2026-10-17

不動産のみらい|訳アリ・難あり不動産売却シリーズ
「再建築不可の家は売れないと言われた」
「相続した実家が再建築不可だった。どうすればいい?」
「古い家を解体して、更地にしてから売った方がいい?」
「不動産会社から安い買取価格を提示されたけれど、納得できない」
足立区・葛飾区で、このようなお悩みを抱えている方はいらっしゃいませんか?
再建築不可物件とは、現在の建築基準法上の接道要件などを満たさず、原則として建物を新築・建て替えできない不動産のことです。
確かに、一般的な住宅と比べると買主が限定され、住宅ローンの利用が難しくなるなど、売却に不利な条件があります。
しかし、最初にお伝えしたいのは、再建築不可物件でも売却できる可能性は十分にあるということです。
重要なのは「建て替えできないから売れない」と決めつけるのではなく、
その土地や建物にどのような利用価値があり、誰が購入を検討するのかを考えることです。
不動産のみらいでは、足立区・葛飾区を中心に、これまで1,000件以上の不動産売買取引に携わってきました。
私たちが大切にしているのは、売主様の希望を尊重し、適正な価格と売却方法を検討すること。
そして、引渡し後のトラブルをできる限り防ぐ、安心・安全なお取引です。
この記事では、再建築不可物件が売れる理由、売却価格の目安、買取と仲介の違い、
解体する前の注意点、再建築可能になるケース、相続した実家の売却方法まで詳しく解説します。
再建築不可物件であっても、所有権を売買すること自体は禁止されていません。
ただし、一般的な住宅とは購入者の考え方が異なります。
例えば、次のような方が購入を検討する可能性があります。
建物を修繕し、住居として利用したい方
賃貸住宅として活用したい不動産投資家
隣接する土地を所有している方
建築基準法上の条件を改善できる可能性を検討する方
再建築不可物件を取り扱う買取業者
つまり、一般的な新築用地としての需要が少なくても、別の利用価値を見いだす買主が存在する場合があります。
一方で、建物の老朽化が進み、安全性に問題がある場合には、現状のまま利用できるとは限りません。
売却の際には、建物の状態や法令上の制限を正確に確認することが重要です。
再建築不可となる代表的な理由が、建築基準法上の接道要件を満たしていないことです。
原則として、建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります。
ただし、例外的な許可・認定制度や地域の条例などもあるため、道路幅や接道長さだけで最終判断することはできません。
接道条件を満たす例
原則として再建築不可
原因 | 内容 |
|---|---|
接道幅が2m未満 | 敷地が道路に接する長さが不足 |
建築基準法上の道路に接していない | 通路や私道が法令上の道路ではない場合 |
袋地・路地状敷地 | 接道条件を満たさない場合 |
道路に関する権利・条件の問題 | 道路利用や建築の条件を個別確認する必要がある |
なお、前面道路が4m未満でも、建築基準法第42条第2項道路などに該当する場合は、セットバックによって建築できる可能性があります。
「道路が狭い=必ず再建築不可」ではありません。
この判断を誤ると、査定価格にも大きく影響します。
再建築不可物件は、一般的な不動産と比べて価格が下がる傾向があります。
不動産会社の公開解説では、通常の再建築可能な物件の5〜7割程度という目安がよく紹介されています。つまり、3〜5割程度安くなるという考え方です。
ただし、これは公的な成約統計に基づく一律の基準ではありません。
特に、隣地所有者が購入する場合と、買取業者が購入する場合では、物件の評価が大きく変わることがあります。
想定評価率 | 仮の売却価格 |
|---|---|
通常価格の70% | 2,100万円 |
通常価格の60% | 1,800万円 |
通常価格の50% | 1,500万円 |
通常価格の40% | 1,200万円 |
ここで大切なのは、「再建築不可だから一律に半額」という査定を鵜呑みにしないことです。
建物をまだ利用できるのか、賃貸需要があるのか、接道条件を改善できる可能性があるのかによって、評価は変わります。
一般的な金融機関では、再建築不可物件の担保評価が低くなることがあり、住宅ローンの審査が難しくなる傾向があります。
そのため、現金購入できる方や、特定の融資商品を利用できる方など、購入希望者が限定されることがあります。
現在の建物が老朽化しても、原則として新たな建物を建てられないため、将来の利用方法に制限があります。
再建築不可物件でも修繕がすべて禁止されるわけではありません。
ただし、2025年4月の建築基準法改正により、一定の木造2階建て住宅などでは大規模な修繕・模様替えについて建築確認が必要になる場合があります。
工事内容や建物の規模によって判断が異なるため、建築士や行政への確認が重要です。
古い住宅では、雨漏り、シロアリ、傾き、設備の老朽化などが見つかることがあります。
これらの不具合が重なると、再建築不可という条件に加えて、修繕費用も価格に影響します。
