不動産売却完全ガイド|家・マンション・土地を高く安全に売る流れと失敗しない方法

足立区・葛飾区の中古不動産売却専門店「不動産のみらい」が解説する不動産売却完全ガイド



不動産を売却しようと考えたとき、多くの方が最初に悩むのが、次のような問題です。


「何から始めればよいのか分からない」

「査定価格は本当に信用できるのか」

「できるだけ高く売りたいけれど、長期間売れ残るのは困る」

「住宅ローンが残っていても売却できるのか」

「相続した実家に荷物が大量に残っている」

「売却した後に、雨漏りや設備故障で責任を問われないか心配」


不動産売却は、ただ不動産会社に査定を依頼し、購入希望者を探してもらえば終わるものではありません。

査定価格の見方、売出価格の決め方、販売戦略、不動産会社の選び方、

契約条件、税金、住宅ローン、相続登記、境界、建物の不具合、

引渡し後のトラブルなど、さまざまな要素を一つずつ整理しながら進める必要があります。


特に中古の戸建て、マンション、土地は、同じ地域にある似た物件でも、

依頼する不動産会社や販売方法によって、売却価格や売却期間に差が出ます。


不動産のみらいでは、これまで1,000件以上の不動産売買取引に携わってきました。


一般的な戸建て・マンション・土地の売却だけではなく、相続した空き家、

離婚に伴う売却、住み替え、住宅ローンの支払いが難しくなった不動産、

火災後の建物、事故物件、借地権、共有名義、高齢者施設への入居に伴う売却など、

通常より複雑な事情を抱えた不動産も数多く取り扱っています。


その経験から、最初にお伝えしたい結論があります。

不動産売却で最も重要なのは「一番高い査定価格を出した会社」を選ぶことではありません


本当に重要なのは、

  • その査定価格に明確な根拠があるか
  • 物件に合った販売戦略があるか
  • 高値だけでなく売却期限も考えているか
  • 問題点を事前に調査できるか
  • 契約や引渡し後のトラブルまで防げるか
  • 売主の事情に合わせて方法を提案できるか

という点です。


査定価格が高くても、その価格で売れるとは限りません。

反対に、最初から安く売り出せば早く売れる可能性は高くなりますが、

本来得られたはずの利益を失うおそれがあります。


大切なのは、売主の希望、売却期限、市場相場、物件の強みと弱みを整理し、

最も納得できる売却方法を組み立てることです。


この記事では、不動産売却を初めて行う方にも分かるように、

準備から査定、販売、契約、引渡しまでを順番に解説します。


第1章 不動産売却を始める前に決めること

1.なぜ売却するのかを明確にする

不動産売却の方法は、売却する理由によって変わります。

例えば、同じ戸建ての売却でも、次のようなケースがあります。


  • 相続した実家を売却したい
  • 子どもの独立を機に住み替えたい
  • 離婚に伴い共有名義の家を整理したい
  • 住宅ローンの返済が難しくなった
  • 親が高齢者施設へ入居する
  • 空き家の管理が負担になっている
  • できるだけ高く売りたい
  • 一定の期限までに現金化したい

売却理由が違えば、優先すべきことも異なります。


時間に余裕があり、価格を優先したい場合は、相場より少し高い価格から販売を始め、

市場の反応を見ながら進める方法があります。


一方で、相続税の支払い、住み替え先の決済、住宅ローンの滞納、

施設入居費用など、期限が決まっている場合は、売却期間から逆算して価格を設定しなければなりません。


「とにかく高く売りたい」という希望だけでは、最適な販売戦略は立てられません。

最初に、次の5項目を整理しておきましょう。


売却前に整理する5つの項目

  1. いつまでに売却したいのか
  2. 最低いくら以上で売りたいのか
  3. 住宅ローンはいくら残っているのか
  4. 売却後の住まいは決まっているのか
  5. 価格・期間・確実性のうち何を優先するのか

