再建築不可物件の売却|足立区で“売れない”を“売れる”に変える方法

2025-10-22

足立区の住宅街を背景に、再建築不可物件の売却相談を笑顔で交わす売主と不動産スタッフのシルエット。



序章|「再建築不可」でも売れる時代へ。足立区で価値を取り戻す不動産売却


「うちの家は再建築できないから、売れないですよね?」
そうご相談いただくことが、ここ足立区では少なくありません。


“再建築不可物件”とは、建築基準法の「接道義務」を満たしていないため、
原則として新しい建物を建てられない土地や建物のこと。


たとえば前面道路が幅4メートル未満、または敷地が道路に2メートル以上接していない場合などが該当します。

かつては「資産価値が低い」「買い手がつかない」と敬遠されがちでしたが、
実は近年、足立区では再建築不可物件の取引が増加傾向にあります。


理由はシンプルです。
区内では古くからの住宅街が多く、再建築不可の土地が少なくないうえ、
近隣の建替え・リフォーム・再販需要が高まっているためです。


特に綾瀬・竹ノ塚・梅島・北千住エリアでは、
老朽化した住宅が多く残っており、
「再建築はできなくても、使い方次第で価値がある」と再評価されています。


こうした背景から、最近では
「投資用としてリフォームし賃貸に出す」
「隣地とまとめて再建築可能地にする」
「建替えではなくリノベーションで活用する」
といった柔軟な売却・活用方法が注目を集めています。


不動産のみらいでは、これまでに1,000件以上の不動産売買を手がけてきた実績をもとに、
**「再建築不可=売れない」ではなく、「再建築不可=可能性を見つける」**を合言葉に、
足立区の物件特性に合わせた最適な売却戦略をご提案しています。


たとえば:

  • 接道義務を満たさない土地でも、隣地と調整して売却した成功事例

  • 建物の老朽化を逆手に取り、再販目的での買取に繋げたケース

  • 空き家・相続物件として放置されていた不動産をスピーディに現金化した事例


これらはいずれも、
「地元密着の専門知識 × 現場対応力 × 法務・測量連携」
があってこそ実現したスムーズな取引です。

足立区の再建築不可物件は、
「売れない」ではなく「売り方を間違えなければ売れる」。


次章では、そもそも“再建築不可”とは何を指すのか、
そして足立区でどのようなケースが多いのかを、
わかりやすく解説していきます。




第1章|そもそも「再建築不可」とは?足立区で多いケースと注意点


「再建築不可物件」とは、文字通り“再び建てられない”土地や建物を指します。
この言葉の背景には、「建築基準法第43条」で定められた接道義務というルールがあります。
これは、建物を建てる敷地が幅4メートル以上の道路に、
少なくとも2メートル以上接していなければならないというものです。


もしこの条件を満たしていない場合、
その土地では新しい建物を建築できず、
「再建築不可」と呼ばれる状態になります。


足立区で再建築不可が多い理由


足立区では、昭和初期から戦後の区画整理以前に建てられた住宅が多く、
道路幅が4メートルに満たない“昔ながらの路地”が多数存在します。


たとえば綾瀬や竹ノ塚の古い住宅地では、
「旗竿地(はたざおち)」と呼ばれる、細い通路で道路に繋がる形の土地も珍しくありません。
一見すると“道路に面している”ように見えても、
その通路部分が2メートルに満たない場合、建築基準法上は再建築不可に分類されます。


さらに足立区は、私道(個人所有の道路)が多い地域でもあります。
「この道は通れるのに、なぜ再建築できないの?」という疑問を抱かれる方もいますが、
その道路が建築基準法上の「道路」として認められていない(=位置指定道路でない)場合、
やはり再建築不可の扱いとなるのです。


再建築不可物件の主なパターン(足立区実例)


