2022-12-29
権利証は不動産売却の際に必要となる重要な書類ですが、紛失したからといって不動産売却ができなくなるわけではありません。
先ほどご紹介したように、紛失した際は3つの方法で不動産売却が可能です。
ただし、事前通知制度や公証人による認証はリスクや手間の面から現実的とはいえません。
また、本人確認がおこなえるのは、所有権移転登記手続を委任された手続代理人だけです。
そのため、買主側の司法書士でなければ手続きできないという注意点があります。
権利証を紛失した場合は、決済当日に司法書士による本人確認をおこなうという方法で手続きを進めていくとスムーズでしょう。
まとめ
権利証とは、所有権移転登記や所有権保存登記が完了したことを証明する書類です。
不動産売却時に本人確認の書類として必要となりますが、紛失すると再発行できません。
紛失した場合には3つの方法を用いて不動産売却できますが、注意点も多いので事前に確認しておきましょう。
私たち不動産のみらいは足立区、葛飾区を中心に城東エリアの不動産売買を行っております。24時間お問合せを受け付けておりますので、不動産売買をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
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