2024-03-26
不動産売却時の税金は、複雑で難しいイメージがあるかもしれませんが、売却した時にかかる税金と売却に関する特例を把握することで、税金の負担を軽減できる可能性があります。
そこで今回は、「不動産のみらい」が葛飾区・足立区を中心に、城東エリアの方に、不動産売却時にかかる税金の計算方法や特例の要件などを詳しく解説していきます。
不動産売却をお考えの方はぜひこの記事を参考にしてみてくださいね。
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不動産売却をした時にかかる税金は、主に以下の3つです。
1. 譲渡所得税
土地や建物を売却した時に、譲渡所得が発生します。譲渡所得とは、売却金額から取得金額と譲渡費用を差し引いた金額です。譲渡所得に対して、所得税と住民税が課税されます。
2. 印紙税
不動産売買契約書には、印紙税が課税されます。印紙税は、売買契約書の金額によって異なります。
3. 固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日時点の所有者に課税されます。不動産を売却した場合は、所有期間に応じて按分して課税されます。
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【譲渡所得税の計算方法】
譲渡所得税は、以下の式で計算されます。
譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率
譲渡所得
税率
【譲渡所得税の節税対策】
印紙税の計算方法
印紙税は、以下の式で計算されます。
印紙税 = 売買契約金額 × 0.4%
固定資産税・都市計画税の計算方法
固定資産税・都市計画税は、以下の式で計算されます。
固定資産税・都市計画税 = 固定資産評価額 × 税率
固定資産評価額
税率
不動産売却にかかる税金を軽減できるケースはいくつかあります。
1. 所有期間が5年以上の場合
所有期間が5年を超える場合、譲渡所得税は短期譲渡所得税ではなく、長期譲渡所得税が課税されます。長期譲渡所得税は短期譲渡所得税よりも税率が低いため、税金を軽減できます。
2. 3,000万円特別控除を利用する場合
マイホームを売却した場合、3,000万円までの譲渡所得から控除を受けられる特例です。この特例を利用することで、3,000万円までの利益には税金がかかりません。
3. 居住用財産の買換え特例を利用する場合
マイホームを売却して、一定期間内に別のマイホームを購入した場合、一定の条件を満たすことで譲渡所得税を軽減できる特例です。
4. 譲渡損失が発生した場合
売却金額が取得金額よりも低い場合、譲渡損失が発生します。譲渡損失は、他の所得と相殺することで、納税額を軽減できます。
5. その他
災害などで家が被災した
高齢者や障害者で、住み替えが必要
借入金の返済のために売却が必要
上記のようなケースでは、税金の軽減措置がある場合があります。
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【不動産売却をした時にかかる税金のシミュレーション】
不動産売却にかかる税金のシミュレーションは、以下の情報に基づいて行えます。
必要情報
売却予定価格
取得金額
取得時期
所有期間
譲渡費用
居住用財産の買換え特例の利用の有無
災害被災による損失の有無
その他の控除の有無
シミュレーション方法
・国税庁のホームページにある「譲渡所得税の計算シミュレーション」を利用する。
・不動産会社に依頼する。
・税理士に依頼する。
【シミュレーション例】
売却予定価格: 3,500万円
取得金額: 2,500万円
取得時期: 2018年1月1日
所有期間: 7年
譲渡費用: 50万円
居住用財産の買換え特例の利用: なし
災害被災による損失: なし
その他の控除: なし
計算結果
譲渡所得: 950万円
譲渡所得税: 142,500円
内訳
譲渡所得 = 売却予定価格 - 取得金額 - 譲渡費用 = 3,500万円 - 2,500万円 - 50万円 = 950万円
譲渡所得税 = 譲渡所得 × 税率 - 控除 = 950万円 × 15% - 0 = 142,500円
注意事項
上記のシミュレーションはあくまで概算です。
実際の税額は、個々の状況によって異なる場合があります。
詳しくは、国税庁や税務署に相談することをおすすめします。
不動産売却にかかる税金の支払い期限は、税金の種類によって異なります。
主な税金と支払い期限
譲渡所得税: 翌年3月15日
住民税: 翌年6月以降
印紙税: 契約時
固定資産税・都市計画税: 売却した年の1月1日時点の所有者に課税され、売却後の所有者へ按分して課税
詳細
譲渡所得税:
不動産を売却した翌年の確定申告で申告し、納税します。
納税期限は、翌年3月15日です。
詳しくは、国税庁のホームページ等で確認してください。
住民税:
不動産を売却した翌年の6月以降に納付します。
納付方法は、自治体によって異なります。
詳しくは、お住まいの自治体に確認してください。
印紙税:
不動産売買契約書に貼付する印紙税は、契約時に納付します。
納付方法は、収入印紙を購入して貼付する方法と、電子納付する方法があります。
詳しくは、国税庁のホームページ等で確認してください。
固定資産税・都市計画税:
納付方法は、自治体によって異なります。
売却後の所有者へ按分して課税されます。
不動産を売却した年の1月1日時点の所有者に課税されます。
詳しくは、お住まいの自治体に確認してください。
その他
不動産売却時には税金がかかりますが、あらかじめ軽減できる方法を把握しておくことで、税金の負担を軽減することができるかもしれません。
税金の計算や特例の要件について判断が難しい場合は、税務相談サービスなどを利用することをオススメします。
私たち不動産のみらいは葛飾区、足立区を中心に城東エリアの方の不動産売却のご相談を24時間受け付けております。
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