2026-07-22

不動産を売却しようと考えたとき、多くの方が最初に悩むのが、次のような問題です。
「何から始めればよいのか分からない」
「査定価格は本当に信用できるのか」
「できるだけ高く売りたいけれど、長期間売れ残るのは困る」
「住宅ローンが残っていても売却できるのか」
「相続した実家に荷物が大量に残っている」
「売却した後に、雨漏りや設備故障で責任を問われないか心配」
不動産売却は、ただ不動産会社に査定を依頼し、購入希望者を探してもらえば終わるものではありません。
査定価格の見方、売出価格の決め方、販売戦略、不動産会社の選び方、
契約条件、税金、住宅ローン、相続登記、境界、建物の不具合、
引渡し後のトラブルなど、さまざまな要素を一つずつ整理しながら進める必要があります。
特に中古の戸建て、マンション、土地は、同じ地域にある似た物件でも、
依頼する不動産会社や販売方法によって、売却価格や売却期間に差が出ます。
不動産のみらいでは、これまで1,000件以上の不動産売買取引に携わってきました。
一般的な戸建て・マンション・土地の売却だけではなく、相続した空き家、
離婚に伴う売却、住み替え、住宅ローンの支払いが難しくなった不動産、
火災後の建物、事故物件、借地権、共有名義、高齢者施設への入居に伴う売却など、
通常より複雑な事情を抱えた不動産も数多く取り扱っています。
その経験から、最初にお伝えしたい結論があります。
本当に重要なのは、
という点です。
査定価格が高くても、その価格で売れるとは限りません。
反対に、最初から安く売り出せば早く売れる可能性は高くなりますが、
本来得られたはずの利益を失うおそれがあります。
大切なのは、売主の希望、売却期限、市場相場、物件の強みと弱みを整理し、
最も納得できる売却方法を組み立てることです。
この記事では、不動産売却を初めて行う方にも分かるように、
準備から査定、販売、契約、引渡しまでを順番に解説します。
不動産売却の方法は、売却する理由によって変わります。
例えば、同じ戸建ての売却でも、次のようなケースがあります。
売却理由が違えば、優先すべきことも異なります。
時間に余裕があり、価格を優先したい場合は、相場より少し高い価格から販売を始め、
市場の反応を見ながら進める方法があります。
一方で、相続税の支払い、住み替え先の決済、住宅ローンの滞納、
施設入居費用など、期限が決まっている場合は、売却期間から逆算して価格を設定しなければなりません。
「とにかく高く売りたい」という希望だけでは、最適な販売戦略は立てられません。
最初に、次の5項目を整理しておきましょう。
この5つが整理できていれば、値下げの提案を受けたときや購入申込みが入ったときも、
感情だけではなく、売却計画に沿って判断できます。
売却する不動産の名義人は、登記簿で確認します。
現在住んでいる人や固定資産税を払っている人が、必ずしも所有者とは限りません。
特に注意が必要なのは、次のようなケースです。
共有名義の不動産は、共有者全員が売却に同意しなければ、不動産全体を売却できません。
また、親名義の家を、子どもが自由に売却することもできません。
たとえ家族であっても、所有者本人の意思確認が必要です。
所有者が認知症などにより売却の内容を理解できない状態であれば、
成年後見制度の利用を検討しなければならない場合があります。
相続した不動産についても、査定は相続登記前にできますが、最終的な所有権移転までには名義を整理する必要があります。
住宅ローンが残っている家でも売却は可能です。
ただし、原則として、不動産の引渡し時に住宅ローンを完済し、
金融機関が設定している抵当権を抹消しなければなりません。
最初に、次の計算をしてみてください。
売却価格
-住宅ローン残高
-仲介手数料
-登記費用
-測量・解体・残置物処分などの費用
=売却後に残る金額
例えば、4,000万円で売れる見込みがあっても、住宅ローンが3,900万円残っていて、
仲介手数料などの諸費用が150万円かかれば、売買代金だけではローンを完済できません。
売却価格より、ローン残高と売却費用の合計が多い状態は、一般にオーバーローンと呼ばれます。
この場合は、
などの対応が必要です。
住宅ローンの支払いが難しくなっている場合は、滞納が長期化する前の相談が重要です。
最初からすべての書類がそろっていなくても査定はできます。
ただし、書類が多いほど、物件の状態や権利関係を正確に把握できます。