1️⃣ 接道義務を満たしていない土地
 → 前面道路が2m未満の通路、袋地、または私道に面しているケース。


2️⃣ セットバックが必要な道路沿いの土地
 → 道路幅が4m未満のため、建て替え時には敷地の一部を道路に提供する必要がある。
  足立区では梅島・関原エリアにこのケースが多い。


3️⃣ 連棟住宅・長屋構造
 → 隣家と壁を共有しており、単独で建替えができない。
  西新井や伊興では昭和期の長屋が今も多く残る。


4️⃣ 私道の所有者が不明
 → 法的に通行権を証明できず、建築確認申請が通らない。


こうしたケースはいずれも、一般の売主様が判断するのは非常に難しい領域です。
そのため、「再建築不可かどうか」を確認するだけでも、
専門家による現地調査や役所確認が不可欠になります。


再建築不可物件を“売れない”と勘違いする理由


多くの方が「建て替えられない=価値がない」と考えてしまいますが、
実際にはその認識が大きな誤解です。


なぜなら、再建築できないだけであって、
「売却」「賃貸」「リフォーム」「隣地との一体活用」など、
さまざまな形での価値創出が可能だからです。


たとえば、北千住や綾瀬の再建築不可物件では、
「狭小住宅のリノベーション需要」「民泊や倉庫活用」など、
再利用目的での購入ニーズが高まっています。


また、再建築不可のままリフォームを行い、
建物を賃貸として活用する投資家も増加中。
“建て替えられない”という制約が、
逆に**「低コストで資産運用ができる物件」**として注目されているのです。


足立区での実務上の注意点


ただし、再建築不可の物件を売却する際には、
必ず押さえておくべき法的・実務的ポイントがあります。


  • 「建築基準法上の道路」かどうかを役所で確認する(道路種別調査)

  • 隣地所有者との境界・通行承諾を文書で残す

  • 建替え・リフォーム・解体の可否を事前に専門家に確認


これらの確認を怠ると、
契約後に「建てられないなんて聞いていない」とトラブルになるリスクがあります。


不動産のみらいでは、足立区内の現地調査・法務確認・測量士との連携を通じて、
「その物件がどのように売却・活用できるか」を明確にし、
売主様が安心して取引できる体制を整えています。


まずは“自分の物件が再建築不可かどうか”を無料で診断いたします。
足立区内(綾瀬・竹ノ塚・北千住・梅島など)で該当しそうな不動産をお持ちの方は、
LINEまたはHPからお気軽にご相談ください。
現地確認から最適な売却・買取方法まで、専門スタッフが丁寧にご案内いたします。


図面とメジャーを持つ不動産スタッフが、足立区の路地を背景に再建築不可の条件を説明する様子。



第2章|「再建築不可」でも売れる理由と足立区での成功事例


「再建築できない土地は価値がない」と思われがちですが、
実際には“再建築不可”でも、需要のある市場がしっかり存在します。


特に足立区のように、古い住宅地や狭小地が多いエリアでは、
再建築不可物件が投資家や専門業者から注目されるケースが増えています。
ここでは、「なぜ売れるのか」「どんな買主がいるのか」「どんな成功例があるのか」を整理してみましょう。