この5つが整理できていれば、値下げの提案を受けたときや購入申込みが入ったときも、

感情だけではなく、売却計画に沿って判断できます。


2.不動産の名義人を確認する


売却する不動産の名義人は、登記簿で確認します。

現在住んでいる人や固定資産税を払っている人が、必ずしも所有者とは限りません。


特に注意が必要なのは、次のようなケースです。

  • 夫婦や親子の共有名義
  • 相続後も故人名義のまま
  • 土地と建物の名義人が異なる
  • 親名義の家を子どもが売却しようとしている
  • 所有者が認知症になっている
  • 私道部分を複数人で共有している

共有名義の不動産は、共有者全員が売却に同意しなければ、不動産全体を売却できません。

また、親名義の家を、子どもが自由に売却することもできません。


たとえ家族であっても、所有者本人の意思確認が必要です。

所有者が認知症などにより売却の内容を理解できない状態であれば、

成年後見制度の利用を検討しなければならない場合があります。


相続した不動産についても、査定は相続登記前にできますが、最終的な所有権移転までには名義を整理する必要があります。


3.住宅ローン残高を確認する


住宅ローンが残っている家でも売却は可能です。

ただし、原則として、不動産の引渡し時に住宅ローンを完済し、

金融機関が設定している抵当権を抹消しなければなりません。


最初に、次の計算をしてみてください。

売却後の手取り額の基本計算

売却価格
-住宅ローン残高
-仲介手数料
-登記費用
-測量・解体・残置物処分などの費用
=売却後に残る金額


例えば、4,000万円で売れる見込みがあっても、住宅ローンが3,900万円残っていて、

仲介手数料などの諸費用が150万円かかれば、売買代金だけではローンを完済できません。


売却価格より、ローン残高と売却費用の合計が多い状態は、一般にオーバーローンと呼ばれます。

この場合は、

  • 自己資金で不足分を補う
  • 住み替えローンを検討する
  • 金融機関へ相談する
  • 任意売却を検討する

などの対応が必要です。


住宅ローンの支払いが難しくなっている場合は、滞納が長期化する前の相談が重要です。


4.売却に必要な書類を探す


最初からすべての書類がそろっていなくても査定はできます。

ただし、書類が多いほど、物件の状態や権利関係を正確に把握できます。


主な書類は次のとおりです。

  • 登記識別情報通知または権利証
  • 固定資産税・都市計画税納税通知書
  • 購入時の売買契約書
  • 購入時の重要事項説明書
  • 建築確認済証
  • 検査済証
  • 土地測量図
  • 境界確認書
  • 建物図面
  • リフォーム記録
  • 住宅ローン残高が分かる資料
  • マンションの管理規約
  • 管理費・修繕積立金の資料
  • 賃貸中の場合は賃貸借契約書

特に重要なのが、購入時の売買契約書です。


購入価格を証明できない場合、売却後の譲渡所得税の計算で不利になることがあります。

「古い書類だから必要ない」と処分せず、購入当時の資料はできるだけ探してください。


第2章 不動産売却の方法は「仲介」と「買取」の2種類


不動産売却には、大きく分けて仲介と買取があります。


仲介とは

不動産会社が売主から売却依頼を受け、一般の購入希望者や法人などを探す方法です。

インターネット広告、レインズ、自社顧客、他の不動産会社などを通じて買主を探します。


仲介のメリット

  • 市場価格に近い価格で売れる可能性がある
  • 複数の購入希望者を比較できる
  • 物件の強みを価格へ反映しやすい

仲介のデメリット

  • 売却までの期間が確定しない
  • 内覧対応が必要になる
  • 買主の住宅ローンが否決される可能性がある
  • 売却後の責任について契約条件を確認する必要がある

価格を優先し、売却期限に余裕がある場合は、仲介が基本的な選択肢です。


買取とは

不動産会社が直接、不動産を購入する方法です。

一般の購入者を探す必要がないため、条件が合えば短期間で売却できます。


買取のメリット

  • 短期間で売却できる
  • 内覧回数を減らせる
  • 広告に出さず売却できる場合がある
  • 荷物を残したまま売れる場合がある
  • 契約不適合責任を免責にできる場合がある