主な書類は次のとおりです。
特に重要なのが、購入時の売買契約書です。
購入価格を証明できない場合、売却後の譲渡所得税の計算で不利になることがあります。
「古い書類だから必要ない」と処分せず、購入当時の資料はできるだけ探してください。
不動産売却には、大きく分けて仲介と買取があります。
不動産会社が売主から売却依頼を受け、一般の購入希望者や法人などを探す方法です。
インターネット広告、レインズ、自社顧客、他の不動産会社などを通じて買主を探します。
価格を優先し、売却期限に余裕がある場合は、仲介が基本的な選択肢です。
不動産会社が直接、不動産を購入する方法です。
一般の購入者を探す必要がないため、条件が合えば短期間で売却できます。
不動産会社は、買い取った不動産を再販売します。
リフォーム費用、解体費用、税金、販売経費、売れ残るリスクなどを負担するため、その分だけ買取価格は抑えられます。
価格を最優先するのであれば、まず仲介を検討します。
一方で、次のような場合は買取も有力な選択肢です。
不動産のみらいでは、仲介と買取のどちらかを最初から決めつけるのではなく、
希望価格、売却期限、物件状態、住宅ローン残高などを確認して比較します。
机上査定は、現地を訪問せず、物件資料や周辺事例をもとに概算価格を算出する方法です。
主に確認するのは、
などです。
「まず相場だけ知りたい」
「まだ売却するか決めていない」
という方には、机上査定が向いています。
ただし、室内状態、日当たり、眺望、接道、境界、越境、
建物の傷みなどを確認していないため、実際の売却価格と差が出ることがあります。
訪問査定は、不動産会社の担当者が現地を確認し、
より具体的な査定価格を算出する方法です。
戸建てや土地では、
などを確認します。
マンションでは、
などを確認します。
具体的に売却を考えている場合は、訪問査定が必要です。
査定価格は、不動産会社が「一定期間内に売れる可能性がある」と判断した価格です。
売出価格は、実際に広告へ掲載する価格であり、最終的には売主が決めます。
例えば、査定価格が4,000万円であっても、売主が急いでいなければ4,180万円や4,280万円から販売を始めることがあります。
ただし、相場を大きく超えた価格で売り出すと、問い合わせが入らず、販売期間が長期化します。
その結果、何度も値下げを繰り返し、購入希望者から、
「長く売れていない物件」
「まだ値下がりする物件」
と見られる可能性があります。
高値売却を目指すことと、根拠なく高い価格を付けることは別です。
複数の不動産会社へ査定を依頼すると、査定額に大きな差が出ることがあります。
例えば、
という査定結果が出た場合、多くの方はC社に魅力を感じます。
しかし、C社が4,500万円で売れる根拠を説明できなければ、
その金額は単に媒介契約を取るための高額査定かもしれません。
確認すべきなのは、金額ではなく根拠です。
不動産のみらいでは、国や自治体が公表する地価情報、
路線価、近隣の成約事例、現在の売出事例などを確認したうえで査定します。
ただし、役所調査や現地調査の結果によって価格が変わる可能性があることも、事前にお伝えしています。
不動産会社へ正式に売却を依頼するときは、媒介契約を締結します。
媒介契約には3種類あります。
複数の不動産会社へ売却を依頼できます。
多くの会社へ依頼できる反面、各社が広告費や時間を積極的に使いにくくなる場合があります。
また、各社から連絡が入り、販売状況の管理が複雑になる可能性もあります。
売却を依頼する不動産会社を1社に限定します。
窓口が一本化されるため、販売活動や問い合わせ状況を管理しやすくなります。
売主自身が見つけた買主とは、直接契約できるのが一般的です。
依頼する不動産会社を1社に限定し、売主自身が見つけた買主との取引も、依頼した不動産会社を通して行う契約です。
専任媒介よりも、不動産会社の報告義務などが厳しく設定されています。
媒介契約の種類だけで、売却結果が決まるわけではありません。
本当に確認すべきなのは、次の内容です。
不動産会社へ任せたから安心ではありません。
販売開始後も、売主自身が反響数や内覧状況を確認することが重要です。
不動産売却では、販売開始直後の反響が非常に重要です。
新しく売り出された物件は、物件を探している購入希望者や不動産会社から注目されます。
このタイミングで、
という状態では、せっかくの新着効果を失います。
