不動産売却での確定申告とは?必要書類や申告期間もご紹介!




不動産売却をした場合、確定申告が必要になることがあります。
しかし、土地や建物などの不動産売却は日常的におこなうものや何度も経験するものではないので、その後の手続きや確定申告に関しても「どんな手続き?」「難しそう…」とお考えになる方も多いのではないでしょうか。
今回は不動産売却における確定申告とはなにか、必要書類や申告期間についてご紹介するので、足立区・葛飾区を中心に城東エリアで不動産売却をお考えの方はぜひご覧くだ

今回の記事でのチェックポイント
確定申告とは1月1日~12月31日までに得た所得を申告し納税額を確定すること
申告時の必要書類は複数あるため、あらかじめ取得可能なものは揃えておくと◎
申告期間は不動産売却をした翌年の2月16日~3月15日

 不動産売却での確定申告とは? 
まずは、不動産売却における確定申告とはなにかを解説します。
第1に、確定申告とは1年間の所得をまとめて申告し、納税額を確定することを言います。
つまり、1月1日~12月31日までに得た所得を申告し、国に支払う税額を確定することです。
この1年間で不動産売却をし、利益(儲け)が出た場合、譲渡所得税という国税である所得税と地方税である住民税を総称した税金が課税されます。
普段、会社員として働き給与所得を得ている方は、会社が毎年手続きするため、確定申告はおこなっていない方がほとんどだと思います。
しかし、譲渡所得税は給与所得とは切り離して計算される分離課税ですので、給与所得を得ている方でも、不動産売却で利益が出た場合は確定申告が必要となりますので注意してください。
つまり不動産売却時に必要な確定申告とは、給与とは別に不動産売却で得た儲けに対して、どのくらいの税金を支払うべきなのかを計算することになります。

 確定申告とは全員が必要なわけではない? 
先述したとおり、確定申告が必要なのは土地や建物を売却して利益が出たときのみです。
その利益のことを譲渡所得と呼び、譲渡所得があるか否かは、下記の計算式を用いて算出します。
譲渡所得=売却価格-(取得費用+譲渡費用)-控除

譲渡所得とは、買主から支払われた金額(売却価格)から不動産売却にかかった費用(仲介手数料や印紙税など)を差し引いた、不動産売却で得た総収入から控除額を差し引いた額のことです。
詳しく説明すると取得費用とは売却する土地や建物を購入した際の費用で、仲介手数料や不動産取得税、建築費用などが該当します。
譲渡費用とは、売却時にかかった費用のことで、仲介手数料や解体費用、測量費用などが挙げられます。
最後に差し引く控除とは、不動産売却で利用できる特例などのことです。
代表的なのは、マイホームを売却した際の3,000万円特別控除で、条件に合えば譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
控除や特例により譲渡所得を小さくできれば、譲渡所得税の負担が減ったり非課税になったりするのがメリットです。
ただし、控除や特例を利用する場合、損失が出た場合でも確定申告が必要となります。
控除を利用しない場合は、売却費用を差し引いても利益が出た場合は確定申告をする必要がありますが利益が出なかった場合は確定申告の必要がありません。
多くの方の場合は控除を利用されるので確定申告は必要ということになります。



 不動産売却後に確定申告をする際の必要書類 
続いて、不動産売却後に確定申告をおこなう場合の必要書類を解説します。原本や記入が必要な書類とコピーの準備が必要な種類の2種類があります。

原本や記入が必要な書類
確定申告第一表・第二表
確定申告第三表
譲渡所得の内訳書
源泉徴収票
登記事項証明書

コピーが必要な書類
購入時の売買契約書
取得費用が分かる領収書
譲渡費用が分かる領収書
売却時の売買契約書
本人確認書類

必要書類1確定申告書第一表・第二表
確定申告書第一表・第二表とは、1年間の所得を記入する書類です。

給与所得や事業所得など、所得の種類は問われません。
損失を繰り越す場合も、この申告書が必要です。

必要書類2確定申告第三表

確定申告書第三表とは、不動産売却で得た譲渡所得を記載する書類です。先述したとおり、譲渡所得税は分離課税となるため、ほかの所得とは別に申告します。

必要書類3譲渡所得の内訳書

譲渡所得の内訳書には、売却した不動産の所在地や購入費用、譲渡費用などを記載します。
こちらは不動産売却後に国税庁から郵送されてくるため、届き次第記入し、確定申告の手続きの際に提出しましょう。

