2024-06-15
相続したマンションの管理費・修繕費の支払い義務は、相続人全員が連帯して負うことになります。
民法第940条第1項では、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」と定められています。
つまり、相続放棄をしていない相続人は、たとえ自身でマンションに住んでいない場合であっても、管理費・修繕費を支払う義務が生じるということです。
支払い義務の割合
管理費・修繕費の支払い義務の割合は、法定相続分によって決まります。法定相続分とは、民法で定められた相続人の相続割合です。
例えば、被相続人に配偶者と子2人がいる場合、配偶者の法定相続分は3分の1、子1人あたりの法定相続分は3分の1となります。
つまり、この場合、管理費・修繕費は配偶者が3分の1、子がそれぞれ3分の1ずつ支払う義務を負うことになります。
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【相続したマンションの管理費・修繕費を滞納するとどうなる?】
相続したマンションの管理費・修繕費を滞納すると、様々な不利益を受けることになります。
以下では、具体的な不利益について詳しく説明します。
1. 催告・通知
管理組合は、滞納に対して書面や電話などで催告を行います。その後も滞納が続くと、弁護士による通知が送られることもあります。
2. 訴訟
滞納額が大きくなると、管理組合は裁判所に訴訟を起こし、強制執行の申立てをする可能性があります。強制執行が認められると、給与や預貯金などの財産が差し押さえられることになります。
3. 滞納金への遅延損害金
滞納額には、遅延損害金と呼ばれる利息が課せられます。遅延損害金の利率は、**年5%**です。
4. マンションの利用制限
滞納が長期間続くと、マンションの利用が制限される場合があります。具体的には、駐車場やプールなどの共用施設の利用が禁止されたり、エレベーターの使用停止措置が取られたりする可能性があります。
5. 競売
最悪の場合、マンションが競売にかけられる可能性もあります。競売とは、裁判所の命令によって不動産を強制的に売却する手続きです。競売によって売却された場合、売却代金から管理費・修繕費の未納金が控除され、残金が相続人に渡されます。
6. 信用情報に傷がつく
管理費・修繕費の滞納は、信用情報機関に記録されます。信用情報機関に記録されると、住宅ローンやクレジットカードの審査に影響が出ることがあります。
7. 近隣住民への迷惑
管理費・修繕費は、マンションの維持管理のために必要な費用です。滞納によってマンションの維持管理が行き届かなくなると、近隣住民に迷惑をかけることにもなります。
滞納を防ぐために
相続したマンションの管理費・修繕費を滞納しないためには、以下の点に注意しましょう。
・滞納額が大きくなる前に、管理組合に相談する
・分割払いなどの支払い方法について、管理組合と交渉する
・どうしても支払いが困難な場合は、生活保護制度の利用を検討する
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【被相続人がマンションの管理費を滞納していた場合の相続人の対応】
被相続人がマンションの管理費を滞納していた場合、相続人は以下の点に注意する必要があります。
1. 滞納状況の確認
まず、被相続人がどの程度の管理費を滞納しているのかを確認する必要があります。
管理組合に連絡して、滞納額や滞納期間を確認します。
滞納明細書などを請求します。
2. 相続放棄の検討
滞納額が大き い場合は、相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄は、家庭裁判所に申立てを行うことで、相続財産一切の権利・義務を放棄する手続きです。
相続放棄をすれば、管理費・修繕費の滞納債務も免責されます。
ただし、相続放棄には期限がありますので、注意が必要です。
3. 滞納金の支払い
相続放棄をしない場合は、滞納金を支払う必要があります。
滞納金は、相続人全員が連帯して支払う義務を負います。
支払い方法については、管理組合と相談しましょう。
分割払いなど、柔軟に対応してくれる場合もあります。
4. 今後の管理費の支払い
滞納金を支払った後は、今後は滞納しないように注意する必要があります。
管理費の支払い方法を確認しましょう。
口座振替などの便利な支払い方法もありますので、検討しましょう。
管理組合の集会などに積極的に参加し、マンションの運営に関わることも大切です。
【まとめ】
相続したマンションの管理費、修繕費は相続人に支払う義務があり、滞納してしまうと最悪の場合は、差し押さえのリスクがあることを覚えておきましょう!
また、相続したはいいものの、住む予定がない場合は、早めに売却を検討した方がいいでしょう。
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