2026-09-09

親から足立区の実家を相続した。
「住む予定がないので売却したい」
「兄弟で相続したけれど、どう進めればいい?」
「相続登記をしていないけれど売れる?」
「古い家でも売却できる?」
「相続税や売却時の税金はいくらかかる?」
相続不動産の売却は、通常の不動産売却より確認することが多くあります。
結論からいうと、足立区で相続した不動産を売却する場合は、
相続人の確認
↓
遺産分割
↓
相続登記
↓
不動産査定
↓
売却方法の選択
↓
売買契約・引渡し
↓
必要に応じて確定申告
という流れを基本に考えると整理しやすくなります。
ただし、相続不動産は「とりあえず名義を変えてから考えよう」
「とりあえず解体しよう」と先に動くのではなく、
売却方法や税制まで含めて順番を決めることが重要です。
不動産のみらいでは、これまで1,000件以上の不動産売買に携わってきました。
ご相談の中でも相続関連は約70%を占めており、
足立区では実家・空き家・古家付き土地・共有不動産など、
さまざまな相続不動産のご相談があります。
相続不動産売却とは、亡くなった方が所有していた土地・戸建て
・マンションなどを相続した人が、その不動産を売却することです。
一般的な不動産売却との大きな違いは、「誰が不動産を相続するのか」
を整理し、原則として売却できる名義状態にする必要があることです。
特に注意したいのが、
・登記名義が亡くなった親のまま
・兄弟姉妹など相続人が複数いる
・遺産分割協議が終わっていない
・権利証などの書類が見つからない
・昔の購入価格が分からない
・空き家になっている
・建物が老朽化している
といったケースです。
一つでも当てはまる場合は、売却だけでなく登記・税金まで逆算して進めることをおすすめします。
ここは非常に重要です。
2024年4月1日から相続登記が義務化されています。
不動産を相続によって取得したことを知った日から3年以内に、
原則として相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく義務を怠った場合、
10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
さらに注意したいのが、2024年4月1日より前に発生した相続です。
これも義務化の対象で、原則として2027年3月31日までに相続登記が必要です。
2026年9月現在、この期限まで約半年です。
「父が亡くなったのは10年前だから関係ない」
ということではありません。
昔の相続不動産をそのままにしている方ほど、一度登記状況を確認しておきましょう。
なお、遺産分割協議がまとまらない場合などには「相続人申告登記」という制度もあります。
まず確認するのは「誰が相続人なのか」です。
戸籍などを確認し、法定相続人を特定します。
「兄と私の2人だけだと思っていた」
というケースでも、戸籍を確認すると想定していなかった相続関係が判明することがあります。
思い込みで進めないことが重要です。
遺言書がある場合は、その内容によって手続きが変わる可能性があります。
遺産分割協議を始める前に確認しておきましょう。
相続人が複数いる場合、
・誰が不動産を取得するのか
・売却して現金で分けるのか
・一人が取得して他の相続人へ代償金を支払うのか
などを決めます。
不動産を売却して現金化し、その代金を相続人で分ける方法は「換価分割」と呼ばれます。
遺産分割などの内容に応じて、不動産の名義を変更します。
相続関係が複雑な場合は司法書士へ相談する方法があります。
ここから売却実務に入ります。
重要なのは、相続手続きが完全に終了するまで査定を待つ必要はないということです。
「売ったらいくらくらいになるのか」
を先に把握することで、遺産分割の判断材料にもできます。
相続不動産では「一番高い査定額」だけを見るのではなく、
・時間をかけて高値を目指す
・早く現金化する
・残置物をどうするか
・建物を解体するか
・現状のまま売るか
まで含めて売却方法を決めます。
| 比較 | 仲介 | 買取 |
|---|---|---|
| 売却価格 | 高値を狙いやすい | 仲介より低くなる傾向 |
| 売却期間 | 買主次第 | 比較的早い |
| 内覧 | 必要になることが多い | 少ない |
| 荷物・残置物 | 整理が必要な場合あり | 条件次第で現状対応可能 |