理由①:リフォーム・再利用を前提とする買主が多い


足立区の再建築不可物件は、
老朽化していてもリフォーム次第で収益化できるものが少なくありません。

たとえば、竹ノ塚や綾瀬エリアでは、
築40年以上の古家をリノベーションして賃貸化する「再生投資」が活発です。


こうした買主は、建て替えを目的にしていないため、
「再建築不可でも構わない」「現状のままでOK」という条件で購入するケースが多いのです。

また、最近は“再建築不可専門の不動産投資家”も存在します。


これらの業者は、

  • 建築不可を前提とした再販ノウハウ

  • リノベ済み物件の転売ルート

  • 低価格での仕入れによる利回り重視戦略
    を確立しており、
    「一般市場では売れない」と思われていた物件でも現金化が可能になります。


理由②:隣地所有者の「まとめ買い」需要


もう一つの大きな理由は、「隣地の方が買いたい」ケースです。

足立区は昔ながらの住宅地が多く、
敷地が細分化されているエリアが多いのが特徴です。


たとえば、西新井や興野(おきの)などでは、
お隣の方が「自宅を建て替えるために土地を広げたい」と希望されることがあります。

再建築不可の土地でも、
隣地と一体化することで“再建築可能地”になる場合があります。


このように、隣地と組み合わせて活用できるケースでは、
思いがけない高値での売却につながることもあるのです。


不動産のみらいでは、地域密着のネットワークを活かし、
近隣住民・地元業者・建築士などとの調整を行いながら、
「隣地との一体利用」を前提とした売却サポートを行っています。


理由③:再販・買取ルートが確立されている


再建築不可の物件は、一般の仲介市場では買い手が限られます。
しかし、専門の買取業者ルートを持っていれば話は別です。


不動産のみらいでは、足立区内外に「再建築不可対応業者」と提携しており、
現地確認後、最短3日で買取価格を提示できる体制を整えています。


リフォーム再販を目的とした業者、
収益物件化を狙う投資家、
隣地買取を希望する個人――
それぞれのルートを照らし合わせることで、
“早く・確実に・納得感のある売却”を実現しています。


成功事例①:足立区竹ノ塚/接道1.8mの旗竿地


竹ノ塚駅徒歩圏内の木造住宅。
通路幅が1.8mしかなく、建築確認が通らない「再建築不可物件」でした。

売主様は「このままでは売れない」と諦めかけていましたが、
不動産のみらいが現地調査を実施。


隣地所有者と通行承諾書を交わすことで、
法的に問題のない状態で買取業者へ売却することができました。

結果、相談からわずか2週間で契約締結。
相場の約9割の価格で現金化が実現しました。


成功事例②:足立区梅島/連棟住宅を現況買取

梅島の再建築不可の長屋住宅。
老朽化が進み、「解体費だけで数百万円」と見積もられていた物件です。

しかし、リフォーム再販を得意とする投資業者に提案した結果、
現状のまま買取が成立。
リノベーション後に賃貸として再活用されました。

売主様からは、

「古くて誰も買わないと思っていたのに、こんなに早く決まって驚いた」
というお声をいただきました。


成功事例③:足立区綾瀬/私道承諾なし物件を買取でスムーズ解決


綾瀬駅近くの住宅。
前面が私道で所有者不明だったため、再建築不可扱いでした。
個人間では解決困難なため、買取専門業者に切り替え。


不動産のみらいが法務局調査・承諾書手配を代行し、
最終的に現金買取でスピード成約しました。


まとめ:「売れない」ではなく「売り方が違うだけ」


これらの事例に共通するのは、
「再建築不可=売れない」ではなく、「一般市場では難しい」だけということ。


売却戦略さえ合えば、
・隣地調整
・現況買取
・再販ルート
・投資活用
など、複数の選択肢があります。


足立区では特に、地域密着で動ける不動産会社の存在が重要です。
不動産のみらいでは、1,000件以上の実績と地元ネットワークを活かし、
「再建築不可」でも安心・スムーズに現金化できる体制を整えています。


「うちも再建築不可かも…」という方へ


写真をLINEで送るだけで、現地調査&査定を無料で実施中です。
足立区の再建築不可物件のご相談は、
地域密着の不動産のみらいにお任せください。


再建築不可物件の売却契約を結ぶ売主と投資家が笑顔で握手しているシルエット。背景に足立区の街並み。



 

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第3章|再建築不可物件の売却・買取をスムーズに進める方法と手順


再建築不可物件を売却する際、「時間がかかりそう」「手続きが難しそう」と感じる方は多いでしょう。
ですが、正しい流れと判断ポイントを押さえれば、
複雑な案件でも驚くほどスムーズに進めることができます。


