不動産売買契約時に貼付される印紙を貼らなくてもいい⁉その方法とは?



不動産売買契約は、人生の中でも特に高額な取引の一つです。契約書に貼付する印紙代も、取引金額によっては高額になるため、少しでも節約したいと考える方は多いのではないでしょうか。

「不動産売買契約で印紙を貼らなくてもいいケースがある」と聞くと、驚く方もいるかもしれません。しかし、一定の条件を満たすことで、印紙税の負担を軽減できる方法が存在します。


そこで今回は、不動産のみらい」が葛飾区・足立区を中心に、城東エリアの方に、不動産売買契約における印紙税の基本から、印紙税が不要になるケース、さらに印紙税を節約するための方法まで詳しく解説します。


不動産売却をお考えの方は、ぜひこの記事を参考にしてくださいね。





LIFULL HOME’Sより認定
葛飾区・足立区で不動産査定問合せ数NO.1‼[2023年7月~2024年6月LIFULL HOME’S調べ]







不動産売買契約における印紙税とは
印紙税とは、契約書や領収書など、特定の文書に課税される税金です。不動産売買契約書も課税対象となる文書の一つであり、契約金額に応じて定められた金額の印紙を貼付する必要があります。

印紙税は、契約書を作成した者が納める税金です。不動産売買契約の場合、売主と買主がそれぞれ契約書を保管するため、原則として両者が印紙税を負担します。













売買契約時における売主買主の印紙税の貼付について
不動産売買契約書に貼付する印紙税額は、契約金額によって異なります。以下は、主な契約金額と印紙税額の一覧です。

1万円未満: 非課税
1万円を超え10万円以下: 200円
10万円を超え50万円以下: 400円
50万円を超え100万円以下: 1,000円
100万円を超え500万円以下: 2,000円
500万円を超え1,000万円以下: 1万円
1,000万円を超え5,000万円以下: 2万円
5,000万円を超え1億円以下: 6万円
1億円を超え5億円以下: 10万円   
5億円を超え10億円以下: 20万円
10億円を超え50億円以下: 40万円
50億円を超えるもの: 60万円   

*この一覧は、不動産売買契約書だけでなく、請負契約書など、他の契約書にも適用される場合があります。

ただし、2027年(令和9年)3月31日までの間に作成される不動産売買契約書や建設工事請負契約書については、軽減税率が適用されます。



軽減税率が適用された場合の印紙税額の一覧
10万円を超え50万円以下のもの:200円
50万円を超え100万円以下のもの:500円
100万円を超え500万円以下のもの:1千円
500万円を超え1,000万円以下のもの:5千円
1,000万円を超え5,000万円以下のもの:1万円
5,000万円を超え1億円以下のもの:3万円
1億円を超え5億円以下のもの:6万円
5億円を超え10億円以下のもの:16万円
10億円を超え50億円以下のもの:32万円
50億円を超えるもの:48万円   
*印紙税に関する情報は頻繁に更新されるため、最新の情報は国税庁のウェブサイトなどでご確認ください。










印紙税が不要になるケース
印紙税は、すべての不動産売買契約で必要となるわけではありません。以下のケースでは、印紙税が不要となります。

契約金額が1万円未満の場合
印紙税は、契約金額が1万円未満の場合は課税されません。

電子契約の場合
電子契約は、書面による契約ではないため、印紙税の課税対象外です。

契約書の写しを作成した場合
契約書の写しは、原本の控えであり、課税文書には該当しません。ただし、写しであっても契約当事者間で契約内容を証明する目的で作成されたものは課税対象となる場合があります。

印紙税を節約するための方法
印紙税は、高額な不動産取引においては大きな負担となることがあります。印紙税を節約するための方法をいくつか紹介します。

電子契約を利用する
電子契約は、印紙税が不要になるだけでなく、契約締結までの時間や手間を大幅に削減できます。

契約書の作成方法を工夫する
契約金額を分割したり、契約書の内容を工夫することで、印紙税額を抑えられる場合があります。ただし、税務署に否認される可能性もあるため、専門家と相談しながら慎重に検討する必要があります。

不動産会社に相談する
不動産会社は、印紙税に関する知識や経験が豊富なため、節税に関するアドバイスをもらえる場合があります。













通常とは異なる場合
不動産売買契約において、印紙税の取り扱いが通常と異なるケースがいくつか存在します。

共有名義の不動産を売買する場合
共有名義の不動産を売買する場合、共有者全員が売主として契約書に署名捺印する必要があります。この場合、契約書は1通として扱われるため、印紙税額は1通分のみです。

不動産売買契約と同時に工事請負契約を締結する場合
不動産売買契約と同時に、売主が買主に対して建物の建築やリフォーム工事を請け負う場合、売買契約書と工事請負契約書を別々に作成する必要があります。この場合、それぞれの契約書に印紙税が課税されます。

契約金額が変更になった場合
契約締結後に契約金額が変更になった場合、変更後の契約金額に応じた印紙税を納める必要があります。すでに納めた印紙税額との差額を納めることで対応します。






まとめ
不動産売買契約における印紙税は、契約金額に応じて課税される税金です。しかし、電子契約を利用したり、契約書の作成方法を工夫することで、印紙税の負担を軽減できる場合があります。

印紙税について疑問や不安がある場合は、税務署や不動産会社などの専門家に相談することをおすすめします。


私たち不動産のみらいは葛飾区、足立区を中心に城東エリアの方の不動産売却のご相談を24時間受け付けております。
お気軽に無料査定をご利用ください。


査定依頼はコチラまでお気軽にお問い合わせください。



弊社へのお問い合わせはこちら





みらいグループでお手伝いできること

エリア:葛飾区・足立区

業務内容:不動産売買仲介 不動産売却 住み替え 不動産売却時の不動産査定 不動産買取 相続に伴う不動産売却 離婚に伴う不動産売却 任意売却 住宅ローンの支払いが困難・滞った物件の売却 土地売却 戸建て売却 マンション売却 空き家対策 遠方からの不動産売却


一般社団法人 福祉のみらい

エリア:葛飾区・足立区

業務内容:施設紹介・身元保証(入院時の身元保証・施設や老人ホーム入居時の身元保証・賃貸物件契約時の身元保証など) 生活サポート(買い物同行や代行・病院付き添い・入院手続き・施設見学同行・各種手続きのサポートなど生活する上でのお困りごと全般のサポート) エンディングサポート(葬儀・納骨・死後の事務手続き・ 保険や年金の脱退手続き・遺品整理・相続手続き)

福祉のみらいの詳細はコチラをクリック

//fudosanmirai.jp/momioto_adachi/20230608130929/


一般社団法人 東京都社会福祉支援センター

エリア:葛飾区・足立区

業務内容:高齢者向けサービス全般・老人ホーム等の施設紹介・相続相談・死後事務・任意後見

東京都社会福祉支援センターの詳細はコチラをクリック↓

//fudosan-mirai.jp/real_estate_sell/20230907132921/



タグ一覧

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

03-6662-5981

営業時間
10:00~17:00
定休日
火曜日・水曜日

関連記事

売却査定

お問い合わせ