| 向いている人 | 価格重視 | スピード・手間削減重視 |
「相続物件だから買取」という決め方はおすすめしません。
売れる可能性が十分ある不動産を、最初から買取だけで検討すると価格面で不利になる可能性があります。
逆に、
・早く遺産分割を終えたい
・遠方に住んでいる
・管理できない
・大量の残置物がある
・建物の状態が悪い
・近所に知られず処分したい
などの場合は、買取にメリットがあります。
重要なのは「仲介価格」と「買取価格」の両方を確認して比較することです。
足立区の古い戸建てを相続すると、
「建物が古いから更地にしたほうが売れますよね?」
とよく聞かれます。
必ずしもそうではありません。
建物を残したまま「古家付き土地」として販売できるケースもあります。
先に解体すると、
・解体費用が先に必要になる
・買主が建物を利用したかった可能性を失う
・税務上の検討が必要になる
・売れなかった場合に費用だけ発生する
といった問題も考えられます。
そのため不動産のみらいでは、古い=即解体とは考えません。
現況、土地価格、接道、建物状態、買主需要、税制などを確認してから判断します。
一定の要件を満たす相続空き家を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度があります。
2026年9月現在、この特例の対象となる売却期間は2027年12月31日までとされています。
主な条件には、
・相続または遺贈で取得している
・対象となる被相続人居住用家屋等である
・一定の期限までに売却する
・売却代金が1億円以下
・一定の耐震・取壊し等の要件を満たす
などがあります。
売却期限は原則として「相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」です。
また、2024年1月1日以降の譲渡では、相続人が3人以上の場合の控除上限は1人あたり2,000万円となります。
足立区では、特例利用に必要となる「被相続人居住用家屋等確認書」に関する手続きがあります。
税制は適用要件が細かいため、「うちは3,000万円控除が使える」と自己判断せず、税務署・税理士等へ確認してください。
相続した実家でよくあるのが、
「父が40年前に買った家だから契約書がない」
というケースです。
相続した土地・建物の取得費は、原則として被相続人が購入した際の購入代金等を引き継いで計算します。
取得費が分からない場合などは、売却金額の5%を概算取得費として計算できる制度があります。
例えば5,000万円で売却した場合、概算取得費は250万円です。
取得費が小さくなれば譲渡所得が大きくなる可能性があります。
だからこそ、
・昔の売買契約書
・領収書
・購入時の資料
・建築関係資料
などが残っていないか確認することが重要です。
「古い書類だから不要」と処分する前に確認してください。
相続税を支払っており、相続した不動産を一定期間内に売却した場合、
支払った相続税の一部を取得費に加算できる可能性があります。
国税庁では、相続開始日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を
経過する日までに譲渡することなどを要件としています。
ただし、相続空き家の3,000万円特別控除などとの適用関係があります。
どの制度を使うほうが有利かはケースごとに違います。
ここは売却前に確認する価値があります。
売買経験1,000件以上の現場で感じるのは、「不動産そのもの」
より「相続人それぞれの事情」が売却を難しくしているケースが多いことです。
たとえば、
「兄は売りたい、妹は残したい」
「実家への思い入れがあって決断できない」
「相続人の一人と連絡が取りづらい」
「誰も住まないのに固定資産税だけ払っている」
「荷物が多すぎて片付けられない」
「親が老人ホームへ入所した後、そのまま空き家になっていた」
などです。
だから相続不動産は、価格だけでなく「どう整理するか」から考える必要があります。
不動産のみらいへ実際に多いのが、親が住んでいた戸建てを兄弟で相続したケースです。
相続人のお悩みは、
「誰も住む予定がない」
「空き家の管理が負担」
「いくらで売れるか分からない」
「何から始めればいいか分からない」
というもの。
こうした場合、最初から「すぐ売りましょう」と進めるのではなく、
を整理します。
相続人全員が判断材料を共有できるようにすることで、