買取のデメリット

  • 仲介より価格が低くなる傾向がある
  • 買取会社によって査定額に差が出やすい

不動産会社は、買い取った不動産を再販売します。

リフォーム費用、解体費用、税金、販売経費、売れ残るリスクなどを負担するため、その分だけ買取価格は抑えられます。


仲介と買取のどちらを選ぶべきか


価格を最優先するのであれば、まず仲介を検討します。

一方で、次のような場合は買取も有力な選択肢です。


  • 急いで現金化したい
  • 相続税や施設費用の支払い期限がある
  • 住宅ローンを滞納している
  • 建物が大きく傷んでいる
  • 火災や事故があった
  • 荷物を片付けられない
  • 近所に知られずに売りたい
  • 内覧対応が難しい

不動産のみらいでは、仲介と買取のどちらかを最初から決めつけるのではなく、

希望価格、売却期限、物件状態、住宅ローン残高などを確認して比較します。


第3章 不動産査定の種類と査定価格の見方


机上査定とは

机上査定は、現地を訪問せず、物件資料や周辺事例をもとに概算価格を算出する方法です。


主に確認するのは、

  • 所在地
  • 土地・建物面積
  • 築年数
  • 間取り
  • 周辺の成約事例
  • 現在の売出物件
  • 公示地価
  • 地価調査
  • 路線価

などです。


「まず相場だけ知りたい」

「まだ売却するか決めていない」

という方には、机上査定が向いています。


ただし、室内状態、日当たり、眺望、接道、境界、越境、

建物の傷みなどを確認していないため、実際の売却価格と差が出ることがあります。


訪問査定とは

訪問査定は、不動産会社の担当者が現地を確認し、

より具体的な査定価格を算出する方法です。


戸建てや土地では、

  • 前面道路
  • 接道状況
  • 間口
  • 高低差
  • 境界標
  • 越境
  • 擁壁
  • 建物の劣化
  • 再建築の可否

などを確認します。


マンションでは、

  • 室内の状態
  • 階数
  • 方角
  • 眺望
  • 日当たり
  • リフォーム履歴
  • 管理状態
  • 共用部分

などを確認します。


具体的に売却を考えている場合は、訪問査定が必要です。


査定価格と売出価格は違う


査定価格は、不動産会社が「一定期間内に売れる可能性がある」と判断した価格です。

売出価格は、実際に広告へ掲載する価格であり、最終的には売主が決めます。


例えば、査定価格が4,000万円であっても、売主が急いでいなければ4,180万円や4,280万円から販売を始めることがあります。

ただし、相場を大きく超えた価格で売り出すと、問い合わせが入らず、販売期間が長期化します。


その結果、何度も値下げを繰り返し、購入希望者から、

「長く売れていない物件」

「まだ値下がりする物件」

と見られる可能性があります。

高値売却を目指すことと、根拠なく高い価格を付けることは別です。


一番高い査定額を信用してはいけない理由


複数の不動産会社へ査定を依頼すると、査定額に大きな差が出ることがあります。

例えば、

  • A社 3,800万円
  • B社 4,000万円
  • C社 4,500万円

という査定結果が出た場合、多くの方はC社に魅力を感じます。


しかし、C社が4,500万円で売れる根拠を説明できなければ、

その金額は単に媒介契約を取るための高額査定かもしれません。


確認すべきなのは、金額ではなく根拠です。

査定時に確認する質問

  • 参考にした成約事例はどれか
  • 現在の競合物件はいくらか
  • その価格で何か月以内の売却を想定しているか
  • どのような購入者を想定しているか
  • 反響がなかった場合にどう改善するか
  • 最終的な成約価格をいくらと予想しているか