ここでは、不動産のみらいが実際の現場で行っている、
再建築不可物件を最短・安全に売却するためのステップを解説します。


ステップ1:まずは「法的状態」を正確に把握する


再建築不可の原因は物件ごとに異なります。
主な要因は次の通りです。


  • 前面道路が建築基準法上の“道路”に該当しない

  • 接道幅が2m未満で建築確認が下りない

  • 私道の所有者から通行承諾が得られていない

  • 敷地の一部が隣地に越境している


足立区の場合、これらが複合的に絡んでいることが多く、
「どこまでが問題で、どこまでが改善可能か」を見極めることが重要です。


不動産のみらいでは、売却相談時に無料で現地調査・役所ヒアリング・法務確認を行い、
「なぜ再建築不可なのか」「どのように売却できるか」を明確化します。
原因を正確に把握できれば、売却ルートの選択もブレません。


ステップ2:仲介と買取、どちらが適しているか判断する


再建築不可物件の売却ルートは、大きく分けて「仲介」と「買取」の2種類です。


仲介は、一般市場で買主を探す方法。
時間はかかりますが、条件次第では相場に近い価格での売却が可能です。


買取は、不動産会社や専門業者が直接買い取る方法。
スピードと確実性を重視したい場合に最適です。


足立区では、竹ノ塚・綾瀬・北千住などに
「再建築不可買取専門業者」や「投資家ルート」が多く存在するため、
買取によるスピード売却がしやすいエリアでもあります。

不動産のみらいでは、

「できるだけ高く売りたい」
「時間をかけずに早く現金化したい」
「近所に知られず静かに処分したい」
といったご希望を伺い、
**“仲介+買取のハイブリッド提案”**を行っています。


ステップ3:現況のままでも売却準備が可能


再建築不可物件では、建物が老朽化しているケースが多く見られます。
「まずは解体しなければ」と思い込む方もいますが、実はそれが遠回りになることも。

多くの買取業者は、**「現況のまま」**の方が判断しやすく、
内部の状態を見てから再販計画を立てます。


そのため、無理にリフォームや解体をするよりも、
そのままの状態で査定を依頼する方が早く・安く済むのです。


不動産のみらいでは、残置物撤去や簡易清掃も提携業者が対応できるため、
売主様は「何もせず鍵を渡すだけ」で手続きが完結します。


ステップ4:重要事項の確認と告知を丁寧に行う


再建築不可物件では、「買主にどこまで説明すべきか」が非常に重要です。
建築制限・通行権・境界・越境などを正しく伝えなければ、
契約後にトラブルになる可能性があります。


一方で、過剰に不安をあおる説明も逆効果です。


「不動産のみらい」では、1,000件以上の売買実績をもとに、
再建築不可特有のリスクを買主に分かりやすく説明し、
安心して契約できるような告知テンプレートと契約特約文言を整備しています。


たとえば:

  • 「本物件は再建築不可であることを買主が了承したうえで契約する」

  • 「現況有姿・瑕疵担保免責とする」
    などの文言を明確に記載し、リスクを双方で共有する形を取ります。


ステップ5:売却後の手続きまでワンストップで


再建築不可物件は、売却後も登記や税務などの手続きが続く場合があります。
たとえば、相続登記未了・測量未完・確定申告などです。


こうしたアフター手続きを個別に依頼すると時間とコストがかかりますが、
「不動産のみらい」では司法書士・税理士・測量士と連携し、
売却→決済→税務→完了報告まで一括サポート


売主様は、面倒な手続きを一切意識せずに、
「契約から入金までを一気通貫で完結」できます。


スムーズに進める最大のコツ


再建築不可物件の売却で最も大切なのは、
**“早めの相談”と“正確な現状把握”**です。


放置すれば老朽化が進み、解体費や固定資産税が増える一方です。
「そのうち売ろう」と思っている間に価値が下がってしまうこともあります。

逆に、状態が悪くても早期に動けば、
「現況のまま買取」「隣地調整」「収益化提案」など、選択肢が広がります。


足立区で再建築不可物件をお持ちの方へ


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再建築不可・接道2m未満・私道負担ありなど、
どんな条件でもお気軽に「不動産のみらい」へご相談ください。
あなたに合った最適な解決策をご提案いたします。




