2026-07-19

相続した不動産には、同じものが一つとしてありません。
築年数、立地、名義、相続人の人数、住宅ローン、借地権、建築基準法上の問題、近隣との関係など、複数の事情が重なり合っています。そのため、一般的な不動産売却の知識だけでは解決できないケースも少なくありません。
特に注意したいのが、次のような相続不動産です。
こうした不動産は、問題を一つずつ整理すれば売却できる可能性があります。
しかし、何も確認せずに販売を始めると、売却が長期化したり、
契約後のトラブルにつながったりするおそれがあります。
今回の「相続相談事例集(実例41~60)」では、相続不動産のご相談をもとに、
個人や物件が特定されないよう内容を編集した20事例をご紹介します。
不動産売却、借地権、空き家問題、相続登記義務化、再建築不可、境界問題などで悩んでいる方が、ご自身の状況を整理するための参考としてお読みください。
父親が亡くなり、相談者は実家を相続することになりました。
ところが、父親の通帳や郵便物を確認すると、
複数の金融機関から書類が届いていました。
住宅ローンは完済しているように見えましたが、
カードローンや事業上の借入金が残っている可能性がありました。
相談者は、
「家には価値がありそうだが、借金まで相続するのは怖い」
と悩んでいました。
最初に行ったのは、不動産の査定だけではありません。
を同時に進めました。
不動産だけを見て「売ればお金が残る」と判断するのではなく、
プラスの財産とマイナスの財産を一体として確認することが重要です。
相続放棄をすると、原則として不動産だけを選んで相続することはできません。
「家は欲しいが借金はいらない」という選び方はできないため、相続財産全体を早めに調査する必要があります。
相続放棄には期限が関係するため、借金の可能性がある場合は、
不動産会社だけで判断せず、弁護士や司法書士などの専門家へ早めに相談することが大切です。
母親が亡くなり、母名義の戸建てを相続したケースです。
相続人は、
「住宅ローンは団体信用生命保険で完済されるはず」
と考えていました。
しかし、金融機関へ確認すると、契約内容や死亡原因、
加入状況などについて審査が必要であり、すぐには完済扱いになりませんでした。
まず金融機関へ連絡し、団体信用生命保険の手続きを開始しました。
その間に、
を整理しました。
保険金によってローンが完済された後、
抵当権抹消の手続きを行い、相続登記を経て不動産売却を開始しました。
団体信用生命保険へ加入していても、自動的に住宅ローンが消えるとは限りません。
金融機関への申請や必要書類の提出が必要です。また、保険の適用可否が確定する前に売却を進めると、資金計画が変わる可能性があります。
住宅ローンが残る相続不動産では、査定価格だけではなく、ローン完済後の手取り額を確認することが重要です。
相続した戸建てについて査定したところ、想定売却価格は約2,000万円でした。
一方、住宅ローン残高は約2,300万円残っていました。
通常の不動産売却では、引渡しまでに住宅ローンを完済し、
抵当権を抹消する必要があります。しかし、売却代金だけでは約300万円不足する状況でした。
相談者の預貯金、売却諸費用、住宅ローン残高を確認し、複数の方法を比較しました。
最終的には、室内状態と立地の強みを生かした販売戦略を組み、一定期間チャレンジ価格で販売しました。
その後、価格調整を行い、相談者が用意できる自己資金の範囲内で売却できました。
査定価格と住宅ローン残高が近い場合は、「いくらで売れるか」だけでなく、「売却後にいくら不足するか」を確認しなければなりません。
相続不動産の売却では、仲介手数料、抵当権抹消費用、印紙代、測量費、残置物処分費なども発生する可能性があります。
手取り額を計算せずに販売を始めると、買主が決まった後に売れないことが判明するおそれがあります。
相続したマンションを兄弟3人で共有していました。
売却方針は決まっていましたが、販売期間中の管理費、
修繕積立金、固定資産税を誰が負担するかで話し合いが止まりました。
一人は、
「住んでいた兄が払うべき」
と主張し、もう一人は、
「相続人全員の財産だから均等に負担すべき」
と主張していました。
まず、売却までに必要となる費用を一覧化しました。
そのうえで、各相続人が一時的に負担し、売却代金から精算する方法を検討しました。
