借地権付き建物は相続できるの?相続した時と売却した時の注意点を解説‼

2024-04-05

相続


借地権付き建物を相続できるのか?また相続したとしても、活用予定がないため売却を検討される方もいるのではないでしょうか。
相続によって取得する場合、地主の許可は不要ですが、売却時や増改築時などは地主の許可が必要など注意すべき点がいくつかあります。
そこで今回は、不動産のみらい」が葛飾区・足立区を中心に、城東エリアの方に、借地権付き建物は相続できるのか、また相続する時の注意点と売却が可能なのかについて解説していきます。
借地権付きの建物を相続した方、また相続しようとしてる方はぜひこの記事を参考にしてみてくださいね。

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【借地権付き建物は相続できる?】

借地権付き建物は相続の対象なので相続できます。借地権は財産権の一種であり、相続財産に含まれます。


1. 借地権の種類


借地権には、大きく分けて以下の2種類があります。

  • 普通借地権: 50年以上の存続期間を有する借地権
  • 定期借地権: 50年未満の存続期間を有する借地権

2. 相続手続き


  • 相続人による協議

誰が借地権を相続するかを相続人同士で協議する必要があります。


  • 地主への通知

相続人が決まったら、地主に相続することを通知する必要があります。


  • 登記簿謄本への相続登記

建物の所有権については、相続人名義に変更する必要があります。


3. 相続税


借地権付き建物は相続財産に含まれるため、相続税がかかります。






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【遺贈の場合は地主の承諾が必要?】

借地権の相続については地主の承諾は不要ですが、法定相続人以外の方への遺贈の場合は別です。被相続人が遺言によって法定相続人以外の方に借地権を譲る際は、「地主の承諾」「譲渡承諾料」が必要になります。

相続と遺贈の違い

相続: 法律によって定められた相続人に財産が承継される

遺贈: 遺言によって特定の者に財産を譲る


遺贈で借地権を取得する場合

地主の承諾が必要

承諾料の支払いが必要


承諾料の相場

借地権価格の10%程度


承諾を得るための手続き

受遺者と遺贈義務者が連署して地主に通知

地主は承諾または拒否を通知

承諾を得た場合は、登記簿謄本への名義変更


注意点

地主が承諾を拒否する正当な理由がある場合、承諾を得られない可能性

承諾料は高額になる場合






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借地権付き建物を相続する際の注意点】


借地権付き建物を相続する際には、以下の点に注意する必要があります。


1. 地主への通知


相続人が決まったら、速やかに地主に相続することを通知する必要があります。


2. 名義変更


建物の所有権名義を相続人名義に変更する必要があります。


3. 更新料・地代


借地権には、更新料や地代を支払う義務があります。


4. 建物の老朽化


建物の老朽化により、建て替えが必要になる場合があります。


5. 借地権の存続期間


借地権には存続期間があり、期間満了後は土地所有者に返還する必要があります。


6. 相続税


借地権付き建物は相続財産に含まれるため、相続税がかかります。


7. その他


  • 借地権設定時の契約内容
  • 地主との関係性
  • 周辺環境





相続した借地権付き建物は売却できる?

相続した借地権付き建物は売却ができます。その売却方法は以下の通りです。


売却方法


  • 地主に売却する

地主に売却する場合は、地主の承諾が必要です。


  • 第三者に売却する

地主の承諾を得て、第三者に売却することができます。


  • 底地と合わせて売却する

地主の承諾を得て、底地と合わせて第三者に売却することができます。


売却時の注意点


  • 地主の承諾

地主の承諾が必要となる場合があり、承諾料を支払う必要がある場合があります。


  • 名義変更

建物の所有権名義を相続人名義に変更する必要があります。


  • 更新料・地代

借地権には、更新料や地代を支払う義務があります。


  • 建物の老朽化

建物の老朽化により、買い手がつきにくい場合があります。


  • 借地権の存続期間

借地権には存続期間があり、期間満了後は土地所有者に返還する必要があります。


  • 相続税

売却によって利益が出た場合、相続税がかかります。






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【まとめ】

借地権付き建物も、ほかの遺産と同じように相続の対象となり、地主の承諾も基本的には不要です。
ですが、建物を建て替える場合や増改築をする時、売却時には地主の承諾と承諾料が発生するため注意が必要です。
また、売却する際は、必ず相続登記が必要となるため早めに手続きをすることをおすすめします。


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