不動産売却での契約不適合責任って何?瑕疵担保責任との違いは?



不動産売却をしたいけど、どんな時に売主が責任を取らなければいけないのか」など、売却前に不安を感じる方もいると思います。
「契約不適合責任」は、不動産売却をした後に買主と売主との間のトラブルを防ぐために定められたものです。
そこで今回は、不動産のみらい」が葛飾区・足立区を中心に、城東エリアの方に、
契約不適合責任とはなにかと、瑕疵担保責任との違い、また、注意点などを解説していきます。
不動産売却をお考えに方は是非売却前にこの記事を読んで参考にしてみてくださいね!

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【不動産売却における契約不適合責任と


は?】


不動産売却における契約不適合責任とは、売主が買主に引き渡した不動産が、種類・品質・数量に関して契約内容と適合していない場合に、買主に対し負うべき責任のことを指します。

具体的には、以下の場合に契約不適合責任が発生する可能性があります。


  • 契約内容と異なる物件が引き渡された
    • 例:土地の面積が契約書と異なる、建物の構造が契約書と異なる

  • 物件に隠れた瑕疵があった
    • 例:雨漏り、シロアリ被害、建物の不同沈下

  • 売主が物件に関する重要事項を説明しなかった
    • 例:建物の用途制限、隣地とのトラブル

買主は、契約不適合責任に基づいて、以下の請求をすることができます。


  • 履行の追完:売主に対して、契約内容に適合する物件に修補・代替するよう請求
  • 代金の減額:契約内容と適合していない程度に応じて、代金の減額を請求
  • 損害賠償:契約不適合によって生じた損害の賠償を請求
  • 契約の解除:重大な契約不適合の場合、契約を解除できる

民法改正により、2020年4月1日より以下の点が変わりました。

  • 従来の「瑕疵担保責任」から名称が変更されました。
  • 買主の権利が強化され、契約不適合責任の期間が延長されました。
  • 売主は、契約不適合責任の免責特約を定めることが難しくなりました。

不動産売却を検討している方は、契約不適合責任について理解しておくことが重要です。



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【契約不適合責任における買主の5つの権

利】

契約不適合責任における買主の5つの権利は以下の通りです。

1. 追完請求

売主に対して、契約内容に適合する物件に修補・代替するよう請求できる権利です。


2. 代金の減額

契約内容と適合していない程度に応じて、代金の減額を請求できる権利です。


3. 損害賠償請求

契約不適合によって生じた損害の賠償を請求できる権利です。


4. 催告解除

売主に追完の催告を行い、それでも追完がされない場合は、契約を解除できる権利です。


5. 無催告解除

重大な契約不適合の場合、催告を行うことなく契約を解除できる権利です。

これらの権利は、民法第564条及び565条に規定されています。

なお、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求は、買主が契約不適合を知った時から5年以内に権利を行使しなければなりません。

また、催告解除及び無催告解除は、買主が契約不適合を知った時から1年以内に権利を行使しなければなりません。

ただし、売主が故意に契約不適合を隠していた場合には、これらの権利の時効は起算しません。

契約不適合責任は、買主にとって重要な権利です。

もし、購入した物件に契約不適合があった場合は、これらの権利を適切に行使するために、早めに弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。





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不動産売却における契約不適合責任と瑕疵担保責任の違い

2020年4月1日より、民法改正により、従来の「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に名称変更されました。

以下では、改正前の「瑕疵担保責任」と改正後の「契約不適合責任」の違いについて説明します。

1. 法的性質

  • 瑕疵担保責任:法的責任
  • 契約不適合責任:契約責任

2. 責任の発生要件

  • 瑕疵担保責任:物件に隠れた瑕疵があった場合
  • 契約不適合責任:物件が契約内容と適合していない場合

3. 買主の権利

  • 瑕疵担保責任:契約解除、損害賠償請求
  • 契約不適合責任:履行の追完、代金の減額請求、損害賠償請求、契約解除

4. 期間

  • 瑕疵担保責任:買主が瑕疵を知った時から1年以内
  • 契約不適合責任:買主が契約不適合を知った時から5年以内

5. 売主の免責特約

  • 瑕疵担保責任:原則として認められなかった
  • 契約不適合責任:原則として認められない

6. 過失要件

  • 瑕疵担保責任:売主の過失の有無に関わらず責任を負う
  • 契約不適合責任:原則として売主に故意または過失がある場合にのみ責任を負う

7. 追完請求

  • 瑕疵担保責任:修理請求
  • 契約不適合責任:修補請求または代替物の引渡し請求

8. 代金減額請求

  • 瑕疵担保責任:認められなかった
  • 契約不適合責任:認められる

9. 損害賠償請求

  • 瑕疵担保責任:認められる
  • 契約不適合責任:認められる

10. 契約解除

  • 瑕疵担保責任:重大な瑕疵の場合にのみ認められる
  • 契約不適合責任:重大な契約不適合の場合に認められる

11. 時効

  • 瑕疵担保責任:買主が瑕疵を知った時から1年
  • 契約不適合責任:買主が契約不適合を知った時から5年

12. 悪意・重過失の場合

  • 瑕疵担保責任:期間制限なし
  • 契約不適合責任:期間制限なし

13. 適用範囲

  • 瑕疵担保責任:2020年4月1日より前に引き渡された物件
  • 契約不適合責任:2020年4月1日以降に引き渡された物件




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不動産売却における契約不適合責任の注意点は?


1. 契約内容を明確にする

契約書に物件の内容を詳細に記載し、契約内容と異なる物件が引き渡されないようにしましょう。


2. 物件の状態を調査する

雨漏り、シロアリ被害、建物の不同沈下など、物件に隠れた瑕疵がないか調査しましょう。


3. 重要事項説明を怠らない

建物の用途制限、隣地とのトラブルなど、物件に関する重要事項を必ず買主に説明しましょう。


4. 買主からの通知に迅速に対応する

買主から契約不適合の通知を受けた場合は、迅速に対応し、必要があれば修補や代替物の引渡しを行いましょう。


5. 契約不適合責任の免責特約は慎重に検討する

契約不適合責任の免責特約は、原則として認められません。特約を定める場合は、慎重に検討する必要があります。


6. 専門家に相談する

契約不適合責任は複雑な法律問題です。不安な場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。



【まとめ】

契約不適合責任は、従来の瑕疵担保責任よりも買主の権利が強化されています。不動産売却を検討している方は、契約不適合責任について理解しておくことが重要です。


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