不動産のみらいでは、国や自治体が公表する地価情報、

路線価、近隣の成約事例、現在の売出事例などを確認したうえで査定します。


ただし、役所調査や現地調査の結果によって価格が変わる可能性があることも、事前にお伝えしています。


第4章 不動産会社と締結する媒介契約


不動産会社へ正式に売却を依頼するときは、媒介契約を締結します。

媒介契約には3種類あります。


一般媒介契約

複数の不動産会社へ売却を依頼できます。

多くの会社へ依頼できる反面、各社が広告費や時間を積極的に使いにくくなる場合があります。

また、各社から連絡が入り、販売状況の管理が複雑になる可能性もあります。


専任媒介契約

売却を依頼する不動産会社を1社に限定します。

窓口が一本化されるため、販売活動や問い合わせ状況を管理しやすくなります。

売主自身が見つけた買主とは、直接契約できるのが一般的です。


専属専任媒介契約

依頼する不動産会社を1社に限定し、売主自身が見つけた買主との取引も、依頼した不動産会社を通して行う契約です。

専任媒介よりも、不動産会社の報告義務などが厳しく設定されています。


媒介契約の種類より重要なこと

媒介契約の種類だけで、売却結果が決まるわけではありません。


本当に確認すべきなのは、次の内容です。

  • どのサイトへ広告を掲載するか
  • 写真をどのように撮影するか
  • 販売図面をどう作成するか
  • 他の不動産会社へ情報を公開するか
  • 問い合わせへどれくらい早く対応するか
  • 内覧後の感想を売主へ報告するか
  • 価格変更をどの基準で提案するか
  • 売れない場合の改善策があるか

不動産会社へ任せたから安心ではありません。


販売開始後も、売主自身が反響数や内覧状況を確認することが重要です。


第5章 不動産売却の販売活動


販売開始前の準備で結果が変わる


不動産売却では、販売開始直後の反響が非常に重要です。


新しく売り出された物件は、物件を探している購入希望者や不動産会社から注目されます。

このタイミングで、

  • 写真が暗い
  • 間取り図が見にくい
  • 物件説明が少ない
  • 価格が相場より高すぎる
  • 内覧できる日が少ない

という状態では、せっかくの新着効果を失います。


販売を始めてから準備するのではなく、広告掲載前に販売方法を整える必要があります。


写真で反響は大きく変わる


購入希望者の多くは、インターネット上の写真を見て、内覧するかどうかを判断します。

そのため、写真は単なる記録ではなく、販売戦略の一部です。


写真撮影前に行うこと

  • カーテンを開ける
  • 照明をすべて点ける
  • 床やテーブルの物を減らす
  • 水回りを清掃する
  • 玄関の靴を片付ける
  • バルコニーや庭を整理する
  • 個人情報が分かる物を隠す

室内に荷物が多い場合でも、すべて処分する必要はありません。

写真に写る範囲を中心に整理するだけでも、印象は変わります。


物件の強みを言葉で伝える


広告では、駅からの距離や面積だけではなく、その物件を購入するメリットを具体的に伝えます。

例えば、

「南向き」

だけではなく、

「南向きのリビングには日中自然光が入りやすく、室内が明るい」

と表現した方が、生活のイメージが伝わります。


また、

  • 角地
  • 整形地
  • 前面道路が広い
  • 駐車しやすい
  • 学校やスーパーが近い
  • 収納が多い
  • リフォーム履歴がある
  • 管理状態が良い

