2023-06-09
【相続した不動産で相談するべきこと3選】
①遺産分割の方法
遺産分割とは→被相続人が遺言を残さず亡くなった場合に、相続人全員で遺産を分け合うこと
その方法は、話し合いで決める「遺産分割協議」、家庭裁判所で調停委員に間に入ってもらいながら話し合いで決める「遺産分割調停」
家庭裁判所の裁判官の指示に従って決める「遺産分割審判」の方法で分けます。
まずは、「遺産分割協議」で話を進めて、まとまらない場合に「遺産分割調停」「遺産分割審判」という流れで進めましょう。
②名義変更の手続き
不動産を相続するときは相続登記(名義変更の手続き)をしなければなりません。
相続登記をしないと不動産売却ができなくなるため、後々複雑な問題が起きトラブルが発生しやすくなります。
2024年4月1日からは相続登記の申請が義務化になります。
そのため、自分に所有権があると知った日から3年以内に手続きしてください。
③相続税の計算
不動産のみならず、財産を相続した場合、相続税が発生することがあります。
相続税の計算の流れは次の通りです。
1.課税価格の合計額ー基礎控除額(3,000万+600万×法定相続人の数)で課税遺産総額を出す
2.課税遺産総額を法定相続分で分ける
3.分けた金額に所定の税率をかける
4.税率をかけて計算した金額を合計した後、実際に相続した割合で分ける
5.分けた金額から、各種税額控除を引いた額が納付税額になる
コチラの記事も読まれています|不動産相続での必要な手続きや遺産分割の方法
【相談前にチェックするべき3選】
①遺言書の有無
遺言書の有無によっては相続の手続きが変わってきます。
被相続人から、遺言書の存在を知らされてなくても、本棚や金庫など、可能性がある場所を細かく探しておきましょう。
②相続人
遺産分割協議は原則、相続人全員でやらなくてはなりません。ですから相続人が誰なのかを予めはっきりさせておきましょう。
被相続人の配偶者がすでに亡くなってる場合、相続人は兄弟姉妹だけだと思っていたのに、被相続人が前に結婚していたり、隠し子がいる場合も…
被相続人の出生時まで遡り、戸籍謄本を確認してみましょう。
この作業は、司法書士に依頼をしてやってもらうことで、手間が省けるほか、相続人の見落としも避けられます。
③相続する資産の状況と査定額
相続する資産状況や査定額の確認を、遺産分割協議や相続税申告の要否を確認するためもしましょう。
権利証(登記識別情報通知)や直近の納税通知書が見つかれば、所有不動産の概要を把握することができます。
【不動産を相続したときに相談可能な専門家】
不動産を相続したときに困った場合、相談先が内容によって変わります。
コチラを参考に相談窓口を確認しましょう。
⦿遺言書の作成や相続のトラブルの場合→弁護士
法律のプロと言えば弁護士です。
大切な人に財産を渡せるように遺言書の作成をお考えの方は、弁護士に相続しましょう。
また、相続をしたときに、他の相続人とトラブルになった場合も、弁護士に相談すると代理人となり、対応してもらえます。
⦿不動産の名義を変更したい場合→司法書士
ご自身で、不動産の名義変更(相続登記)をすることは可能ですが、手順ややり方を間違えると余計な手間をかける場合があるので、相続登記で困った場合は不動産手続きを専門とする司法書士に依頼するのがよいでしょう。
⦿税金に関する相談をしたい場合→税理士
相続税の計算は簡単ではありません。
相続税の計算・申告や生前贈与の方法などのことは税理士に相談しましょう。
⦿相談先で迷った場合→取引金融機関
相続不動産全般で悩みを抱え、どこに相談したらいいかわからない場合は取引をしている銀行に相談してみるといいでしょう。
銀行には様々専門家とのコネクションがあるので相談先のアドバイスをくれることがあります。
ただ、専門家を紹介してくれるだけなので、法律や税金に関することのアドバイスは銀行ではしてくれません。
銀行に相談した時点で、被相続人の口座は凍結されるので、その後はキャッシュカードなどで引き出しができなくなることもあるのでご注意を。
また相談料の相場は1時間5,000円~10,000円となってますが、不動産のみらいなら初回相談料無料の提携士業のご紹介が可能です。
コチラの記事も読まれています|不動産売却を決めたら1番にすること
【相談するタイミングは?】
相続の手続きには期間が定められているので、注意が必要です。
・相続放棄・限定承認は3か月以内
相続は、資産だけでなく借金などのマイナスの分も全て引き継がれます。
マイナスの分を相続しないために、「財産放棄」や資産がマイナス分を上回っているなら相続して、下回るなら相続しないという「限定承認」という方法もあります。
どちらも相続をしたとわかってから3か月以内に家庭裁判所に申請しなければなりません。
・準確定申告は4か月以内
準確定申告とは→1年の途中で亡くなった人に確定申告の必要があった場合、相続人が代わりに確定申告を行うこと
準確定申告の申請期限は、相続をしたとわかった日から4か月以内に相続人全員で行う必要があります。
・相続税の申告・納税は10か月以内
原則、相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内にしなくてはなりません。
相続の手続きは限られた期間内にしなければならないため、高度な専門知識が求められるだけでなく、相続人同士の意見をまとめる時間も必要となるので、余裕を持って専門家に相談するのがいいでしょう。
【まとめ】
相続した不動産があるときは、遺言書の有無などを確認し、なるべく早めに専門の士業の相談するといいでしょう。
期間内にやらなきゃいけないこともあり、大半がご自身でやるには複雑な手続きが多いので、相談したうえで、手続きの依頼もお願いしておくとスムーズに終わらせられそうですね。
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