第4章|再建築不可物件の売却前に知っておくべき注意点とリスク回避策


再建築不可物件の売却は、スピード重視よりも「正確な対応」が求められます。
なぜなら、一般的な不動産よりも法的・構造的な制限が多く、
小さな確認漏れが大きなトラブルにつながることがあるからです。


足立区は古い住宅地が多く、接道や権利関係が複雑なエリアも少なくありません。
ここでは、実際に現場で起こりやすいトラブル例をもとに、
売却前に押さえておくべき5つの注意点とリスク回避策を整理します。


1. 「建築基準法上の道路」かどうかの確認を怠らない


まず最初に確認すべきは、前面道路が法的に“道路”として認められているかです。
足立区では、見た目には普通の道でも「建築基準法第42条」の道路に該当しない場合があります。


特に多いのが、

  • 私道(所有者が個人・不明)

  • 建築基準法上の「位置指定道路」でない道路

  • セットバックが必要な狭い道

これらは、建築確認申請が通らず、「再建築不可」と判定される要因になります。


対策:
役所の「建築指導課」などで「道路種別調査」を行い、
自分の土地がどの道路に面しているのかを確認することが重要です。


不動産のみらいでは、この調査を無料で代行し、
「再建築不可の原因」と「改善の余地があるか」を明確にご報告しています。


2. 私道の通行承諾を文書で残しておく


再建築不可の多くは、前面が**私道(個人所有の道)**です。


「昔から通っているから大丈夫」と思っていても、
通行承諾が文書で残っていないと、
建築確認や売買契約時にトラブルになる可能性があります。

特に、私道の所有者が亡くなっていたり、相続人が多数いる場合は要注意です。


対策:
通行・掘削承諾書を正式に取り交わしておくこと。
不動産のみらいでは、司法書士・測量士と連携して承諾書の取得をサポートし、
売主様がトラブルなく契約を進められるよう調整しています。


3. 越境・境界問題を見落とさない


古い住宅では、ブロック塀や屋根・配管などが隣地に越境しているケースも珍しくありません。
再建築不可の土地では、境界が不明確なまま何十年も経過していることもあります。


対策:
売却前に境界確認・測量を行い、「境界確認書」を取得しておくこと。
境界が確定していれば、買主も安心して購入を決断できます。


不動産のみらいでは、提携測量士が現地立会いを行い、
越境・非越境の線を明確化してから販売を開始します。


4. 税金・費用の想定をしておく


再建築不可物件の売却では、
「売却益が出なかったのに税金がかかった」という声もあります。


特に相続や古家付き土地の場合、
取得費が不明なまま売却してしまうと、課税対象になるケースがあります。


対策:
税理士に「譲渡所得税」の試算を依頼し、
売却価格と費用のバランスを事前に把握しておくこと。


不動産のみらいでは、税理士と連携し、
「税引き後の手取り額」まで見据えた売却計画をご提案しています。
これにより、後から思わぬ出費が発生するリスクを防ぎます。


5. 売却後の責任範囲(契約特約)を理解する


再建築不可物件では、
「現況有姿」「瑕疵担保免責」といった特約が入るのが一般的です。
これは、売主が修繕責任を負わない代わりに、価格を調整する仕組みです。


ただし、この内容を理解せずに契約すると、
「そんなつもりじゃなかった」とトラブルになることもあります。


対策:
契約書に記載される「免責内容」「告知範囲」を事前に確認すること。
不動産のみらいでは、契約前に一つひとつの条項をわかりやすく説明し、
リスクを最小限に抑える形で契約をサポートしています。