最終的には、代表者が立て替え、売却完了後に遺産分割の割合に応じて精算することで合意しました。
相続不動産では、売却価格だけでなく「売れるまでの費用負担」がトラブルになりやすい傾向があります。
費用の種類、支払者、最終的な精算方法を書面で整理しておくと、親族間の誤解を減らせます。
相続した土地を売却しようとしたところ、四隅のうち二か所で境界標が見つかりませんでした。
相談者は、
「昔からここまでがうちの土地だと聞いている」
と話していましたが、隣地所有者の認識とは少し異なっていました。
土地家屋調査士へ相談し、次の資料を確認しました。
現地測量を行い、隣地所有者との立会いを実施しました。
最終的に境界について合意できたため、境界確認書を取り交わし、土地売却を進めました。
境界標がないからといって、必ずしも売却できないわけではありません。
ただし、土地の範囲が不明確なまま売却すると、買主の住宅ローン審査や建築計画に影響することがあります。
特に相続した土地は、所有者本人が境界の経緯を知らないケースが多いため、早めに調査することが重要です。
古い戸建てを相続し、土地として売却するため建物調査を行ったところ、
隣家の屋根の一部が敷地内へ越境していました。
相談者は隣人との関係を悪化させたくないと考え、強く指摘することをためらっていました。
現地測量で越境範囲を確認し、隣地所有者へ状況を丁寧に説明しました。
すぐに屋根を切り取ることは現実的ではなかったため、
などを盛り込んだ覚書を取り交わしました。
その内容を買主にも説明したうえで売却しました。
越境がある場合、物理的にすぐ解消できるとは限りません。
現状と将来の対応方法を明確にし、売主・買主・隣地所有者の認識をそろえることが大切です。
契約前に説明せず、引渡し後に買主が発見すると、深刻なトラブルになりかねません。
相続した実家を売却するため測量したところ、
ブロック塀の一部が隣地へ越境している可能性が判明しました。
塀は父親と隣人が相談して設置したものらしく、当時の資料は残っていませんでした。
隣地所有者へ事情を確認したところ、塀の位置について大きな争いはありませんでした。
しかし、将来の建替えを考えると曖昧な状態は残せません。
そこで境界を確認したうえで、塀の所有者と撤去・再設置時の費用負担について合意書を作成しました。
買主にも内容を説明し、現況での売却となりました。
塀がある位置と法的な境界が一致しているとは限りません。
「塀の内側だから自分の土地」と判断せず、測量図や境界標を確認する必要があります。
相続した戸建ては私道に面していました。
長年問題なく通行していたため、相談者は当然、私道持分を所有していると思っていました。
しかし登記を確認すると、敷地の名義は亡父でしたが、前面私道の持分がありませんでした。
私道所有者を調査し、通行や掘削についての承諾を得られるか確認しました。
水道管やガス管を交換する際には道路掘削が必要になる可能性があるため、単なる通行だけでは不十分です。
最終的に、私道所有者から通行・掘削に関する承諾書を取得し、買主の住宅ローン審査にも必要資料として提出しました。
私道に面する不動産では、次の点を確認する必要があります。
現地を見ただけでは判断できないため、登記や役所調査が重要です。
相続した戸建ては、細い通路の奥に建っていました。
相談者は建替えも可能だと思っていましたが、役所調査をすると、
建築基準法上の接道条件を満たしておらず、原則として再建築できない可能性が判明しました。
まず、前面通路の所有関係、幅員、道路種別を調査しました。
さらに、
を検討しました。
一般の住宅購入者には難しい物件でしたが、
再建築不可物件を扱う投資家へ情報を届けることで売却できました。
再建築不可だから無価値というわけではありません。
ただし、通常の住宅と同じ販売方法では売却しにくいため、対象となる購入者を明確にした販売戦略が必要です。
再建築の可否を曖昧にしたまま広告することは避け、役所調査の結果を正確に説明しなければなりません。
相続した戸建てを査定したところ、
登記上の床面積と実際の建物面積が大きく異なっていました。
亡父が長年の間に、居室と物置を増築していたことが分かりました。
しかし、増築登記はされておらず、建築確認関係の資料も残っていませんでした。
土地家屋調査士や関係専門家へ相談し、建物の現状を確認しました。