といった強みも、購入希望者に分かりやすく説明します。


他の不動産会社にも広く紹介する


売却を依頼した会社だけが購入希望者を探すより、

他の不動産会社が抱えている購入希望者にも広く紹介した方が、売却機会は増えます。


売主側の不動産会社が、自社で買主を見つけることだけを優先し、

他社からの紹介を制限すると、販売期間が長期化するおそれがあります。


これが、いわゆる囲い込みです。

不動産のみらいでは、早期売却や高値売却を目指すため、

他社からの購入希望者も含めて広く販売機会を確保することを重視しています。


第6章 内覧から購入申込みまで


内覧前に高額なリフォームは必要ない

売却前にリフォームをすれば、必ず高く売れるわけではありません。

300万円のリフォームをしても、売却価格が300万円以上上がるとは限らないからです。


購入希望者には、それぞれ好みがあります。

売主が選んだ壁紙や設備が、購入者にとって魅力になるとは限りません。


まず行うべきなのは、高額な工事ではなく、

  • 整理整頓
  • 清掃
  • 臭い対策
  • 故障設備の確認
  • 小さな補修

です。

リフォームを行う場合も、先に不動産会社へ相談し、費用を回収できる可能性があるか確認しましょう。


内覧では生活のイメージを持ってもらう


内覧者は、建物の状態だけを見ているのではありません。

「自分たちがここで暮らせるか」を考えています。

特に印象を左右するのは、

  • 玄関
  • リビング
  • キッチン
  • 浴室
  • 洗面所
  • トイレ
  • 収納
  • バルコニー

です。

室内を完璧にする必要はありません。


しかし、水回りの汚れ、強い臭い、物の多さは、建物全体の管理状態が悪い印象につながります。


購入申込みは価格だけで判断しない


購入希望者から申込みが入ると、売主は金額に注目しがちです。

しかし、実際には次の条件も重要です。


  • 手付金の金額
  • 住宅ローン事前審査の状況
  • 契約希望日
  • 引渡し希望日
  • 値引き以外の条件
  • 売却中の自宅があるか
  • 現金購入か住宅ローンか

例えば、4,000万円の申込みでも住宅ローン審査が不安定な人と、

3,950万円でも事前審査が承認されている人では、後者の方が安全に取引できる場合があります。


価格だけでなく、契約が成立し、最後まで引渡しできる可能性を考えて判断します。


第7章 売買契約で確認すること


購入条件がまとまると、売買契約を締結します。

売買契約書では、主に次の内容を確認します。


  • 売買代金
  • 手付金
  • 残代金
  • 契約日
  • 引渡し日
  • 手付解除期限
  • 住宅ローン特約
  • 固定資産税などの精算
  • 境界の取扱い
  • 設備の引渡し
  • 残置物
  • 契約不適合責任
  • 抵当権の抹消
  • 測量や解体の条件

