2026-08-05

相続不動産の売却で後悔しないために最も重要なのは、
「売る前に相続手続き・税金・不動産会社選びを正しい順番で進めること」です。
実際に、不動産のみらいへご相談いただく相続案件では、
というケースが少なくありません。
一方で、早い段階で相談いただいた方は、
など、ご家族全体にとって良い結果につながるケースが多くあります。
この記事は、不動産のみらいの実務経験をもとに作成しています。
法律・税務の最終判断は司法書士・税理士など専門家と連携しながら進めることが重要ですが、
本記事では現場で実際によくある相談や注意点も交えて分かりやすくご紹介します。
相続不動産売却とは、親や親族から相続した
などを売却することです。
しかし、通常の不動産売却とは異なり、
など、さまざまな手続きが関係してきます。
そのため、「家を売る」というよりも、「相続全体を整理する」という視点が非常に重要になります。
相続不動産の売却は、一般的に次の流れで進みます。
| 手順 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
① | 相続人を確認する | 戸籍の収集が必要 |
| ② | 遺産分割を行う | 共有名義を避けることが理想 |
| ③ | 相続登記を行う | 名義変更をしないと原則売却できない |
| ④ | 査定を依頼する | 価格だけで会社を選ばない |
| ⑤ | 販売活動 | 販売戦略が重要 |
| ⑥ | 売買契約 | 契約条件を十分確認 |
| ⑦ | 決済・引渡し | 税金の確認も忘れずに |
「まだ住むか分からない」
「兄弟で話がまとまっていない」
という理由で空き家を数年間放置するケースは珍しくありません。
しかし放置すると、
などの負担が増えます。
さらに市場価値が下がり、
数百万円単位で売却価格が変わることもあります。
売買経験1,000件以上の中でも、
「もっと早く相談していれば高く売れた」
というケースは非常に多くあります。
逆に、
数年間空き家だったことで
建物解体費
残置物撤去費
リフォーム費
が必要になり、
結果として大きく資産価値を下げてしまったケースも少なくありません。
不動産のみらいで特に多い相談をご紹介します。
兄弟全員が別々に暮らしており、
誰も住む予定がないケースです。
この場合、
維持費だけがかかるため、
売却を選択する方が多くなっています。
空き家は
という選択肢があります。
立地や建物の状態によって最適解は変わるため、
複数の選択肢を比較して判断することが重要です。
親御様が老人ホームへ入居されるタイミングで、
自宅を売却して入居費用へ充てるケースも増えています。
ただし、
認知症になってからでは、
成年後見制度が必要になる場合もあります。
元気なうちから相談することで、
選択肢は大きく広がります。
2024年から相続登記は義務化されました。
名義変更を放置すると、
将来的に相続人が増え、
話し合いがさらに複雑になる可能性があります。
兄弟3人で共有名義の場合、
全員の同意が必要です。
一人でも反対すると、
売却が進まないケースがあります。
相続税だけではなく、
譲渡所得税
売却費用
維持費
固定資産税
まで含めて考える必要があります。
相続不動産でも、
「一番高い査定額だったから」
という理由で会社を選ぶ方がいます。
しかし重要なのは、
です。
価格だけではありません。
お父様がお亡くなりになり、
空き家となった戸建住宅。
兄弟2人で相続する予定でしたが、
「売るか貸すか」
で意見が分かれていました。
そこで、
を比較した資料を作成。
ご家族全員で話し合った結果、
仲介による売却を選択されました。
販売開始から約2か月で成約し、
想定に近い価格で売却できたことで、
ご兄弟ともに納得のいく結果となりました。
売却前に次の項目を確認してみましょう。
✅ 相続登記は完了している
✅ 相続人全員を確認した
✅ 遺産分割協議が終わっている
✅ 相場を把握している
✅ 売却理由が明確
✅ 税金を確認している
✅ 売却後の資金計画がある
✅ 信頼できる不動産会社へ相談している
相続した不動産は、「とりあえず様子を見る」という選択が、
結果として資産価値の低下や手続きの複雑化につながることがあります。
一方で、売却を急ぐ必要があるとは限りません。
大切なのは、現時点で売る・貸す・保有する、
それぞれの選択肢を比較したうえで判断することです。
不動産のみらいでは、足立区・葛飾区を中心に、相続相談約70%という実務経験を活かし、お客様の状況に合わせたご提案を行っています。
原則として、相続登記(名義変更)が完了していなければ売却はできません。
2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記を行う必要があります。
「相続人全員が売却に賛成しているから大丈夫」と思われる方もいますが、
売買契約や所有権移転登記をスムーズに進めるためにも、まずは相続登記を済ませることが重要です。
売買経験1,000件以上の中でも、「相続登記をしていないため売却が数か月遅れた」というケースは珍しくありません。
特に、