買主が住宅ローンを利用する場合、未登記部分が審査に影響する可能性があります。
そこで、
という選択肢を比較しました。
最終的には、費用と売却価格のバランスを考え、現況を理解した買主へ売却しました。
古い戸建てでは、増築部分が未登記になっているケースがあります。
登記面積と固定資産税の課税面積、現況面積が異なる場合は、その理由を調査することが必要です。
相続した家は、建物が敷地いっぱいに建っていました。
調査したところ、増築によって建ぺい率や容積率を超えている可能性がありました。
相談者は、
「昔からこの状態だから問題ないと思っていた」
と話していました。
建築確認概要書、台帳記載事項証明、過去の図面などを確認しました。
現況と法令上の制限を整理し、買主へ説明すべき事項を明確にしました。
住宅ローンを利用できる金融機関が限られる可能性もあったため、販売段階から購入条件を慎重に確認しました。
最終的には、建物の状態を理解し、自己資金を多く用意できる買主と契約しました。
違反建築や既存不適格は、内容によって意味が異なります。
現在の法律に適合しないというだけで、建築当時から違法だったとは限りません。
売主側で勝手に判断せず、資料を確認し、必要に応じて建築士などの専門家へ相談することが大切です。
相続した木造戸建ては長期間空き家で、雨漏りや傾きがありました。
相談者は、
「古い家があると売れないので、先に解体した方がよいのではないか」
と考えていました。
解体前に、次の点を比較しました。
複数の購入希望者へ需要を確認した結果、古家付き土地として販売する方針を選びました。
買主が解体を行う条件で契約したため、相談者は先に大きな解体費用を負担せずに済みました。
空き家は、必ず解体してから売るべきとは限りません。
物件の立地、建物状態、解体費用、税負担、市場の需要を比較して判断する必要があります。
相続した戸建ては借地上に建っていました。
しかし、建物内を探しても借地契約書が見つかりませんでした。
相談者は地代を支払っていたことは把握していましたが、
契約期間、更新条件、名義変更料、建替承諾料などは分かりませんでした。
通帳や領収書から地代の支払状況を確認し、地主へ相続の事実を伝えました。
地主側が保管していた契約書を確認できたため、契約条件を整理しました。
その後、
について協議しました。
地主の承諾条件を買主へ説明し、借地権付き中古戸建てとして売却しました。
借地権の不動産売却では、建物だけを査定しても正確な判断はできません。
地主との契約内容や承諾条件を確認しなければ、売買契約後に手続きが進まなくなる可能性があります。
借地権は、地主との関係を大切にしながら慎重に進めることが重要です。
借地権付き住宅を相続し、売却を検討していたところ、地主から、
「第三者へ売る前に、こちらで買い取りたい」
という申し出がありました。
相談者は、提示された金額が妥当なのか判断できませんでした。
借地権割合だけで単純計算するのではなく、次の要素を確認しました。
第三者への販売価格と地主への売却価格を比較し、手取り額や売却期間も含めて検討しました。
最終的には、手続きの簡便さと確実性を重視し、地主へ借地権を売却しました。
地主から提示された価格を、その場で受け入れる必要はありません。
借地権の価値を確認し、第三者売却との比較を行ったうえで判断することが大切です。
父親から相続した土地には、借地人の住宅が建っていました。
地代は数十年前に決めたままで、周辺相場と比べて低い水準でした。
相談者は底地を保有し続けるか、借地人へ売却するか、第三者へ売るかで悩んでいました。
まず、借地契約書、地代の支払履歴、更新状況を確認しました。
そのうえで、
を比較しました。
借地人にも将来の相続や建替えへの不安があったため、協議の結果、借地人が底地を購入しました。
底地は、通常の更地と同じ価格では売却できないケースが一般的です。
一方、借地人にとっては完全所有権にできるメリットがあるため、双方の希望を整理することで円満に売却できることがあります。
相続した借地権付き住宅について、亡父と地主との関係が悪化していました。
更新料や修繕の承諾をめぐって過去に争いがあり、相続人も地主への連絡を避けていました。
しかし、借地権を売却するには地主との協議が必要でした。
