2022-11-13
媒介契約とは
媒介契約には3種類ありますのでそれぞれの特徴をご紹介します。
売却したい不動産の状況に応じて選ぶようにしましょう。
専属専任媒介契約
一社の不動産会社と契約を結び、売却活動を依頼します。
自分で買主を見つけて契約することはできません。
契約を結んだ不動産会社は契約日から5日以内にレインズへ不動産情報を登録し、7日に1回以上は売主へ進捗情報を提供する義務があります。
メリットは専属での契約となるので、不動産会社は販売活動を精力的におこなってくれることです。
専任媒介契約
一社の不動産会社と契約を結び、売却活動を依頼します。
こちらは自分で買主を見つけて契約することが可能です。
契約を結んだ不動産会社は契約日から7日以内にレインズへ不動産情報を登録し、14日に1回以上は売主への進捗情報を提供する義務があります。
一般媒介契約
複数社の不動産会社に依頼ができる契約です。
自分で買主を見つけて契約することも可能です。
レインズへの登録や進捗情報は義務付けられていません。
複数社で販売活動をおこなってくれるので好条件での売買契約に繋がる点がメリットです。
デメリットは売れにくいとされている不動産には積極的に販売活動がされにくいことです。
売却活動の流れ
不動産会社と媒介契約締結後は売却活動が始まります。
次に売却活動の種類と流れについてご紹介します。
売却活動の種類
売れるまでの期間
一般的に売却を考えてから引き渡しまでの平均期間は2か月~4か月となっています。
内訳は以下のとおりです。
不動産の売却には長い時間を要し、不動産会社との媒介契約が必要です。
スムーズな売却活動をおこなうためにも、信頼と実績のある地域を知り尽くした地元の不動産会社を選ぶことが大切です。
私たち「不動産のみらい」では、東京都の城東エリア(主に葛飾区、足立区)エリアで不動産売却のサポートや不動産買取をしております。
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