相続人が複数いる場合、遺産をどのように分けるのか頭を抱える問題でもありますね。
1つの遺産を平等に分割する方法として、代償分割という方法があります。
そこで今回は、「不動産のみらい」が葛飾区・足立区を中心に、城東エリアの方に、相続における代償分割とは何か、メリットや遺産分割協議書の書き方、相続税の計算方法について解説していきます。 相続した不動産でお困りな方はぜひこの記事を参考にしてみてください。
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【相続における代償分割とは?】
相続において、複数の相続人がいる場合、遺産をどのように分割するかという問題が生じます。特に、不動産などの現物財産がある場合は、分割が難しく、相続人間で紛争に発展する可能性もあります。
代償分割とは、このような場合に用いられる遺産分割の方法の一つで、特定の相続人が遺産(不動産など)をそのまま引き継ぎ、他の相続人にはその分の価額に相当する代償金を支払うことで、遺産を分割する方法です。
代償分割のメリット
現物財産の分割が容易になる: 不動産など、分割が困難な財産をそのまま引き継ぐことができるため、分割の手続きが簡素化されます。
相続人間の争いを防ぐ: 相続人全員が納得できる形で遺産分割を行うことができる可能性が高まります。
相続税の計算が比較的単純: 相続税の計算が比較的単純になる場合があります。
代償分割のデメリット
代償金の評価が難しい: 代償金の額をどのように算定するかで、相続人間で意見が食い違う可能性があります。
税金面での注意点: 代償分割によって生じる所得税や贈与税など、税金面での注意点があります。
【代償分割が選ばれるケース】
不動産を1人の相続人が引き継ぎたい場合: 例えば、自宅に住み続けている相続人が、その自宅を相続したい場合など。
事業用資産を1人の相続人が引き継ぎたい場合: 例えば、事業を継承する相続人が、事業用不動産や機械設備を相続したい場合など。
現物財産の分割が困難な場合: 不動産が共同名義になっている場合や、分割すると価値が下がる場合など。
代償分割の手続き
相続人の協議: 相続人全員で集まり、代償分割を行うことを決定します。
代償金の算定: 不動産の評価額などを基に、代償金の額を決定します。
契約書の作成: 代償分割の内容を具体的に記載した契約書を作成します。
登記手続き: 不動産の所有権移転登記など、必要な登記手続きを行います。
代償分割の注意点
専門家の相談: 代償分割は、法律や税金に関する専門的な知識が必要となるため、弁護士や税理士などに相談することをおすすめします。
公正証書の作成: 契約書を公正証書にすることで、将来的なトラブルを防ぐことができます。
税金対策: 代償分割によって生じる税金について、事前に税理士に相談し、節税対策を検討しましょう。
【代償分割以外の遺産分割方法とは】
代償分割以外にも、遺産分割にはいくつかの方法があります。それぞれの特徴やメリット・デメリットを踏まえ、ご自身の状況に合った方法を選ぶことが大切です。
遺産分割の方法
1. 現物分割
特徴: 各相続人が、遺産を現物で分割する方法です。例えば、不動産であれば、相続人がそれぞれ希望する不動産を割り当てるといった形になります。
メリット: 手続きが比較的簡単で、迅速に分割できる可能性があります。
デメリット: 遺産の価値が均等でない場合、相続人間で不満が生じる可能性があります。また、不動産など、分割が難しい財産がある場合は、この方法が難しい場合があります。
2. 換価分割
特徴: 全ての遺産を現金化し、その金額を相続人数で分割する方法です。
メリット: 相続人間全員が平等に分配できるため、公平性が高いです。
デメリット: 現金化に時間がかかる場合があり、不動産などの売却には手続きが必要になります。また、売却によって損失が生じる可能性もあります。
3. 共有分割
特徴: 遺産を分割せずに、複数の相続人が共同で所有する方法です。
メリット: 現物を売却せずに、そのまま利用を続けることができます。
デメリット: 共有状態が長く続くと、管理が煩雑になったり、相続人間で意見が対立する可能性があります。
どの方法を選ぶべきか
遺産分割の方法を選ぶ際には、以下の点を考慮する必要があります。
遺産の種類: 不動産、預金、有価証券など、遺産の種類によって適した方法が異なります。
相続人の人数: 相続人の人数が多いほど、合意形成が難しくなる場合があります。
相続人の希望: 各相続人の希望を最大限に尊重することが大切です。
遺産の価値: 遺産の価値が均等でない場合、どのように調整するかを検討する必要があります。
その他
専門家の相談: 遺産分割は法律的な知識が必要となるため、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
遺産分割協議書の作成: 合意内容を明確にするために、遺産分割協議書を作成しましょう。
税金対策: 遺産分割によって生じる税金について、事前に税理士に相談し、節税対策を検討しましょう。
【代償分割をするときの遺産分割協議書の書き方・相続税の計算方法】
代償分割を行う際の遺産分割協議書の書き方や相続税の計算方法は、相続財産の状況や相続人の人数などによって異なります。
1. 遺産分割協議書の書き方
代償分割協議書には、以下の項目を具体的に記載する必要があります。
当事者: 相続人全員の氏名、生年月日、住所などを記載します。
遺産の目録: 分割対象となる全ての遺産を具体的に記載します。
代償分割の内容: どの相続人がどの財産を相続し、どの相続人にいくら支払うのかを具体的に記載します。
代償金の支払期日: 代償金をいつまでに支払うのかを明記します。
担保の設定: 必要に応じて、代償金の支払いを担保するための設定を行います。
協議日: 協議を行った日付を記載します。
署名・捺印: 全ての相続人が署名・捺印します。
代償分割協議書作成時の注意点
専門家への相談: 弁護士や司法書士に相談し、法的に有効な契約書を作成しましょう。
公正証書: 紛争防止のため、公正証書として作成することをおすすめします。
税理士への相談: 相続税の計算について、税理士に相談しましょう。
2. 相続税の計算方法
代償分割を行った場合の相続税の計算方法は、以下のようになります。
代償金を支払った相続人: 相続した財産の価額から、支払った代償金の額を差し引いた金額が課税価格となります。
代償金を受け取った相続人: 相続した財産の価額に、受け取った代償金の額を加えた金額が課税価格となります。
例:
Aさんが不動産を相続し、Bさんに代償金を支払う場合
Aさんの課税価格 = 不動産の評価額 - 代償金額
Bさんの課税価格 = 代償金額
相続税の計算は複雑なため、必ず税理士にご相談ください。