不動産売却でかかる費用や税金の種類を解説‼

2023-07-27

売却費用


不動産売却時にかかる費用、税金っていくらぐらいかかるのかな?なんて思ったことはありませんか?
そこで今回は、不動産のみらい」が葛飾区・足立区を中心に、城東エリアの方に、不動産売却時にかかる費用や税金の種類を解説していきます。
是非この記事を参考にしてみてくださいね。


売却に関するお問い合わせはコチラをクリック|相続不動産の売却はどこがおすすめ?売却の手順やポイントも解説



【売却時にかかる費用】
・仲介手数料
不動産売却を行う時は一般的には、不動産会社に仲介を依頼し買主を探してもらいます。依頼された不動産会社が売却活動を行ない買主を見つけて売買契約を結ぶと、依頼者は不動産会社に仲介手数料を支払います。支払いをするタイミングは、売買契約締結時と決済時の二回に分けて支払うのが一般的です。契約締結時に支払う分は、売却金がまだ手元にない状態なので、事前に準備しておかなければなりません。


・印紙税
印紙税とは→売買契約書を作成する際にかかる税金のこと
契約書に印紙を張り、消印を押されることで納税になります。
電子契約書で紙の契約書がない場合は、非課税になるので印紙代は不要です。
中には、紙の契約書に安心感を持つ方もいるかと思いますが、印紙税額は、1,000円~6万円で、売却金が高額になるほど印紙税も高くなることを頭に入れておきましょう。


・抵当権抹消費用
住宅ローンを利用している場合、不動産に抵当権が設定されています。
不動産売却の前に抵当権を外す必要があり、この手続きに費用がかかります。
抵当権抹消登記自体に掛かる費用は1つの不動産につき1,000円の登録免許税が課せられますが、それほど高くはないです。ただ、抵当権を抹消するのに司法書士に依頼するので、その報酬に5,000円~2万円程支払います。
抵当権を抹消するのには、住宅ローンの完済が必須条件ですが、ローンをまとめて支払う場合、1万円~3万円程の繰り越し返済手数料がかかることがあるので注意しましょう。


・譲渡所得税
不動産売却の利益に対して所得税や、住民税、復興特別所得税がかかります。
その3つの税金の総称が譲渡所得税と言います。譲渡所得税は、売却金そのものにかかるわけではありません。不動産の取得や売却にかかった費用を差し引いた利益に対してのみ課税され、売却の翌年に確定申告をし、納税するので、売却金から支払うことができます。かかる費用は売却金によって変わるのでの事前にシミュレーションしておくことをおススメします。






【不動産売却に掛かる費用の相場と計算方法】
・仲介手数料には上限がある
不動産会社に支払う仲介手数料は法律によって上限が定められています。

売却価格200万円以下:売却価格×5%
売却価格200万円超400万以下:売却価格×4%+2万円+消費税
売却価格400万円超:3%+6万円+消費税

消費税が10%の場合、500万円の不動産を売却したら23万1,000円、3,000万円の不動産を売却したら105万6,000円が仲介手数料となります。



・400万円未満の空き家などの売却における仲介手数料の例外
定められた速算式の通りに仲介手数料を計算すると、安い不動産の売却の場合に仲介手数料が極端に安くなってしまいます。
安い不動産取引になっても同じように人件費や現地調査などの費用が多くかかり、安い価格の不動産取引は赤字になりかねず、空き家の取引が進まない一因になってしまいます。
このようなことから、放置された空き家を減らすため「400万円未満の空き家などを売却する場合は、仲介手数料の上限を18万円+消費税としてよい」という特例が法律で定められ、あらかじめ売主に説明し、了承を得ることで現地調査などでかかった費用を本来の仲介手数料に上乗せできるようになったのです。
この特例により、400万円未満の空き家や土地を売却する場合は最大で19万8,000円の仲介手数料がかかることがあります。





【不動産を売却の費用や税金は控除できる!】
不動産売却にかかる費用は、控除や節約方法を利用すれば削減できるものもあります。

・ハウスクリーニングの費用や交通費を抑える
大きくかかる費用のほかに、売却前に行うハウスクリーニングや交通費など、細かくかかる費用もあります。
自分でできるところは、自分で念入りに掃除することで、ハウスクリーニングが必要なくなり節約できる可能性があります。
また、交通費は、不動産が遠方にある場合に請求されます。
その場合は、現地に行く回数を減らすことで、売主の負担を軽減することができます。



・3,000万円特別控除を利用する
自宅を売却する場合、譲渡所得税の節税に使える控除があります。
自宅に住まなくなってから、3年以内に売却するなどの要件を満たしていれば、譲渡所得から最大3,000万円控除されるので、売却益が3,000万円以下の場合譲渡所得税の負担が軽減される可能性があります。自宅売却時に利用しやすく、節税効果の大きい制度です。



・相続でも使える控除を利用する
相続した不動産にも使える3,000万円控除もあります。相続後およそ3年以内に売却することのほか、建築年数などいくつかの条件を満たしている必要があります。相続した不動産を売却する場合は事前に利用できるか確認しておきましょう。



【まとめ】
不動産売却をするときにかかる費用や税金を解説していきました。

売却時にかかる費用は主に、仲介手数料のほか、印紙税、抵当権を抹消する費用、譲渡所得税がかかり、譲渡所得税は利用できる特別控除を利用すれば節税できます。

私たち不動産のみらいは葛飾区、足立区を中心に城東エリアの方の不動産売却のご相談を24時間受け付けております。
お気軽に無料査定をご利用ください。

査定依頼はコチラまでお気軽にお問い合わせください。


弊社へのお問い合わせはこちら





当店でお手伝いできること

エリア:葛飾区・足立区

業務内容:不動産売買仲介 不動産売却 住み替え 不動産売却時の不動産査定 不動産買取 相続に伴う不動産売却 離婚に伴う不動産売却 任意売却 住宅ローンの支払いが困難・滞った物件の売却 土地売却 戸建て売却 マンション売却 空き家対策 遠方からの不動産売却

福祉のみらい:足立区・葛飾区の身元保証

エリア:葛飾区・足立区

業務内容:身元保証(入院時の身元保証・施設や老人ホーム入居時の身元保証・賃貸物件契約時の身元保証など) 生活サポート(買い物同行や代行・病院付き添い・入院手続き・施設見学同行・各種手続きのサポートなど生活する上でのお困りごと全般のサポート) エンディングサポート(葬儀・納骨・死後の事務手続き・ 保険や年金の脱退手続き・遺品整理・相続手続き)

福祉のみらいの詳細はコチラをクリック↓

//fudosanmirai.jp/momioto_adachi/20230608130929/



タグ一覧

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

03-6662-5981

営業時間
10:00~17:00
定休日
火曜日・水曜日

売却査定

お問い合わせ