を原則することになります。
確定申告は、1年分の所得と所得税を計算し、申告・納税する手続きのことです。
確定申告の期間は、毎年2/16~3/15までです。
確定申告する時の主な提出書類はコチラです↓
・確定申告書
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
・「登記事項証明書」など住宅の床面積がわかる書類
・本人確認書類:免許証、マイナンバーカードなど
・家屋の「工事請負契約書」または「売買契約書」の写しなど家屋の取得対価がわかる書類
このほかに、必要に応じて取得した住宅や実施した工事などを証明する書類を提出します。
確定申告書や住宅借入金等特別控除額の計算明細書は、税務署や国税局のホームページから入手でき、国税局のホームページ内にある「確定申告書等作成コーナー」を使い、画面の指示に従い数字を入力すると簡単に申告書の作成ができます。
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書は、住宅ローンの借入先である金融機関から送付されてきます。
確定申告前に必要な書類は購入した住宅の種類などで異なるため、事前に確認しておきましょう!
2年目以降は年末調整でも手続きができる
住宅ローン控除の申請は初年度のみ確定申告が必要で給料取得者の場合、2年目以降は年末調整で申請できます。
年末調整で申請する場合、税務署から送付される「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除証明書」を勤務先に提出し、金融機関から送られてくる住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書を提出します。
【まとめ】
住宅ローン控除は住宅ローン残高の0.7%が所得税と一部の住民税から控除され、控除期間は最長13年です。
マイホームに住み始めた後は、確定申告も忘れずに行いましょう!!
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