足立区で借地権を売却する完全ガイド|地主の承諾・譲渡承諾料・相続・買取まで徹底解説

2026-09-14

借地権

足立区で借地権を売却する完全ガイド|地主の承諾・譲渡承諾料・相続・買取まで徹底解説



物件条件によっては不動産会社による買取も可能です。足立区の借地権売却で地主の承諾・譲渡承諾料・相続・買取を解説する不動産のみらい



「土地は自分のものではないけれど、建物は自分名義。この家は売れるの?」

「地主さんから土地を借りている家を相続した」

「借地権だから不動産会社に売れないと言われた」

「地主さんが売却を承諾してくれない」

足立区で借地権付きの戸建てを所有している方から、こうした相談を受けることがあります。


結論からいうと、借地権も売却できる可能性があります。


ただし、一般的な所有権の不動産と同じ感覚で売却を進めると、

地主との調整、譲渡承諾、住宅ローン、建替え条件などで途中から話が進まなくなることがあります。


特に土地賃借権の場合、借地上の建物を第三者へ譲渡し、

それに伴って土地の賃借権も移転する場合には、

原則として地主の承諾が必要です。


地主が承諾しない場合でも、一定の要件のもと裁判所へ「土地賃借権譲渡許可」を申し立て、

地主の承諾に代わる許可を求められる制度があります。


不動産のみらいでは、足立区・葛飾区を中心に中古不動産売却を専門として、

これまで1,000件以上の売買に携わってきました。


この記事では「足立区 借地権 売却」を中心に、地主への相談、譲渡承諾、

承諾料、借地権価格、相続した借地、建替え、買取まで、

実際に売却するときに重要なポイントを解説します。


そもそも借地権とは?


借地権とは、簡単にいえば「他人の土地を借り、

その土地に自分の建物を所有するための権利」です。


国税庁も借地権を「建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権」としています。

借地権には普通借地権だけでなく、一般定期借地権、事業用定期借地権等、

建物譲渡特約付借地権など複数の種類があります。


一般的な所有権との大きな違いは、

所有権の家
=土地+建物を所有

借地権付き建物
=土地は地主+建物は借地人

という点です。


つまり売却するときには「建物だけ」を考えるのではなく、

その建物を所有するための借地権をどう買主へ引き継ぐのかまで考える必要があります。


借地権は売却できる?


できます。


ただし、借地権の種類や契約内容によって条件が異なります。


特に多い土地賃貸借契約の場合、借地上の建物を第三者へ売却すると、

それに伴って土地賃借権も移転するため、原則として地主の承諾が必要になります。



ここが通常の所有権売却との大きな違いです。

比較所有権借地権
土地所有者   売主   地主
建物所有者   売主   借地人
地代   なし   通常あり
第三者への売却   原則自由   契約・権利内容の確認が必要
地主との調整   原則不要   重要
譲渡承諾   不要   土地賃借権では原則必要
買主の住宅ローン   一般的   条件が厳しくなる場合あり
売却価格   市場価格   借地条件等の影響を受ける



だから、

「借地だから売れない」

ではありません。


正確には、

「所有権とは売り方が違う」

と考えるべきです。


足立区の借地権売却で最初に確認する7項目


借地権査定では、いきなり価格を出す前に確認したいことがあります。


①土地賃貸借契約書

②借地権の種類

③契約期間・更新時期

④毎月または毎年の地代

⑤土地と建物の登記内容

⑥地主との関係

⑦譲渡・建替え・増改築等についての契約条件


借地権では、

「近所の所有権付き戸建てが5,000万円で売れたから、この家も同じくらい」

とはなりません。


契約内容そのものが不動産価値に影響します。


借地権の価格はどう決まる?


借地権価格でよく使われる言葉が「借地権割合」です。


国税庁では、相続税・贈与税の評価上、一般的な借地権について、

自用地としての価額 × 借地権割合

によって評価します。


借地権割合は地域ごとに定められ、路線価図等で確認できます。

しかし、ここには重要な注意点があります。


相続税評価の借地権割合=実際の売却価格ではありません

例えば、

土地の相続税評価上の自用地価額 4,000万円
借地権割合 60%

なら、

4,000万円×60%=2,400万円

という計算になります。


しかし「2,400万円で売れる」という意味ではありません。

実際の売却価格は、

立地
土地面積
建物状態
接道
借地契約内容
地代
残存期間
更新条件
地主の承諾条件
住宅ローン利用可否
建替え条件
買主需要

などを総合して決まります。


国税庁の評価実務でも、借地権について地代、

借地期限その他の借地条件、建物の種類・構造などを検討するとしています。


ここを混同しないことが重要です。


地主の承諾は必要?


