2026-07-15

親や親族から実家や土地、マンションなどの不動産を相続したものの、
このようなご相談は非常に多く寄せられます。
実は、相続不動産には「正解の売却方法」は一つではありません。
不動産の種類や立地、築年数、相続人の状況、売却を急ぐかどうかなどによって、最適な方法は変わります。
例えば、高く売りたい場合は仲介が向いていますが、早く現金化したい場合は買取が適していることがあります。
また、借地権や空き家などは、通常の売却とは異なる専門知識が必要です。
さらに、2024年4月からは**相続不動産名義変更義務化(相続登記義務化)**が始まり、
相続した不動産は原則3年以内の登記申請が必要になりました。
この記事では、不動産のみらいが1,000件を超える不動産売買の経験をもとに、それぞれの売却方法の特徴やメリット・デメリット、どのような方に向いているかをわかりやすく解説します。
不動産会社が購入希望者を探し、市場価格で売却する方法です。
最も利用されている売却方法であり、高く売れる可能性があります。
買取とは、不動産会社が直接購入する方法です。
市場価格より価格が低くなる傾向があります。
仲介で一定期間販売し、売れなければ買取へ切り替える方法です。
利用できる物件が限られる場合があります。
築年数が古い戸建てでは、解体せずに売却した方が有利になるケースがあります。
まずは査定を受けてから判断することが大切です。
土地の利用価値が高いエリアでは、更地の方が売れやすい場合があります。
ただし、解体費用や税負担も考慮する必要があります。
借地権付き不動産は、通常の所有権とは異なる手続きが必要です。
借地権だから売れないのではなく、専門的な販売戦略が重要です。
空き家問題は年々深刻化しています。
条件を満たせば「相続空き家の3,000万円特別控除」が利用できる可能性があります。
相続人が複数いる場合は、共有名義になることがあります。
早めの話し合いがスムーズな売却につながります。
2024年4月から、相続登記が義務化されました。
相続した不動産は、原則として相続を知った日から3年以内に名義変更を行う必要があります。
相続登記を済ませなければ、原則として売却手続きを進めることはできません。
| 売却方法 | 売却価格 | 売却スピード | 向いている人 |
|---|---|---|---|
| 仲介 | ◎ | △ | 高く売りたい |
| 買取 | ○ | ◎ | 早く売りたい |
| 買取保証 | ◎〜○ | ○ | 売却期限がある |
| 古家付き土地 | ◎ | ○ | 解体を迷っている |
| 更地売却 | ○ | ○ | 土地需要が高い |
| 借地権売却 | ○ | △ | 専門会社へ相談したい |
いいえ。売却以外にも賃貸や活用という選択肢があります。
多くの場合は査定を先に受けることをおすすめします。
売却方法によってはそのままでも可能です。
はい。地主様との調整や契約内容の確認が必要になる場合があります。
査定は可能ですが、売却には原則として相続登記が必要です。
相続不動産の売却方法には、仲介・買取・買取保証・古家付き土地・更地・借地権売却など、それぞれ特徴があります。
大切なのは、「どの方法が一番良いか」ではなく、「ご自身の状況に最も合った方法を選ぶこと」です。
不動産のみらいでは、足立区・葛飾区を中心に、相続不動産・借地権・空き家など幅広い売却相談に対応しています。
1,000件を超える売買経験を活かし、お客様一人ひとりに最適な売却プランをご提案いたします。
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