不動産売買契約書は、どの物件でも同じ内容ではありません。


中古戸建て、マンション、土地、相続不動産、火災物件など、それぞれの状況に合わせて契約条件を整える必要があります。


契約不適合責任とは


引き渡した不動産が、契約で約束した状態と異なっていた場合、売主が責任を負うことがあります。

例えば、

  • 雨漏り
  • シロアリ被害
  • 建物の傾き
  • 給排水管の故障
  • 地中埋設物
  • 越境
  • 境界問題
  • 設備故障

などです。

契約内容によっては、買主から修理、代金減額、損害賠償、契約解除などを求められる可能性があります。


不具合を隠すことが最も危険


不動産を高く売りたいからといって、不具合を隠してはいけません。

売却前に問題を説明していれば、価格や契約条件へ反映できます。


しかし、引渡し後に問題が発覚すると、買主との信頼関係が崩れ、紛争に発展しやすくなります。

不動産のみらいでは、売れれば終わりではなく、引渡し後のトラブルを防ぐことを重視しています。

そのため、過去の修繕、雨漏り、設備故障、近隣との問題などを事前に確認し、必要な内容を告知書や契約書へ反映します。


第8章 不動産売却にかかる費用


仲介手数料

仲介で売買契約が成立した場合、不動産会社へ仲介手数料を支払います。

売買価格が400万円を超える場合、一般的な上限額の計算式は次のとおりです。


売買価格×3%+6万円+消費税

例えば、4,000万円で売却した場合は、

4,000万円×3%+6万円=126万円

消費税を加えると、138万6,000円が上限の目安です。


印紙税

紙の売買契約書を作成する場合は、契約金額に応じた印紙税がかかります。

税額は契約金額やその時点の軽減措置によって変わるため、契約前に確認します。


抵当権抹消費用

住宅ローンが残っている場合は、ローン完済後に抵当権を抹消します。

登録免許税のほか、司法書士へ依頼する場合は司法書士報酬が必要です。

住所変更登記や氏名変更登記が必要な場合は、その費用もかかります。


測量費

土地や戸建ての売却では、境界確定測量が必要になることがあります。

費用は、

  • 土地面積
  • 隣接地の数
  • 公道との境界確認
  • 境界トラブルの有無
  • 過去の測量資料

などによって変わります。

測量には時間がかかることがあるため、引渡し期限から逆算して進めます。


解体費・残置物処分費

古い家を解体して更地にする場合は、解体費が必要です。

また、相続した実家に家具や家電が残っている場合は、残置物処分費もかかります。

ただし、査定前に解体や片付けを行う必要はありません。

現況のまま売る方法、売主が処分する方法、買主側で処分する方法を比較してから決めます。

不動産のみらいが対応した火災後の不動産では、解体会社によって見積金額に大きな差が出た事例もありました。

金額だけでなく、工事範囲や追加費用の条件まで確認することが大切です。


第9章 不動産売却にかかる税金


不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税や住民税が発生する可能性があります。

基本的な考え方は次のとおりです。


売却価格
-購入時の取得費
-売却にかかった譲渡費用
-利用できる特別控除
=課税対象となる譲渡所得

取得費には、購入代金や購入時の費用などが含まれる場合があります。


譲渡費用には、売却時の仲介手数料、売却のために行った測量や解体費などが該当する場合があります。


購入時の契約書が重要な理由


購入時の金額を証明できない場合、実際より少ない取得費で計算され、税負担が増える可能性があります。

相続した不動産でも、亡くなった方が購入したときの契約書が使える場合があります。

実家を整理する際に、古い契約書や領収書を捨てないようにしてください。


利用できる可能性がある主な特例


  • マイホーム売却の3,000万円特別控除
  • 所有期間10年超のマイホームの軽減税率
  • 相続空き家の3,000万円特別控除
  • 相続税の取得費加算
  • 買換えに関する特例
  • 売却損が出た場合の特例

特例には細かな条件があります。


また、特例同士を自由に併用できるとは限りません。

売却後ではなく、売却前に税理士などへ確認することをおすすめします。


第10章 事情別の不動産売却


相続した実家を売る場合

不動産のみらいへ寄せられる売却相談のうち、約70%が相続に関係する相談です。


よくある内容は、

  • 実家が空き家になった
  • 親が施設へ入居した
  • 相続人が複数いる
  • 名義が亡くなった親のまま
  • 家財道具が大量に残っている
  • 建物が古い
  • 相続人が遠方に住んでいる
  • 税金が分からない

というものです。


相続不動産では、査定だけでなく、

  • 相続人の確認
  • 相続登記
  • 遺産分割
  • 売却代金の分け方
  • 残置物処分
  • 税金

まで整理する必要があります。


相続人同士で話がまとまっていない状態で販売を始めると、

購入申込みが入っても契約できないことがあります。


離婚に伴い家を売る場合


離婚時の不動産売却では、感情と金銭の問題が重なります。


確認すべきなのは、

  • 不動産の名義
  • 住宅ローンの債務者
  • 連帯保証人
  • ペアローン
  • 売却後に残る金額
  • 財産分与
  • どちらがいつまで住むか
  • 子どもの学校や引越し