買主にとっては、購入後に再び売却する際の需要も重要です。
そのため、通常の住宅より慎重に購入判断をする方が多くなります。
売却方法 | 特徴 | 向いている方 |
|---|---|---|
一般仲介 | 市場で買主を探す | 価格を重視したい |
不動産会社の買取 | 条件が合えば早期売却 | 早く手放したい |
隣地所有者への売却 | 隣地と一体利用できる可能性 | 隣地との調整が可能 |
投資家への売却 | 賃貸収益などで評価 | 建物を活用できる |
接道条件の改善後に売却 | 建築可能性を再検討 | 時間・費用をかけられる |
再建築不可物件でも、仲介によって売却できる可能性があります。
特に、建物の状態が比較的良く、賃貸需要が見込める地域では、投資家などが購入を検討する場合があります。
売却価格を重視する方にとって、まず検討したい方法の一つです。
早く売却したい場合や、建物の状態が悪い場合には、買取も選択肢になります。
ただし、再販売費用や修繕費用などが価格に反映されるため、仲介と比較して価格が低くなることがあります。
隣接する土地の所有者が購入することで、敷地を一体利用できる場合があります。
接道条件が改善される可能性もありますが、土地を合わせれば必ず再建築できるわけではありません。
賃貸住宅として利用できる建物であれば、投資家が収益性を評価して購入する場合があります。
ただし、建物の安全性や修繕費用、賃貸需要を確認する必要があります。
再建築不可とされていても、接道条件の改善や建築基準法第43条第2項の認定・許可などによって、建築できる可能性があるケースもあります。
ただし、認定・許可は個別の条件に基づくものであり、必ず認められるわけではありません。
再建築不可物件を売却する際、特に注意したいのが建物の解体です。
「古い家だから壊して更地にした方が売れそう」
そう考える方もいらっしゃいます。
しかし、再建築不可物件の場合、建物を解体してしまうと、原則として新しい建物を建てられません。
その結果、既存建物を利用したい買主の需要がなくなり、かえって売却しにくくなる可能性があります。
また、解体によって住宅用地に対する固定資産税の特例の適用関係が変わる場合もあります。
もちろん、倒壊などの危険がある建物では、安全確保を優先する必要があります。
解体を検討するときは、安全性・建築可否・売却価格・解体費用を確認してから判断しましょう。
まず、道路種別、接道長さ、敷地形状を確認します。
不動産会社から「再建築不可」と言われていても、その理由が正確に整理されていない場合があります。
道路が狭いだけで、セットバックによって建築できるケースも考えられます。
建物を残したまま売却する方法と、更地にして売却する方法では、買主の需要が異なります。
特に再建築不可物件では、解体前の査定が重要です。
隣地所有者にとっては、土地を広げられることに価値がある場合があります。
ただし、無理に直接交渉を進めるのではなく、境界や権利関係を確認しながら慎重に進めることが大切です。
建物を修繕して利用できる場合には、賃貸住宅などとしての価値を評価できる可能性があります。
ただし、修繕に多額の費用が必要な場合には、その負担も考慮しなければなりません。
買取業者の提示価格だけで判断せず、仲介で売却できる可能性も検討します。
売却期間、手取り額、契約条件を比較することが大切です。
再建築不可物件では、建物の不具合や土地の問題を曖昧にしたまま売却すると、引渡し後のトラブルにつながる可能性があります。
売主様が知っている事実を整理し、買主様へ必要な説明を行うことが重要です。
相続した実家について調べたところ、再建築不可物件だったと判明することがあります。
例えば、次のような状況です。
「親が長年住んでいた家なので、建て替えできないとは知らなかった」
「雨漏りやシロアリがあり、修繕するにもお金がかかる」
「相続人は誰も住む予定がなく、空き家のままになっている」
「複数の不動産会社から買取できないと言われた」
このような場合でも、売却方法を検討することはできます。
まずは、所有名義、道路、建物の状態、残置物、相続人の意向などを整理します。
相続登記が完了していなくても査定相談は可能ですが、実際の売却には必要な登記や権利関係の整理が必要です。
不動産のみらいでは、相続した古い戸建てについて、再建築不可に加えて雨漏りやシロアリ、
狭小地といった複数の課題があるご相談にも向き合ってきました。
こうした物件では、一般的な買取業者でも購入が難しい場合があります。
だからこそ、単に「買い取れません」で終わらせるのではなく、
何が売却の障害になっているのかを整理し、仲介や隣地所有者への売却など、
検討できる方法を考えることが大切です。
※個別の相談内容を一般化した説明であり、この物件の成約や売却価格を示すものではありません。
再建築不可物件を売却する際には、建て替えができないという制限を買主に正しく伝える必要があります。
また、次のような事項も重要です。
建築基準法上の道路種別と接道状況
再建築の可否や建築上の制限
私道の通行・掘削に関する権利関係