場合は、売却活動より先に登記手続きを進めることをおすすめします。
相続した不動産を売却する際、「相続税」と「売却時の税金(譲渡所得税)」を混同される方が多くいます。
実際には別の税金です。
| 税金 | 発生するタイミング |
|---|---|
| 相続税 | 相続したとき |
| 譲渡所得税 | 売却して利益が出たとき |
相続税が発生しないケースでも、売却時には譲渡所得税が発生する可能性があります。
反対に、特例の適用によって税負担を軽減できるケースもあります。
そのため、不動産会社だけではなく、税理士とも連携しながら進めることが安心です。
相続した空き家で最も多い相談です。
| 売却 | 賃貸 |
|---|---|
| まとまった資金になる | 継続収入が期待できる |
| 維持費不要 | 管理が必要 |
| 固定資産税負担終了 | 空室リスクあり |
| 相続人で分けやすい | 修繕費がかかる |
不動産のみらいでは、売却だけを勧めることはありません。
「売る」「貸す」「保有する」を比較し、ご家族の状況や将来設計に合わせてご提案しています。
親が長年住んでいた実家には、思い出だけでなく多くの荷物が残っています。
よくある悩みは、
というものです。
焦って処分するのではなく、ご家族で話し合いながら進めることが大切です。
認知症によって判断能力が失われた場合、本人名義の不動産は自由に売却できなくなる可能性があります。
その場合、
などの制度を利用することになります。
「もっと早く相談していれば…」
これは認知症が関係する相談で最も多く聞く言葉です。
老人ホーム入居や住み替えを検討している場合は、元気なうちから準備することが、ご本人・ご家族双方にとって安心につながります。
| 成年後見 | 家族信託 |
|---|---|
| 家庭裁判所が関与 | 契約による財産管理 |
| 柔軟性は低い | 柔軟に運用できる |
| 継続的な費用がかかる場合がある | 設計が重要 |
認知症になった後でも利用可能 | 原則、判断能力があるうちに契約 |
どちらが適しているかは、ご家族の状況によって異なります。
共有名義は相続ではよくありますが、売却時には注意が必要です。
例えば兄弟3人で共有している場合、
1人でも売却に反対すると進められないケースがあります。
そのため、
を早めに話し合うことが重要です。
相続した家には、
など、多くの家財が残っています。
「売却前に全部処分しなければいけない」と思われがちですが、物件や買主の条件によっては、そのまま売却できる場合もあります。
状況に応じた判断が重要です。
相続放棄は、
「家が不要だから」という理由だけで判断するものではありません。
不動産だけでなく、
も含めて判断する必要があります。
一度相続放棄をすると原則撤回できないため、専門家へ相談しながら進めましょう。
兄弟3人で相続した戸建住宅。
最初は意見がまとまりませんでしたが、査定価格や維持費を比較しながら話し合いを重ね、仲介で売却。
想定価格に近い金額で成約し、売却代金も円満に分配できました。
お母様が老人ホームへ入居。
ご自宅を売却し、その資金を入居費用へ充当。
入居前から相談いただいたため、スケジュールにも余裕を持って進めることができました。
Q. 相続した家はすぐ売却した方がいいですか?
A. 必ずしもすぐ売る必要はありません。ただし、空き家の維持費や建物の劣化を考えると、早めに方向性を決めることをおすすめします。
Q. 査定だけでも依頼できますか?
A. はい。査定だけでも可能です。売却を前提としないご相談も多くいただいています。
Q. 相続人同士で意見が違います。
A. まずは不動産の価値や売却・賃貸それぞれのメリット・デメリットを整理することが大切です。
Q. 遠方に住んでいても相談できますか?
A. 可能です。オンラインや電話でのご相談にも対応しています。
Q. 相続した土地だけでも相談できますか?
A. はい。土地・戸建・マンション・借地権など幅広く対応しています。
相続不動産の売却は、単に「家を売る」だけではありません。
相続登記、税金、共有名義、空き家管理、認知症対策、
ご家族の将来設計など、多くの要素が関わります。
売買経験1,000件以上、相続相談約70%の中で私たちが強く感じるのは、
「もっと早く相談していれば選択肢が広がった」というケースが非常に多いということです。
不動産のみらいでは、足立区・葛飾区を中心に、相続した戸建・
マンション・土地・空き家の売却だけでなく、老人ホーム紹介、
身元保証、死後事務なども含めたワンストップでのご相談に対応しています。
「まだ売ると決めていない」「相続したばかりで何から始めればいいか分からない」という段階でも、お気軽にご相談ください。
この記事は2026年時点の不動産市場や法制度をもとに、売買経験1,000件以上・相続相談約70%の実務経験を踏まえて作成しています。制度改正や市場動向により内容が変更となる場合がありますので、最新情報や個別の状況についてはお気軽にご相談ください。
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