任意売却をした時も税金はかかる?税金の種類などを解説します!!

2024-04-22

任意売却



住宅ローンの返済が困難などさまざまな事情で、任意売却をご検討中の方もいらっしゃると思います。
土地や建物を売却する際には譲渡所得税などがかかりますが、任意売却でも同じように課税されるのか?
そこで今回は、不動産のみらい」が葛飾区・足立区を中心に、城東エリアの方に、任意売却時に課される税金と税金滞納による任意売却への影響などを解説していきます。

任意売却をお考えの方はぜひこの記事を参考にし、スムーズな売却を目指しましょう!


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【任意売却とは?】
任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった債務者が、金融機関の同意を得て不動産を売却することです。競売とは異なり、債務者自身で買主を見つけて売却するため、時間手間がかかりますが、ある程度 希望沿った 条件売却することが可能です。


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【任意売却時にも税金は課税される?】


任意売却でも税金は課税される可能性があります。

任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった債務者が、金融機関の同意を得ずに不動産を売却することです。競売とは異なり、債務者自身で買主を見つけて売却するため、時間や手間がかかりますが、ある程度 希望に沿った 条件で売却することが可能です。

任意売却でも、通常の不動産売却と同様に、譲渡所得税が課税される可能性があります。

譲渡所得税とは、不動産を売却した際に得た利益に対して課税される税金です。

譲渡所得の計算方法は、以下の通りです。

譲渡所得 = 売却価格 - 取得費

取得費とは、不動産を取得した際にかかった費用のことです。具体的には、土地の購入代金、建物の建築費、仲介手数料、登記費用などが含まれます。

譲渡所得が0円またはマイナスの場合には、譲渡所得税は課税されません。

しかし、譲渡所得がプラスの場合には、譲渡所得の30%が課税**されます。

なお、任意売却の場合には、以下の特例が適用される場合があります。


強制換価等の特例:債務の返済が著しく困難で不動産売却を余儀なくされた場合に、譲渡所得税が非課税になる特例です。


3,000万円特別控除:一定の条件を満たせば、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例です。

これらの特例が適用されるかどうかは、個々の状況によって異なるため、税理士などに相談することをおすすめします。

任意売却は、複雑な手続きが伴い、税金に関する問題も発生する可能性があります。

任意売却を検討している場合は、早めに 弁護士や税理士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。



コチラの記事も読まれています|任意売却|流れと手順を解説!任意売却時注意点は?



【任意売却をする際にかかる税金の種類】

任意売却をする際にかかる税金は、主に以下の3種類です。

1. 譲渡所得税

任意売却でも、通常の不動産売却と同様に譲渡所得税が課税される可能性があります。

譲渡所得税は、不動産を売却した際に得た利益に対して課税される税金です。

譲渡所得の計算方法は、以下の通りです。

譲渡所得 = 売却価格 - 取得費

取得費とは、不動産を取得した際にかかった費用のことです。具体的には、土地の購入代金、建物の建築費、仲介手数料、登記費用などが含まれます。

譲渡所得が0円またはマイナスの場合には、譲渡所得税は課税されません。

しかし、譲渡所得がプラスの場合には、譲渡所得の30%が課税されます。

なお、任意売却の場合には、以下の特例が適用される場合があります。

強制換価等の特例:債務の返済が著しく困難で不動産売却を余儀なくされた場合に、譲渡所得税が非課税になる特例です。

3,000万円特別控除:一定の条件を満たせば、譲渡所得から3,000万円を控除できる特例です。

これらの特例が適用されるかどうかは、個々の状況によって異なるため、税理士などに相談することをおすすめします。


2. 登録免許税

登録免許税は、不動産の登記をする際に課税される税金です。

任意売却の場合でも、通常の不動産売却と同様に登録免許税が課税されます。

登録免許税の税率は、1,000円です。


3. 印紙税

印紙税は、売買契約書などの文書を作成する際に課税される税金です。

任意売却の場合でも、通常の不動産売却と同様に印紙税が課税されます。

印紙税の税額は、文書の種類や金額によって異なります。

上記以外にも、任意売却をする際には、以下のような費用がかかる場合があります。


抵当権抹消費用:抵当権を抹消する際に必要な費用です。

仲介手数料:不動産会社に任意売却を依頼する場合に支払う手数料です。

弁護士費用:弁護士に任意売却の手続きを依頼する場合に支払う費用です。



税金を滞納していても任意売却は可能?】

税金を滞納していても任意売却は可能です。しかし、いくつかの注意点があります。

1. 差し押さえの可能性

固定資産税や都市計画税などの地方税を滞納していると、自治体が不動産を差し押さえする可能性があります。差し押さえされると、任意売却ではなく競売での売却となり、売却価格が大きく下落する可能性があります。


2. 差押え解除の必要性

任意売却を行うためには、差し押さえが解除されている必要があります。差し押さえを解除するには、滞納している税金を全額納付するか、分割納付の協議をする必要があります。


3. 売却代金の配分

任意売却で売却された代金は、まず 抵当権や差押債権の弁済に充てられます。残金がある場合は、債務者に支払われます。


4. 早めの相談が重要

税金を滞納したまま任意売却を検討している場合は、早めに弁護士や税理士などの専門家に相談することが重要です。専門家は、滞納している税金の状況を把握し、差し押さえの可能性や任意売却の手続きについてアドバイスすることができます。



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【まとめ】

任意売却時も通常の不動産売却と同じように、譲渡所得税や印紙税、登録免許税が発生しますが、譲渡所得税に関しては、特例の利用などにより非課税になるケースがほとんどです。
また税金を滞納していると、滞納額によっては自宅が差し押さえられ、任意売却が困難になることもあります。
このような事態を回避するためにも、任意売却を検討し始めたら、なるべく早めに不動産会社に相談するのがいいでしょう!


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