必要書類4購入時の売買契約書(コピー)

購入時の売買契約書は取得費を計算する際に必要になります。
コピーで構いませんので準備しておきましょう。

必要書類5取得費用が分かる領収書

仲介手数料や不動産取得税、印紙税など、不動産の購入時に支払った費用がわかる領収書も確定申告の際に必要です。
取得費用を多く計上すれば、その分譲渡所得を小さくできますのでしっかりとっておきましょう。

必要書類6譲渡費用が分かる領収書

解体費用や測量費など、譲渡費用がわかる領収書も準備しておきます。
取得費用と同様、譲渡費用を多く計上すれば、譲渡所得を小さくすることが可能です。

必要書類7費用が分かる売却時の売買契約書(コピー)

不動産を売却した際、買主と交わした売買契約書も必要です。

必要書類8本人確認書類(コピー)

確定申告には、運転免許証などの本人確認書類の添付が必要になります。
マイナンバーカードでもOKです。

必要書類9源泉徴収票

会社員の方など、給与所得を得ている方は、源泉徴収票に記載されている情報を、税務署に申告する必要があります。
原本は不要で、自分で書類に転記します。

必要書類10登記事項証明書

登記事項証明書には、不動産の所在地や抵当権などの情報が記載されています。
法務局の窓口か、郵送で取得(有料)することが可能です。


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 不動産売却時の確定申告における申告場所や申告期間 

最後に、不動産売却における確定申告の申告場所や申告期間を解説します。

申告場所

申告場所は、最寄りの税務署となります。
ここで注意が必要なのが不動産売却をした不動産の所在地を管轄する税務署ではなく、居住地を管轄する税務署となるので注意なさってください。

申告期間

確定申告の期間は、毎年2月16日~3月15日となります。
先述したとおり、確定申告は1月1日~12月31日までに得た所得を合算し、申告・納税することです。
そのため、不動産売却して譲渡所得が発生した場合は、翌年の2月16日~3月15日の期間内に手続きをおこないます。
たとえば令和5年1月に不動産売却をした場合、令和6年の2月16日~3月15日が申告期間です。
申告期間が1年以上先となるため、必要書類をなくさないよう、確定申告自体を忘れないように注意しましょう。

確定申告は早めに始めるのがおすすめ

申告期間が近づくと税務署の窓口はとても混雑します。
そのため、確定申告書を直接税務署に持ち込む場合は注意が必要です。
申告期間が1か月しかなく、かつ平日しか手続きできないため、多くの人が確定申告をしに税務署に集まるため混雑を避けるのは困難といえるでしょう。
窓口に提出するのが一般的ですが、郵送による手続きやインターネット(e-Tax)でも申告できます。
自宅で確定申告をおこなえるので、混雑を避けられるのがメリットです。

e-Taxの場合は事前準備が必要

混雑を避けられ、申告期間内なら24時間いつでも申告作業ができるe-Taxですが不動産売却における確定申告をe-Taxでおこなう場合は、事前準備が必要です。

主な事前準備とは、電子証明書と利用者識別番号を取得し、税務署に提出します。
代表的な電子証明書はマイナンバーカードで、自治体で取得することが可能です。
e-Taxをダウンロードしたりマイナンバーカードと紐づけたりすれば、インターネット上で確定申告書を作成・送付できます。
すこし準備が大変ですが期間内であれば24時間手続き可能なのが、e-Taxの大きなメリットといえるでしょう。
 所得税と住民税の申告期間 
所得税の納税が必要な場合、申告期限と同様2月16日~3月15日に納める必要があります。
所得税と住民税については税務署の窓口か金融機関で納税することが可能です。
また、自営業者の場合、5月頃に住民税の納付書が送付されてきます。
一括納付か4回払いが選べるので、払いやすい方法を選んでください。
給与所得を得ている方は、毎月の給与からの天引きも選べます。
 まとめ 
不動産売却で譲渡所得が出た場合や、控除を受けた場合は確定申告が必要になります。
申告期間を過ぎないためにも、準備できる必要書類はあらかじめ揃えておくと良いでしょう。
納税対象者となった場合は、納税期間にも注意が必要です。

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