様々な理由で不動産売却をすると思います。
それぞれの理由別注意点を知っておかなければ、売却する時に思っていた結果を得られないこともあり、それが後々トラブルになってしまうことも…
そこで今回は、不動産のみらいが不動産売却時の理由別注意点について解説していきます。 不動産売却を検討中の方はぜひこの記事を参考にしてみてくださいね。
【住み替えが理由で売却する場合】
・住宅ローンの残高
売却する家の住宅ローンの残債がある場合、返済を完了してないと金融機関が設定した抵当権を抹消できず、売却や買取ができません。
そのため、売却によって得るお金がローンの残高よりも少ない「オーバーローン」の場合は、残高返済のために何らかの工夫が必要になります。
一括返済をおこなう必要があるので、手持ちの資金や親族からの援助によって支払いをしたり、新居のローンに旧居のローンの残高を含める住み替えローンの利用するなど返済の仕方も考えておきましょう。
残高の金額によって対策の方法も変わりますが、住み替えを決めた時点で、今お住まいの家の売却査定額と、住宅ローンの残高は早めに確認しておきましょう。
・「売り先行」と「買い先行」の違い
売り先行とは、旧居の売却を先におこなうこと買い先行とは旧居の売却前に新居を購入すること
それぞれにメリットはありますが、どちらを選択するかによって注意点や必要な準備が異なります。
売り先行の場合、売却の資金計画には余裕ができますが、住みながら売却活動をおこなうことになるので、場合によっては仮住まいが必要になるケースがあります。
その場合、仮住まいの家賃と引っ越しのコスト、移動の手間を考えたうえで計画を立てる必要があります。
また、住みながら売却活動をおこなう場合は、購入希望者の方が実際の住まいを見学する内覧の予約を、常時受け付ける状態となりますので、常にある程度の清潔感を保つ必要があります。
買い先行の場合、空き家の状態で売るので売却のスケジュールに余裕がありますが、売却したお金が入ってくるのがあとになるので、資金計画に工夫が必要となる場合があります。
旧居が売れるまでローンの支払いが2重になったり、つなぎ融資を受けて売却を進めたりする場合もあります。
・不動産会社とのやり取りが重要
売却と購入の両方が同時に行われる場合、不動産会社や金融機関はお金やスケジュールの面で密接に関わってくるため、売却・購入ともに1つが良いと言われています。
不動産会社は、買取も含めた売却の相談、売却額の査定からローンの残りの清算のための金融機関との交渉、資金計画や税金の節税など、様々な面で窓口となります。
以降の項目である離婚や相続のケースでも、色々な注意点を確認していくお手伝いや、新居に移って新生活が始まるまでの長期計画を、サポートいたします。
【離婚が理由で売却する場合】
離婚が理由で売却する場合の注意点は、財産分与と名義の2つ。
・財産分与
財産分与は、婚姻期間中の財産は夫婦で均等に分けることが原則とされています。
不動産についても財産分与の対象です。
財産分与は以下のような種類に分けられます。
①清算的財産分与→婚姻中に共同形成した共有財産の清算
②扶養的財産分与→離婚により生活の困窮が予想される配偶者への給付
③慰謝料的財産分与→慰謝料の位置づけで相手に請求
不動産売却をせずに、夫婦の一方が所有権を受け継ぐ場合もあります。
・ローンの名義
のちのトラブルを避けるため、どちらか一方が家に住み続ける場合の注意点があります。売却後もローン支払いを継続することとなった場合は、ローン契約違反を避けるため、その事実を金融機関に伝えて了承を得る必要があります。
そして、今後住まない方がローンの名義人となっている場合は、後々返済不能時に連帯保証を求められないよう、共同名義やペアローンの立場から抜ける必要があります。
これについて金融機関の承認がおりない場合はローンの借り換えなどの対応をすることになるので、注意しましょう‼
≪住み続ける場合≫
どのようなリスクがあるでしょうか。
住んでいない方がローンを支払っていて滞納した場合は、知らない間に滞納処理が進み、最悪の場合、競売落札による強制的な退去ということがあり得ます。
この対策として、財産分与などの離婚契約を公正証書で作成し、相手に確実に債務を履行してもらえるよう手続きをしておく方法があります。
また、住んでいない方が連帯債務を負ったままでいる場合には、突然住宅ローン滞納の一括返済の督促が届き、問題が表面化することもあるでしょう。
このような状況にそなえるために、連帯保証人から抜ける必要があるのです。
【相続が理由で売却する場合】
・相続から売却までのタイミングに注意する
相続税は、被相続人の死亡を知った翌日から10か月以内に申告、納税をおこなう必要があります。
被相続人の名義のまま相続した家を売却することはできないので、相続登記をおこない売却するため、その手続きも必要になります。
相続税の申告期限から3年以内に売却をおこなうことで、節税になります。
これは、納めた相続税を売却の経費(取得費)として認める「相続税の取得費加算の特例」という制度の期限となっているためで、適用ができれば譲渡所得税が節税できます。
・債務の清算に注意
住宅ローンが残った不動産の相続では、被相続人の団体信用生命保険の加入が確認できれば、保険金でローンが相殺される場合があります。
相続人が売却した場合、売却額から最高3,000万円まで所得税や住民税を控除することができますが、控除の特例は適用年度によって内容が変更になったり、廃止となる例もあるので、必ず最新の情報を確認するようにしましょう。
・相続人同士の話し合いに注意
相続人が複数人いる場合は、一人の相続人が独断で物事を進めるとトラブルの原因となります。
相続は、遺言など被相続人の意向や法定相続分、遺留分などに沿い現実的な話し合いをおこないましょう。
相続人の間で遺産分割協議がこじれてしまった結果、最終的に競売で安く売却せざるを得なくなった例も…
このほかにも不動産売却の理由には、経済状態に変化があり、住宅ローンの返済が困難になった場合もあげられます。
この場合は、返済プランの変更に始まり、競売を避けるための任意売却という手段の実行を検討するなどの対応を、極力早い段階でおこなう必要があることに注意しましょう。
【まとめ】
いかがでしたか?
今回は、不動産売却の理由別の注意点について解説しました。
売却の理由の違いによって、手続きや販売戦略が変わる部分があるのを理解し、計画を立てることで、ご希望に近い売却につながりますよ。
私たち不動産のみらいは葛飾区、足立区を中心に城東エリアの方の不動産売却のご相談を24時間受け付けております。
お気軽に無料査定をご利用ください。
査定依頼はコチラまでお気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちら
当店でお手伝いできること
エリア:葛飾区・足立区
業務内容:不動産売買仲介 不動産売却 住み替え 不動産売却時の不動産査定 不動産買取 相続に伴う不動産売却 離婚に伴う不動産売却 任意売却 住宅ローンの支払いが困難・滞った物件の売却 土地売却 戸建て売却 マンション売却 空き家対策 遠方からの不動産売却
福祉のみらい:足立区・葛飾区の身元保証
エリア:葛飾区・足立区
業務内容:身元保証(入院時の身元保証・施設や老人ホーム入居時の身元保証・賃貸物件契約時の身元保証など) 生活サポート(買い物同行や代行・病院付き添い・入院手続き・施設見学同行・各種手続きのサポートなど生活する上でのお困りごと全般のサポート) エンディングサポート(葬儀・納骨・死後の事務手続き・ 保険や年金の脱退手続き・遺品整理・相続手続き)