2026-08-07

親や親族が亡くなり、不動産を相続したものの、
このようなお悩みを抱えている方は非常に多くいらっしゃいます。
近年では全国的に空き家が増え、相続した不動産をどう活用・売却するかが大きな社会問題にもなっています。
不動産のみらいでも、売却相談の約70%が相続に関するご相談です。
売買経験1,000件以上の実務を通じて感じるのは、
「もっと早く相談していれば良かった」
というお客様が非常に多いということです。
この記事では、
相続不動産売却の流れから注意点、税金、必要書類、成功事例までを網羅し、この1記事で全体像が理解できるようにまとめました。
さらに詳しく知りたい方のために、それぞれのテーマごとの専門記事もご用意しています。
相続不動産売却とは、
相続によって取得した土地・戸建て・マンション・空き家などを売却することです。
対象となる不動産は、
など様々です。
単なる不動産売却と違い、
など、
法律・税金・登記の知識も必要になります。
まずは全体像を理解しましょう。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| ① 相続人を確認する | 誰が相続するか確認 |
| ② 遺産分割を行う | 相続人全員で話し合う |
| ③ 相続登記 | 名義変更 |
| ④ 査定を依頼 | 市場価格を把握 |
| ⑤ 売却方法を決定 | 仲介・買取など |
| ⑥ 売却活動 | 購入希望者を募集 |
| ⑦ 売買契約 | 契約締結 |
| ⑧ 引渡し | 売却完了 |
| ⑨ 確定申告 | 必要な場合のみ |
兄弟姉妹
配偶者
子ども
など、
法定相続人を確認します。
遺言書の内容によって、
遺産分割方法が変わります。
登記簿を確認し、
誰の名義になっているか把握します。
住宅ローンが残っているか確認します。
団体信用生命保険によって完済されているケースもあります。
納税通知書も確認しておきましょう。
結論から言うと、
相続不動産は時間が経つほど問題が増える可能性があります。
例えば、
などです。
特に空き家は、
放置期間が長くなるほど売却価格へ影響するケースもあります。
不動産のみらいへ実際によくいただく相談です。
兄弟二人で相続した。
売却したいが意見がまとまらない。
親が施設へ入居。
家を売るべきか迷っている。
空き家になって数年。
管理が大変。
相続登記をしていない。
売却できる?
税金がいくらかかるのか分からない。
古い家だから売れないと思っている。
正解は一つではありません。
比較すると次のようになります。
| 方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 売却 | 現金化できる・維持費不要 | 思い出の家がなくなる |
| 賃貸 | 家賃収入が期待できる | 管理が必要 |
| 保有 | 将来利用できる | 固定資産税・管理費がかかる |
ライフプランや相続人の意向によって最適な方法は異なります。
売買経験1,000件以上の中で感じる失敗例です。
名義変更をしないまま年月が経過。
相続人が増えてしまい、
話し合いが難しくなった。
管理不足により、
建物価値が低下。
結果として売却価格も下がってしまいました。
査定を受けずに知人へ売却。
後からもっと高く売れたことを知った。
売却直前になって意見が対立。
売却が延期になった。
足立区で親御様から戸建てを相続されたご兄弟。
お二人とも持ち家があり、
空き家になる予定でした。
早い段階でご相談いただいたため、
相続登記から売却までスムーズに進み、
販売開始後約2か月で成約。
固定資産税や空き家管理の負担も最小限に抑えることができました。
相続不動産売却は、
単に「家を売る」だけではありません。
不動産のみらいでは、
まで、
ワンストップで対応しています。
相続に関するお悩みを、不動産だけでなく、その後の生活まで含めて総合的にサポートできることが私たちの強みです。
相続不動産売却は、通常の不動産売却よりも「相続登記」「遺産分割」「共有名義」「税金」など、確認すべき事項が多くあります。
しかし、早い段階で全体像を把握し、適切な順序で進めることで、多くのトラブルは未然に防ぐことができます。
第2部では、「相続登記」「相続税」「空き家」「実家売却」「認知症」「成年後見」「家族信託」「共有名義」「遺産分割」「残置物」「相続放棄」「施設入居で家を売る」「相続したマンション」「相続した土地」など、それぞれのテーマを整理しながら、実践的な判断基準やFAQまで詳しく解説します。
相続登記を済ませなければ原則として売却できません。
2024年4月から相続登記は義務化され、相続を知った日から3年以内に手続きを行う必要があります。
関連記事
→ 相続登記とは