土地賃借権の場合は非常に重要です。

民法上、賃借権を譲渡する場合には原則として賃貸人の承諾が必要です。


借地上の建物を第三者へ売却すると土地賃借権も買主へ移転することになるため、

地主の承諾を得ながら進めるのが基本です。

東京地方裁判所もこの点を明確に説明しています。


つまり、

買主が見つかった

売買契約

あとから地主に報告

という進め方は避けたほうがよいケースがあります。

売却を検討する段階から、

「第三者への譲渡について地主がどう考えているか」

を確認しておくことが重要です。


譲渡承諾料・名義変更料とは?


借地権を第三者へ譲渡するとき、地主から承諾の条件として金銭の支払いを求められる場合があります。

一般に、

「譲渡承諾料」

「名義変更料」

などと呼ばれます。


ただし、

「必ず借地権価格の○%」

という全国一律の法定料金が決められているわけではありません。


契約内容、地域慣行、地主との協議などによって異なります。

裁判所の借地非訟手続でも、許可の可否だけでなく、一般に「名義変更料

」などと呼ばれる金銭の額について、鑑定委員会から意見を聴く制度があります。


したがって査定するときには、

売却価格

だけでなく、

譲渡承諾に必要となる条件・費用

まで確認し、手取り額を考える必要があります。


地主が売却を承諾してくれない場合は?


「地主さんに断られたから売れない」

とすぐ諦める必要はありません。

土地賃借権について地主が譲渡を承諾しない場合、

一定の条件を満たせば借地借家法19条に基づき、

裁判所へ土地賃借権譲渡許可の申立てをする方法があります。


裁判所が相当と認めれば、地主の承諾に代わる許可を受けられる場合があります。

東京23区内の借地については、東京地方裁判所民事第22部が借地非訟事件を取り扱っています。

ただし、

「地主が断っても裁判所に行けば必ず売れる」

という意味ではありません。


専門的な法的手続になるため、必要に応じて借地問題に詳しい弁護士へ相談してください。


借地非訟には時間がかかる可能性がある


ここも売却計画では重要です。

東京地方裁判所は、借地非訟事件について、

特段の事情がなければ多くの事件は概ね1年以内に終了していると案内しています。


つまり、

「3か月後までに絶対売却したい」

という状況で地主との協議がまとまらなければ、スケジュールに影響する可能性があります。


だからこそ借地権売却は、

買主探しだけでなく、

地主との調整をどのタイミングで行うか

が重要なのです。


借地権を売る4つの方法


借地権売却には主に次の選択肢があります。

方法特徴向いているケース
第三者へ仲介売却  市場で買主を探す  高値を狙いたい
不動産会社へ買取  条件が合えば早期売却しやすい  スピード重視
地主へ売却  借地権を地主へ戻す形  地主に購入意向がある
底地と借地権を同時売却完全所有権として売却を目指す  地主と協力できる

この中で、意外に重要なのが4番目です。


地主と協力して「所有権」にして売る方法


借地人が借地権を持ち、地主が底地を持っています。

それぞれ単独では売却先が限定される場合があります。


しかし地主と借地人が協力できれば、

借地権+底地

を合わせて完全所有権として第三者へ売却する方法を検討できます。


例えばイメージとして、

地主
「底地だけ売るより条件が良い」

借地人
「借地権だけ売るより買主を探しやすい」

となる可能性があります。


売却代金を地主と借地人でどう配分するかは協議が必要ですが、借地権単独売却だけでなく検討したい方法です。


地主に借地権を買い取ってもらう方法


地主自身へ、

「借地権と建物を買い取りませんか?」

と相談する方法もあります。


地主にとっては借地権を取得することで、土地の権利関係を一本化できる可能性があります。

ただし、

地主が必ず買ってくれるわけではありません。


また、第三者へ売却する場合と地主へ売却する場合では価格条件が異なることがあります。

最初から地主への売却だけに絞らず、

第三者売却
地主買取
不動産会社買取
底地との同時売却

を比較してから判断することをおすすめします。


借地権付き建物は住宅ローンが難しい?


所有権付き不動産と比較すると、金融機関の融資条件が厳しくなる場合があります。

これは借地権売却の重要なポイントです。


購入者が、

「この家を買いたい」

と言っても、

住宅ローンが通らなければ購入できません。


金融機関によって、

借地権への融資可否
地主の承諾書
借地契約の残存期間
建替え承諾
抵当権設定への地主承諾

などについて扱いが異なります。


つまり借地権売却では、

「買いたい人を探す」

だけでは足りません。


「実際に買える人を探す」

販売戦略が必要です。


建替え承諾が売却価格を左右することがある


古い借地権付き戸建てでは、

「購入後に建替えできるのか?」

が買主にとって非常に重要です。


借地契約に建替え・増改築について地主の承諾が必要という定めがあるケースがあります。


地主の承諾を得られない場合、一定の場合には裁判所へ増改築許可等を申し立て、

地主の承諾に代わる許可を求める制度があります。


築40年・50年の建物で、

建替え可能

なのか、

建替え条件が不明

なのかでは、買主の判断が大きく変わります。


査定段階から確認したい項目です。


相続した借地権も売却できる?