境界や越境の状況
雨漏り、シロアリ、傾きなどの建物の不具合
過去の修繕履歴
残置物の扱い
契約不適合責任に関する契約条件
「古い家なので現況有姿で売ります」と記載すれば、すべての説明が不要になるわけではありません。
また、契約不適合責任を制限する特約を設けた場合でも、売主が知りながら告げなかった事実について責任が問題になることがあります。
不動産のみらいでは、こうした事項を丁寧に確認し、引渡し後のトラブルをできる限り防ぐことを重視しています。
足立区・葛飾区には、古くから住宅が建ち並ぶ地域や、
細い通路・私道に面した戸建てもあります。
例えば、綾瀬、北千住、西新井、竹ノ塚、梅島、亀有、
金町、青戸、立石、堀切などでも、個々の土地によって道路条件が異なります。
そのため、同じ地域の似た広さの土地でも、建築可能な土地と再建築不可の土地では、査定価格に差が生じることがあります。
重要なのは、所在地や面積だけで価格を判断しないことです。
特に次のような物件は、個別の調査が必要です。
路地の奥にある古い戸建て
私道に面した住宅
間口が狭い土地
隣地との境界が不明確な土地
相続後、長期間空き家になっている住宅
雨漏りやシロアリなどの不具合がある住宅
地域の不動産市場だけでなく、道路や建築に関する条件を確認したうえで売却方法を考えることが大切です。
「再建築不可だから売れません」
「古すぎるので買取できません」
「解体してから相談してください」
そう言われてしまうと、売主様はどうすればよいかわからなくなると思います。
しかし、不動産のみらいでは、売却が難しいとされる物件ほど、まず状況を整理することが大切だと考えています。
これまで1,000件以上の不動産売買取引に携わってきた経験から、私たちが重視しているのは、売却価格だけではありません。
引渡し後まで見据えた、安心・安全なお取引です。
再建築不可物件では、道路、境界、建物の状態、私道の権利関係、建築上の制限など、慎重に確認すべき事項があります。
これらを曖昧にしたまま契約を進めると、引渡し後に思わぬトラブルが発生する可能性があります。
だからこそ、必要な調査と説明を丁寧に行い、売主様にも買主様にも納得していただける取引を目指しています。
また、再建築不可だからといって、最初から安値買取だけに限定する必要はないと考えています。
売主様ができるだけ高く売りたいのであれば、仲介による売却の可能性も検討します。
早く手放したいのであれば、買取も含めて比較します。
もちろん、すべての物件を必ず売却できるとお約束することはできません。
それでも、難しい物件だからこそ、経験と調査力を活かし、できる限りの選択肢を探していきます。
Q1. 再建築不可物件は本当に売れますか?
はい。建て替えができなくても、既存建物の利用や投資目的、隣地との一体利用などを考える買主が見つかる可能性があります。
Q2. 再建築不可物件は何割安くなりますか?
通常の再建築可能な物件の5〜7割程度という目安が紹介されていますが、実際の価格は個別の事情によって大きく異なります。
Q3. 再建築不可物件は解体して売った方がいいですか?
必ずしもそうではありません。解体すると既存建物の利用価値がなくなり、かえって売却しにくくなる場合があります。
Q4. 再建築不可でも住宅ローンは使えますか?
一般的な住宅ローンは利用しにくい傾向がありますが、金融機関や融資商品、購入者の条件によって異なります。
Q5. 再建築不可物件を再建築可能にできますか?
接道条件の改善や建築基準法第43条第2項の認定・許可などによって、建築できる可能性がある場合があります。ただし、個別の審査が必要です。
Q6. 雨漏りやシロアリがある家でも売却できますか?
売却できる可能性があります。ただし、不具合の状況を正確に説明し、価格や契約条件に反映する必要があります。
Q7. 再建築不可物件を買取業者に断られました。どうすればいいですか?
買取が難しくても、仲介や隣地所有者への売却など、別の方法を検討できる場合があります。
Q8. 相続登記が終わっていなくても査定できますか?
はい。売却相談や査定を始めることはできます。
Q9. 再建築不可物件はリフォームできますか?
可能な工事もありますが、工事内容や建物の規模によって建築確認などが必要になる場合があります。
Q10. 足立区・葛飾区の再建築不可物件も相談できますか?
はい。不動産のみらいでは、足立区・葛飾区を中心に、再建築不可物件や相続した古い戸建ての売却相談に対応しています。
再建築不可物件は、通常の不動産と比べて売却が難しく、価格が下がる傾向があります。
しかし、売却できないと決まっているわけではありません。
重要なのは、再建築できない理由を正確に確認し、建物の利用価値や購入希望者の需要を踏まえて売却方法を考えることです。
また、解体を先に進めると、かえって売却しにくくなる場合があります。
「再建築不可だから売れない」「買取業者に断られた」「相続した実家をどうすればよいかわからない」
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