相続した全員に相続税がかかるわけではありません。
基礎控除以内であれば相続税は発生しません。
ただし、
売却時には譲渡所得税が発生するケースもあります。
税理士とも連携しながら進めることが重要です。
関連記事
→ 相続税完全ガイド
//www.fudosan-mirai.com/blog/detail803296/
管理できない場合は早めの検討がおすすめです。
空き家を放置すると
など多くのリスクがあります。
実際に当社へご相談いただく相続案件でも、
「もっと早く相談すれば良かった」
というケースは少なくありません。
関連記事
→ 空き家売却完全ガイド
//www.fudosan-mirai.com/blog/detail800317/
もっとも多い相談は、
「思い出があって売れない。」
というお気持ちです。
一方で、
維持費
固定資産税
管理負担
など現実的な問題もあります。
感情だけではなく、
将来まで考えた判断が大切になります。
関連記事
→ 実家売却完全ガイド
//www.fudosan-mirai.com/blog/detail800624/
認知症になり判断能力を失うと、
本人だけでは売却できません。
必要に応じて
などの制度を利用します。
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兄弟二人以上で相続するケースは非常に多くあります。
共有名義の場合、
原則として
全員の同意
が必要です。
話し合いがまとまらないと売却できません。
売却前に、
誰が何を相続するのか
明確に決めておくことが重要です。
不動産のみらいでも、
相続人同士の話し合いがまとまってから売却へ進むケースがほとんどです。
実家には
などが残っていることが多くあります。
売却前に整理が必要ですが、
専門業者と連携することでスムーズに進められます。
相続放棄すると、
原則として不動産も相続しません。
ただし、
管理義務など注意すべき点もあります。
必ず専門家へ相談しましょう。
最近急増している相談です。
親御様が老人ホームへ入居。
空き家になるため売却したい。
施設費用へ充てたい。
不動産のみらいでは、
老人ホーム紹介事業とも連携しているため、
住まい探しから売却まで一括サポートできます。
マンションは
管理費
修繕積立金
が毎月発生します。
空室期間が長くなるほど負担が増えるため、
早めの判断が重要です。
土地の場合は
によって価格が大きく変わります。
売却前に調査することが重要です。
兄弟二人で相続。
空き家になるため売却。
相続登記から販売までサポート。
約2か月で成約。
親御様が施設へ入居。
施設費用へ充てるため売却。
老人ホーム紹介から売却まで対応。
相続したマンション。
住む予定がないため売却。
査定後すぐ販売し、
希望価格で成約。
✅ 相続後すぐ相談する
✅ 相場を調べる
✅ 相続登記を済ませる
✅ 空き家を放置しない
✅ 相続人同士で話し合う
✅ 地域に強い会社へ相談する
売買経験1,000件以上、
相続相談約70%の中で感じることがあります。
相続不動産は
「売ること」よりも「整理すること」
が大切です。
相続人の気持ち
税金
登記
空き家
施設入居
住み替え
など、
すべてを総合的に考える必要があります。
だからこそ、
相続案件の経験が豊富な会社へ相談することが重要です。
いいえ。
売却・賃貸・保有など選択肢があります。
もちろん可能です。
はい。
土地として売れるケースも多くあります。
可能です。
郵送やオンラインを活用して進めることもできます。
もちろん可能です。
老人ホーム紹介から売却まで一括対応しています。
相続不動産売却は、「家を売る」だけの手続きではありません。
相続登記、遺産分割、税金、共有名義、空き家管理、施設入居など、多くの課題が関係します。
一方で、適切な順序で進めれば、不要なトラブルや損失を避けることができます。
不動産のみらいでは、売買経験1,000件以上、相続相談約70%の実績を活かし、
足立区・葛飾区を中心に、相続不動産の売却から住み替え、老人ホーム紹介、
身元保証、死後事務までワンストップでサポートしています。
「何から始めればいいか分からない」「まだ売るか決めていない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
この記事は2026年時点の不動産市場や法制度をもとに、売買経験1,000件以上・相続相談約70%の実務経験を踏まえて作成しています。制度改正や市場動向により内容が変更となる場合がありますので、最新情報や個別の状況についてはお気軽にご相談ください。
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