2023-12-01
【借地権の種類】
借地権は大きく分けて、旧借地権と新借地権の2種類あります。
旧借地権は、1992年8月1日に借地権法が施行される前の旧借地権法に基づき設定・契約させていた借地権のことをいいます。新借地権は、借地権法が施行されてから設定・契約された借地権のことです。
そして、指針借地権法は細かく分けて5種類あり、普通借地権・一般定期借地権・事業用定期借地権・建物譲渡特約付借地権・一時使用目的の借地で借地権を設定する目的や用途、契約期間により、種類がわかれます。
また、旧法借地権の借地権が1992年以降に契約更新された場合においても、旧法借地権のまま契約更新がなされ、新法借地権とはなりません。それは、借地借家法施行の経過措置により、旧法借地権の契約更新時には従前の契約を引き継ぐことになるためです。(借地借家法附則)
旧借地法
非堅固建物(木造建物) :期間の定めがある→契約時20年以上・更新時20年以上
期間の定めがない→契約時30年・更新時20年
堅固建物(鉄骨造・鉄筋コンクリート造など):期間の定めがある→30年以上・更新時30年以上
期間の定めがない→契約時60年・更新時30年
契約時に期間の定めがない場合、上記のように契約期間が決まっていますが、地主との合意があれば更新して、期間の延長ができます。借地法では、借地人の保護が重視されていたため正当な理由が認められない場合、地主側は更新お拒否できないとされていましたが、土地が中々返還されないことから、トラブルになることが多々あり改正されました。
新借地借家法
借地借家法は、借地法で借地人が必要以上に手厚く保護されていたことをなくすために改正され、1992年8月に施行されたものです。5種類それぞれの特徴を説明していきます。
普通借地権
木造や鉄骨などの建物の構造による契約期間の区別がなくなりました。更新すれば、期間延長が可能。
地主による一方的な契約解除はできません。存続期間は30年、合意のうえで更新した場合は1回目が20年、2回目以降が10年となります。
定期借地権
契約更新がなく、期間満了後更地にして地主の返還することが義務とされています。
旧法であった土地の返還がなされないトラブルを改善するために改正されたもので、一般的に存続期間は50年以上で、建物の使用目的に制限がかけられていないことが多いです。
事業用定期借地権
事業の目的で土地を借りるとき専用の借地権。
契約更新がなく、期間満了後に更地にして地主に返す必要があります。一般的な存続期間は10年以上50年未満で定められることが多いです。
建物譲渡特約付借地権
期間満了時に、地主が建物を買い取ることをあらかじめ約束する借地権のこと。期間30年以上の定期借地権や事業用定期借地権、更新型の普通借地権に付加することが可能で、一般的に存続期間は30年以上です。
一時使用目的の借地権
工事を行う際に仮設事務所やプレハブ倉庫などを建てるために、一時的に土地を借りるものに対する借地権です。
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