不動産売却|媒介契約とは何か?媒介契約の種類と選び方を解説!


不動産売却をする時は、不動産会社に仲介してもらい売買を行うのが一般的ですが、その際に不動産会社と媒介契約を結ぶ必要があります。
そこで今回は、不動産のみらい」が葛飾区・足立区を中心に、城東エリアの方に、媒介契約とはなにか、媒介契約の種類はどうやって選ぶのかを解説していきます。
不動産売却をお考えの方は、ぜひこの記事を参考にしてみてくださいね

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【媒介契約とは?】
個人が不動産会社に売買の仲介を依頼し、契約を結ぶことを「媒介契約」と言います。この媒介契約に基づき、不動産会社が購入希望者を見つけ、売主と買主が不動産売買に合意した時に結ぶ契約を『売買契約』といいます。
不動産会社に支払う手数料は、法で定められており、売買契約を成立させた時に仲介手数料が発生します。
媒介契約を結んだだけでは、手数料は発生しません。

【媒介契約の種類】
不動産会社と結ぶ媒介契約は3種類あります。
それぞれ特徴があるので解説していきます。

一般媒介  :複数社と契約が可能
       売り主様が見つけた買主様との直接契約が可能
       契約期間の定めなし
       売却活動に関する報告義務なし
       レインズ〔*1〕への登録義務なし(任意掲載可)

専任媒介  :複数社との契約不可(1社のみ)
       売り主様が見つけた買主様との直接契約が可能
       契約期間は3カ月以内(更新可)
       2週間に1回以上売却活動に関する報告必須
       媒介契約から7日以内にレインズに登録が必須

専属専任媒介複数社との契約不可(1社のみ)
       売り主様が見つけた買主様との直接契約が不可
       契約期間は3カ月以内(更新可)
       1週間に1回以上売却活動に関する報告必須
       媒介契約から5日以内にレインズに登録が必須

〔*1〕レインズとは→Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)の略で、国土交通大臣から指定を受けた不動産物件情報の交換のためのコンピュータネットワークシステムのこと。



レインズへの登録
専任媒介・専属専任媒介を結んだ不動産会社は、レインズへの登録が必須です。
レインズは、全国の不動産会社が売りに出されてる不動産の情報を見ることができるサイトのことです。
不動産情報がレインズに登録されたら売却する不動産の情報が公開され、不動産仲介会社は、購入者がきぼうする条件の物件を探します。
また、レインズは成約価格が集積しているので中古物件の価格査定の根拠にも繋がるので、中古物件の査定額の透明性が高まります。

売却活動の報告義務
不動産会社は、専任媒介または専属専任媒介を結んだ売主様に書面やメールで売却に関する進捗状況を報告する義務があります。
その頻度は、専任媒介の場合、2週間に1度以上、専属専任媒介の場合、1週間に1度以上となっています。一般媒介の場合、報告の義務はないですが売主様から報告を求められることがあります。

契約の有効期間
専任・専属専任媒介は3カ月以内と宅建業法で定められています。
売主様からの申し出があれば更新は可能で自動更新はできません。
だいたいは、期間が近づくと不動産会社から連絡があり、媒介契約書に署名押印をしなければ、契約終了になります。
一般媒介は、法律上の有効期間はありませんが、国土交通省が定めた標準媒介契約は3カ月以内となっています。ただし、これはあくまでも行政の指導によるもので法的な拘束力はありません。一般媒介も契約書に再び署名押印をするケースもありますが、ほとんどが自動更新になります。
媒介契約の途中解約は違約金の発生はないですが、まれに途中解約の違約金を求めてくる会社もあるので、必ず条文を確認しましょう。

媒介契約を結ばない場合は?
不動産会社と媒介契約を結ばずに不動産売却を行う場合は、ご自身で買主を見つけるしかありません。
一般媒介・専任媒介はご自身での購入希望者を見つけることができ、親族、友人、近所の方など顔の知れた相手なら取引がスムーズにいくかもしれません。
しかし、ほとんどのケースが購入希望者は不特定の中から見つけるので、買主をご自身で探すのはハードルが高く、契約書で必要な事項などが定められていないことも多く、トラブルが発生した時は自分たちで解決しなければなりません。
不動産のプロではない人が売買契約を自分たちで行うとトラブルになりかねず、大きなリスクがあることを知っておきましょう。



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【媒介契約のそれぞれのメリット・デメリット】
一般媒介契約のメリット
一般媒介は、レインズの掲載が任意のため、不動産売却をしていることを知られたくない方におすすめです。
立地条件や需要の高い物件なら複数と契約をし、販売窓口を増やすことで高値売却を狙えるかもしれません。

一般媒介のデメリット
複数の不動産会社と契約できる一方で不動産会社にとっては必ずしも自社で成約できるとは限らないため精力的な営業活動をしてもらいにくいのがデメリットになるでしょう。そして、自分から求めない限り売却活動の報告義務がないので販売状況が確認しづらいです。


専任媒介のメリット
専任媒介は、1社のみの契約になるため、不動産会社が買主を見つければ確実に売買契約を取ることができるので、積極的に探してもらえるでしょう。

そして、売主にとっても、不動産仲介会社とのやり取りが1社なので複数社に確認を取る手間が省け、2週間に1回以上は書面やメールで報告も入るため、状況が把握しやすいです。

そのうえ、自分で買主を見つけることもできるため、たまたま物件をほしがっている方に出会ったケースでも専属専任媒介契約と違ってルール違反にならない点は、メリットと言えるでしょう。ただ、仮に取引相手をご自身で見つけた場合、個人間売買を不動産のプロを関与させずに行うことはハードルが高いので、売買契約などの手続きは不動産会社に仲介を依頼することをおすすめします。


専任媒介のデメリット
依頼先を一本に絞ることになるため、その不動産仲介会社や担当者の営業力や対応内容によって販売活動が左右されることになります。そのため、なかなか売れなかった場合はその期間分の機会損失を被ることになります。


専属専任媒介のメリット
不動産会社にとっては最も大きな義務を負った契約であるため、不動産会社には全力での売買活動が期待できます。そして、レインズへの登録猶予期間が最も短いため、不動産市場に情報が公開され買主様とマッチングされる期間も早めになる可能性があり、販売報告の頻度も高いため、自分が売却活動にかかる負担は最も少ないといえるでしょう。

専属専任媒介のデメリット

依頼先を一本に絞るため、不動産仲介会社や担当者の営業力や対応内容によって販売活動が左右されがちなのは専任媒介契約と同様です。自己発見取引もできないので、その影響はより大きくなるかもしれません。

また、個人で買主様を見つけた場合でも、必ず不動産会社を通して売買契約を結ばなければなりません。不動産の業務に精通していて、個人間売買が問題なくできるという方にとっては、たまたま買主様を見つけた場合に自分たちで売買してしまうと専任媒介契約と違ってルール違反となってしまいます。ただ、多くの方にとって個人間売買はハードルが高いので、むしろ不動産会社を通すことをおすすめします。



【まとめ】

不動産売買にはまず不動産仲介会社との媒介契約を結ぶことが必要ですが、まず3種類の媒介契約それぞれのメリットとデメリットをしっかり把握しておきましょう。そのうえで、自分が売却しようとしている物件の立地やスペックをふまえて、どの種類の媒介契約が最適か検討することが必要です。


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