販売を始めてから準備するのではなく、広告掲載前に販売方法を整える必要があります。
購入希望者の多くは、インターネット上の写真を見て、内覧するかどうかを判断します。
そのため、写真は単なる記録ではなく、販売戦略の一部です。
室内に荷物が多い場合でも、すべて処分する必要はありません。
写真に写る範囲を中心に整理するだけでも、印象は変わります。
広告では、駅からの距離や面積だけではなく、その物件を購入するメリットを具体的に伝えます。
例えば、
「南向き」
だけではなく、
「南向きのリビングには日中自然光が入りやすく、室内が明るい」
と表現した方が、生活のイメージが伝わります。
また、
といった強みも、購入希望者に分かりやすく説明します。
売却を依頼した会社だけが購入希望者を探すより、
他の不動産会社が抱えている購入希望者にも広く紹介した方が、売却機会は増えます。
売主側の不動産会社が、自社で買主を見つけることだけを優先し、
他社からの紹介を制限すると、販売期間が長期化するおそれがあります。
これが、いわゆる囲い込みです。
不動産のみらいでは、早期売却や高値売却を目指すため、
他社からの購入希望者も含めて広く販売機会を確保することを重視しています。
売却前にリフォームをすれば、必ず高く売れるわけではありません。
300万円のリフォームをしても、売却価格が300万円以上上がるとは限らないからです。
購入希望者には、それぞれ好みがあります。
売主が選んだ壁紙や設備が、購入者にとって魅力になるとは限りません。
まず行うべきなのは、高額な工事ではなく、
です。
リフォームを行う場合も、先に不動産会社へ相談し、費用を回収できる可能性があるか確認しましょう。
内覧者は、建物の状態だけを見ているのではありません。
「自分たちがここで暮らせるか」を考えています。
特に印象を左右するのは、
です。
室内を完璧にする必要はありません。
しかし、水回りの汚れ、強い臭い、物の多さは、建物全体の管理状態が悪い印象につながります。
購入希望者から申込みが入ると、売主は金額に注目しがちです。
しかし、実際には次の条件も重要です。
例えば、4,000万円の申込みでも住宅ローン審査が不安定な人と、
3,950万円でも事前審査が承認されている人では、後者の方が安全に取引できる場合があります。
価格だけでなく、契約が成立し、最後まで引渡しできる可能性を考えて判断します。
購入条件がまとまると、売買契約を締結します。
売買契約書では、主に次の内容を確認します。
不動産売買契約書は、どの物件でも同じ内容ではありません。
中古戸建て、マンション、土地、相続不動産、火災物件など、それぞれの状況に合わせて契約条件を整える必要があります。
引き渡した不動産が、契約で約束した状態と異なっていた場合、売主が責任を負うことがあります。
例えば、
などです。
契約内容によっては、買主から修理、代金減額、損害賠償、契約解除などを求められる可能性があります。
不動産を高く売りたいからといって、不具合を隠してはいけません。
売却前に問題を説明していれば、価格や契約条件へ反映できます。
しかし、引渡し後に問題が発覚すると、買主との信頼関係が崩れ、紛争に発展しやすくなります。
不動産のみらいでは、売れれば終わりではなく、引渡し後のトラブルを防ぐことを重視しています。
そのため、過去の修繕、雨漏り、設備故障、近隣との問題などを事前に確認し、必要な内容を告知書や契約書へ反映します。
仲介で売買契約が成立した場合、不動産会社へ仲介手数料を支払います。
売買価格が400万円を超える場合、一般的な上限額の計算式は次のとおりです。
売買価格×3%+6万円+消費税
例えば、4,000万円で売却した場合は、
4,000万円×3%+6万円=126万円
消費税を加えると、138万6,000円が上限の目安です。
紙の売買契約書を作成する場合は、契約金額に応じた印紙税がかかります。
税額は契約金額やその時点の軽減措置によって変わるため、契約前に確認します。
住宅ローンが残っている場合は、ローン完済後に抵当権を抹消します。
登録免許税のほか、司法書士へ依頼する場合は司法書士報酬が必要です。
住所変更登記や氏名変更登記が必要な場合は、その費用もかかります。
土地や戸建ての売却では、境界確定測量が必要になることがあります。
費用は、
などによって変わります。
測量には時間がかかることがあるため、引渡し期限から逆算して進めます。
