権利証を紛失しても不動産売却はできる?


不動産売却には、さまざまな種類の書類が必要となります。
不動産書類のなかでも権利証は、特に大切だと認識されています。
しかしどんなに注意深く保管していたとしても、誤って紛失してしまうかもしれません。
そこで権利証とはなにか、紛失してしまった場合の不動産売却の方法や注意点についてご紹介します。
足立区、葛飾区ほか、城東エリアで不動産売却をお考えの方はぜひご覧ください
紛失要注意!不動産売却に必要な権利証
権利証とは、登記済証と呼ばれ所有権移転登記や所有権保存登記が完了したことを証明する書類です。
いわば、不動産所有者本人である証であり、不動産売却以外の場面で利用することはほとんどありません。
不動産登記法改正により、2005年3月7日以降、権利証は廃止され現在は、登記識別情報が交付されるようになりました。
不動産売却による所有権移転登記には権利証が必須ですが、再発行はできないので厳重に保管しておくことが大切です。

権利証を紛失した場合の不動産売却の方法
権利証は所有者を特定するための大切な書類であり、不動産売却には欠かせないものです。
しかし、誤って紛失してしまうこともあるかもしれません。
先述のとおり、権利証は再発行ができません。
もし紛失してしまった場合には、事前通知制度を活用する、司法書士に本人確認をしてもらう、公証人に認証してもらうなどの方法で不動産売却をおこないます。
権利証を紛失してしまうと完全に不動産売却ができないというわけではないので安心してください。

権利証紛失時の不動産売却の注意点

権利証は不動産売却の際に必要となる重要な書類ですが、紛失したからといって不動産売却ができなくなるわけではありません。
先ほどご紹介したように、紛失した際は3つの方法で不動産売却が可能です。
ただし、事前通知制度や公証人による認証はリスクや手間の面から現実的とはいえません。
また、本人確認がおこなえるのは、所有権移転登記手続を委任された手続代理人だけです。
そのため、買主側の司法書士でなければ手続きできないという注意点があります。
権利証を紛失した場合は、決済当日に司法書士による本人確認をおこなうという方法で手続きを進めていくとスムーズでしょう。

まとめ

権利証とは、所有権移転登記や所有権保存登記が完了したことを証明する書類です。
不動産売却時に本人確認の書類として必要となりますが、紛失すると再発行できません。
紛失した場合には3つの方法を用いて不動産売却できますが、注意点も多いので事前に確認しておきましょう。

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