リスクを防ぐ最大のポイントは「準備と透明性」


再建築不可物件を安全に売却するための最大のコツは、
「早めの準備」と「正確な情報開示」です。


不明点を残したまま販売を始めると、
後から「話が違う」「登記ができない」などのトラブルを招きます。
一方で、あらかじめ問題点を整理しておけば、
買主も安心して前向きな判断ができます。


「不動産のみらい」では、再建築不可に特化した調査チェックリストをもとに、
・道路種別
・登記・権利関係
・境界・越境
・税務
・契約特約
までワンストップで確認。


売主様が「知らなかった」で損をすることがないよう、
一件一件丁寧にサポートいたします。


足立区で再建築不可物件の売却を検討中の方へ


不動産のみらいでは、無料相談・現地調査・査定を随時受付中。
写真をLINEで送るだけでもOKです。
“難しい物件ほど、専門店に相談する価値”があります。
お気軽にご相談ください。


足立区の住宅街を背景に、再建築不可物件の注意点を丁寧に説明する不動産スタッフと売主のシルエット。



第5章|足立区で再建築不可物件の売却を成功させるためのコツと「不動産のみらい」のサポート体制


「再建築不可だから…」と諦めるのは早すぎます。
足立区では、条件を正しく整理し、適切なルートを選ぶことで、
“売れない”とされていた物件をスムーズに現金化できたケースが数多くあります。


ここでは、再建築不可物件の売却を成功に導くための実践的なコツと、
不動産のみらいが実際に行っている地域密着のサポート体制をご紹介します。


コツ①:「査定価格」にとらわれず“手取り額”を意識する


再建築不可物件では、
表面上の査定価格だけで判断してしまうと、思わぬ損をすることがあります。

理由は、解体費用・測量費・税金など、
売却後に発生するコストが見落とされがちだからです。


たとえば、同じ1,000万円の買取でも、
・解体費が不要
・残置物撤去を業者が負担
・仲介手数料がかからない
といった条件なら、実際の手取り額が増えることになります。


不動産のみらいでは、査定時に「売却総額」ではなく、
“最終的に手元に残る金額”=実質手取り額を明示します。
この「実益重視の査定」が、トラブルのない安心取引につながっています。


コツ②:「複数ルートの同時提案」で最適解を見つける


足立区のような地域では、物件ごとに条件が大きく異なります。
「隣地との一体化が可能な土地」もあれば、
「建築不可でも収益化できる建物付き」もあります。


そのため、1つの売却方法に絞るよりも、複数案を比較することが重要です。


たとえば、

  • 現況のまま現金買取(最短3日)

  • 隣地調整後の共同販売

  • 投資家向けリフォーム販売


  • このように3つの選択肢を同時に提示し、
    “どの方法が最も納得できるか”を一緒に検討します。


不動産のみらいでは、この「比較提案型」のスタイルを採用しており、
売主様の目的(価格・スピード・手間)に合わせて柔軟に対応しています。


コツ③:足立区エリア特性を理解した会社を選ぶ


再建築不可物件は、地域性の理解が欠かせません。
足立区は私道が多く、昔ながらの権利関係が複雑な地域。
一般的な不動産会社では、調査や承諾書取得の対応が難しいこともあります。


不動産のみらいは、足立区綾瀬に本社を構える地元密着企業として、
これまで1,000件以上の不動産売買をサポートしてきました。
特に、再建築不可・相続・空き家・老朽化住宅など、
“ひと手間かかる不動産”に強いことが特長です。


