2024-01-15
【固定資産税を滞納している不動産を売却する条件は?】
固定資産税の滞納が不動産の売却に影響を与える際、特に差し押さえの有無が重要です。以下では、差し押さえ前と差し押さえ後の状況に応じた条件や対策について解説します。
不動産の差し押さえ前 滞納分の固定資産税を完納すれば、不動産の売却は可能です。滞納分が残ったままの場合でも売却は可能ですが、購入希望者は差し押さえのリスクを考慮して購入を検討しない可能性が高まります。 税務署に相談すると、滞納分を分割で支払うことができる場合があります。この際、月に3〜5万円ほどの支払いが一般的です。一括での支払いが難しい場合は、分割での支払いを検討し、滞納分をきちんと支払っていくことが大切です。 不動産の売却によって得た収益を固定資産税の滞納分に充てることもできます。公売にかけられると市場価格の2〜3割ほどの価格に下がるため、通常の売却を目指し、早めの対応が必要です。 不動産が差し押さえられた後 差し押さえられた不動産は、税務署に相談して差し押さえを解除できれば売却が可能です。ただし、不動産の登記簿謄本に「差押」と記載されてしまうため、購入希望者にも差し押さえの事実が明らかになります。 差し押さえを解除するためには、滞納分の固定資産税を一括で完納する必要があります。支払いが難しい場合は、不動産を売却して得た収益で支払ったり、差し押さえ登記の解除費用を支払ったりする方法も検討できます。 税務署への相談が不可欠ですが、差し押さえの解除が難しい場合は、不動産に特化した弁護士に交渉を依頼することが有益です。税務署との信頼関係を築いてくれる弁護士を選ぶことで、円滑な解決に繋がることが期待されます。 要するに、滞納が発生した場合でも、早めの対応と専門家のサポートを得ることで、不動産の売却を成功させることが可能になりなます。
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【固定資産税を払えず滞納した不動産を売却する方法】
固定資産税の支払いと住宅ローンの返済が厳しい状況に直面した場合、不動産を差し押さえられる前に早急な売却が重要です。ここでは、固定資産税の支払いが難しい場合の3つの売却方法について詳しく解説します。
親族間売買
まず一つ目の方法は、親族間売買です。身内である親族に不動産を買い取ってもらい、得た収益で滞納分の固定資産税を支払います。名義は親族に移りますが、不動産を借りて住むことも可能です。
ただし、親族の了解が得られない場合や、住宅ローンの滞納がある場合は注意が必要です。住宅ローン審査が厳しくなる可能性があります。
リースバック
二つ目の方法は、リースバックです。リースバック専門業者に依頼し、不動産を買い取ってもらいます。その後、賃貸契約を結び、住み続けつつ、得た収益で固定資産税や住宅ローン残債を支払います。親族間売買よりも売却可能性が高いため、おすすめの方法です。
任意売却
三つ目の方法は、任意売却です。住宅ローンの残債が売却価格で完済できない場合でも、不動産の抵当権を外して市場価格で売却します。金融機関の承諾が必要であり、残債の返済には相談が必要です。競売を避けるためにも、早めの対応が重要です。
固定資産税や住宅ローンの滞納が続くと、最終的には不動産が競売にかけられ、立ち退きが要求される可能性があります。滞納が進んでいる場合は、親族間売買、リースバック、任意売却などの方法を検討し、専門家との相談もお勧めします。早めの対応で、スムーズな不動産の売却と負債の解消が可能です。
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【まとめ】
固定資産税を滞納し続けると、厳しい状況が待っています。まず、支払期限を過ぎると延滞金が発生し、その額は自治体によって異なります。50万円の税金を1年間滞納すると、約4万円の延滞金がかかります。 滞納が続くと税務署から催告状が送付され、支払いができなければ不動産が差し押さえられます。法律上は1か月後から差し押さえが認められていますが、実際には2か月以上かかることも。差し押さえられた不動産は売却が不可能になります。 最終的には公売にかけられ、市場価格の2〜3割下がる可能性も。早めの対応が重要で、滞納分の支払いや相談を通じて問題解決を目指しましょう。
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