2026-07-16

親や親族が亡くなり、実家・土地・マンションなどの不動産を相続すると、短期間のうちに多くの判断を求められます。
「思い出のある実家だから、すぐには売りたくない」
「兄弟で共有しておけば、後から考えればよい」
「古い建物だから、先に解体した方が売れそう」
「相続税を払ったので、売却時の税金はかからないだろう」
「不動産会社の査定価格が一番高いところへ任せれば安心」
こうした判断が必ず間違いというわけではありません。
しかし、相続不動産は通常の不動産売却よりも、相続人、名義変更、税金、
空き家管理、借地権、共有名義などの問題が複雑に絡みます。
確認を後回しにすると、売却できない、税制特例を使えない、
親族関係が悪化する、管理費だけが増え続けるといった後悔につながることがあります。
この記事では、相続不動産で後悔しやすい典型例と、その回避方法を、不動産売却と相続実務の両面から解説します。
相続した不動産について、売る・貸す・住む・保有するという結論を急ぐ前に、次の7項目を確認します。
相続では、遺言書がある場合は原則としてその内容を確認し、
遺言書がない場合などは、相続人全員による遺産分割協議を進めます。
家族が把握していなかった相続人が戸籍調査によって判明することもあるため、
口頭だけで相続人を決めることは避けるべきです。
相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や建物の名義を相続人へ変更する手続きです。
2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。
相続や遺言によって不動産を取得したことを知った相続人は、
原則として、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
遺産分割が成立した場合も、その成立日から3年以内に内容を反映した登記が必要です。
正当な理由なく申請義務に違反すると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
この制度は、義務化前に発生した相続も対象です。
そのため、数年前や数十年前に相続した実家についても、「昔の相続だから関係ない」とは限りません。
亡くなった方の名義のままでも、不動産会社へ相談したり査定を受けたりすることはできます。
ただし、買主へ所有権を移転するためには、原則として売主となる相続人への相続登記が必要です。
買主が見つかってから相続登記を始めると、
といった理由で、売買契約や引渡しに間に合わなくなる可能性があります。
売却時期が決まっていなくても、相続人と不動産の登記状況は早めに確認しましょう。
遺産分割がまとまらず期限内に通常の相続登記が難しい場合には、相続人申告登記を利用できる可能性があります。ただし、相続人申告登記だけで売却できるようになるわけではなく、遺産分割後には通常の相続登記が必要です。
遺産分割の話し合いがまとまらないときに、
「ひとまず兄弟全員の共有名義にしよう」と考えることがあります。
しかし、共有名義は将来の不動産売却や管理を難しくする可能性があります。
共有名義不動産全体を売却する場合、原則として共有者全員の合意と手続きへの協力が必要です。
共有者のうち1人でも売却へ反対すると、不動産全体の売却が進まないことがあります。
さらに、共有者が亡くなると、その持分が次の相続人へ引き継がれます。
相続が繰り返されるほど共有者が増え、連絡先がわからない人や遠方に住む人が含まれる可能性も高まります。
各共有者は、自分の持分だけを処分できる場合があります。
しかし、持分だけを購入しても、不動産全体を自由に使用できるわけではありません。
そのため一般の購入希望者が少なく、不動産全体を売却する場合よりも条件が厳しくなりやすい傾向があります。
遺産分割では、法定相続分どおりの共有だけでなく、次の方法を比較します。
「公平に見えるから共有」ではなく、将来の売却・管理・次の相続まで考えて決めることが大切です。
不動産査定を複数社へ依頼すると、査定価格に大きな差が出ることがあります。
売主としては、一番高い価格を提示した不動産会社へ依頼したくなるものです。
しかし、査定価格は売却を保証する金額ではありません。
相場より高すぎる価格で売り出すと、
といった結果になることがあります。
一方で、相場どおりの価格でも、物件の見せ方、購入者へのアプローチ、
周辺業者への情報提供、売却条件の設計が不十分なら成約につながりません。
不動産会社を比較するときは、次の内容を確認しましょう。
査定書の数字だけでなく、次の質問をしてみてください。
この価格で売れると考える根拠は何ですか。
どのような購入者を想定していますか。
