不動産権利証を紛失⁉紛失時の売却方法と注意点を解説します


不動産売却をする時に家の権利証を紛失したことが発覚した場合、売却できるのかと不安に思う方もいると思います。
権利証は不動産売却時に必要な書類ですが、権利書を紛失したからといって必ずしも売却ができないわけではありません。
そこで今回は、不動産のみらい」が葛飾区・足立区を中心に、城東エリアの方に、権利証とはどんなものなのか、失くした時の売却方法と注意点について解説していきます。
不動産売却をお考えの方はぜひこの記事を参考にしてみてくださいね!


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不動産の権利書とは?】

不動産の権利書とは、正式名称を「登記済権利証」といい、その不動産の所有権を証明する書類です。A4判の紙に、土地や建物登記情報が記載されています。

権利書には、以下のような情報が記載されています。

不動産の所在地

地番・家屋番号

所有者

面積

建物の種類・構造

抵当権などの権利設定



権利書は、不動産売買、抵当権設定、相続など、様々な場面で必要となります。

近年では、法改正により、登記識別情報という新しい本人確認手段が導入され、登記識別情報は、権利書に記載されている13桁の番号です。

登記識別情報があれば、権利書がなくても登記簿謄本を取得することができます。

しかし、金融機関によっては、権利書の提示を求められる場合があり、海外での不動産取引では、権利書が必須となる場合があります。

そのため、権利書は大切に保管しておくことが重要です。

もし、権利書を紛失してしまったり、権利書の名義が古い場合などは、司法書士などに相談することをおすすめします。


【権利書と登記簿謄本の違い】

権利書と登記簿謄本は、どちらも不動産の登記情報を確認できる書類ですが、以下のような違いがあります。


項目権利書登記簿謄本
発行元法務局法務局
記載内容土地・建物の登記情報、所有者、抵当権など
土地・建物の登記情報、所有者、抵当権など、過去の所有者情報など
発行手数料無料有料 (500円)
法的な効力原本は強い効力を持つが、紛失等で効力が失われる場合がある
原本は強い効力を持つ
用途不動産売買、抵当権設定、相続など
不動産売買、抵当権設定、相続など、権利関係の調査など

上の表からわかるように権利書は、所有権を証明するための書類、登記簿謄本は、権利関係調査するための書類です。






【不動産売却時に権利証が必要な理由】

不動産売却時に権利証が必要な理由は、主に以下の2つです。

1. 真正の所有者の確認

不動産売却において、売主が真の所有者であることを確認するために権利証が必要となります。これは、買主にとって重要な権利である所有権を守るためです。

権利証には、所有者の氏名や住所、不動産の所在地などが記載されており、売主が登記簿上の所有者であることを証明するものです。


2. 所有権移転登記

不動産売却後、買主に所有権を移転するためには、法務局で所有権移転登記を行う必要があります。

所有権移転登記には、権利証原本が必要となります。権利証原本に売主と買主の署名と捺印を行い、法務局に提出することで、所有権が買主に移転します。







権利証を紛失しても不動産売却は可能なのか?

権利証を紛失しても不動産売却は可能です!


ただし、

本人確認

登記簿謄本等の取得

事前通知制度の利用

などの追加の手続きが必要になります。


以下、

権利証紛失時の売却方法

売却に必要な手続き

売却時の注意点

について詳しく説明します。

【権利証紛失時の売却方法】

権利証を紛失した場合、主に以下の3つの方法で売却することができます。

1. 本人確認

司法書士や弁護士などの専門家による本人確認を行い、本人確認情報を取得します。

本人確認情報は、法務局で発行される書類です。

本人確認情報があれば、権利証がなくても登記簿謄本を取得することができます。


2. 登記簿謄本等の取得

本人確認情報に基づき、法務局登記簿謄本を取得します。

登記簿謄本には、不動産の所有者抵当権などの情報が記載されています。

登記簿謄本は、不動産売却に必要な書類の一つです。


3. 事前通知制度の利用

法務局の事前通知制度を利用することで、権利証がなくても登記申請することができます。

事前通知制度を利用するには、事前通知申出書を法務局に提出する必要があります。

事前通知申出書には、本人確認情報不動産情報などを記載する必要があります。

上記以外にも、

公証人による本人確認

戸籍謄本や住民票などの本人確認書類の提出など、状況に応じて様々な方法で本人確認を行うことができます。

【売却に必要な手続き】

権利証を紛失した場合、通常の売却手続きに加えて、以下のような追加の手続きが必要になります。

本人確認

登記簿謄本等の取得

事前通知制度の利用 (必要な場合)


買主への説明

買主には、権利証を紛失していること、本人確認を行ったこと、登記簿謄本等を取得していることなどを説明する必要があります。

また、売買契約書に権利証紛失に関する特約を盛り込む必要があります。



コチラの記事も読まれています|不動産売却での契約不適合責任って何?瑕疵担保責任との違いは?





【売却時の注意点】

権利証を紛失した場合、以下の点に注意する必要があります。

本人確認

本人確認には、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するのがおすすめです。


登記簿謄本等の取得

登記簿謄本を取得するには、法務局本人確認情報が必要となります。


事前通知制度の利用

事前通知制度を利用するには、事前通知申出書法務局に提出する必要があります。


買主への説明

買主には、権利証を紛失していること必ず説明する必要があります。


売買契約書

売買契約書には、権利証紛失に関する特約盛り込む必要があります。

権利証を紛失した場合は、

早めに専門家に相談

必要書類を揃える

買主への説明をしっかり行う

ことで、スムーズに売却を進めることができます。




【まとめ】

不動産売却時には、家の所有者を証明するためや所有権移転登記をおこなうために、家の権利証が必要になります。
もし紛失してしまった場合は、公証人による本人確認や事前通知制度を利用することで売却は可能ですが、もっとも現実的なのは司法書士による本人確認でしょう。
ただし、本人確認がおこなえるのは、所有権移転登記手続きを委任された司法書士のみという点に注意が必要です。


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