「親が亡くなったけれど、借金が多くて相続したくない…」
「兄弟が遺産を巡って争っていて、関わりたくない…」
このような状況に置かれたとき、相続放棄という選択肢が頭に浮かぶかもしれません。相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産を一切受け継がないという法的な手続きです。
弁護士に依頼するイメージが強いかもしれませんが、実は相続放棄はご自身で行うことも可能です。
そこで今回は、「不動産のみらい」が葛飾区・足立区を中心に、城東エリアの方に、「自分で相続放棄の手続きをしたい」と考えているあなたに向けて、手続きの流れ、必要な書類、そして注意すべき点を詳しく解説します。この記事を読めば、ご自身で相続放棄の手続きを進めるための具体的なステップと知識が得られるでしょう。
相続放棄や相続した不動産の売却をお考えの方は、ぜひこの記事を参考にしてくださいね。
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自分で相続放棄の手続きをするときの流れ
自分で相続放棄の手続きを行う場合、大きく分けて以下の5つのステップで進めていきます。
ステップ1:相続の開始と相続人であることを知る
まず、被相続人が亡くなった事実と、自身が相続人であることを知る必要があります。通常、被相続人の死亡によって相続が開始し、戸籍謄本などを確認することで相続人の範囲を確定させます。
ステップ2:相続放棄の検討と判断
相続財産の内容(プラスの財産とマイナスの財産)を調査し、相続放棄をするかどうかを慎重に検討します。相続放棄の熟慮期間は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内です。この期間内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければ、単純承認(すべての財産を無条件で相続すること)をしたとみなされる可能性がありますので注意が必要です。
ステップ3:必要書類の収集・準備
相続放棄の申述に必要な書類を収集・準備します。主な必要書類については、次の項目で詳しく解説します。書類に不備があると、手続きが滞ってしまうため、漏れがないようにしっかりと準備しましょう。
ステップ4:相続放棄申述書の作成
家庭裁判所に提出する相続放棄申述書を作成します。申述書の様式は、裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。氏名、住所、被相続人との関係、相続放棄をする理由などを正確に記入する必要があります。書き方に不安がある場合は、裁判所の窓口で相談することも可能です。
ステップ5:家庭裁判所への申述
準備した書類と作成した相続放棄申述書を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。提出方法は、窓口への持参または郵送が可能です。郵送の場合は、書留郵便など記録が残る方法で送るようにしましょう。
申述が受理されると、家庭裁判所から照会書が送られてくることがあります。これは、相続放棄の意思を確認するための書類ですので、内容をよく確認し、正直に回答しましょう。照会書への回答後、問題がなければ相続放棄の申述が受理され、「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。この通知書は、相続放棄が正式に認められたことを証明する重要な書類ですので、大切に保管してください。
自分で相続放棄の手続きをするときの必要書類
相続放棄の申述に必要な書類は、申述人(相続放棄をする人)と被相続人の関係性によって若干異なります。以下に、一般的な必要書類をまとめました。
申述人共通の書類
相続放棄申述書: 家庭裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。
申述人の戸籍謄本: 本籍地の市区町村役場で取得します。
住民票または戸籍附票: 現住所が記載されているものを用意します。
収入印紙: 800円分(申述人1人につき)。家庭裁判所内の売店などで購入できます。
郵便切手: 連絡用の切手。裁判所によって必要な金額や種類が異なるため、事前に管轄の家庭裁判所に確認しましょう。
被相続人に関する書類
被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの): 本籍地の市区町村役場で取得します。
被相続人の除籍謄本または戸籍抄本: 死亡時の本籍地と死亡時の戸籍が異なる場合に必要となることがあります。
被相続人の住民票除票または戸籍附票: 最後の住所地が記載されているものを用意します。
申述人と被相続人の関係によって追加で必要な書類
配偶者の場合:
被相続人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
子の場合:
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
親の場合:
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
被相続人の子(およびその代襲者)全員の戸籍謄本
兄弟姉妹の場合:
被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
被相続人の子(およびその代襲者)全員の戸籍謄本
被相続人の父母の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
注意点:
これらの書類は、原則として発行から3ヶ月以内のものを提出する必要があります。
場合によっては、上記以外の書類の提出を求められることもあります。
戸籍謄本は、改製原戸籍や除籍謄本など、複数の書類が必要になることがあります。
遠方の市区町村役場から書類を取り寄せる場合は、郵送での請求も可能です。
書類の収集には時間と手間がかかる場合がありますので、早めに準備に取り掛かることをお勧めします。不明な点があれば、管轄の家庭裁判所に問い合わせて確認しましょう。
自分で相続放棄の手続きをするときの注意点
自分で相続放棄の手続きを行う際には、いくつかの重要な注意点があります。これらを理解しておかないと、手続きがスムーズに進まなかったり、最悪の場合、相続放棄が無効になってしまう可能性もあります。
1.熟慮期間の厳守
前述の通り、相続放棄の熟慮期間は原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内です。この期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄をすることができなくなります。もし、財産状況の調査に時間がかかり、3ヶ月以内に判断が難しい場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申し立てをすることができます。
2.相続財産の処分をしないこと
相続放棄を検討している、あるいは手続き中の場合は、被相続人の財産を一切処分してはいけません。例えば、被相続人の預金を引き出して使ったり、不動産を売却したりすると、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。葬儀費用を立て替える場合など、やむを得ない事情がある場合は、事前に弁護士や家庭裁判所に相談することをおすすめします。
3.相続放棄の撤回・取消は原則不可
一度家庭裁判所に受理された相続放棄は、原則として撤回したり、取り消したりすることはできません。そのため、相続放棄をするかどうかは、慎重に検討する必要があります。もし、詐欺や脅迫によって相続放棄をしてしまったなど、特別な事情がある場合に限り、取消しが認められる可能性がありますが、その主張は容易ではありません。
4.相続放棄後の管理義務
相続放棄をすると、あなたは最初から相続人ではなかったことになります。しかし、相続放棄によって相続人が誰もいなくなった場合、あなたは次の相続人が現れるまで、または相続財産清算人が選任されるまで、その財産を管理する義務を負うことがあります。具体的には、財産の現状維持のための必要な行為を行う義務があります。
5.他の相続人との連携
相続人が複数いる場合、あなた一人が相続放棄をしても、他の相続人が相続することになります。他の相続人の意向や、遺産分割協議の状況によっては、相続放棄後の手続きが複雑になることもあります。可能な範囲で、他の相続人と事前に話し合い、理解を得ておくことが望ましいでしょう。
6.不安な場合は専門家への相談を検討する
もし、手続きに不安を感じる場合や、法的な判断が必要な場合は、無理に自分で進めようとせず、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家は、あなたの状況に合わせた適切なアドバイスや手続きのサポートをしてくれます。
まとめ
自分で相続放棄の手続きを行うための流れ、必要な書類、そして注意点について詳しく解説しました。相続放棄は、ご自身で行うことも可能ですが、期限や手続き、その後の影響についてしっかりと理解しておく必要があります。
自分で手続きを行うメリットとしては、費用を抑えられる点が挙げられます。しかし、書類の収集や作成、家庭裁判所とのやり取りなど、時間と手間がかかることは覚悟しておきましょう。
相続放棄は、あなたの今後の生活に大きく影響を与える重要な決断です。
放棄せずに売却する場合は、相続不動産の売却に強い不動産会社や売却する土地に詳しい地元の不動産会社に相談するのがおすすめです!
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