2023-12-02
【相続した不動産を売却する方法】
・遺産分割協議
相続が発生した時は、被相続の遺産をどう分けるのかを決める必要があります。
遺書がある場合、それに従って遺産を分けますが、ない場合は、相続人同士で話し合いをし(遺産分割協議)分割方法を決めます。
法律上、遺産分割協議の期限は設けられてないですが、一般的に相続税の申告期限である、相続開始から10か月以内に成立させる必要があります。
遺産は、現金・預貯金・株式・国債・不動産などプラスのものと借金などのマイナスのもの両方があります。
相続税は、現金一括で納付しなければならないので、資金調達に苦労することがありるので、早めに、遺産分割を行い、不動産も売却し、現金化しておくといいでしょう。遺産分割協議で決定した内容については、遺産分割協議書という書類にまとめ、相続人全員が保管しておきます。
この遺産分割協議書は、不動産の名義変更に必要です。
・売却手続き
売却方法は、不動産仲介業者に依頼をし、売却を手伝ってもらうか買取業者に買い取ってもらうかの2種類あります。
不動産仲介業者に売却依頼をする場合、高値売却ができる可能性がありますが、中々買い手が見つからなくて、売却までに時間がかかることもあります。
買い取りの場合は、一般に売り出すよりも低価格になってしまうものの、査定金額で確実に買い取ってもらえて、早期現金化ができます。
相続税の納付期限が迫っていて、現金が必要な場合は、早期現金化ができる買い取りがオススメです。
・確定申告
不動産を売却して利益を得た場合、その所得に対して所得税が発生します。
不動産の譲渡所得の計算方法は次のようにします。
不動産譲渡所得=不動産売却による収入-(取得費+譲渡費用)
不動産が5,000万円で売却できたとしても、その不動産を被相続人が購入した際の代金や費用(取得費)が4,500万円、さらに相続人が売却する際の費用(譲渡費用)が500万円かかっていた場合の譲渡所得は
不動産譲渡所得=5,000万円-(4,500万円+500万円)=0円
そのため、この場合譲渡所得は発生しません。
また、特例を用いることで、譲渡所得を減らし、所得税の発生を避けることができ、不動産譲渡を行った年の確定申告で、所轄税務署に必要書類を添えて提出することで利用が可能です。
・専門家に相談する
現物である不動産は分割するのが困難なため、活用する見込みがないのであれば売却することがおすすめです。
売却で利益が出た場合は譲渡所得税が発生しますが、各種特例を活用することができれば、所得税を発生させることなく譲渡することも可能です◎
しかし、不動産の売却でも特に相続に関するものは、手続きが複雑で、そもそも相続した土地が売却できるものなのか、売却する場合はいくらで売れるのかを知ることが重要になります。
まずは不動産を相続した場合、ご自身の状況に合わせた提案をしてくれる、信頼のできる不動産会社に相談してみるといいでしょう。
コチラの記事も読まれています|不動産を相続した時の相談先は?
【相続不動産を売却した時に受けられる特例】
・取得費加算特例
相続財産を譲渡した場合の取得費に関する特例です。
不動産や、株式など財産を第三者に譲渡した時、その譲渡所得に対して所得税が発生します。
この譲渡所得税は、土地や建物を売却した金額から所得や譲渡にかかった費用を差し引いて計算します。
~特例の適用要件~
⦿相続や遺贈により財産を取得した者であること
⦿その財産を取得した人に相続税が課税されていること
⦿その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること
この特例は、相続した土地を3年以内に売却することで受けられるので、手続きなどにかかる期間なども考え、早めに行動するのがいいでしょう。
・空き家の3,000万円特別控除
空き家の3,000万円特別控除は、被相続人の居住用財産(空き家)を売却した時に受けられる特例です。
被相続人が住んでいた家屋や土地を売却する場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除が可能です。
この特例を利用すれば、不動産の譲渡で利益が出たとしても、3,000万円はなかったことにできるので、節税効果は大きいと言えるでしょう。 ただし、この特例には各種要件が必要になり、 例えば家屋を譲渡した場合、特例の対象となるには相続の開始直前において被相続人が居住しており、かつ次の3つの要件すべてに当てはまる必要があります。
⦿昭和56年5月31日以前に建築されたこと
⦿区分所有建物登記がされている建物でないこと
⦿相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
そして、売却の期間も次のように制限があります。
平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間の売却であること
相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
*そのほか細かい条件は、国税庁のページをご確認ください。
参照://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
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【相続不動産の早期売却をオススメする理由】
・相続トラブルを避けられる
現金と違い、現物の不動産は分割が困難です。
もちろん兄50%・弟50%というように共有名義で相続することも可能ですが、共有名義の相続は後々トラブルとなる可能性が高いのでおすすめできません。
土地を共有名義で相続した場合、発生するランニングコストの負担者や、実際に空き家に居住するのはどちらかなどを決める必要があり、その結果、不動産保有のメリットを享受するのは片方だけになる場合もあります。
また、相続が重なるごとに共有する人が増えるため、将来的には会ったこともない親戚と土地を共有しているということにもなりかねません。
ですので、相続する遺産が現物である不動産しかない場合は、すぐに売却してその金額を相続人で分け合うことをおすすめします。
・維持費がかからない
不動産は所有しているだけで様々な費用がかかります。
代表的なのが、固定資産税や、建物にかかる火災保険料です。
マンションの場合、管理費や修繕積立費の発生し、戸建ての場合なら、何年かに一度、外壁や屋根の塗り替えなどの修繕費がかかるでしょう。
不動産の活用方法は、自分で住むか、人に貸すか、売却するかの3択です。
相続した不動産を使う予定がないのであれば、上記のランニングコストはご自身の資金で賄うことになり、資金繰りが厳しくなることも。
そのため、使う予定がないのであれば早期売却をおすすめします。
【まとめ】
いかがでしたか?
相続した不動産は、使う予定がない場合、早期売却をし、売却した時の特別控除を受け節税しつつ、期間内に相続税などの支払いをしっかりしましょう。
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