可能です。

借地権は財産として相続の対象になります。

国税庁も借地権を相続税・贈与税の課税対象となる財産として扱っています。


相続した借地権を売却するときには、

借地契約書
相続登記
建物名義
地主情報
地代支払い状況

などを整理します。


特に、

「親が50年前から借りていて契約書が見つからない」

「地主も代替わりしている」

というケースでは、通常より確認事項が増える可能性があります。


相続した借地権で「契約書がない」場合


契約書が見つからないからといって、直ちに借地権が存在しないことになるわけではありません。


古い借地では、

契約書が紛失している
更新契約書しかない
昔の地主との契約書しかない
地代の領収書だけ残っている

といったことがあります。


この場合は、

建物登記
地代支払い記録
過去の契約書・更新書類
地主とのやり取り

などから状況を確認します。


売却前に権利関係を整理しておくことが重要です。


地代を滞納している場合は注意


借地権を売却したいからといって、地代の問題を後回しにはできません。

地代滞納がある場合は、

滞納額
滞納期間
地主とのやり取り
契約解除に関する通知の有無

などを確認します。

「売却代金が入ったら払えばいい」

と自己判断せず、早い段階で状況を整理してください。


借地権売却と更新料


借地契約の更新時期が近い場合、

更新条件や更新料

も買主にとって重要な情報です。


例えば、

あと20年契約期間がある物件

と、

まもなく更新時期を迎える物件

では買主が感じるリスクが違います。


売却前に、

契約期間
更新時期
更新料の定め
過去の更新状況

を確認します。


借地権売却で「更地にしてから売る」は慎重に


古い家だから、

「解体して更地にしたほうが売れるだろう」

と考える方がいます。

借地では特に自己判断で解体を進めないでください。


借地権は「建物所有を目的とする土地利用権」であり、

建物の存在や再築の可否などが法的関係に影響します。


法務省資料でも、借地上の建物が滅失している場合には、

土地賃借権譲渡について地主の承諾に代わる借地借家法19条

の制度が利用できない場面があることが説明されています。


「古いから壊す」

ではなく、

現況のまま査定

借地契約確認

地主との調整

売却方法決定

の順番をおすすめします。


これはかなり重要です。


借地権は買取できる?

ただし、

借地権なら何でも買取可能

というわけではありません。

買取会社は、

地主の承諾
借地契約
地代
接道
建物状態
再建築可否
出口戦略

などを確認します。



仲介と買取の違いは次のようになります。

比較仲介買取
売却価格  高値を狙いやすい  仲介より低くなる傾向
買主  一般購入者等  不動産会社
売却期間  買主探しが必要  条件が合えば早い
住宅ローン  買主審査の影響あり  原則一般買主ローンなし
特殊条件  買主が限定される  対応会社なら検討可能