相談者だけで地主へ連絡するのではなく、第三者が間に入り、これまでの経緯と今後の希望を整理しました。
過去の感情的な問題と、今回の売却条件を分けて話し合うことを重視しました。
を明確にしたことで、地主から売却承諾を得られました。
借地権の売却では、法律や価格だけでなく、地主との信頼関係が重要です。
関係が悪化している場合でも、過去の争いを蒸し返すのではなく、今回必要な手続きと条件を整理することで交渉が進む場合があります。
母親が亡くなり、実家には家具、衣類、食器、布団、家電、写真などが大量に残されていました。
相談者は遠方に住んでおり、片付けのために何度も通うことが難しい状況でした。
最初に、残すものと処分するものを整理しました。
特に、
などは、処分前に確認する必要があります。
重要書類や思い出の品を確保した後、残置物処分業者の見積もりを比較しました。
室内を空にしてから売却する方法と、残置物を残したまま買取へ出す方法を比較し、最終的には整理後に仲介で販売しました。
相続した家の残置物は、すべて捨てればよいわけではありません。
相続手続きや不動産売却に必要な書類が混ざっている可能性があるため、処分前の確認が重要です。
相続した戸建ては空き家になっており、天井に雨染みがありました。
相談者は、
「雨漏りを直してから売った方が高く売れるのではないか」
と考えていました。
屋根業者へ調査を依頼したところ、部分修理だけでは再発する可能性があり、屋根全体の工事が必要になる可能性がありました。
そこで、
を比較しました。
最終的には、雨漏りの状況を買主へ告知し、現況で売却しました。
売却前の修繕は、費用をかけた分だけ売却価格が上がるとは限りません。
不具合を隠すことはできませんが、修理するか現況で売るかは、費用対効果を確認して判断する必要があります。
一人暮らしの父親が自宅内で亡くなり、相続人から売却相談がありました。
相談者は、
「事故物件になって、もう売れないのではないか」
と不安を抱えていました。
亡くなった状況、発見までの期間、室内の状態、特殊清掃の有無などを確認しました。
告知の要否は、死亡の状況や取引の内容によって判断が必要になるため、自己判断で広告を始めず、専門家の意見も確認しました。
必要な清掃や消臭を行い、買主へ説明すべき事項を整理したうえで販売しました。
価格や販売期間には影響が出ましたが、事情を理解する買主と契約できました。
自宅内で人が亡くなったからといって、すべてが同じ扱いになるわけではありません。
告知の必要性は個別事情によって異なります。不安だから何も説明しない、または必要以上に広く伝えるのではなく、事実関係を整理して適切に対応することが重要です。
祖父名義の土地を父親が事実上管理していましたが、名義変更をしないまま父親も亡くなりました。
その結果、祖父の相続と父親の相続が重なり、関係する相続人が多数になっていました。
一部の相続人とはほとんど交流がなく、連絡先も分かりませんでした。
司法書士へ依頼し、戸籍を収集して相続関係を整理しました。
相続人へ事情を説明し、土地を売却して代金を分ける方針への合意を目指しました。
相続登記を完了させた後、測量と不動産査定を行い、販売を開始しました。
手続きには時間がかかりましたが、全員の協力を得て売却を完了できました。
相続登記を放置すると、次の相続が発生し、相続人が増えていく可能性があります。
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
一般に「相続不動産名義変更義務化」と呼ばれることもありますが、正式には相続登記の申請義務化です。
相続によって不動産を取得したことを知った場合は、原則として定められた期間内に相続登記を申請する必要があります。
事情によって必要な手続きは異なるため、名義が故人のままになっている不動産は、早めに司法書士へ相談することが大切です。
今回ご紹介した20事例には、共通する教訓があります。
通常の不動産売却であれば、立地、面積、築年数、成約事例などをもとに売却価格を検討します。
しかし相続不動産では、それに加えて次の確認が必要です。
価格だけを先に決めても、法的・物理的な問題が解決していなければ売却できないことがあります。
再建築不可、借地権、空き家、越境、雨漏り、未登記増築などがあると、
「この物件は売れないのではないか」
と心配される方が多くいらっしゃいます。
