境界があいまいな土地を売却するときの注意点




土地や戸建ての売却を検討するときに、意外と多いのが「境界線があいまいなまま」になっているケースです。
特に、古くからの住宅地や相続で受け継いだ土地では、境界の杭(くい)が失われていたり、隣地との境界をはっきり示す図面が残っていなかったりすることがあります。境界が不明確なまま売却を進めると、買主とのトラブルや取引の遅れにつながることも少なくありません。
そこで今回は、境界があいまいな土地を売却するときの注意点や、スムーズに進めるためのポイントをご紹介します。


不動産売却をお考えの方は是非この記事を参考にしてみてくださいね♪





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なぜ境界の確定が必要なのか?
土地の売却において、境界線は「面積」と「利用範囲」を決める重要な要素です。
もし境界が曖昧なまま売却すると、以下のようなトラブルが起きる可能性があります。

実際の土地面積と登記簿上の面積が異なり、買主からクレームになる

引き渡し後に「隣地に越境している」と指摘される

測量し直した結果、思ったよりも土地が狭く、売却価格が下がる

こうした事態を避けるため、不動産取引では「境界確認済み」「確定測量済み」の土地の方が圧倒的にスムーズに売却できます。










測量には2種類ある
土地の測量には大きく分けて2種類あります。

現況測量(げんきょうそくりょう)
現在の地形や建物の配置を測る簡易的な測量。隣地所有者の立会いは不要。
→ 目安としては数十万円以内でできるケースが多い。

確定測量(かくていそくりょう)
隣地所有者の立会いを行い、境界を正式に確定させる測量。
→ 書面にサインをもらうため、将来的にも境界に関するトラブルを防ぎやすい。

売却を考えるなら、できれば「確定測量」を行うのが理想です。買主にとって安心材料となり、結果的に売却がスムーズに進みやすくなります。



隣地所有者の立ち会いが必要になるケース
確定測量では、必ず隣地所有者との「境界確認」が必要です。
具体的には、測量士が境界杭を設置し、隣地の方に立ち会ってもらい「ここが境界で間違いない」というサインをもらいます。

ただしここで問題になるのが、

・隣地所有者が遠方に住んでいてすぐに来られない
・境界について意見が食い違い、合意が得られない

といったケースです。

このような場合は、調整に時間がかかるため、売却のスケジュールに余裕を持たせておくことが大切です。










境界が確定していない土地は「売れない」のか?
結論から言うと、境界が不明確な土地でも売却は可能です。
ただし、買主にとって不安要素が大きいため、

売却価格が下がりやすい

売れるまでに時間がかかる
といったデメリットがあります。

逆に「測量済み」「境界確定済み」となると、買主は安心して購入できるため、多少価格が高くても取引が成立しやすい傾向があります。





実際にあった相談事例
事例1:相続で受け継いだ古家付き土地
葛飾区にある築40年以上の戸建てを相続した方からのご相談。
境界杭が見つからず、隣地との境界も曖昧な状態でした。
→ 当社が測量士と連携し確定測量を実施。隣地所有者にも立ち会っていただき、境界確認書を作成。
結果として、買主も安心し、当初想定より高値で売却が決定しました。

事例2:空き家になっていた土地
足立区で長年放置されていた空き家の売却相談。
隣地のブロック塀が越境している可能性があり、トラブルの火種に。
→ 測量と交渉を重ね、双方合意のもとで境界を調整。
結果的にスムーズに売却が完了し、買主からも「安心できた」と喜ばれました。










売却前にやっておくべき準備
古い測量図や登記簿謄本を確認
→ 家の建築当時の資料が残っていないか探す。

不動産会社に相談して流れを把握
→ 境界が曖昧なまま進めると、トラブルになりやすいので注意。

測量士に依頼し、必要なら確定測量
→ 隣地との関係性が良好なうちに済ませるのがベスト。



まとめ
境界があいまいな土地は、買主にとって大きな不安材料となります。
「売却はできるけれど、価格が下がる・時間がかかる」といったデメリットを避けるためには、可能な限り 確定測量を行い、境界を明確にすること が大切です。

不動産のみらいでは、土地や空き家の売却にあたって、測量士や司法書士などの専門家と連携しながら、安心・安全な取引をサポートしています。

境界のことでお悩みの方、相続で受け継いだ土地を売りたい方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。


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