不動産売却する際に家の中の家電や荷物はどうればよいのかという相談を受ける事が多いのでこの記事では不動産売却する際の残置物についてお話していきます。
不動産売却する際の残置物とはなにか
残置物とは、退去する際に残したままになる私物のことです。
相続して得た不動産の場合は、被相続人が家に置いたままにしておいた日用品や家具家電のことだと考えていただくと良いでしょう。
残置物が残ったままだと、不動産売却しにくくなると懸念と思いますが、一般的にはどのように処理するのでしょうか。
これは、原則論ですが売主が処理をおこうものとお考え下さい。
例外として、売主に特別な事情がある場合は買主が処理しますが、その際には売買契約書にしっかりと約束事を記載して書面に残すことが必要です。
しかし、上記は一部の例外に当たる場合のみであり、一般的には売主が処理することを覚えておきましょう。
万が一、処理を怠っていた場合は、買主とのトラブルに発展する可能性が出てくるリスクも考えておかなければいけません。
トラブルが起きないように、残置物について事前に買主と話し合うことをおすすめします。
不動産売却において残置物はどのように処理すればよいか
ここからは、残置物の処理方法をご紹介します。
1つ目は、リサイクルショップ等へ売る方法です。
まずは、リサイクルショップ等へ売る方法を検討してみてください。
テレビや電気洗濯機などの電気製品は、リサイクルショップで買い取ってもらえる可能性があります。
2つ目は、行政の処分センターへ持ち込むことです。
リサイクルショップで買い取ってもらえなかった残置物は、処分センターへ持ち込みます。
タンスやベッドなどの家具類や、家電製品は、処分センターで引き取ってもらうことが可能です。
この場合、軽トラックなどを手配して、直接処分センターへ運びます。
大抵のものを引き取ってもらえますが、テレビやエアコン、電気洗濯機など処分してもらえないものもあるので確認が必要となってきます。
これらの残置物は電気店に引き取ってもらえるか確かめてみるものひとつです。
3つ目は当店では古物商の買取業者のご紹介も可能なので、買い取ってもらえるか査定をし、買取が可能であればその場で現金買取が可能です。もし、買取不可ならそのまま処分可能です。
【不動産のみらい】では残置物が残ったままの不動産売買のお手伝いも積極的に行っております。
葛飾区、足立区で不動産売却をご検討の方はコチラまでお気軽にご相談ください。