媒介契約の種類と違い


今日は媒介契約の種類とそれぞれの違いについて説明するので、足立区、葛飾区で不動産売却をお考えの方はぜひご覧ください!

 媒介契約の種類と違い 

不動産売却を依頼する人と不動産会社が締結契約するのが媒介契約です。
媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり売主が自由に選択できます。
今回はそれぞれの契約の違いとメリット・デメリットをお伝えするので足立区、葛飾区をはじめ不動産売却をお考えの方はぜひご覧ください!


一般媒介契約
「一般媒介契約」は3つの媒介契約の中で唯一複数の不動産会社に売却活動を依頼できる契約です。
複数の会社に依頼できるほかに、自己発見契約も可能です。
不動産会社にもレインズ登録や販売活動の報告義務はないため、売主、不動産会社共に最も自由度の高い媒介契約といえるでしょう。
一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」があります。
明示型とは度の不動産会社で契約を結んでいるかを明示し、非明示型は明示しません。

不動産売却で一般媒介契約にするメリット
不動産会社選びで失敗しづらい
複数社ゆえに対抗心が生まれる

一般媒介契約は、1社の力量によって売却活動が左右されないため、不動産会社選びに失敗しづらいといえます。また、不動産会社は契約を1番に取らないと仲介手数料がもらえないため他社より早く契約を取ろうと対抗心をもって売却活動をしてくれることも期待できます。

不動産売却で一般媒介契約にするデメリット

売却活動に注力してもらえない可能性がある
複数の不動産会社とのやり取りに手間がかかる
「+α」のサービスが受けられないことも

不動産会社からすると一般媒介契約は報酬が保証されていない契約になります。
他社より先に契約を決めたいと考えてくれれば積極的な販売活動につながりますが、自社で契約をとれなくては意味がないと思われて逆に手を抜かれてしまうこともあるので注意しましょう。

専任媒介契約

専任媒介契約は1社の不動産会社のみに売却活動を依頼できる契約です。一般媒介契約と同様に自己発見取引も可能です。
一般媒介契約との違いは不動産会社は媒介契約締結日から7日以内に該当不動産をレインズに乗せなければならないことと、2週間に1度以上売主に販売活動報告をする義務があります。

不動産売却で専任媒介契約にするメリット
積極的に販売活動してくれる
自己発見取引が可能
1社との取引なので不動産会社とのやりくりが楽

専任媒介契約は不動産会社にとって売却することで確実に仲介手数料がもらえる契約です。そのため、積極的な販売活動が期待できます。さらに販売活動報告もしてもらえるので、不動産売却がどのくらい進んだのかのスピード感もつかみやすいです。

不動産売却で専任媒介契約にするデメリット
不動産売却がうまくいくかどうかは1社の不動産会社の力量に左右される

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は専任媒介契約と同様、1社の不動産会社のみに売却活動を依頼できる契約です。
専任媒介契約との違いは次の3つです。
・自己発見取引ができない
・レインズ登録の期限が5日以内(専任媒介契約は7日以内)
・販売活動報告の頻度が1週間に1度以上(専任媒介契約は2週間に1度以上)

不動産売却で専属専任媒介契約にするメリット
積極的に販売活動をしてくれる
1社との取引なので不動産会社とのやりくりが楽

不動産売却で専属専任媒介契約にするデメリット

不動産売却がうまくいくかどうかは1社の不動産会社の力量に左右される
自己発見取引ができない

メリット・デメリットはほぼ専任媒介契約と同じですが、自己発見取引の可能性がある人は専任媒介契約をおすすめします。
しかし、個人間の取引でのトラブルを防ぐためにも自己発見取引も不動産会社を通すことをおすすめします。

 まとめ 

媒介契約の違いは複数の不動産会社に頼むか1社に頼むか、専任媒介契約と専属専任媒介契約の違いはレインズ登録までの日にちと連絡の頻度、自己発見取引ができるかどうかの違いです。
早く売却したい方は、不動産会社が確実に販売活動をしてくれる専任媒介契約や専属専任媒介契約がおすすめです。
自分に合った媒介契約を結んで不動産売却を成功させましょう。

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