借地権の種類と借地権付き物件のメリットをご紹介!

2023-12-01

借地権


自分の家を建てるときに土地の持ち主から土地を借りる権利のことを「借地権」といいます。
そこで今回は、不動産のみらい」が葛飾区・足立区を中心に、城東エリアの方に、借地権の種類と借地権付き物件を購入する時のメリットをご紹介していきます。
借地権付き物件の購入を県とうちゅの方や、借地権の売却を検討中のかたは、ぜひこの記事を参考にしてみてくださいね。


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【借地権の種類】

借地権は大きく分けて、旧借地権と新借地権の2種類あります。

旧借地権は、1992年8月1日に借地権法が施行される前の旧借地権法に基づき設定・契約させていた借地権のことをいいます。新借地権は、借地権法が施行されてから設定・契約された借地権のことです。

そして、指針借地権法は細かく分けて5種類あり、普通借地権・一般定期借地権・事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権・一時使用目的の借地で借地権を設定する目的や用途、契約期間により、種類がわかれます。

また、旧法借地権の借地権が1992年以降に契約更新された場合においても、旧法借地権のまま契約更新がなされ、新法借地権とはなりません。それは、借地借家法施行の経過措置により、旧法借地権の契約更新時には従前の契約を引き継ぐことになるためです。(借地借家法附則)


旧借地法


非堅固建物(木造建物)          :期間の定めがある→契約時20年以上・更新時20年以上

                     期間の定めがない→契約時30年・更新時20年

堅固建物(鉄骨造・鉄筋コンクリート造など):期間の定めがある→30年以上・更新時30年以上

                     期間の定めがない→契約時60年・更新時30年


契約時に期間の定めがない場合、上記のように契約期間が決まっていますが、地主との合意があれば更新して、期間の延長ができます。借地法では、借地人の保護が重視されていたため正当な理由が認められない場合、地主側は更新お拒否できないとされていましたが、土地が中々返還されないことから、トラブルになることが多々あり改正されました。



新借地借家法

借地借家法は、借地法で借地人が必要以上に手厚く保護されていたことをなくすために改正され、1992年8月に施行されたものです。5種類それぞれの特徴を説明していきます。



普通借地権

木造や鉄骨などの建物の構造による契約期間の区別がなくなりました。更新すれば、期間延長が可能。

地主による一方的な契約解除はできません。存続期間は30年、合意のうえで更新した場合は1回目が20年、2回目以降が10年となります。


定期借地権

契約更新がなく、期間満了後更地にして地主の返還することが義務とされています。

旧法であった土地の返還がなされないトラブルを改善するために改正されたもので、一般的に存続期間は50年以上で、建物の使用目的に制限がかけられていないことが多いです。


事業用定期借地権

事業の目的で土地を借りるとき専用の借地権。

契約更新がなく、期間満了後に更地にして地主に返す必要があります。一般的な存続期間は10年以上50年未満で定められることが多いです。


建物譲渡特約付借地権

期間満了時に、地主が建物を買い取ることをあらかじめ約束する借地権のこと。期間30年以上の定期借地権や事業用定期借地権、更新型の普通借地権に付加することが可能で、一般的に存続期間は30年以上です。


一時使用目的の借地権

工事を行う際に仮設事務所やプレハブ倉庫などを建てるために、一時的に土地を借りるものに対する借地権です。










【借地権付き物件を購入するメリット】
土地を所有せず、地主から借りて建物だけ所有することで取得費を安く抑えられ、また複数のメリットがあるのでご紹介します。

長期間土地を借りることができる
中には、更新できない借地権もありますが、更新が認められることもあります。
旧法・新法の普通借地権は、20年もしくは30年以上の存続期間を、地主と合意すれば更新ができ期間延長が可能なため半永久的に土地を借りて建物を維持できる可能性があります。

土地の価格が安い
土地を購入するにはかなりの費用がかかりますが、借地なら6~8割程度の値段で取得することができます。土地と建物両方購入するよりも借地権付き建物の方が安く購入できるというわけです。

税金がかからない
土地を購入すると、不動産取得税がかかり、所持しているだけで固定資産税や都市計画税を払う必要があります。しかし借地権なら土地の所有権は地主にあるため、地主が税金を払うことになります。
ただし、建物に対する税金(固定資産税)は払う必要があります。











【借地権付き物件を購入する時の注意点】
複数のメリットをご紹介しましたが、注意点もあるのでご紹介しますね。

地代を払う必要がある
1つ目は、地代が発生するということです。
借地権付き物件は、税金はかかりませんが土地を借りているので賃料が発生します。土地価格の2~3%程度の価格です。
存続期間によって土地を購入するより結果的に高くなる可能性があります。
そして、土地の価格があがると地代が値上がりすることもあるので注意しましょう。

自由度が低い
借地権付き物件の場合、土地と建物を購入する場合より土地の自由度が低くなります。借地権付きの借地に家を建てた場合は、地主の許可がないと売却ができません。
そして、譲渡承諾料もかかります。
建物を建て替える場合も、地主に相談し、承諾料が必要になる場合があるので注意しましょう。
ただし、借地権自体の種類が地上権であれば地主の許可なく売却ができます。

更新料が必要な時がある
新法の借地権は地主と合意のもと契約更新が可能ですが、更新時に更新料が必要な場合があります。法的には、更新時の更新料を支払う義務はないですが、地主との契約書に更新料について定められている場合は、支払いの義務があるので事前に確認しておきましょう。






【まとめ】
借地権について解説してきましたが、借地権物件はお得に感じることもありますが、メリットも注意点もあるので土地と建物の両方を購入する場合とどちらが最終的にはいいのか、どのくらいその土地を利用するかによって変動してきます。
また、借地権の種類も多く、それぞれの条件が違うためあらかじめ確認しておきましょう。


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