2026-08-19

親から相続した実家を売却しようとしたとき、多くの方が最初につまずくのが「家の中に残っている大量の荷物」です。
「家具も家電もそのまま」
「何十年分もの荷物がある」
「遠方に住んでいて片付けに通えない」
「片付けてからでないと査定してもらえない?」
「処分費用がいくらかかるのか不安」
こうしたご相談は珍しくありません。
結論からいうと、残置物があるからといって、不動産の査定や売却相談を後回しにする必要はありません。
むしろ、相続した家を売却する場合は、先に不動産会社へ相談・査定を依頼し、
「何を残すか・何を処分するか・いつ片付けるか」を決めてから動く方が無駄な費用を抑えやすいのが実務上のポイントです。
不動産売却における「残置物」とは、建物内や敷地内に残されている家具・家電・衣類・食器・書籍・日用品などの動産を指します。
相続した実家では、例えば次のようなものが残っているケースがあります。
ここで注意したいのが、「全部ゴミ」と判断して一気に処分しないことです。
相続財産に関係するものや、他の相続人が保管を希望するもの、大切な書類が混ざっている可能性があります。
必ずしも売却前に全部処分する必要はありません。
売却方法や買主との条件によって対応が変わります。
| 状況 | 残置物への対応 |
|---|---|
| 査定を受ける | 基本的にそのままでも可能 |
| 仲介で一般の買主へ売却 | 引渡しまでの撤去が基本 |
| 買取業者へ売却 | 残置物を残したまま相談できる場合あり |
| 古家付き土地として売却 | 建物解体と合わせて処理を検討 |
| 相続人が複数いる | 勝手に処分せず相続人間で確認 |
重要なのは、片付けを始める前に売却方法を決めることです。
不動産のみらいでは、売買経験1,000件以上の中で相続関連のご相談が多く、
実家に大量の荷物が残った状態でご相談いただくこともあります。
そこでお伝えしているのが、
「まず、そのまま見せてください」
ということです。
理由は単純です。
例えば、
残置物処分 → リフォーム → 解体 → 売却査定
の順番で進めてしまうと、売却方法によっては必要のなかった費用まで先に支払ってしまう可能性があります。
一方、
現状査定 → 売却方法決定 → 必要な作業だけ実施
という順番なら、無駄な出費を減らしやすくなります。
時間に余裕があり、荷物がそれほど多くなければ選択肢になります。
メリットは処分費を抑えやすいこと。
ただし、大型家具や家電が大量にある場合、相続人が遠方に住んでいる場合は時間と労力がかかります。
実家一軒分など大量の残置物がある場合に現実的な方法です。
ただし、「一式○万円」だけで決めず、作業内容・処分方法・追加料金の有無を確認することが重要です。
家庭から出る廃棄物の回収には許可等が必要で、環境省も無許可の不用品回収業者を安易に利用しないよう注意喚起しています。
「仕事が忙しく片付けられない」「遠方なので何度も通えない」
「早く手放したい」という場合には、現状のまま査定し、買取を含めて売却方法を比較する方法があります。
残置物がある=売却できない、ではありません。
残置物処分費用は、物量・建物の広さ・階数・搬出経路・車両を停められる場所
・家電の種類・分別状況などによって大きく変わります。
そのため、「戸建てなら必ず○万円」と一律には判断できません。
不動産売却では処分費だけを見るのではなく、
売却価格 − 残置物処分費 − 解体費等 − 売却諸費用
という最終的な手取りで考えることが重要です。
例えば100万円かけて片付けや工事をしても、それによって売却価格が100万円以上高くなるとは限りません。
ここが「片付けを先にしない方がいい場合がある」大きな理由です。
不動産のみらいでは、相続した戸建てについて、
「親が住んでいた状態のままで、家具や生活用品が大量に残っています。
全部片付けてからでないと売れませんか?」
という相談をいただくことがあります。
こうした場合、最初から「全部捨てましょう」とは判断しません。
まず不動産そのものを確認し、
を整理します。
その結果に合わせて、残置物処分・清掃・解体などの必要な作業だけを選ぶ方が合理的だからです。
特に注意したいのは、次のようなケースです。
「売るなら全部きれいにした方が高く売れる」と思い、
査定前に高額な片付けやリフォームを発注してしまうこと。
買主が土地目的なら建物を解体する可能性があります。
その場合、売主が先に多額のリフォーム費用をかけても回収できないことがあります。
また、複数の相続人がいる場合、他の相続人に確認せず重要品まで処分してしまうと、
親族間のトラブルにつながる可能性があります。
「捨てる判断」と「売る判断」は分けて考えることが大切です。
売却を考え始めたら、次の順番で確認してください。
なお、2024年4月1日から相続登記は義務化されており、
原則として不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です。
相続した不動産を売却する場合にも相続登記が必要となります。
足立区・葛飾区では、同じ築年数の戸建てでも、土地の形状・接道・駅距離
・建物状態・再建築条件・周辺需要などによって最適な売却方法が変わります。
綾瀬・北千住・西新井・竹ノ塚、亀有・金町・新小岩などでも同様です。
だからこそ、
「古い家+荷物が大量=全部処分して解体」
と決めつけないこと。
不動産のみらいでは、中古不動産売却を中心に、売買経験1,000件以上、
相続関連のご相談も多く、空き家・実家売却・相続登記・遺産分割
・共有名義・残置物・解体などを一連の売却問題として整理することを重視しています。
はい。査定段階であれば、残置物がある状態でもまず相談できます。
売却条件によります。一般の買主へ引き渡す場合は撤去が必要になることが多い一方、買取などでは現状のまま相談できる場合があります。
他の相続人の意向も確認してから判断することをおすすめします。相続財産や重要書類が混ざっていないかも先に確認してください。
売却方法を整理したうえで、必要な作業を判断する方法があります。廃棄物処理を依頼する場合は、必要な許認可等を備えた事業者か確認することが重要です。国土交通省も、残置物処理に関する業務を委託する際には、必要な許認可等の確認を求めています。
仲介だけでなく買取を比較する方法があります。価格だけでなく「いつまでに現金化したいか」から逆算して判断することが重要です。
相続した実家に大量の荷物が残っていると、「まず片付けなければ」と考えがちです。
しかし不動産売却では、
①現状を確認する
②不動産価格を査定する
③売却方法を決める
④必要な残置物だけ処分する
⑤販売・売却する
という順番の方が合理的なケースがあります。
特に相続した実家では、残置物・相続登記・遺産分割・共有名義・空き家管理・解体・売却が連動します。
足立区・葛飾区で「親の家が荷物だらけで何から始めればいいか分からない」という場合も、片付ける前の状態から不動産の価値と売却方法を整理することが第一歩です。
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この記事は2026年時点の不動産市場や法制度をもとに、売買経験1,000件以上・相続相談約70%の実務経験を踏まえて作成しています。制度改正や市場動向により内容が変更となる場合がありますので、最新情報や個別の状況についてはお気軽にご相談ください。
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