
序章 相続登記義務化で変わった“葛飾区の不動産事情”
2024年4月からスタートした「相続登記の義務化」。
この法改正により、相続した不動産をそのまま名義変更せずに放置することができなくなったのはご存じでしょうか。
相続を知った日から3年以内に登記を行わなければ、10万円以下の過料(罰金)が科されるという制度。
これにより、全国的に「登記しないと売れない・使えない」ケースが急増しています。
中でも葛飾区は、古くからの住宅地が多く、親世代から引き継いだ家や土地が数多く残る地域です。
特に柴又・高砂・立石・堀切・新小岩など、昭和から続く一戸建てが多いエリアでは、
「相続したけれど登記をしていない」「名義が祖父母のまま」というご家庭が非常に多く見られます。
不動産のみらいにも、2024年春以降は次のような相談が増えています。
「登記していない家を売りたいけど、どうすれば?」
「兄弟が遠方で連絡が取れず、登記が進まない」
「古家を相続したが、維持費が重くて困っている」
このように“義務化”が始まったことで、
相続を先送りにできなくなった今、「動くしかない」状況になっているのです。
義務化がもたらす変化──「所有者が分からない土地」問題の解消へ
登記義務化の背景には、国が長年抱えてきた「所有者不明土地」の問題があります。
名義人が亡くなり、そのまま放置された土地や建物が全国に拡大。
法務省の調査によれば、所有者が分からない土地の面積は**九州本島の約2倍(約410万ヘクタール)**にのぼるとされています。
これにより、再開発・公共工事・防災対策が進まないという事態が各地で発生。
特に、木造住宅が密集する葛飾区のような地域では、
所有者が不明なまま老朽化した空き家が増え、火災や倒壊のリスクも指摘されています。
葛飾区で進む「登記×空き家」対策
葛飾区でも2024年以降、区の空き家対策担当課と法務局が連携を強化。
「相続登記が完了していない不動産」に対して、
所有者確認や改善指導を進める取り組みが始まっています。
不動産のみらいには、
「区役所から“登記してください”と通知が来た」
「罰則があると聞いて不安になった」という相談が増加。
この動きにより、これまで後回しにされてきた相続手続きが、
“やらざるを得ない現実”として顕在化したのです。
地元密着のサポートが必要な理由
登記や売却の手続きは、法的にも税務的にも複雑です。
しかも、葛飾区内でも立石・柴又・金町・堀切などエリアごとに相場や人気、
買主層の傾向が異なるため、全国チェーンでは正確な査定が難しいのが現実です。
だからこそ、地域を知る会社に相談することが大切です。
「不動産のみらい」では、
司法書士・税理士・行政書士と連携し、
相続登記の代行から売却・活用までをワンストップで支援。
足立区・葛飾区エリアでの豊富な実績と信頼をもとに、
“登記と売却、両方を安心して任せられる”体制を整えています。
まとめ
「名義が古いから動けない」と諦める前に、
“今からでも間に合う解決策”があります。
葛飾区で相続不動産をお持ちの方は、
登記義務化を“きっかけ”として、
資産の整理・活用・売却を考えるタイミングです。
その第一歩を「不動産のみらい」がサポートします。