古い家を解体して更地にする場合は、解体費が必要です。
また、相続した実家に家具や家電が残っている場合は、残置物処分費もかかります。
ただし、査定前に解体や片付けを行う必要はありません。
現況のまま売る方法、売主が処分する方法、買主側で処分する方法を比較してから決めます。
不動産のみらいが対応した火災後の不動産では、解体会社によって見積金額に大きな差が出た事例もありました。
金額だけでなく、工事範囲や追加費用の条件まで確認することが大切です。
不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税や住民税が発生する可能性があります。
基本的な考え方は次のとおりです。
売却価格
-購入時の取得費
-売却にかかった譲渡費用
-利用できる特別控除
=課税対象となる譲渡所得
取得費には、購入代金や購入時の費用などが含まれる場合があります。
譲渡費用には、売却時の仲介手数料、売却のために行った測量や解体費などが該当する場合があります。
購入時の金額を証明できない場合、実際より少ない取得費で計算され、税負担が増える可能性があります。
相続した不動産でも、亡くなった方が購入したときの契約書が使える場合があります。
実家を整理する際に、古い契約書や領収書を捨てないようにしてください。
特例には細かな条件があります。
また、特例同士を自由に併用できるとは限りません。
売却後ではなく、売却前に税理士などへ確認することをおすすめします。
不動産のみらいへ寄せられる売却相談のうち、約70%が相続に関係する相談です。
よくある内容は、
というものです。
相続不動産では、査定だけでなく、
まで整理する必要があります。
相続人同士で話がまとまっていない状態で販売を始めると、
購入申込みが入っても契約できないことがあります。
離婚時の不動産売却では、感情と金銭の問題が重なります。
確認すべきなのは、
です。
離婚しただけで、住宅ローンの連帯保証やペアローンの関係が自動的に解消されるわけではありません。
売却前に、登記名義と住宅ローン契約を確認します。
住み替えには、売却先行と購入先行があります。
現在の家を先に売る方法です。
売却金額が確定するため、資金計画を立てやすいことがメリットです。
一方で、新居が決まる前に引渡しを迎えると、仮住まいが必要になります。
新居を先に購入する方法です。
希望条件に合う家を時間をかけて探せますが、現在の家がすぐに売れない場合は、住宅ローンの負担が重なる可能性があります。
不動産のみらいでは、現在の家の売却だけでなく、住み替え先の紹介も含めて相談できます。
住宅ローンの滞納を放置すると、督促、代位弁済、競売へ進む可能性があります。
早い段階であれば、
などを検討できる場合があります。
任意売却は、売主と不動産会社だけで進められるものではありません。
金融機関や関係者の同意が必要です。
火災があった不動産は、
などを確認します。
火災後、すぐに解体することが最善とは限りません。
保険会社の確認前に解体すると、必要な調査ができなくなる可能性もあります。
事故物件についても、「何年経過したら説明不要」と単純に判断せず、
発生した内容、時期、場所、その後の利用状況などを整理する必要があります。
親が高齢者施設へ入居するため、自宅を売却したいという相談も増えています。
この場合は、
などを総合的に考えます。
不動産のみらいでは、同じグループの一般社団法人と連携し、
老人ホーム紹介、身元保証、緊急連絡先、死後事務、残置物整理なども含めて相談できます。
不動産を売ることだけでなく、その後の生活まで支援できることが、不動産のみらいの特徴です。
最初に高額な査定を提示されて依頼したものの、問い合わせが入らず、数か月後に何度も値下げするケースです。
見るべきなのは査定価格ではなく、査定根拠と販売戦略です。
本当は3か月後に住み替え先の支払いがあるのに、「できるだけ高く」とだけ伝えているケースです。
売却期限を担当者が知らなければ、期限に合った価格設定や買取への切替時期を提案できません。
雨漏り、給湯器故障、越境、近隣トラブルなどを伝えず、引渡し後に発覚するケースです。
事前に説明していれば契約条件へ反映できた問題でも、引渡し後では大きなトラブルになります。
売却前に数百万円のリフォームをしたものの、費用分を価格へ上乗せできないケースです。