です。


離婚しただけで、住宅ローンの連帯保証やペアローンの関係が自動的に解消されるわけではありません。

売却前に、登記名義と住宅ローン契約を確認します。


住み替えで売却する場合

住み替えには、売却先行と購入先行があります。


売却先行

現在の家を先に売る方法です。

売却金額が確定するため、資金計画を立てやすいことがメリットです。

一方で、新居が決まる前に引渡しを迎えると、仮住まいが必要になります。


購入先行

新居を先に購入する方法です。

希望条件に合う家を時間をかけて探せますが、現在の家がすぐに売れない場合は、住宅ローンの負担が重なる可能性があります。

不動産のみらいでは、現在の家の売却だけでなく、住み替え先の紹介も含めて相談できます。


住宅ローンの支払いが難しい場合


住宅ローンの滞納を放置すると、督促、代位弁済、競売へ進む可能性があります。

早い段階であれば、

  • 通常の仲介売却
  • 金融機関への返済相談
  • 任意売却
  • 親族間売買
  • リースバック

などを検討できる場合があります。


任意売却は、売主と不動産会社だけで進められるものではありません。

金融機関や関係者の同意が必要です。


火災物件・事故物件を売る場合


火災があった不動産は、

  • 建物の損傷状態
  • 火災保険
  • 解体費
  • 罹災証明
  • 近隣への影響
  • 土地としての価値
  • 現況買取価格

などを確認します。


火災後、すぐに解体することが最善とは限りません。

保険会社の確認前に解体すると、必要な調査ができなくなる可能性もあります。


事故物件についても、「何年経過したら説明不要」と単純に判断せず、

発生した内容、時期、場所、その後の利用状況などを整理する必要があります。


高齢者施設への入居に伴う売却


親が高齢者施設へ入居するため、自宅を売却したいという相談も増えています。

この場合は、

  • 所有者本人の意思能力
  • 施設費用
  • 自宅へ戻る可能性
  • 家財道具
  • 税金
  • 成年後見
  • 身元保証
  • 緊急連絡先
  • 死後事務

などを総合的に考えます。


不動産のみらいでは、同じグループの一般社団法人と連携し、

老人ホーム紹介、身元保証、緊急連絡先、死後事務、残置物整理なども含めて相談できます。


不動産を売ることだけでなく、その後の生活まで支援できることが、不動産のみらいの特徴です。


第11章 不動産売却で実際に多い失敗


高い査定価格だけで会社を選ぶ

最初に高額な査定を提示されて依頼したものの、問い合わせが入らず、数か月後に何度も値下げするケースです。

見るべきなのは査定価格ではなく、査定根拠と販売戦略です。


売却期限を伝えない

本当は3か月後に住み替え先の支払いがあるのに、「できるだけ高く」とだけ伝えているケースです。

売却期限を担当者が知らなければ、期限に合った価格設定や買取への切替時期を提案できません。


不具合を隠す

雨漏り、給湯器故障、越境、近隣トラブルなどを伝えず、引渡し後に発覚するケースです。

事前に説明していれば契約条件へ反映できた問題でも、引渡し後では大きなトラブルになります。


先に高額なリフォームを行う

売却前に数百万円のリフォームをしたものの、費用分を価格へ上乗せできないケースです。

売却前のリフォームは、査定を受けてから判断する方が安全です。


相続人の同意を取らずに進める

相続人の1人だけで販売準備を進め、他の相続人が価格や条件に反対するケースです。

査定価格、諸費用、税金、手取り額まで全員で共有してから進めます。


不動産売却を成功させるチェックリスト

売却前

□ 売却理由を整理した
□ 売却期限を決めた
□ 住宅ローン残高を確認した
□ 所有者を確認した
□ 購入時の契約書を探した
□ 売却後の住まいを考えた


査定時

□ 査定価格の根拠を確認した
□ 成約事例と売出事例を区別した
□ 想定売却期間を確認した
□ 仲介と買取を比較した
□ 諸費用を含めた手取り額を確認した


不動産会社選び

□ 担当者の売買経験を確認した
□ 対象地域に詳しいか確認した
□ 販売方法を聞いた
□ 他社にも情報を公開するか確認した
□ 売れない場合の改善方法を聞いた
□ 引渡し後の安全対策を確認した


契約前

□ 購入申込みの条件を確認した
□ 買主の住宅ローン状況を確認した
□ 告知書を正確に作成した
□ 設備の動作を確認した
□ 境界や測量条件を確認した
□ 契約不適合責任を確認した


よくある質問


査定を依頼したら、必ず売らなければいけませんか?


