2026-07-14

親や親族から不動産を相続したものの、
このような疑問を持つ方は少なくありません。
実は、相続した不動産は種類によって最適な売却方法が異なります。
戸建て・土地・マンション・借地権・空き家・共有名義など、
それぞれ特徴や注意点があり、間違った判断をすると売却まで時間がかかったり、
手取り額が減ってしまうこともあります。
さらに、2024年4月からは**相続不動産名義変更義務化(相続登記義務化)**が始まり、
相続した不動産は原則として3年以内に名義変更を行う必要があります。
この記事では、不動産のみらいがこれまで数多くの相続不動産売却をサポートしてきた経験をもとに、
不動産の種類ごとの売却方法や注意点を詳しく解説します。
相続した実家の戸建ては、「誰も住まない」
「遠方に住んでいて管理できない」などの理由で
売却を検討されるケースが多くあります。
「古い家だから壊した方が売れる」と考えられがちですが、
実際には古家付き土地として需要があることも多く、
先に解体すると手取り額が減る場合があります。
家具・家電・仏壇などが残っていても、査定や売却は可能です。
現況で売却できるケースも多いため、片付ける前に相談しましょう。
土地は建物がない分、シンプルに見えますが、境界や法的条件が価格に大きく影響します。
建物を解体する前に査定を受けることで、古家付き土地として販売した方が有利か判断できます。
マンションは比較的流通しやすい不動産ですが、競合物件との比較が重要になります。
居住中でも売却は可能ですが、内覧時の印象が成約率を左右します。
借地権付き不動産は、通常の所有権とは異なる専門知識が必要です。
借地権だから売れないということはありません。地主様との調整や販売戦略によって、スムーズに売却できるケースも多くあります。
空き家問題は全国的に深刻化しています。
条件を満たせば「相続空き家の3,000万円特別控除」が利用できる可能性もあります。
兄弟や親族で共有している不動産は、
売却前に遺産分割協議や共有者との調整が必要になることがあります。
早めに話し合いを始めることが重要です。
2024年4月から相続登記が義務化されました。
相続したことを知った日から、原則3年以内に相続登記(名義変更)を申請する必要があります。
相続登記を済ませなければ、原則として売却手続きを進めることはできません。
| 種類 | 売却時のポイント |
|---|---|
| 戸建て | 解体前に査定を受ける |
| 土地 | 境界・測量を確認する |
| マンション | 管理状況と競合物件を確認 |
| 借地権 | 地主様との調整が重要 |
| 空き家 | 放置せず早めに相談 |
| 共有名義 | 相続人同士の合意形成が必要 |
はい。古家付き土地として売却できる場合もあり、解体前に査定を受けることをおすすめします。
ケースによります。解体費用をかける前に査定を受けましょう。
可能です。地主様との調整や契約内容の確認が必要になる場合があります。
老朽化や固定資産税、近隣トラブルなどのリスクがあるため、早めの対応がおすすめです。
はい。2024年4月から相続登記が義務化され、原則3年以内の申請が必要です。
相続した不動産は、戸建て・土地・マンション・借地権・空き家・
共有名義など、種類ごとに適した売却方法があります。
「古いから売れない」「借地権だから難しい」と決めつけるのではなく、
不動産の特徴に合わせた販売戦略を選ぶことが大切です。
不動産のみらいでは、足立区・葛飾区を中心に、
相続した不動産の売却を数多くサポートしています。
1,000件を超える不動産売買経験を活かし、司法書士・
税理士などの専門家とも連携しながら、お客様にとって最適な売却方法をご提案いたします。
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