借地権では、

「いくらで売れるか」

と同時に、

「誰なら買えるか」

を見ることが重要です。


実際の相談事例|「借地だから売れないと思っていました」


足立区の古い戸建てについて、

「土地は借地です。親から相続したのですが売れますか?」

という相談。


建物は築年数が経過しており、所有者自身も、

「土地を持っていないから建物代くらいにしかならないのでは」

と考えていました。


しかし借地権は、単純に「古い建物だけの価値」で考えるものではありません。

契約内容、借地権、地主との関係、建替え可能性、買主需要などを整理して売却方法を検討します。

借地だから査定できない。


借地だから価値がない。

とは限りません。

最初に必要なのは「借地権の内容を確認すること」です。


成功事例|地主との調整を先に行った


借地権売却がスムーズに進みやすいのは、

売却活動を始める前に地主との関係を整理できたケースです。

例えば、

第三者への譲渡は可能か
承諾条件は何か
建替えについてどう考えるか
地代はいくらか
更新条件はどうなっているか

を確認。


買主へ最初から条件を説明できれば、

「買ってから地主に断られたらどうしよう」

という不安を減らせます。


借地権売却では、

物件広告を出す前の準備

が成約を左右することがあります。


失敗事例|買主を見つけてから地主へ話した


反対に避けたいのが、

「とりあえず売りに出して、買主が決まったら地主に言えばいい」

という進め方です。


購入申込みが入った。

価格交渉もまとまった。


ところが地主へ相談すると、

「譲渡を承諾できない」

「条件が違う」

「承諾料について協議が必要」

となる。


すると売買スケジュール全体が崩れる可能性があります。

借地権では、

売主
買主
不動産会社

だけでなく、

地主

という重要な関係者がいることを忘れてはいけません。


もう一つの失敗|借地権割合だけで価格を決める


例えば路線価図で借地権割合60%。

だから、

「所有権価格の60%で必ず売れる」

と判断する。


これは危険です。


借地権割合は相続税・贈与税評価で使われる指標であり、

そのまま実勢価格を意味するものではありません。

実際の査定では、

市場取引
借地条件
地代
契約期間
地主承諾
建物状態
融資条件

まで考えます。


プロの見解|借地権売却は「価格査定」より先に「権利査定」


売買経験1,000件以上の実務から、借地権売却で非常に重要だと考えていることがあります。

通常の不動産なら、

「いくらで売れるか」

から考えることが多いでしょう。


借地権では、その前に、

「何を売れるのか」

を確認します。


つまり、

土地賃貸借契約はどうなっているか
借地権の種類は何か
地主は誰か
譲渡条件は何か
建替えできるか
更新条件は何か
地代はいくらか

という「権利査定」です。

そのうえで価格査定をします。


借地権売却では、

権利整理

地主調整

価格査定

販売戦略

という順番が重要です。


足立区で借地権売却を検討するときのチェックリスト


□ 土地賃貸借契約書がある
□ 借地権の種類を確認した
□ 土地所有者を確認した
□ 建物所有者を確認した
□ 契約期間を確認した
□ 更新時期を確認した
□ 地代を確認した
□ 地代滞納がないか確認した
□ 譲渡条件を確認した
□ 建替え・増改築条件を確認した
□ 地主の連絡先が分かる
□ 借地権割合を確認した
□ 実際の市場価格を査定した
□ 仲介と買取を比較した
□ 地主への売却も検討した
□ 底地との同時売却を検討した


全部分からなくても問題ありません。


契約書があるなら、まずそれを確認するところから始めます。


足立区の借地権売却FAQ


Q. 借地権付きの家は本当に売れますか?

売却できる可能性があります。ただし土地賃借権の場合は地主の承諾が必要になるのが原則で、契約内容・地代・建替え条件などの確認が重要です。


Q. 地主が売却を認めなければ絶対に売れませんか?

一定の要件を満たせば、裁判所へ土地賃借権譲渡許可を申し立て、地主の承諾に代わる許可を求められる制度があります。


Q. 譲渡承諾料はいくらですか?

全国一律の金額ではありません。契約内容、地域慣行、地主との協議などを確認する必要があります。


Q. 借地権割合60%なら所有権価格の60%で売れますか?

そうとは限りません。借地権割合は相続税・贈与税評価に使用されるもので、実際の市場価格とは別に考える必要があります。


Q. 相続した借地権も売れますか?

可能です。借地権は相続税の対象となる財産でもあります。売却時には相続・登記・契約関係を整理します。


Q. 契約書がありません。

直ちに売却できないと決まるわけではありません。建物登記、地代支払記録、更新書類などを確認しながら借地関係を整理します。


Q. 古い家なので先に解体したほうがいい?

自己判断で解体するのはおすすめしません。建物の存在が借地権の法的取扱いに影響する場合があります。まず現況のまま相談してください。


Q. 地主さんと関係が悪いのですが相談できますか?

可能です。まず契約内容と現在の権利関係を確認します。法的手続が必要な場合には弁護士への相談も検討します。


まとめ|足立区の借地権売却は「売れない」と決める前に権利関係を確認する



借地権は、所有権より売却手続が複雑になりやすい不動産です。

しかし、

「借地だから売れない」

「古い建物だから価値がない」

「地主に相談しづらいから諦める」

と最初から決める必要はありません。


まず確認するのは、

借地契約
地主
地代
契約期間
更新条件
譲渡条件
建替え条件
現在の市場価格

です。


そこから、

第三者への仲介売却
不動産会社への買取
地主への売却
地主と協力した底地・借地権の同時売却

を比較します。


不動産のみらいは、足立区・葛飾区を中心とする中古不動産売却専門会社として、

売買経験1,000件以上の実務経験があります。


足立区の綾瀬・北千住・西新井・竹ノ塚・梅島・五反野・青井・六町などで、

「親から借地権付きの家を相続した」

「地主にどう話せばいいか分からない」

「借地権をいくらで売れるのか知りたい」

「他社から借地だから難しいと言われた」

という場合も、まず現在の権利関係と売却方法を整理するところから始められます。

売却すると決めていなくても構いません。


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