いいえ。

査定を受けた後に、売却しないという判断もできます。

「まず現在の相場を知りたい」という段階でも問題ありません。


住みながら売却できますか?


できます。

居住中の戸建てやマンションでも売却可能です。

ただし、購入希望者の内覧日程を調整する必要があります。


荷物が残っていても査定できますか?


査定できます。

相続した実家や空き家に荷物が残っていても、片付ける前に相談してください。

現況で売る方法、売主が処分する方法、買取を利用する方法を比較できます。


古い家でも売れますか?


売却できます。

中古戸建てとして売る方法、古家付き土地として売る方法、解体して売る方法、現況買取を利用する方法があります。

先に解体せず、複数の方法を比較することが重要です。


住宅ローンが残っていても売れますか?


売却できます。

ただし、原則として引渡し時に住宅ローンを完済し、抵当権を抹消します。

売却価格で完済できない場合は、自己資金や任意売却などを検討します。


売却にはどのくらいの期間がかかりますか?


物件、価格、地域、市場状況によって異なります。

短期間で売れることもあれば、半年以上かかることもあります。

期限がある場合は、仲介と買取を比較しながら計画を立てます。


売出価格は誰が決めますか?


最終的には売主が決めます。

不動産会社は相場や販売戦略を提案しますが、売主の同意なく売出価格を決めることはできません。


リフォームしてから売った方がよいですか?


必ずしも必要ではありません。

費用を売却価格で回収できない可能性があります。

まず現況で査定を受け、清掃、補修、リフォームのどこまで行うかを判断します。


相続登記が終わっていなくても査定できますか?


査定できます。

ただし、売買契約や引渡しまでには、相続関係を整理し、相続登記を行う必要があります。


親が認知症でも家を売れますか?


本人に売却を理解して判断できる能力があるかによります。

意思確認が難しい場合、家族が自由に売却することはできず、成年後見制度が必要になる可能性があります。


火災物件や事故物件も売れますか?


売却できます。

ただし、建物状態、告知内容、解体費、買主層などを整理し、通常の仲介と専門買取を比較する必要があります。


まとめ|不動産売却は価格・期間・安全性のバランスが重要


不動産売却で成功するためには、単に高い価格を付ければよいわけではありません。


  • 売却理由と期限を整理する
  • 名義や住宅ローンを確認する
  • 査定価格の根拠を見る
  • 相場と希望を踏まえて売出価格を決める
  • 物件に合った販売戦略を立てる
  • 他社の購入客にも広く紹介する
  • 問題点を正確に伝える
  • 契約条件を慎重に確認する
  • 税金や諸費用を含めて手取り額を考える
  • 引渡し後のトラブルを防ぐ

という流れが重要です。


不動産のみらいは、足立区・葛飾区を中心とした地域密着の中古不動産売却専門店です。

これまで1,000件以上の不動産売買に携わり、相続、空き家、離婚、住み替え、

任意売却、火災物件、事故物件、借地権、共有名義など、さまざまな売却相談に対応してきました。


また、同じグループの一般社団法人と連携し、高齢者施設の紹介、身元保証、

緊急連絡先、死後事務、残置物整理など、不動産売却後の生活も含めて相談できます。


大切な不動産を売却する以上、売れれば終わりではありません。

売主が納得できる価格と条件で売却し、引渡し後にもトラブルが残らないことが、本当の意味での売却成功です。


不動産売却・無料査定のご相談


「まだ売却すると決めていない」

「現在の価格だけ知りたい」

「相続人へ説明するため査定書が欲しい」

「荷物が残っている実家を売りたい」

「住み替え後にいくら残るか知りたい」

「他社に依頼しているが売れない」

このような段階でもご相談いただけます。



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現在の状況、希望価格、売却時期を確認し、仲介、買取、住み替え、相続手続きなどから適した方法をご案内します。


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