反響がない場合は何を改善しますか。
建物の不具合や境界問題へどう対応しますか。
具体的な回答ができる会社ほど、実際の販売活動を想定して査定している可能性があります。
相続した実家が古い場合、「建物を壊して更地にすれば売りやすい」と考える方がいます。
しかし、査定前の解体は慎重に判断する必要があります。
築年数が古くても、次のような方法で売却できる可能性があります。
建物を解体すると、中古戸建てとして販売する選択肢はなくなります。
解体工事では、見積額以外に次の費用が発生することがあります。
また、住宅が建っている土地では住宅用地の特例が適用されていることがあります。
解体によって特例が外れると、土地の固定資産税等が増える可能性があります。
まず、次の3パターンの手取り額を比較しましょう。
売却価格ではなく、解体費・税金・売却期間まで差し引いた最終的な手取り額で判断します。
思い出のある実家は、すぐに売却や賃貸の判断ができないことがあります。
しかし、誰も住まない建物は、想像以上の速さで劣化します。
空家等対策特別措置法では、「特定空家」だけでなく、
その前段階にあたる「管理不全空家」への措置も設けられています。
市区町村から勧告を受けた管理不全空家や特定空家の敷地は、
固定資産税等の住宅用地特例から除外される可能性があります。
相続人の誰かが将来住む可能性があっても、
具体的な時期が決まっていなければ、修繕費や管理負担だけが積み重なることがあります。
売却を決められない場合でも、次の期限を決めておきます。
「何もしない」という選択にも維持費とリスクがあることを、相続人全員で共有しましょう。
借地権付き建物とは、他人が所有する土地を借り、その土地の上に建物を所有している不動産です。
相続したのは建物と借地権であり、土地の所有権ではありません。
借地権を売却する際は、地主との調整が必要になることがあります。
地主へ何の準備もなく連絡し、関係が悪化したり、承諾条件がまとまらなくなったりするケースもあります。
地主へ売却の話をする前に、借地権売却の経験がある不動産会社へ相談し、契約書と登記内容を確認しましょう。
売却方法としては、
などが考えられます。
借地権だから売れないのではなく、権利関係に合った進め方が必要です。
相続した不動産を売却して利益が出ると、譲渡所得に対する所得税・住民税がかかる可能性があります。
譲渡所得は、概ね次の計算で求めます。
売却価格-取得費-譲渡費用-適用できる特別控除
相続した不動産の取得費は、原則として、亡くなった方が購入したときの取得費を引き継ぎます。
購入時の売買契約書などが見つからず、取得費を証明できない場合、
売却価格の5%を概算取得費として計算することがあります。
たとえば3,000万円で売却した場合、概算取得費は150万円です。
実際の購入価格がもっと高かったとしても、証明できなければ課税対象の利益が大きくなる可能性があります。
実家の書類を整理するときは、古い不動産関係資料を処分する前に、不動産会社や税理士へ確認しましょう。
売却価格だけでなく、税金を差し引いた手取り額を先に試算することが重要です。
相続不動産の売却では、一定の条件を満たすと税負担を軽減できる可能性があります。
代表的な制度が、
です。
被相続人が居住していた一定の空き家や敷地を相続し、
期限内に売却するなどの要件を満たした場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる可能性があります。
対象不動産を取得した相続人が3人以上の場合、1人当たりの控除上限が2,000万円となる場合があります。
ただし、
など細かな要件があります。
相続した空き家なら必ず利用できる制度ではありません。
相続税を支払った方が、相続した不動産を一定期間内に売却した場合、支払った相続税の一部を取得費へ加算できる可能性があります。
取得費が増えれば譲渡所得が減り、税負担を抑えられる可能性があります。制度を利用する場合は、確定申告で所定の計算明細書などが必要です。
売却後ではなく、売買契約を結ぶ前に税理士へ相談しましょう。
売却時期、解体時期、名義の持ち方によって、特例の適用可否が変わることがあります。
相続不動産の売却では、相続人の関係が良好であっても、後から認識の違いが起きることがあります。
「代表者1人の名義にして、売れたら皆で分ける」という方法は、
遺産分割協議書の内容や代金の分配方法によって、税務・法務上の確認が必要になることがあります。
遺産分割協議の段階で、次の内容を書面で整理しましょう。
不動産会社だけで判断できない内容は、司法書士・税理士・弁護士へ確認します。
相続人の中に認知症などで判断能力が十分でない方がいる場合、