売却する・保有する・買取を利用するなどの選択がしやすくなります。
相続不動産の売却で重要なのは「早く売ること」ではなく「早く整理を始めること」です。
成功しやすいケースには共通点があります。
・相続人同士で早めに話し合っている
・相続登記を放置しない
・売却価格を査定してから遺産分割を考える
・購入時の資料を探している
・税制を売却前に確認している
・解体を先に決めない
・仲介と買取を比較している
・相続人全員で情報を共有している
この順番が重要です。
高い査定額=高く売れる、ではありません。
査定価格の根拠を確認してください。
建物は使わなくても劣化します。
固定資産税、庭木、雑草、雨漏り、防犯など管理負担も続きます。
「5,000万円なら売る人」と「4,500万円でも早く売りたい人」が混在すると、
購入申込みが来てから揉めることがあります。
販売開始前に最低売却ラインについて話し合っておくことが重要です。
費用をかけた分だけ高く売れるとは限りません。
まず現状の査定を取ってください。
以下を確認してみてください。
□ 相続人は確定している
□ 遺言書を確認した
□ 遺産分割について話し合っている
□ 相続登記の状況を確認した
□ 登記事項証明書を確認した
□ 固定資産税関係書類がある
□ 親が購入した際の契約書を探した
□ 空き家の3,000万円特別控除を確認した
□ 相続税の取得費加算を確認した
□ 建物を勝手に解体していない
□ 仲介と買取を比較した
□ 相続人全員で希望価格を共有した
3つ以上「分からない」があっても珍しくありません。
分からない状態から整理していけば大丈夫です。
1,000件以上の売買経験から、相続不動産について特にお伝えしたいことがあります。
「不動産会社に査定を依頼する=すぐ売らなければならない」
ではありません。
むしろ相続では、売却するか決める前に価値を把握することが重要です。
例えば兄弟2人で相続する不動産なら、
「3,000万円くらいだと思っていた」
場合と、
「実際には5,000万円前後で売却できそうだった」
場合では遺産分割の考え方そのものが変わる可能性があります。
そのため、
相続関係を整理する
+
不動産価格を把握する
+
税金を確認する
この3つを並行して進めることをおすすめします。
はい。査定自体は可能です。
登記が完了するまで価格を調べられないわけではありません。相続手続きと並行して査定を進める方法があります。
可能です。
ただし共有名義となっている不動産全体を通常の方法で売却する場合、共有者全員の意思確認が重要になります。
基本的にはその必要はありません。
まず現状を確認し、その後に残置物整理の方法を考えるほうが合理的です。
売却できる可能性があります。
建物としてではなく古家付き土地として販売する方法や、買取など複数の選択肢があります。
可能です。
足立区の実家を相続した方が現在は東京都外に住んでいるケースも珍しくありません。
その段階で査定して問題ありません。
「売った場合いくらになるか」を把握したうえで、保有・賃貸・売却を比較するほうが判断しやすくなります。
仲介だけでなく不動産買取を比較してください。
価格より売却スピードを優先する場合は、買取が適するケースがあります。
足立区で相続した不動産を売却するときは、
「いくらで売れるか」
だけで判断しないことが重要です。
相続人
遺産分割
相続登記
空き家
売却価格
仲介・買取
取得費
譲渡所得
税制
これらがつながっています。
特に2026年現在は、相続登記義務化による期限にも注意が必要です。
また、一定の相続空き家には最高3,000万円の特別控除が利用できる可能性があるため、
売却時期が税負担に影響する場合があります。
不動産のみらいでは、中古不動産売却を中心に1,000件以上の売買取引に携わってきました。
相続相談は全体の約70%。
「まだ売ると決めていない」
「兄弟と相談するため価格だけ知りたい」
「登記から何をすればいいか分からない」
という段階でも構いません。
まずは「相続した不動産をどうするのが自分たちにとって一番いいのか」を整理するところから始めてください。
不動産のみらい
足立区・葛飾区を中心とした中古不動産売却専門
電話:03-6662-5981
急いで売却したい方は、仲介だけでなく買取との比較もおすすめします。
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