行政窓口・測量士・司法書士・建築士といった専門家と直接連携し、
現地調査から契約・決済までをワンストップで進めます。


コツ④:「スピード」より「安心」を優先する


再建築不可物件は、通常の売買よりも調整項目が多いため、
焦って進めると契約後にトラブルが起きやすくなります。


たとえば、

  • 通行承諾書が未取得のまま契約

  • 越境の確認不足

  • 税務処理の遅延


こうした“見落とし”を防ぐため、
不動産のみらいでは契約前の「再建築不可チェックリスト」を必ず実施し、
ひとつひとつの条件を明確化した上で進行しています。


結果として、「安心して売れた」「思っていたより早かった」という声が多数。
スピードよりも**“確実な一歩”**が、最終的には最短ルートになります。


コツ⑤:地域密着のネットワークを活用する


再建築不可物件の売却で最も重要なのは、
**「どれだけ地元にネットワークを持っているか」**です。


足立区内での取引は、
地元の建設業者・リフォーム業者・隣地所有者との関係性が鍵になります。
書面だけでは解決できない“現場の調整”が必要なことも多いため、
地域で信頼関係を築いている不動産会社ほど強みを発揮します。


不動産のみらいは、日常的に地域の工務店・測量士・司法書士・解体業者と連携しており、
“問題のある物件ほど得意”といえる体制を整えています。


「不動産のみらい」のサポート体制

足立区の再建築不可物件に関しては、
以下のようなワンストップ支援を行っています。


サポート内容詳細
現地調査・役所確認    建築基準法・接道状況・道路種別を無料確認
価格査定    仲介・買取・比較提案の3パターン
司法書士・測量士連携    境界・越境・承諾書などの法務手配
残置物処理    提携業者による撤去サポート
税務相談    税理士による譲渡税・相続税対策
アフターフォロー    決済後の手続き・書類整理も対応

足立区で「再建築不可かも?」と感じたら、今すぐご相談ください。


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建て替えできない土地でも、活かし方・売り方は必ずあります。
地域密着の「不動産のみらい」が、
あなたの不動産を「売れない」から「売れて良かった」に変えるお手伝いをいたします。


足立区の住宅街を背景に、不動産のみらいのチームが再建築不可物件の売却を協力して進める様子。



 

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    足立区・葛飾区で多数の実績を持つ「不動産のみらい」が、

    法務・測量・買取ルートと連携し、あなたの物件に最適な解決策をご提案します。

 

 



まとめ|「再建築不可」でも、足立区なら売れるチャンスがある


「再建築不可」と聞くと、多くの方が“売れない”“価値がない”と考えてしまいます。
しかし実際には、足立区のように古い住宅地が多く残る地域では、
「再建築できない土地」こそ、需要が集中している現実があります。


たとえば、
・狭小住宅をリフォームして収益化する投資家
・隣地を買い増しして建て替えを狙う所有者
・安価に住居を手に入れたい個人購入層


こうした多様なニーズが、足立区内の再建築不可物件を再び動かしているのです。


つまり、「再建築不可=終わり」ではなく、
「再建築不可=新しい可能性の始まり」 と捉えることが重要です。


「不動産のみらい」が選ばれる理由


不動産のみらいは、足立区綾瀬を拠点に、
これまで1,000件以上の不動産売買をお手伝いしてきました。


その中で特に力を入れているのが、
「再建築不可」「空き家」「相続」「老朽化」「訳あり」など、
他社が敬遠しがちな“手間のかかる物件”の売却です。


理由はシンプル。
不動産のみらいは「中古不動産売却専門店」として、
現場の実情と地域特性を熟知しているからです。

  • 現地調査・役所確認を無料で対応

  • 測量士・司法書士・税理士がチーム連携

  • 現況買取・隣地調整・収益提案など柔軟な戦略


  • これらを一貫して行うことで、
    “スピード・安心・納得”の3拍子を実現しています。


再建築不可でも、動けば道が開ける


「古い家だから…」「道が狭いから…」と迷っている間にも、
時間とともに老朽化・税負担・価値低下が進んでしまいます。

もし少しでも「売れるかも?」と思ったら、
まずは専門家に相談することが第一歩です。


不動産のみらいでは、
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足立区の“難あり物件”を、
「どうしよう…」から「売れて良かった」へ。
あなたの不動産に、新しい未来をつくるお手伝いをいたします。


青空の下、足立区の住宅街を背景に契約書を手に微笑む売主と不動産スタッフのシルエット。不動産のみらいロゴ入り。


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