
序章 相続登記義務化で変わった“相続不動産”の現実
2024年4月から本格施行された「相続登記の義務化」。
この制度改正によって、「相続で不動産を引き継いだまま放置する」ことができなくなったのをご存じでしょうか。
登記を怠った場合、**正当な理由がないまま3年を超えて放置すると10万円以下の過料(罰金)**が科されることになり、
全国的に“相続不動産をどうするか”の相談が急増しています。
特に足立区では、昭和期から受け継がれてきた戸建や土地を所有する高齢世帯が多く、
「親の名義のまま放置していた」「兄弟間で話が進まず登記できない」といった相談が年々増加。
不動産のみらいでも、2024年春以降に相続関連の査定相談件数が前年比約1.8倍に増えました。
義務化で“名義放置”が通用しなくなる
これまでの日本では、「名義が親のままでも困らないからそのままに」というケースが非常に多く見られました。
しかし今後は、登記しないこと自体がリスクになります。
名義を放置すると──
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売却や建替えなどの手続きが一切できない
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固定資産税の通知が届かず、滞納・差押のリスクがある
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共有者が亡くなり、権利関係が複雑化して登記不能に陥る
こうした問題が実際に増えており、「相続登記をしていない不動産」は取引市場でも敬遠される傾向があります。
つまり、“名義を変えていない”というだけで、実質的な資産価値が下がってしまうのです。
不動産のみらいに寄せられる“リアルな声”
足立区綾瀬のあるお客様からは、
「相続人が複数いて、誰が代表で登記すべきかわからない」
「古家を相続したが、解体費用がかかるので手を付けられない」
「相続税は払ったのに、登記をしていなかった」
というご相談が相次いでいます。
これらは特別な事情ではなく、多くのご家庭に共通する課題です。
不動産のみらいでは、司法書士・税理士と連携しながら、
「登記+査定+売却」までを一気通貫でサポート。
相続人同士の調整や空き家管理の相談も含め、
“家族全体で最適な選択を見つける”お手伝いを行っています。
“登記義務化”は「相続の先送り」を止めるきっかけ
この制度は、単なる罰則ではなく、
「相続の放置を防ぎ、資産を次の世代へ正しく引き継ぐ」ための仕組みです。
しかし、多くの方が「相続登記=難しそう」と感じて手が止まっています。
だからこそ今こそ、地元で実績を持つ専門店に相談するタイミング。
足立区で暮らす人の背景を理解した“不動産のみらい”なら、
法律・税金・売却をまとめて相談でき、安心して次の一歩を踏み出せます。







