不動産査定書の無料と有料の違いは?作成を依頼する方法を解説します!


マンションや土地などを売却する時に、最初にやることと言えば「不動産査定」です。
査定依頼をすると、不動産会社が調査をし、査定額を算出して不動産査定書を作成します。
その不動産査定書というのはどのようなものなのかをご説明いたします。
そこで今回は、不動産のみらい」が葛飾区・足立区を中心に、城東エリアの方に、「不動産査定書」とは何なのかを解説していきます。

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【不動産査定書とは?】

不動産査定書は、不動産の時価を示した書類のことを言います。

不動産時価=今売却したらいくらかを表す価格。

価格は、土地と建物の2つでえ構成され、土地は景気の状況によって上がったり下がったりします。

建物の価格は、一般的には築年数の経過により下がり続けます。

そのため、不動産を売却するには改めて時価を把握し、適切な売り出し価格を決めるために不動産査定書が必要になるのです。

不動産査定書には「査定価格」が記載されています。

査定価格は、あくまでも不動産会社の調査結果に基づく意見価格であり、売却を保証するものではないということを理解しておきましょう。

なので、不動産会社によって査定額にも差が出てきます。






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【不動産鑑定評価書との違いは?】

不動産査定書と似たような言葉の「不動産鑑定評価書」というのがありあます。

不動産鑑定評価書も不動産査定書も不動産の価格を出すもので言えば同じですが、不動産鑑定書は、国家資格である不動産鑑定士が、国が定めている不動産鑑定評価基準に基づき評価します。

不動産鑑定評価書の作成は不動産鑑定士の独占業務であるため、不動産鑑定書という書類は不動産鑑定士しか書けないことになっていtw、不動産鑑定評価書は不動産鑑定評価基準に基づいて評価が行わなければならないので、価格の算出方法のルールが厳格です。 不動産鑑定評価基準では、原則として不動産の市場面や原価面、収益面の3つの側面から価格を評価しなければならないと定められています。 一方、不動産査定書には、作成者や評価基準に縛りがなく、誰がどのような方法で査定しても問題ないことになっています。 極端にいうと、不動産査定書なら不動産会社の新人アルバイトが直感に基づいて査定してもよいということです。 つまり、「誰がどのようなルールの基づき価格を出すか」について厳格に定められているのが不動産鑑定評価書であり、何も定められていないのが不動産査定書ということになります。 不動産業界では、一般的に不動産鑑定評価書以外の書類のことを「不動産査定書」と呼んでいます。




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【無料と有料の違いは?】

不動産査定書は誰が作成してもいいので、不動産会社も不動産鑑定事務所も行うことができます。

依頼者が負担する金額については、不動産会社に依頼すると無料で、不動産鑑定事務所に依頼すると有料になります。 不動産会社が無料の理由は、不動産会社は査定料金を顧客に請求できないからです。 不動産会社が受領できる報酬は仲介手数料となりますが、仲介手数料は成功報酬であるという決まりがあります。 不動産会社の査定は、仲介を成約させるための営業行為の一環で、成約していない段階で査定料金の報酬を受け取ることができません。

 もし、査定後に仲介の依頼を断ったとしても費用を請求されることはないです。

また、不動産会社に査定を依頼する場合、その目的は「売却のみ」に限られます。なぜなら、 査定料金を受領することができない不動産会社は、売却以外で査定を依頼されてしまうと、査定コストを回収できる機会がないからです。 「単に資産価値を知りたいだけ」という場合は、不動産会社には査定を依頼することができないことになります。 一方で、不動産鑑定事務所は価格を評価することが主たる業務であり、報酬も成功報酬でないことから、同じ名前の不動産査定書でも不動産鑑定事務所に依頼すると有料となることが通常です。 また、不動産鑑定事務所であれば査定料金を受領できるため、どのような目的でも不動産査定書の作成を引き受けてくれます。

例えば、相続で遺産を分割する際、売却する予定はないけれど財産を兄弟で分けるために価値が知りたいといったケースなど、 不動産鑑定事務所であれば不動産査定書を引き受けてくれます。 

不動産鑑定事務所の不動産査定書は、不動産鑑定評価書よりも手数料が割安であることが一般的です。 売却以外の目的でコストを抑えて価値を把握したい場合は、不動産鑑定事務所の不動産査定書がおすすめです。





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【無料の不動産査定書の依頼方法】

売却目的の査定であれば、不動産会社に依頼するとすぐに対応してくれます。

一括査定サイトを利用することで、一度に複数社に依頼をすることができるので便利です。

不動産査定をする時に必要な最低限の書類がコチラです。

・権利証(登記済証)または登記識別情報通知書
・戸建てまたは土地を売るときは確定測量図



権利証や登記識別情報通知書は、購入した時に所有者移転登記をし、法務局からもらったものです。

所有者本人しかもっていない書類なので「売り主の本人確認」のため不動産会社から提示を求められます。

確定測量図は、土地の境界が確定してる時発行される実測図のことで、土地や建物の売買では、一般的には、買主が確定測量図のあることを条件としています。

確定測量図があるとすぐに売却できる状態にできます。

そのため、不動産会社から提示を求められるでしょう。

マンションの場合は確定測量図はありません。

その他に、「建設住宅性能評価書」や「建物状況調査の報告書」などの専門家が建物価格を客観的に証明した書類は査定額アップに繋がるので、あれば準備しておきましょう。

そして、リフォームした場合もリフォーム履歴がわかる資料を準備しておくといいでしょう。





【まとめ】


ここまで、不動産査定書について解説していきました。

無料の不動産査定書は、売却前に不動産会社に依頼するもので、売却以外の目的では利用ができません。

査定額が知りたい場合は、一括査定サイトを利用し、複数社の査定額を見ることでだいたいの相場も把握できます。

不動産売却をお考えの時まず、査定依頼から始めてみましょう。

私たち不動産のみらいは葛飾区、足立区を中心に城東エリアの方の不動産売却のご相談を24時間受け付けております。
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