相続した戸建てを売却する流れとメリットは?

2023-06-01

相続




・亡くなったご家族から相続した家があるけど、不動産売却って難しそう…
・親が亡くなって親から相続した家の相続をみんなで所有しようと思うんだけど、それはできるの?
・相続して、どのタイミングで売却したらいいの?売却のポイントも知りたい!!

などなど、相続したはいいもののその後にお困りな方が当店にもご相談に来店されます。
そこ今回は、不動産のみらいが相続した家の売却の流れとタイミング、売却のメリットを詳しく解説していきます。
相続した家の売却をお考えの方はぜひこの記事を参考に、売却を検討してみてくださいね。お力になれれば幸いです!!







【相続した家の売却の流れ】


遺産分割の有無で少し流れが変わりますが


1.遺言書や遺産の確認

2.不動産査定依頼

3.書類を集める

4.遺産分割協議

5.名義変更

6.売却依頼

7.売却決定・現金化

8.売却金の分割


このような流れで進めていくのが一般的です。


まず、被相続人が亡くなったら遺言書の有無を確認しましょう。

その後に、プラスの財産とマイナスの財産があるかをチェックして、それぞれいくらあるのかをまとめておきましょう!

この時に、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多い場合は、「相続放棄」や「限定承認」を選択することができます。

*相続放棄→一切の遺産を受け継がない

*限定承認→プラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐ

ここで注意したいのが、財産放棄するには、相続の開始日から(被相続人が亡くなった日)3か月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。



遺産分割協議は、相続人全員で話し合って遺産の分配を決めることです。

遺産分割協議で決まった不動産を引き継ぐ人は「相続登記」をし、不動産の所有権の変更をします。

不動産売却をし、売却金を相続者で分ける「換価分割」をするときも相続登記を行ってから分配しましょう。


ちなみに、相続登記はご自身でやるのはとても難しく、一般的には登記のプロと呼ばれている司法書士にお任せするのがよいでしょう。


当店には提携している司法書士もいますので、難しいこともスムーズに行うことができます!!





コチラの記事も読まれています|相続時に固定資産税がかからない土地とは?税金や活用方法もご紹介!






【相続人が複数人いる場合は共有名義に注意しよう!】


不動産の遺産分割で頭を悩ませるのが相続人が複数いる場合です。「共有名義」を複数人で所有する時は慎重に検討しましょう。

共有名義にすることで、後々トラブルになることもありますのであまりおススメはしません。

共有名義の不動産を売却する場合、全員の同意と契約書に署名押印が必要になります。

売却の手続きをするときは1人に委任することが可能ですが、委任の手続きも必要になるため時間がかかります。


売却するときに、反対する人がいたりすると売却ができなくなるデメリットが出てきたり、相続人がなくなり次の代に相続するとなると共有者も増え

どんどん売却手続きが複雑化してしまい、より面倒なことになる恐れもあります。




【「換価分割」は手続きがスムーズ⁉】


「換価分割」とは→代表者一人の名義を相続登記し、売却してから他の相続人と売却代金を分ける方法


このやり方なら、代表者1人の名義にすればいいだけなので、シンプルかつスムーズですよね。

それに、分けにくい不動産でも現金に変えることで相続人全員に公平に分けることができます。

「換価分割」は、面倒な手続きを代表者1人に変更するだけなので、代表者にだけ相続税がかかることも、分配するときに贈与になることもありません。

ただし、「遺産分割協議書」に換価分割をすることの記載が必要になるので覚えておきましょう。


【売却する時のタイミングとポイント】


・できるだけ早く売却しよう!!

不動産売却は、築年数が大きく影響するといわれています。

また、不動産の価格は経済状況にも左右されます。ですが、築20年ぐらいでほとんど0に近い価格になるといわれていて、同じ条件の物件でも築年数が浅いものの方が人気があります。

なので、相続した不動産の売却を検討しているなら、できるだけ早期売却をしましょう。空き家は放置期間が長くなれば老朽も早くなります。

価値が下がるだけでなく近隣とのトラブルになる前に売却の手続きを始めるといいでしょう!!





・共有名義にになっている場合、

早い段階で共有者たちの同意をもらっておく

共有名義の場合、不動産を複数人で所有してる状況なので勝手に売却することができません。

相続したときに複数人で共有名義にしたというケースもあるかと思います。

共有名義に場合、名義人はそれぞれの持ち分が決められてることが一般的ですが、持ち分の割合か関係なく不動産の所有権を持っていることを理解しておきましょう。


共有名義になっている不動産は売却するときの手続きを間違えると、プラスで費用がかかってきたり、二度手間になる作業も増えてしまうので、注意が必要です。




コチラの記事も読まれています|不動産相続での必要な手続きや遺産分割の方法




【相続した家を売却するメリットとは?】


・維持費が不要になる


不動産を所有している場合、固定資産税などが発生します。

そして、空き家を管理しないまま放置してしまうと自治体に『特定空き家』に指定されてしまい、固定資産税などに優遇措置の適用がなくなり税負担が増えることもあります。


管理ができる状況だとしても、庭の手入れや建物修繕など、メンテナンス費用が発生することもあります。


相続した不動産を売却することで、管理や税負担が軽くなることが最大のメリットと言えるでしょう。




・平等に相続人同士で分けることができる


相続人が複数人いる場合、遺産の分配で揉めることが多いと思います。

遺産のほとんどが不動産であると分配するのが難しいため相続する前に売却するのもいいと思います。

不動産を共有名義にして所有するやり方もありますが、売却するときなどに意見が食い違ってしまったりトラブルになることもあります。

不動産を売却して現金にすれば、相続人で公平に分配することが可能です。



・近隣住民とのトラブルを避けられる


不動産の管理を放置してると近隣の方々とトラブルになることも…


草木が伸びて隣の家に侵入してる、建物にゴミが放置されていて悪臭や虫が湧いているなどなど、近隣の方からのクレームが殺到し、多大な迷惑をかけてしまうことがあります。

管理やメンテナンスが困難で近隣の方とトラブルににそうであれば、早期売却をするのがよいでしょう。



【まとめ】
相続した家の売却についてご説明しましたが、いかがでしたでしょうか?
まだまだわからないことがある!!という方もいらっさると思いますので、当店では無料相談、無料査定も行っていますので、お気軽にお問合せください!


私たち不動産のみらいは葛飾区、足立区を中心に城東エリアの方の不動産売却のご相談を24時間受け付けております。
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