その方を除外して遺産分割協議を行うことはできません。
他の相続人が代わりに署名・押印することも原則としてできません。
状況によっては成年後見制度などを検討する必要があります。
ただし、成年後見人は本人の利益を守る立場です。家族が希望する売却方法や分配内容が
、そのまま認められるとは限りません。
認知症の相続人がいる場合は、売却活動を始める前に司法書士や弁護士へ相談します。
買主が決まってから手続きを始めると、売買スケジュールに間に合わない可能性があります。
不動産だけでなく、借金や未払い債務も相続の対象になる可能性があります。
相続財産を調べずに実家の片付けや処分を進めると、相続放棄へ影響することがあります。
相続放棄は、原則として相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
相続放棄を検討している場合は、不動産を売却したり、財産を勝手に処分したりする前に弁護士などへ相談しましょう。
相続不動産の売却方法には、主に次の選択肢があります。
| 売却方法 | 特徴 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 仲介 | 一般の買主を探す | 高く売りたい、時間に余裕がある |
| 買取 | 不動産会社が直接購入 | 早く売りたい、手間を減らしたい |
| 買取保証 | 仲介後に一定条件で買取 | 売却期限がある |
| 古家付き土地 | 建 物を残して売却 | 解体費を先に負担したくない |
| 更地売却 | 建物を解体して売却 | 土地需要が高く、解体が有効 |
| 借地権売却 | 地主と調整して売却 | 借地権付き建物を相続した |
| 収益物件売却 | 入 居者付きで売却 | アパートなどを相続した |
高く売ることだけを優先すると売却期間が長くなり、管理費が増えることがあります。
反対に、早さだけを優先して買取を選ぶと、仲介より手取り額が低くなる可能性があります。
次の4項目で比較しましょう。
最適な方法は、「一番高い方法」ではなく、相続人の事情と物件の状態に最も合う方法です。
売却前に、次の項目を確認してください。
必ずしも、すぐ売ることが正解とは限りません。
ただし、利用予定がない空き家は維持費や劣化リスクが増えます。
売却しない場合でも、保有期限と管理方法を決めることが重要です。
査定や売却相談は可能です。
ただし、実際に買主へ所有権を移転するには、原則として相続人への名義変更が必要です。
共有名義不動産全体の売却には、原則として共有者全員の協力が必要です。
売却価格、維持費、将来の修繕費などを数字で整理し、話し合うことが大切です。
物件によって異なります。
古家付き土地や現況買取として売れる場合もあるため、解体前に複数の方法を比較しましょう。
査定は可能です。
売却方法や買主との条件によっては、残置物を残した状態で引き渡せる場合もあります。
売却できる可能性があります。
地主の承諾、譲渡承諾料、借地契約の内容などを確認する必要があります。
売却によって譲渡所得が生じると、所得税・住民税がかかる可能性があります。
相続税と売却利益に対する税金は別に計算されます。
会社数だけに基準はありませんが、査定価格、根拠、販売戦略、相続不動産の経験を比較できる程度に相談することが重要です。
一括査定で多くの会社から高い数字だけを集めるより、実際の販売方法を具体的に説明できる会社を見極めましょう。
不動産のみらいでは、足立区・葛飾区を中心に、相続した戸建て・マンション・土地・空き家・借地権などの売却相談を承っています。
相続不動産のご相談は、物件価格だけを調べれば終わるものではありません。
こうした事情まで確認し、売却方法を組み立てる必要があります。
不動産のみらいは、1,000件を超える不動産売買の経験をもとに、中古不動産売却専門店として、売却価格だけでなく、販売戦略と引渡し後のトラブル防止まで考えたご提案を行っています。
司法書士・税理士・弁護士などの判断が必要な内容については、状況に応じて各専門家と連携します。
まだ売却を決めていない段階でも、現在の価格、管理負担、売却方法、今後の選択肢を整理することができます。
相続不動産で後悔しないためには、すぐに売却することよりも、早く現状を把握することが重要です。
特に確認したいのは次の5点です。
相続不動産は、時間が経過するほど相続人が増えたり、建物が劣化したり、税制特例の期限が過ぎたりする可能性があります。
「まだ売るかわからない」段階でも、不動産の価値と必要な手続きを把握しておくことが、後悔を防ぐ最初の一歩です。
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