しかし、問題の内容を正確に把握し、対象となる買主へ適切に情報を届ければ、売却できる可能性はあります。
重要なのは、問題を隠すことではなく、
を整理することです。
借地権付き住宅の不動産売却では、地主の承諾が重要になります。
借地権の譲渡承諾、名義変更、更新、建替え、地代、承諾料など、通常の所有権物件にはない確認事項があります。
借地権に詳しくない不動産会社へ相談すると、販売開始後に地主の承諾が得られないことが判明し、取引が止まる可能性もあります。
借地権の売却は、地主との関係に配慮しながら、契約内容と売却条件を早めに確認することが大切です。
空き家を放置すると、次のような問題が生じる可能性があります。
「いつか売ろう」と考えている間にも、維持費と管理負担は続きます。
すぐに売却しない場合でも、現状確認、査定、管理方法の検討を行っておくことが重要です。
相続登記が義務化されたことで、故人名義の不動産をそのまま放置するリスクは高まっています。
名義変更をしないうちに次の相続が起きると、関係者が増え、遺産分割協議が難しくなる可能性があります。
売却するかどうかが決まっていなくても、相続人と不動産の状況を確認し、必要な登記手続きを進めることが大切です。
査定を受けて不動産の価値を確認すること自体は、判断材料になります。
ただし、相続財産の処分にあたる行為をすると、相続を承認したと判断される可能性があるため注意が必要です。相続放棄を検討している場合は、不動産を売却したり、勝手に解体したりする前に、弁護士などへ相談してください。
売却できる場合はあります。
ただし、境界が不明確な土地は、買主が購入を不安に感じたり、住宅ローンや建築計画へ影響したりする可能性があります。土地家屋調査士へ相談し、測量や境界確認を行うことが望ましいケースがあります。
投資家、隣地所有者、倉庫や事務所として利用したい方、リフォームして居住する方などが購入することがあります。
通常の住宅ローンが使いにくい場合もあるため、現金購入者や投資家を想定した販売戦略が必要です。
必ずしも解体する必要はありません。
古家付き土地として売る方法、更地にして売る方法、買取業者へ現況で売る方法などがあります。解体費用、固定資産税、建物の利用可能性、地域の需要を比較して判断することが重要です。
売却できる可能性があります。
ただし、借地契約の内容や地主の承諾条件を確認する必要があります。譲渡承諾料や名義変更料が必要になる場合もあるため、販売開始前に地主との協議を進めることが大切です。
相談や査定は可能です。
ただし、原則として故人名義のまま買主へ所有権を移転することはできないため、引渡しまでに相続登記を完了させる必要があります。不動産会社と司法書士が連携して進めるとスムーズです。
売主が把握している重要な不具合は、契約前に買主へ説明する必要があります。
雨漏り、シロアリ被害、傾き、給排水管の故障、越境などを隠して売却すると、引渡し後のトラブルにつながる可能性があります。
相続不動産を共有している場合、原則として不動産全体の売却には共有者全員の同意が必要です。
まずは売却価格、維持費、活用方法、代償分割などの選択肢を比較し、話し合うことが重要です。合意が難しい場合は、弁護士などへの相談も検討します。
相続不動産の問題は、時間が経てば自然に解決するものではありません。
むしろ、相続人の高齢化、次の相続、建物の老朽化、空き家問題、近隣トラブルなどにより、時間とともに複雑になる可能性があります。
一方で、相続直後から状況を整理できれば、選べる方法は多くなります。
大切なのは、最初から売却方法を一つに決めることではありません。
不動産の状態、相続人の希望、税金、費用、売却期間を比較し、最終的に最も納得できる方法を選ぶことです。
不動産のみらいでは、足立区・葛飾区を中心に、相続不動産のご相談を数多くお受けしています。
相続登記、遺産分割、残置物、空き家、借地権、境界、再建築不可など、それぞれの課題に応じて司法書士、税理士、弁護士、土地家屋調査士、解体業者などと連携しながら、不動産売却をサポートします。
「売るかどうか決まっていない」
「何が問題なのかも分からない」
という段階でも構いません。
まずは不動産と相続の状況を整理することから始めましょう。
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