売却前のリフォームは、査定を受けてから判断する方が安全です。
相続人の1人だけで販売準備を進め、他の相続人が価格や条件に反対するケースです。
査定価格、諸費用、税金、手取り額まで全員で共有してから進めます。
□ 売却理由を整理した
□ 売却期限を決めた
□ 住宅ローン残高を確認した
□ 所有者を確認した
□ 購入時の契約書を探した
□ 売却後の住まいを考えた
□ 査定価格の根拠を確認した
□ 成約事例と売出事例を区別した
□ 想定売却期間を確認した
□ 仲介と買取を比較した
□ 諸費用を含めた手取り額を確認した
□ 担当者の売買経験を確認した
□ 対象地域に詳しいか確認した
□ 販売方法を聞いた
□ 他社にも情報を公開するか確認した
□ 売れない場合の改善方法を聞いた
□ 引渡し後の安全対策を確認した
□ 購入申込みの条件を確認した
□ 買主の住宅ローン状況を確認した
□ 告知書を正確に作成した
□ 設備の動作を確認した
□ 境界や測量条件を確認した
□ 契約不適合責任を確認した
いいえ。
査定を受けた後に、売却しないという判断もできます。
「まず現在の相場を知りたい」という段階でも問題ありません。
できます。
居住中の戸建てやマンションでも売却可能です。
ただし、購入希望者の内覧日程を調整する必要があります。
査定できます。
相続した実家や空き家に荷物が残っていても、片付ける前に相談してください。
現況で売る方法、売主が処分する方法、買取を利用する方法を比較できます。
売却できます。
中古戸建てとして売る方法、古家付き土地として売る方法、解体して売る方法、現況買取を利用する方法があります。
先に解体せず、複数の方法を比較することが重要です。
売却できます。
ただし、原則として引渡し時に住宅ローンを完済し、抵当権を抹消します。
売却価格で完済できない場合は、自己資金や任意売却などを検討します。
物件、価格、地域、市場状況によって異なります。
短期間で売れることもあれば、半年以上かかることもあります。
期限がある場合は、仲介と買取を比較しながら計画を立てます。
最終的には売主が決めます。
不動産会社は相場や販売戦略を提案しますが、売主の同意なく売出価格を決めることはできません。
必ずしも必要ではありません。
費用を売却価格で回収できない可能性があります。
まず現況で査定を受け、清掃、補修、リフォームのどこまで行うかを判断します。
査定できます。
ただし、売買契約や引渡しまでには、相続関係を整理し、相続登記を行う必要があります。
本人に売却を理解して判断できる能力があるかによります。
意思確認が難しい場合、家族が自由に売却することはできず、成年後見制度が必要になる可能性があります。
売却できます。
ただし、建物状態、告知内容、解体費、買主層などを整理し、通常の仲介と専門買取を比較する必要があります。
不動産売却で成功するためには、単に高い価格を付ければよいわけではありません。
という流れが重要です。
不動産のみらいは、足立区・葛飾区を中心とした地域密着の中古不動産売却専門店です。
これまで1,000件以上の不動産売買に携わり、相続、空き家、離婚、住み替え、
任意売却、火災物件、事故物件、借地権、共有名義など、さまざまな売却相談に対応してきました。
また、同じグループの一般社団法人と連携し、高齢者施設の紹介、身元保証、
緊急連絡先、死後事務、残置物整理など、不動産売却後の生活も含めて相談できます。
大切な不動産を売却する以上、売れれば終わりではありません。
売主が納得できる価格と条件で売却し、引渡し後にもトラブルが残らないことが、本当の意味での売却成功です。
「まだ売却すると決めていない」
「現在の価格だけ知りたい」
「相続人へ説明するため査定書が欲しい」
「荷物が残っている実家を売りたい」
「住み替え後にいくら残るか知りたい」
「他社に依頼しているが売れない」
このような段階でもご相談いただけます。
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03-6662-5981
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現在の状況、希望価格、売却時期を確認し、仲介、買取、住み替え、相続手続きなどから適した方法をご案内します。
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