2023-03-25
相続税がかかるかは遺産総資産額が基礎控除額を超えているかどうかで決まります。
基礎控除額についてはこの後説明しますが、まずは相続する資産の総額を出す必要があります。預貯金や有価証券などはすぐにわかりますが、不動産の価値はどのように出すのでしょうか?
土地の相続税評価額は「路線価方式」もしくは「倍率方式」による評価方法で求められます。一般的に売却価格よりも低い額となっているため、価値以上の課税がされる心配はありません。自宅などの建物部分は、固定資産税の納税通知書に記載されている「固定資産税評価額」がそのまま建物の価値に価格になります。
相続税を払うかどうかの計算方法
不動産の価格の目安が分かったところで、遺産総額に対していくら相続税がかかるのかを計算していきます。ここで注意が必要なのが、相続税の対象となるのは相続遺産すべてです。例えば、不動産の他に預貯金や有価証券など遺産総額がプラスされていくものがあり、総額が基礎控除額を越す場合には、相続税が発生するということになります。反対に0円またはマイナスになる場合には相続税は発生せず、申請も不要となります。 相続税がかかるかどうかは先述の通り「基礎控除額」を把握することから始めましょう。少し前までは、相続税を納めている人の方が少ないのが一般的でしたが、平成27年に相続税が改正され基礎控除額が減額されたことから、相続税がかかる人も増えてきているので自分は払う必要があるかどうかしっかりと確認しましょう。
相続税の基礎控除額=3,000万円+相続人の人数×600万円
(例:3,000万円+配偶者と子2人の計3人×600万円=4,800万円)
上の例のように、相続人が配偶者と子2人の計3人の場合は基礎控除額が4,800万円となり遺産総額が4800万円を超えている場合はには相続税が課せられます。課税対象の遺産総額を相続人ごとに分割し、相続税率を掛け合わせると納税額が計算できます。
その他、相続税の控除や特例
基礎控除額を超えた遺産総額があるとしても、相続税に対する控除や評価額減額の特例などを利用することで、相続税の引き下げができる場合もあります。これから代表的な控除を2通り挙げますが、そのほかにも適用できる特例がないか税理士に相談してみるのもいいでしょう。
1.配偶者控除
配偶者は相続税の負担が大きくならないように考慮されているので、最大1億6,000万円、もしくは法定相続分のうち多い金額まで相続税がかかりません。しかし、相続税を軽減しようとこの制度を最大限利用して極力多くの財産を配偶者が相続したとしても、二次相続時に子の相続税負担が増えてしまったということもあります。相続税対策をする際は二次相続対策のことも合わせて検討をするとよいでしょう。
2.小規模宅地の特例
小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住していた土地や貸付事業をしていた土地に対し、80%または50%まで評価額を減額するものです。この特例を適用するには、一定の条件を満たしていなければなりませんが、使用できるとなるとかなり大きな評価額減額の特例となりますので、対象となるかを必ず確認してみて下さい。
こんな記事も読まれています|空き家を売りたい場合の売却方法とは?売却にかかる費用をご紹介
相続した物件であっても譲渡益の申告をお忘れなく!
相続した不動産であっても、やはり売却して得た利益(譲渡益)は課税の対象となります。忘れずに確定申告するようにしましょう。 なお、譲渡所得の申告には譲渡した不動産の取得費及び減価償却費が必要になります。また減価償却費を算出するためには取得時期が分からなければなりません。しかしながら相続した不動産の場合、相続人がその不動産の情報を把握していない場合もあります。減価償却費や取得費の計算を行うためにも、相続する不動産を購入した当時の売買契約書を探しておくようにしましょう。 売買契約書が見つからず取得費がどうしても分からない場合は、売却した際の譲渡金額の5%相当額(3,000万円で売却した場合は、150万円)を取得費とすることができます。
相続税を払った場合、譲渡税を軽減できる
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った翌日から10か月以内に行うことが原則です。そのためたとえ売却の意志があったとしても、相続税の納税を迫られます。 さらに相続不動産を売却して譲渡益が発生した場合には、譲渡税も申告によって収めなければなりません。相続税を支払い、なおかつ譲渡税も支払わなければならないなんて、税金の二重取りをされているような気分ですよね。 そこで相続税申告期限の翌日から3年以内に相続不動産を売却した場合に限り、相続税の一定額を取得費に加算できる「相続税の取得費加算の特例」が認められています。取得費に相続税の一部を加算することによって、譲渡益を抑えることができるため税金の軽減につながります。
私たち不動産のみらいは葛飾区、足立区を中心に城東エリアの方の不動産売却のご相談を24時間受け付けております。
お気軽に無料査定をご利用ください。
査定依頼はコチラまでお気軽にお問い合わせください。
相続した不動産を売却する際の流れ不動産を相続する場合、不動産をそのまま残して相続するケースや、売却して現金化し、相続人で分割するケースが考えられます。ここでは、相続した不動産を売却するケース...
2022-11-08
私事ですが 実家で相続が発生しまして、不動産の相続登記をしなければと話し合っている最中でございます。ま、流れについては私は本職なので困ってはいないのですが改めて手続きについて各所に確認とりな...
2022-11-10
固定資産税のかからない土地にも相続税がかかる「固定資産税がかからない土地だから、相続税もかからないのでは?」とお考えの方も多いのではないでしょうか。しかし、固定資産税がかからない土地であって...
2022-11-11
・亡くなったご家族から相続した家があるけど、不動産売却って難しそう…・親が亡くなって親から相続した家の相続をみんなで所有しようと思うんだけど、それはできるの?・相続して、どのタイミングで売却...
2023-06-01